租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
(昭和四十四年六月十七日法律第46号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
(趣旨)
第1条
この法律は、租税条約を実施するため、所得税法(昭和四十年法律第33号)、法人税法(昭和四十年法律第34号)及び地方税法(昭和二十五年法律第226号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
租税条約 わが国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。
二
相手国の居住者 所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者又は同項第7号に規定する外国法人(同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。)で、租税条約の規定によりわが国以外の締約国の居住者又は法人とされるものをいう。
三
限度税率 租税条約において相手国の居住者に対する課税につき一定の税率又は一定の割合で計算した金額をこえないものとしている場合におけるその一定の税率又は一定の割合をいう。
(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)
第3条
租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第42条第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国の居住者が支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。)については、所得税法第212条第1項及び租税特別措置法第42条第1項の規定の適用があるものとする。
2
前項に規定する相手国の居住者が同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価の支払を受けた場合には、税務署長は、当該相手国の居住者に対し、政令で定めるところにより、当該対価につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収された所得税の額に相当する金額を還付する。
3
前項に規定する相手国の居住者が同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価のうちから租税特別措置法第42条第1項各号に掲げる者に支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収すべき所得税がある場合には、前項の規定による還付は、その徴収すべき所得税が国に納付された後に行うものとする。
4
第2項の規定の適用がある場合における所得税法第215条(租税特別措置法第42条第2項第1号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第215条中「徴収された場合」とあるのは「徴収された場合(当該非居住者又は外国法人が
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号)第3条第2項(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)の規定により当該徴収された所得税の還付を受けることができる場合を除く。)」と、「同項」とあるのは「第212条第1項」とする。
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例)
第3条の2
相手国の居住者が支払を受ける租税条約に規定する配当、利子又は使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で所得税法の施行地にその源泉があり、かつ、限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるもの(以下「配当等」という。)に対する同法第170条、第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第3条第1項、第8条の2第1項、第3項若しくは第4項、第9条の3、第41条の9第1項、第2項若しくは第3項、第41条の10第1項若しくは第41条の12第1項若しくは第2項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約において配当等につきそれぞれ規定する限度税率によるものとする。
2
前項の規定は、配当等に対し所得税を課さず、又は配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に同項に規定する限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第3条の3
租税特別措置法第41条の12に規定する割引債の発行者は、租税条約の規定により当該割引債の償還差益に対する所得税が軽減され、又は免除される相手国の居住者に対し、当該償還差益の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同条第3項の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減)
第4条
相手国の居住者で所得税法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるものが、配当等又は譲渡収益(資産の譲渡により生ずる収益で所得税法の施行地にその源泉があり、かつ、限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)に係る所得を有する場合において、その者の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約において当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ規定する限度税率を乗じて計算した金額の合計額をこえるときは、その者の所得税又は法人税につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。
2
前項に規定する所得税額又は法人税額のうち同項に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、同項の規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
3
第1項の場合において、当該租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下同じ。)をも含めて規定されているときは、同項の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を次条第1項に規定する住民税の法人税割の標準税率に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。
(配当等又は譲渡収益に係る地方税の課税の特例)
第5条
租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国の居住者である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第1項に規定する所得に対応する部分の金額に係る税率は、地方税法第51条第1項又は第314条の6第1項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)に規定する法人税割の標準税率とする。
2
前項に規定するその課税標準である法人税額のうち前条第1項に規定する所得に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、当該所得に対応する部分の金額として同条第2項の規定により計算した金額から同条第1項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。
3
二以上の都道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第1項の規定の適用を受けるものが、地方税法第57条第1項又は第321条の13第1項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、その法人税額を関係都道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第1項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。
4
都道府県は、租税条約が事業税についても適用がある場合において、前条第1項に規定する相手国の居住者の行なう事業に対し事業税を課するときは、その者が支払を受けるべき配当等又は譲渡収益をその課税標準に含めないものとする。
(双方居住者の取扱い)
第6条
所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者で租税条約の規定によりわが国以外の締約国の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(第15条及び第16条を除く。)、地方税法(当該租税条約の規定の適用を受ける住民税又は事業税に係る部分に限る。)及びこの法律の規定を適用する。
(取引の対価の額につき租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)
第7条
租税条約の我が国以外の締約国の法令に基づき、相手国の居住者と居住者(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)、内国法人(同条第1項第6号に規定する内国法人(同項第8号に規定する人格のない社団等で同法の施行地に主たる事務所を有するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)又は特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について当該特定信託の受託者である内国法人との間で行われた取引の対価の額と異なる金額を当該取引の対価の額として当該相手国の居住者に係る租税(当該租税条約の適用がある租税に限る。)の課税標準又は欠損金額が計算される場合において、当該課税標準又は欠損金額の計算の基礎となる当該取引の対価の額につき、財務大臣が当該我が国以外の締約国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたときは、当該居住者、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人の国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第23条第1項又は第2項の規定による更正の請求に基づき、税務署長は、当該取引がその合意した金額で行われたとした場合に計算される当該居住者の各年分の所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。)若しくは各連結事業年度の連結所得の金額又は当該特定信託の各計算期間の所得の金額を基礎として、同法第24条又は第26条の規定による更正をすることができる。
2
前項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額若しくは連結所得の金額又は特定信託の同項の規定により減額される所得の金額のうちに相手国の居住者に支払われない金額があるときは、当該金額は、法人税法第2条第18号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同条第18号の2の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第67条第2項及び第3項、第81条の13第2項及び第3項並びに第82条の5第3項及び第4項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額又は連結所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。
3
第1項に規定する取引の対価の額につき財務大臣が租税条約の我が国以外の締約国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、同項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該我が国以外の締約国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。
(租税条約に基づく協議等で地方税に係るものに関する手続)
第8条
財務大臣は、租税条約のわが国以外の締約国の権限ある当局と当該租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その結果に基づいて、これをするものとする。
2
総務大臣は、前項の規定により財務大臣から協議を受けた場合には、必要に応じ、関係地方公共団体の意見をきかなければならない。
(相手国から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)
第9条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約の規定に基づき当該租税条約の我が国以外の締約国から当該締約国の租税に関する調査(当該締約国の刑事事件の捜査を除く。)に必要な情報(以下この項において「必要情報」という。)の提供の要請があつた場合には、当該租税条約の規定に基づき当該必要情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第13条第1項第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
当該租税条約の規定に基づいて我が国が行う情報の提供の要請に応ずるために、当該締約国が当該情報を収集する措置をとることができないと認められるとき。
二
当該必要情報の提供の要請に応ずることが我が国の租税に関する法令の執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
三
当該締約国において当該必要情報を入手することが困難であると認められないとき。
2
前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(身分証明書の携帯等)
第10条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(相手国の租税の徴収)
第11条
政府は、租税条約の規定によりわが国以外の締約国の租税につき当該締約国の政府から徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例によりこれを徴収する。この場合において、当該租税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税及びその滞納処分費と同順位とする。
(実施規定)
第12条
第2条から前条までに定めるもののほか、租税条約の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
(罰則)
第13条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第9条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
2
租税条約の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
3
法人(人格のない社団等(所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
4
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(他の法律の廃止)
第2条
次に掲げる法律は、廃止する。
一
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第154号)
二
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十六年法律第160号)
三
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第28号)
四
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第29号)
五
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニユー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第30号)
六
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第161号)
七
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第167号)
八
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウエーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第9号)
九
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第10号)
十
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第11号)
十一
所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十一年法律第117号)
十二
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う所得税法及び法人税法の特例等に関する法律(昭和四十二年法律第128号)
十三
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とノールウエー王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十二年法律第129号)
十四
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十三年法律第103号)
(経過措置)
第3条
第3条中所得税法第170条及び第179条の規定に係る部分並びに第4条及び第5条の規定は、昭和四十四年一月一日(法人につき第4条又は第5条の規定を適用する場合には、当該法人の同日以後最初に開始する事業年度の開始の日)以後に支払を受けるべき配当等又は譲渡収益について適用し、これらの日前に支払を受けるべき配当等又は譲渡収益については、なお従前の例による。
2
第3条中所得税法第213条第1項の規定に係る部分は、昭和四十四年一月一日以後に支払を受けるべ配当等でこの法律の施行の日以後に支払われるものについて適用し、その他の配当等については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月三一日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日法律第13号)
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第21条
前条の規定による改正後の
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条第1項及び第3条の2の規定は、昭和五十九年一月一日以後に発行される新法第41条の12に規定する割引債(当該割引債に該当する国債については、同日から昭和六十年十二月三十一日までの間に発行されるものに限る。)について適用する。
2
前条の規定による改正前の
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条第1項の規定は、昭和五十八年十二月三十一日以前に発行された旧法第41条の12に規定する割引債ついては、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第41条の12第1項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第13号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条の12第1項」とする。
附 則 (昭和六一年三月三一日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二五日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
イからハまで 略
ニ 附則第54条、第58条(
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号)第7条に一項を加える改正規定を除く。)及び第59条の規定
(
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第59条
前条の規定による改正後の
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第3条第1項の規定(新租税特別措置法第41条の12に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益に係る部分を除く。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等(割引債の償還差益を除く。)について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当等については、なお従前の例による。
2
割引債の償還差益に係る新租税条約実施特例法第3条第1項及び第3条の2の規定は、昭和六十三年四月一日以後に発行される割引債について適用し、同日前に発行された割引債については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年三月三一日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第46条
前条の規定による改正後の
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新条約実施特例法」という。)第3条の規定は、同条第1項に規定する相手国の居住者が施行日以後に行う新法第42条第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で、当該相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるものについて適用する。
2
新条約実施特例法第3条の3の規定は、同条に規定する外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益について適用し、当該外国法人が施行日前に発行された前条の規定による改正前の
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月三一日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
(
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第44条
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の規定は、同条第1項に規定する相手国の居住者が施行日以後に新法第41条の9第1項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日
(処分等の効力)
第188条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条
附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第49条
前条の規定による改正後の
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の3の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する割引債の同条に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の3に規定する割引債の同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第64条
この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条
この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第66条
附則第62条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第2条第1項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第171条、第172条、第174条、第179条第1項並びに第182条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第58号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第228条、第230条、第235条第1項並びに第236条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第23号に掲げる罪とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第68条
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第135条
第14条の規定による改正後の
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新租税条約実施特例法」という。)第3条の2第1項の規定は、同項に規定する相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、第14条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第1項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2
新租税条約実施特例法第3条の2第1項に規定する相手国の居住者が施行日から平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき同項に規定する配当等がある場合には、当該配当等については、同項中「第9条の3」とあるのは、「第8条の4第1項、第3項若しくは第4項、第9条の3」として、同項の規定を適用する。
(政令への委任)
第136条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律