アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令

(昭和三十三年四月二十一日大蔵省令第19号)

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最終改正:平成九年三月二一日大蔵省令第12号


 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第125号)第15条及び第16条の規定に基き、 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令を次のように定める。

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第125号。以下「令」という。)第11条に規定する譲渡申告書の様式は、別紙一のとおりとする。
 令第13条第1項に規定する輸入申告書の様式は、別紙二のとおりとする。
 令第16条に規定する自動車の輸入の許可を証する書類の様式は、別紙三のとおりとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月二三日大蔵省令第33号)

 この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年四月一日大蔵省令第15号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一二月二〇日大蔵省令第61号)

 この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年六月一〇日大蔵省令第28号)

 この省令は、昭和五十二年六月十五日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令省第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「消費税法第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第49号)第2条第1号の改正規定中「第157条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第42号)第30条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。

( アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第9条  前条の規定による改正前の アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙二の輸入(譲受)申告書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成三年六月七日大蔵省令第34号) 抄

 この省令は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成五年四月一日大蔵省令第49号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
 この省令による改正前の アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙二の輸入(譲受)申告書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
 この省令による改正前の アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙三の自動車通関証明書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成九年三月二一日大蔵省令第12号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
 第2条の規定による改正前の アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙二の輸入(譲受)申告書様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


別紙一


別紙二


別紙三


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