租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

(昭和四十四年六月十七日大蔵省・自治省令第1号)

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最終改正:平成一四年八月一日総務省・財務省令第3号


 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第9条の規定に基づき、 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 法 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号)をいう。
 租税条約 法第2条第1号に規定する租税条約をいう。
 相手国の居住者 法第2条第2号に規定する相手国の居住者をいう。
 源泉徴収義務者 所得税法(昭和四十年法律第33号)第4編第1章から第6章まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第41条の9第3項、第41条の12第3項及び第42条第1項の規定により所得税を徴収し及び納付すべき者をいう。
 国内 所得税法の施行地をいう。
 国外 所得税法の施行地外の地域をいう。
 恒久的施設 租税条約に規定する恒久的施設で、所得税法第164条第1項第1号若しくは法人税法(昭和四十年法律第34号)第141条第1号に規定する一定の場所、所得税法第164条第1項第2号若しくは法人税法第141条第2号に規定する建設作業等で一年をこえるもの又は所得税法第164条第1項第3号若しくは法人税法第141条第3号に規定する代理人等に該当するものをいう。
 固定的施設 租税条約に規定する固定的施設をいう。
 租税 租税条約が適用される租税をいう。
 みなし外国税額 租税条約のわが国以外の締約国の法律の規定又は当該租税条約の規定により軽減され又は免除された当該締約国の租税の額で、当該租税条約の規定に基づき納付したものとみなされるものをいう。

(芸能人等の役務提供の対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等)
第1条の2  法第3条第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国の居住者は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、次の第1号から第9号までに掲げる事項を記載した還付請求書に次の第10号及び第11号に掲げる書類を添付して、これを租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第335号)第2条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 国内において租税特別措置法第42条第1項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日
 当該対価につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
 当該対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該対価の支払を受ける者の国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第117条第2項に規定する納税管理人の氏名及び住所又は居所
 当該対価のうちから租税特別措置法第42条第1項に規定する芸能人等の役務提供報酬(以下この項において「芸能人等の役務提供報酬」という。)の支払を受ける同条第1項各号に掲げる者(以下この項において「非居住芸能人等」という。)の氏名及び住所若しくは国内における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 当該対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
 その他参考となるべき事項
 第8号に掲げる事項を明らかにする書類
十一  当該対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料(その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。)
 前項の還付請求書が提出された場合において、その還付請求書を提出した相手国の居住者から、当該還付請求書に係る還付金を当該相手国の居住者が所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収し納付すべき所得税に充てたい旨の書面が提出されたときは、税務署長は、当該徴収し納付すべき所得税に係る国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限(次項において「法定納期限」という。)前においても、同法第36条第1項の納税の告知をすることができる。
 税務署長は、前項の納税の告知をしたときは、当該納税の告知に係る所得税の法定納期限前においても、同項の充当をすることができる。この場合においては、国税通則法第57条第2項に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、前項の規定により納税告知書を発した時とする。

(配当、利子又は使用料に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第2条  相手国の居住者は、その支払を受ける租税条約に規定する配当、利子又は使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。以下同じ。)で法第3条の2第1項に規定する配当等以外のものにつき所得税法第212条及び第213条第1項の規定により徴収されるべき所得税について当該租税条約の規定に基づき軽減若しくは免除を受けようとする場合又はその支払を受ける法第3条の2第1項に規定する配当等(租税特別措置法第41条の12に規定する割引債の償還差益を除く。)につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該租税条約に規定する配当、利子又は使用料に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(無記名の株式、出資若しくは受益証券に係る配当又は無記名の債券に係る利子の支払を受ける場合にあつては、その支払を受けるつど、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該配当、利子又は使用料の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 当該配当、利子又は使用料につき租税条約の規定に基づき租税の軽減若しくは免除を受けることができる事情の詳細
 当該配当、利子又は使用料の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地
 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
 当該配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第21項に規定する投資口を含む。)、出資、基金又は受益証券の銘柄又は名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、種類及び数量並びにその取得の日
 当該利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、額面金額及び数量並びにその取得の日
 当該利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
 当該使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
 第1号に規定する支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 前項に規定する届出書(無記名の株式、出資若しくは受益証券に係る配当又は無記名の債券の利子に係るものを除く。)を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該配当、利子又は使用料の支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 相手国の居住者は、その支払を受ける租税条約に規定する配当につき所得税法第212条及び第213条第1項の規定により徴収されるべき所得税について当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、前2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の我が国以外の締約国の権限ある当局のその者が当該配当につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国の居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。

(外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減を受けるための届出等)
第3条  所得税法第2条第1項第6号に規定する内国法人の株式につき外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約のわが国以外の締約国内で発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。以下この条において同じ。)が発行されている場合において、当該外国預託証券の受託者(当該外国預託証券に係る株券預託契約に基づく受託者をいう。以下この条において同じ。)又はその代理人が次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該外国預託証券に係る配当の支払を受ける日の前日までに、当該配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該申請書に記載された第5号に規定する外国預託証券に係る配当については、当該内国法人の当該配当に係る事業年度終了の日(当該配当が商法(明治三十二年法律第48号)第293条ノ五第1項に規定する金銭の分配である場合には、その分配の基準となつた同項に規定する一定の日)の翌日から起算して八月を経過した日(以下この条において「源泉徴収確定日」という。)において、当該配当の支払があつたものとみなして法第3条の2第1項及び所得税法第212条第1項その他同法の規定を適用する。
 当該外国預託証券の受託者及び当該受託者に代わり国内で配当の支払を受ける者の名称及び所在地
 当該配当の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該配当が法第3条の2第1項の規定の適用を受けることができるかどうかにつき、調査を要するためこの条の規定の適用を受けたい旨
 当該外国預託証券の受託者が支払を受ける配当に係る株式の種類及び数量並びに当該外国預託証券の所有者として当該受託者の帳簿に登録されている者(以下この条において「登録所有者」という。)がある場合には、その数
 前号の外国預託証券に係る株式のうち当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該配当が法第3条の2第1項の規定の適用を受けることができるかどうかにつき調査を要するものの種類及び数量並びにその登録所有者がある場合には、その数
 その他参考となるべき事項
 前項に規定する申請書を提出する者は、同項第5号の株式について、同号の登録所有者又は当該株式に係る当該外国預託証券を保管する公認保管業者(当該締約国の法令により有価証券の保管を行なうことを公認されている金融機関をいう。以下この条において同じ。)につき同号の調査を行ない、当該登録所有者又は公認保管業者が、当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該配当が法第3条の2第1項の規定の適用を受けることができる旨を証明した場合に限り、当該配当につきその支払うべき金額から同項の規定を適用して算出した所得税に相当する金額を控除した金額を支払い、かつ、その調査の結果に基づき、法第3条の2第1項の規定の適用を受けることができる当該外国預託証券に係る株式と当該株式以外の株式とを区分し、それぞれその種類及び数量を記載した書類を、源泉徴収確定日までに、当該配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第1項の規定の適用を受けた外国預託証券に係る配当について法第3条の2第1項の規定の適用を受ける場合においては、前条の規定にかかわらず、当該外国預託証券の受託者又はその代理人が、第1項第1号及び第2号に規定する事項、さきに同項の規定の適用を受けたこと及びその適用を受けた配当に係る事業年度(当該配当が商法第293条ノ五第1項に規定する金銭の分配を行う法人から受けるものである場合において、当該配当が当該金銭の分配であるときは当該法人の当該金銭の分配に係る事業年度開始の日から同項に規定する一定の日までの期間とし、当該配当が利益の配当であるときは当該一定の日の翌日から当該金銭の分配に係る事業年度終了の日までの期間とする。)及び同項第6号に規定する事項を記載した届出書に前項に規定する書類を添附して、これを、源泉徴収確定日までに、当該配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。
 外国預託証券に係る配当につき第1項の規定の適用を受けた場合においては、当該外国預託証券の受託者は、第2項に規定する書類の記載の基礎となつた当該外国預託証券の登録所有者又は公認保管業者が同項に規定する証明をしたことを示す書類その他参考書類を整理保存し、税務署長において必要があると認めてその提示又は提出を求めたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。

(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求)
第3条の2  相手国の居住者は、租税特別措置法第41条の12に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)により生ずる所得につき法第3条の3の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、次の第1号から第7号までに掲げる事項を記載した還付請求書に次の第8号に掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該割引債の償還を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 当該割引債の償還により生ずる所得につき租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該割引債の発行者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該割引債の種類及び名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、券面金額、償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)及び発行価額(その価額が明らかでないときは、当該割引債に係る租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)第26条の11第1項に規定する最終発行日における発行価額等)並びに数量並びにその発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)、取得の日及び償還の日
 当該割引債につき租税特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税の額及び法第3条の3の規定による還付を受けようとする金額
 当該割引債に係る償還を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 当該割引債の取得年月日を証する書類

(自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等)
第4条  相手国の居住者は、その支払を受ける所得税法第161条第2号に掲げる対価(法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。)又は所得税法第161条第8号イに掲げる報酬につき同法第212条又は租税特別措置法第42条第1項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者が国内に恒久的施設若しくは固定的施設を有しないこと若しくは当該対価若しくは報酬がその者が国内に有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は当該対価若しくは報酬につき一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該対価又は報酬につき一定の金額を超えないことを要件としている場合にあつては、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、第3項、第4項又は第8条第2項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(所得税法第161条第2号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに入国の日(所得税法第161条第2号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日)
 当該対価又は報酬につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
 当該対価又は報酬の支払者の氏名、住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地
 その他参考となるべき事項
 相手国の居住者は、その支払を受ける所得税法第161条第2号に掲げる対価又は同条第8号イに掲げる報酬につき同法第212条又は租税特別措置法第42条第1項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者の役務が文化交流を目的とする我が国政府と租税条約の我が国以外の締約国の政府との間の特別の計画(以下この項において「政府間の特別の計画」という。)に基づいて行われること又はその者の役務がいずれかの締約国若しくはその地方公共団体の公的資金その他これに類する資金(以下この項において「政府の公的資金等」という。)から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするときは、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の第1号から第5号までに掲げる事項を記載した届出書に第6号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(所得税法第161条第2号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに入国の日(所得税法第161条第2号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日)
 当該対価又は報酬につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
 当該対価又は報酬の支払者の氏名、住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地
 その他参考となるべき事項
 その者の役務が政府間の特別の計画に基づいて行われること又は政府の公的資金等から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを証明する書類
 相手国の居住者である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第8号イに掲げる給与又は報酬につき同法第212条又は租税特別措置法第42条第1項の規定の適用がある場合において、当該給与又は報酬につき国内での滞在が年間又は継続する十二月の期間中百八十三日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、次項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該給与又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所、入国の日、在留期間及び在留資格
 当該給与又は報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該給与又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
 当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地
 その他参考となるべき事項
 相手国の居住者である個人は、所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者又は同項第7号に規定する外国法人(同項第8号に規定する人格のない社団等で国外に主たる事務所を有するものを含む。以下次項までにおいて同じ。)で国内において同法第161条第2号に規定する事業を行うものから同条第8号イに掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合(当該非居住者又は外国法人が支払を受ける同条第2号に掲げる対価で当該給与又は報酬に係るものにつき同法第212条又は租税特別措置法第42条第1項の規定の適用がある場合に限る。)において、当該給与又は報酬につき国内に固定的施設を有しないこと若しくは当該給与若しくは報酬がその者が国内に有する固定的施設に帰せられないこと又は国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、前項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書を、当該非居住者又は外国法人が当該租税条約の効力発生の日以後最初に当該対価の支払を受ける日の前日までに、当該非居住者又は外国法人及び当該対価の支払者を経由して、当該対価の支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項に規定する届出書が提出された場合には、当該届出書の提出の際に経由した前項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける所得税法第161条第2号に掲げる対価のうち、当該届出書に記載された同項に規定する給与又は報酬で、当該給与又は報酬の支払を受ける者が国内に固定的施設を有しないこと若しくは当該給与若しくは報酬がその者が国内に有する固定的施設に帰せられないこと又は国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに相当する部分の金額については、同法第212条及び租税特別措置法第42条第1項の規定は、適用しない。
 相手国の居住者である個人は、所得税法第212条又は租税特別措置法第42条第1項の規定の適用がある第1項又は第3項に規定する対価、給与又は報酬を二以上の支払者から支払を受ける場合において、当該対価、給与又は報酬につき第1項、第3項又は第4項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受け、かつ、第1項、第3項又は第4項の規定の適用を受けられないときは、所得税法第212条又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第1項各号若しくは第3項各号に掲げる事項又は第4項に規定する第3項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第2条第2項の規定は、第1項から第4項までに規定する届出書を提出した者について準用する。

(退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第5条  相手国の居住者である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第8号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等(以下この項において「退職年金等」という。)につき同法第212条の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該退職年金等に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該退職年金等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所
 当該退職年金等につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該退職年金等の金額、支払方法及び支払期日
 当該退職年金等の支払の基因となつた国内における過去の勤務に係る雇用者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該退職年金等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 その他参考となるべき事項
 第2条第2項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。

(保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第6条  相手国の居住者である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第10号に掲げる年金(以下この項において「保険年金」という。)につき同法第212条の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該保険年金に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該保険年金の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所
 当該保険年金につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該保険年金の金額、支払方法及び支払期日
 当該保険年金の支払の基因となつた生命保険契約その他の年金に係る契約の締結の日、契約金額及び契約期間
 当該保険年金の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 その他参考となるべき事項
 第2条第2項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。

(教授等の届出)
第7条  租税条約のわが国以外の締結国からの個人は、その支払を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校において教育又は研究を行なうことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条の規定により徴収されるべき所得税について当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、国内における住所又は居所、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所
 当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該報酬の支払者の名称及び主たる事務所の所在地
 当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日
 当該報酬の支払を受ける者の職務の内容及び資格
 その他参考となるべき事項
 第2条第2項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。

(留学生、事業修習者等の届出等)
第8条  租税条約のわが国以外の締約国からの個人で、学生(前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。)として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において「交付金等」という。)の受領者として国内に一時的に滞在するもの(当該締約国からの個人で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、もつぱら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。次項及び第3項において「留学生等」という。)は、その支払を受けるその者の生計、教育、勉学、研究若しくは訓練のための国外からの給付若しくは送金又はその支払を受ける交付金等につき所得税法第183条、第204条又は第212条の規定の適用がある場合において、これらの金額につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該金額に係る源泉徴収義務者ごとに、次の第1号から第5号までに掲げる事項を記載した届出書に、学生にあつては第6号に掲げる書類を、事業、職業又は技術の修習者にあつては第7号に掲げる書類を、交付金等の受領者にあつては第8号に掲げる書類を、それぞれ添附して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初に当該金額の支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該金額の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行なう機関の名称及び所在地
 当該金額につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該金額の支払者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該金額の種類、金額、支払方法及び支払期日
 その他参考となるべき事項
 その者が在学する学校の発行する在学証明書
 その者が訓練を受ける施設又は事業所の発行するその者が事業、職業又は技術の修習者であることを証明する書類
 交付金等の支給者が発行するその者が交付金等の受領者であることを証明する書類
 留学生等は、前項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、その支払を受ける国内に一時的に滞在して行なつた人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬(租税条約の規定により同項に規定する給付、送金又は交付金等を含めないで計算すべきこととされている場合にあつては、当該給付、送金又は交付金等に該当するものを除く。)につき所得税法第183条、第199条、第204条又は第212条の規定の適用がある場合において、当該報酬につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該報酬につき一定の金額をこえないことをも要件としている場合にあつては、当該報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に前項第6号、第7号又は第8号に掲げる書類を添附して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行なう機関の名称及び所在地
 当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該報酬の支払を受ける者と当該報酬の支払者との雇用契約又は役務提供契約の内容
 当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日
 その他参考となるべき事項
 留学生等は、所得税法第183条、第199条、第204条又は第212条の規定の適用がある前項に規定する報酬を二以上の支払者から支払を受ける場合において、当該報酬につき同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受け、かつ、同項の規定の適用を受けられないときは、同法第183条、第199条、第204条又は第212条の規定により徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第1項第1号から第5号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に同項第6号、第7号又は第8号に掲げる書類を添附して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第2条第2項の規定は、第1項又は第2項に規定する届出書を提出した者について準用する。

(その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第9条  相手国の居住者は、その支払を受ける所得税法第161条第3号から第7号まで、第9号、第11号若しくは第12号に掲げる国内源泉所得(租税条約に規定する配当、利子又は使用料に該当するものを除く。)につき同法第212条の規定により徴収されるべき所得税について当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、これらの所得税の源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該国内源泉所得の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 租税条約の規定に基づき当該国内源泉所得につき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該国内源泉所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
 当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 その他参考となるべき事項
 第2条第2項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。

(みなし外国税額の控除の申告手続等)
第10条  所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者、法人税法第2条第3号に規定する内国法人(同条第8号に規定する人格のない社団等で国内に主たる事務所を有するものを含む。次項及び第12条において「内国法人」という。)又は特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この条及び第12条において同じ。)の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき、みなし外国税額を控除する旨を定める租税条約の規定の適用を受けようとする場合には、所得税法第95条、法人税法第69条、第81条の15若しくは第82条の7又は地方税法(昭和二十五年法律第226号)第37条の2、第53条第29項、第314条の7若しくは第321条の8第29項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定による外国税額の控除を受けようとする年分、事業年度又は年度に係る所得税法、法人税法又は地方税法に規定する申告書に、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載し、かつ、これを証明する書類を添付しなければならない。
 内国法人に係る法人税法第69条第11項又は第81条の15第11項に規定する外国孫会社が租税条約の我が国以外の締約国の法令により軽減又は免除を受けた当該締約国の租税の額は、当該租税条約にみなし外国税額を控除する旨の定めがある場合においても、これらの規定に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額には含まれないものとする。ただし、当該租税条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(住民税の免除を受ける者の届出)
第11条  租税条約が住民税(道府県民税、都民税、市町村民税及び特別区民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合には、住民税の所得割の納税義務者(当該租税条約の適用を受けることにより住民税の所得割の納税義務がなくなる者を含み、地方税法第45条の3第1項又は第317条の3第1項の規定により同法第45条の2第1項又は第317条の2第1項の規定による申告書が提出されたものとみなされる者を除く。)は、当該年度の初日の属する年の前年において、当該租税条約の規定に基づき住民税が免除されることとなる所得(第7条又は第8条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該所得につき住民税の免除を受けようとするときは、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに当該所得が第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第7条第1項各号、第8条第1項第1号から第5号まで又は同条第2項各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該年の一月一日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。)に提出しなければならない。この場合において、当該届出書を提出する者が同条第1項に規定する学生、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者であるときは、当該届出書にそれぞれ同項第6号、第7号又は第8号に掲げる書類を添附しなければならない。

(租税条約の規定に適合しない課税に関する申立ての手続)
第12条  所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者若しくは内国法人で相手国の居住者でないもの又は特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき、租税条約のいずれかの締約国の租税につき当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認める場合において、その課税を受けたこと又は受けるに至ることを明らかにするため当該租税条約の規定による申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を、その者の所得税又は法人税の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
 その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称(当該者が特定信託の受託者である内国法人の場合にあつては、当該内国法人の名称及び当該特定信託の名称)及び本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る事実及びその理由
 当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る年、事業年度又は年度
 その他参考となるべき事項
 前項の申立書には、当該租税条約の規定に適合しない課税を受けたこと又は受けるに至ることを証明するために必要な書類を添附しなければならない。
 前2項の規定は、所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者で日本の国籍を有するものが、租税条約の我が国以外の締約国において、当該締約国の国民よりも重い課税又は要件を課され、又は課されるに至ると認める場合における当該租税条約の規定による申立てについて準用する。

(双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続)
第13条  所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者で、租税条約のわが国以外の締約国の法令により当該締約国の居住者ともされるものは、当該租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国の決定に係る当該租税条約に規定する協議につき申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書をその者の所得税の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
 その者の氏名、国内における住所又は居所及びその者の当該租税条約のわが国以外の締約国における住所又は通常の滞在地
 当該租税条約のそれぞれの締約国の居住者として、それぞれの締約国において課税を受け、又は受けるに至る事実
 当該租税条約(これに附属する政府間の取決めを含む。)において当該協議を行なうに当たり考慮すべき事項が定められている場合にあつては、その定められている事項
 その他参考となるべき事項

(利子所得に相手国の租税が課されている場合の外国税額の還付)
第13条の2  所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者が支払を受けるべき租税特別措置法第3条に規定する利子等につきその支払の際に課される租税条約の我が国以外の締約国の租税の額(みなし外国税額を含む。以下この条において「相手国の租税の額」という。)がある場合において、当該居住者が、当該相手国の租税の額を控除する旨を定める当該租税条約の規定による所得税の還付を受けようとするときは、次の第1号から第8号までに掲げる事項を記載した還付請求書に次の第9号及び第10号に掲げる書類を添付して、これを、当該居住者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該利子等の支払を受ける者の氏名及び住所
 当該利子等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該利子等の支払の取扱いをする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 当該利子等で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、額面金額及び数量、その取得の日並びに当該利子等の金額及びその支払期日
 当該利子等で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子等の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子等の金額及びその支払期日
 当該利子等につき所得税法第181条第1項及び第182条の規定により徴収された所得税の額
 当該利子等につきその支払の際に課される相手国の租税の額
 当該還付を受けることができる事情の詳細
 その他参考となるべき事項
 第5号に掲げる金額を証する書類
 第6号に掲げる金額を証する書類
 前項の還付請求書を受理した税務署長は、同項に規定する利子等につき所得税法第181条第1項及び第182条の規定により徴収された所得税の額を限度として当該相手国の租税の額に相当する金額を当該還付請求書を提出した居住者に対して還付する。この場合において、当該居住者に対する同法第95条の規定の適用については、当該相手国の租税の額は、同条に規定する外国所得税の額には含まれないものとする。
 租税条約が住民税(道府県民税及び都民税をいう。以下この項において同じ。)についても適用がある場合において、地方税法第24条第1項第5号に規定する納税義務者(第1項に規定する居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受けるべき同法第23条第1項第14号イに規定する利子等につきその支払の際に課される相手国の租税の額がある場合(当該相手国の租税の額が前2項の規定により還付される所得税の額を超える場合に限る。)において、当該納税義務者が、当該相手国の租税の額を控除する旨を定める当該租税条約の規定による住民税の還付を受けようとするときは、次の第1号から第3号に掲げる事項を記載した還付請求書に次の第4号及び第5号に掲げる書類を添付して、これを、当該利子等の同法第71条の10に規定する特別徴収義務者の営業所等の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 第1項第1号から第8号までに掲げる事項
 当該利子等の特別徴収義務者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該特別徴収義務者の当該利子等に係る支払又はその取扱いを行う地方税法第24条第8項に規定する営業所等の所在地
 当該利子等につき地方税法第71条の5及び第71条の6の規定により徴収された利子割の額
 第1項第9号及び第10号に掲げる書類
 前2項の規定による所得税の還付を受けたことを証する書類又はその写し
 前項の還付請求書を受理した都道府県知事は、当該納税義務者の地方税法第71条の5及び第71条の6の規定により徴収された当該利子等に係る利子割の額を限度として、当該相手国の租税の額のうち第1項及び第2項の規定により還付される所得税の額を超える部分に相当する金額を当該納税義務者に対して還付する。この場合において、当該納税義務者に対する同法第37条の2及び第314条の7の規定の適用については、当該相手国の租税の額は、これらの規定に規定する外国の所得税等の額には含まれないものとする。
 都道府県知事は、前項の規定により還付する場合において、還付を受けるべき納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。

(更正の請求等)
第14条  この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日(租税条約の規定が最初に適用されることとなる日をいう。以下この条において同じ。)がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に所得税又は法人税につき国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書を提出し、又は同法第25条に規定する決定を受けた場合において、当該納税申告書又は決定に係る税額(当該税額につき同法第24条又は第26条の規定による更正があつた場合には、更正後の税額)のうち当該租税条約の規定の適用により軽減又は免除を受けるべき金額があるときは、同法第23条第1項の規定により更正の請求をすることができることとされる期間の経過後においても同項の規定による更正の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、遅滞なく行なうものとする。
 この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に、当該租税条約の規定により所得税の軽減又は免除を受ける国内源泉所得の支払を受けた場合において、当該国内源泉所得につき所得税法第4編第1章から第5章までの規定により徴収された所得税の額のうち当該租税条約の規定により軽減又は免除を受けるべき金額(前項の規定により更正の請求の対象となる金額を除く。)があるときは、その還付を請求することができる。
 前項の規定による還付の請求をしようとする者は、同項の租税条約の効力発生の日以後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した還付請求書を、同項の国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該租税条約の効力発生により所得税の軽減又は免除を受けるべき金額につき前項の規定により還付を受けようとする旨
 その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 当該租税条約の規定により当該国内源泉所得につき所得税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該国内源泉所得の種類、金額及び支払がなされた日並びに当該国内源泉所得につき徴収された所得税の額
 還付を受けようとする金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(還付加算金等)
第15条  次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金(以下「還付金等」という。)について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、当該還付金等の区分に応じ当該各号に掲げる日の翌日からその還付のため支払決定をする日又は当該還付金等につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
 第4条第6項又は第8条第3項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日
 法第3条第2項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日
 租税条約の規定に基づき所得税の軽減又は免除を受ける者が第2条第1項、第4条第1項から第4項まで、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第2項並びに第9条第1項の規定による届出書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき所得につき所得税法第4編第1章から第5章まで及び租税特別措置法第41条の9第3項の規定により徴収された所得税がある場合におけるその徴収された所得税に相当する国税の還付金 当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日
 租税条約の規定に基づき第3条の2に規定する所得に対する所得税の軽減又は免除を受ける者が同条の規定による還付請求書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき当該所得につき租税特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で法第3条の3の規定による還付を受けなかつた金額に相当する国税の還付金 当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日
 第13条の2の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日
 前条第1項の更正の請求又は同条第2項の規定による還付の請求に係る還付金等 当該更正の請求又は還付の請求の基因となつた租税条約の効力発生の日
 前項第6号に掲げる還付金等について還付加算金を計算する場合において、その更正の請求又は還付の請求が租税条約の効力発生の日の翌日から起算して一年を経過する日後にされたときは、当該還付金等については、当該一年を経過する日の翌日からその更正の請求又は還付の請求があつた日までの期間は、前項の期間から控除して、同項の規定を適用する。
 第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる国税の還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号に掲げる還付金とみなす。
 第13条の2第4項又は第5項の規定によつて還付し、又は充当する場合には、同条第3項の規定による還付の請求があつた日を地方税法第17条の4第1項第4号に掲げる日とみなして、同項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。

   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(他の省令の廃止)
第2条  次に掲げる省令は、廃止する。
 日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十年大蔵省令第13号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十四年大蔵省令第35号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の施行に関する省令(昭和三十五年大蔵省令第30号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十六年大蔵省令第59号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第20号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニユー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第24号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第26号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第44号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第46号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十年大蔵省令第31号)
十一  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウエーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十年大蔵省、自治省令第1号)
十二  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十年大蔵省、自治省令第2号)
十三  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う所得税法及び法人税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十二年大蔵省令第66号)
十四  所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十二年大蔵省、自治省令第1号)
十五  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とセイロン政府との間の条約の施行に関する省令(昭和四十三年大蔵省令第45号)
十六  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十三年大蔵省、自治省令第1号)
十七  所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とノールウエー王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十三年大蔵省、自治省令第2号)

(旧大蔵省令等の規定に基づく届出書等の効力)
第3条  この省令の施行の日前に第2条各号に掲げる省令の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書で、この省令に相当の規定のあるものは、租税条約の適用については、それぞれ、この省令の相当の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書とみなす。

(還付加算金に関する経過措置)
第4条  第15条の規定は、この省令の施行の日以後に支払決定又は充当をする国税の還付金又は過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額でこの省令の施行の日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年四月一日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月三一日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年七月五日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、昭和五十五年七月七日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月二八日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一〇月二七日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二〇日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第13条の2の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき同条第1項及び第3項に規定する利子等について適用する。

   附 則 (平成四年三月三一日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
 改正後の 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第4条第1項の規定は、同項に規定する相手国の居住者が平成四年四月一日以後に行う人的役務の提供に係る対価で同日以後に支払を受けるものについて適用し、同日以後に行った人的役務の提供に係る対価で同日前に支払を受けたもの及び同日前に行った人的役務の提供に係る対価については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
 改正前の 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第1条の2第2項の規定により租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価に含まれないものとされた旧規則第1条の2第2項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについては、なお従前の例による。
 旧規則第4条第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で施行日以後に支払われるものに係る同項に規定する届出書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年二月二八日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、平成八年三月二十四日から施行する。
 改正後の 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条第3項の規定は、平成九年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当につき同条第1項又は第2項の規定により届出書を提出する場合について適用する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月三〇日大蔵省・自治省令第2号)

 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省・自治省令第1号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月三〇日大蔵省・自治省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日総務省・財務省令第4号)

 この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一四日総務省・財務省令第8号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
 改正後の 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第3条の規定は、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第79号)附則第8条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する端株券については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年八月一日総務省・財務省令第3号)

 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

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租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令