租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令

(昭和六十二年九月二十九日政令第335号)

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最終改正:平成一五年三月三一日政令第139号


 内閣は、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号)の規定に基づき、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第4条第3項に規定する限度税率を定める政令(昭和四十四年政令第165号)の全部を改正するこの政令を制定する。

(定義)
第1条  この政令において、「租税条約」、「相手国の居住者」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する租税条約、相手国の居住者又は限度税率をいう。

(芸能人等の役務提供の対価に係る所得税の還付請求手続)
第2条  法第3条第2項に規定する相手国の居住者が同項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、還付請求書を、当該相手国の居住者に対し同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(以下この条において「芸能人等の役務提供に係る対価」という。)の支払をする者(その者が租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第42条第1項に規定する免税芸能法人等に該当する場合には、その者に対して芸能人等の役務提供に係る対価の支払をする者)のその支払につき所得税法(昭和四十年法律第33号)第212条第1項の規定により徴収をすべき所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第3条  租税特別措置法第41条の12に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)につき、法第3条の3の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 租税条約の規定により割引債の償還(買入消却を含む。次号において同じ。)により生ずる所得について所得税が免除される相手国の居住者に対して還付する場合 当該割引債に係る源泉徴収による所得税の額に当該相手国の居住者の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
 租税条約の規定により割引債の償還により生ずる所得について所得税が軽減される相手国の居住者に対して還付する場合 当該割引債に係る源泉徴収による所得税の額に当該相手国の居住者の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応の差益(当該割引債の償還差益に当該相手国の居住者の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該期間対応の差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
 前項各号に規定する源泉徴収による所得税の額とは、租税特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収される所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)第26条の11第1項に規定する最終発行日における発行価額等を控除した残額に、当該割引債の発行の際に同法第41条の12第3項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還をされたもの又は当該期限前に買入消却をされたものであるときは、その所得税の額から同条第5項の規定により還付される金額を控除した残額とする。)をいう。
 第1項各号に規定する所有期間割合とは、割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が租税特別措置法第41条の12第9項に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項において同じ。)のうちに当該割引債を所有していた期間(その償還の日まで引き続く期間に限る。)の月数の占める割合をいう。
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあつてはこれを一月とし、発行の日から償還の日までの期間にあつてはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が一を超えるときは、これを一とする。
 法第3条の3の規定による還付は、相手国の居住者が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還の際、還付する。
 租税特別措置法施行令第26条の12第2項後段及び第26条の14の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
 租税条約の規定により割引債の償還により生ずる所得について所得税が軽減される相手国の居住者に対する租税特別措置法施行令第26条の11の規定の適用については、同条第1項中「により計算した金額とする。」とあるのは、「により計算した金額(当該割引債の償還を受ける者が租税条約の規定により当該割引債の償還差益に対する所得税が軽減される相手国の居住者であるときは、当該金額から租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号)第3条の3の規定により還付する金額を控除した残額)とする。」とする。

(住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)
第4条  法第4条第3項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。
 限度税率が百分の五である場合 百分の四・二
 限度税率が百分の十である場合 百分の八・五
 限度税率が百分の十二である場合 百分の十・二
 限度税率が百分の十五である場合 百分の十二・七

(還付加算金を付さないこととする要件)
第5条  法第7条第3項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 法第7条第1項の取引の対価の額につき財務大臣が租税条約の我が国以外の締約国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
 前号の租税条約の我が国以外の締約国が、同号の合意に係る取引の対価の額により相手国の居住者に係る法第7条第1項に規定する租税の額が計算されたことにより当該相手国の居住者が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税のうち、その計算の基礎となる期間で財務大臣が当該我が国以外の締約国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除すること。

   附 則

 この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月一日政令第390号)

 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年三月三一日政令第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年一二月九日政令第370号)

 この政令は、平成四年十二月十六日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日政令第120号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

( 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条   この政令の施行の日前に大蔵大臣がした第134条の規定による改正前の 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第5条第1号に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第134条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第5条第1号に規定する租税条約に基づく合意とみなす。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第139号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。


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