沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令
(昭和四十七年五月十三日大蔵省令第42号)
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最終改正:平成一三年一〇月一七日財務省令第58号
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき、
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。
第1章 内国税
第1節 所得税(第1条―第7条の2)
第2節 法人税(第8条―第11条の2)
第3節 相続税等(第12条―第15条)
第4節 間接税等(第16条―第38条)
第2章 関税等(第39条―第42条)
第3章 税理士及び通関業等
第1節 税理士関係(第43条―第48条)
第2節 通関業関係(第49条)
第3節 税関貨物取扱人等に対する給付金関係等(第50条―第55条)
附則
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