奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

(昭和二十八年十二月二十四日政令第407号)

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最終改正:昭和四一年三月三一日政令第78号


 内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第267号)に基き、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第16条)
 第2章 所得税(第17条―第22条)
 第3章 法人税(第23条―第26条)
 第4章 相続税及び贈与税(第27条―第29条)
 第4章の2 資産再評価(第29条の2・第29条の3)
 第5章 間接税(第30条―第37条)
 第6章 関税、とん税及び特別とん税(第38条―第50条)
 附則

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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令