第1章 総則(第1条・第2条)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法(昭和四十年法律第33号)、法人税法(昭和四十年法律第34号)、相続税法(昭和二十五年法律第73号)、地価税法(平成三年法律第69号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)、消費税法(昭和六十三年法律第108号)、酒税法(昭和二十八年法律第6号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第72号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)、地方道路税(昭和三十年法律第104号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第7号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第89号)、印紙税法(昭和四十二年法律第23号)、国税通則法(昭和三十七年法律第66号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の特例を設けることについて規定するものとする。

(用語の意義)
第2条  第2章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内又は国外 それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。
一の二  居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住者又は非居住者をいう。
 内国法人又は外国法人 それぞれ所得税法第2条第1項第6号又は第7号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第8号に規定する人格のない社団等で、第1号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
 国内に恒久的施設を有する非居住者 所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者をいう。
 国内に恒久的施設を有する外国法人 法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人をいう。
 公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託又は有価証券 それぞれ所得税法第2条第1項第9号から第13号まで、第15号から第15号の4まで又は第17号に規定する公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託又は有価証券をいう。
 減価償却資産 所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいう。
 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ所得税法第2編第2章第2節第一款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法第2編第2章第2節第一款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ所得税法第22条第2項又は第3項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
 確定申告書 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。
十一  青色申告書 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。
十二  期限後申告書 国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
十三  修正申告書 国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
十四  確定申告期限 所得税法第2条第1項第41号に規定する確定申告期限をいう。
十五  更正の請求 国税通則法第23条第2項に規定する更正の請求をいう。
 第3章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。
一の二  内国法人又は外国法人それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ次号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
 人格のない社団等 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
 被合併法人 法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。
 合併法人 法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。
 分割法人 法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。
 分割承継法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
 現物出資法人 法人税法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。
 被現物出資法人 法人税法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。
 事後設立法人 法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。
 被事後設立法人 法人税法第2条第12号の7に規定する被事後設立法人をいう。
十の二  連結親法人 法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。
十の三  連結子法人 法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。
十の四  連結法人 法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。
十の五  連結完全支配関係 法人税法第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。
十一  適格合併 法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。
十二  分割型分割 法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。
十三  分社型分割 法人税法第2条第12号の10に規定する分社型分割をいう。
十四  適格分割 法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。
十五  適格分割型分割 法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割をいう。
十六  適格分社型分割 法人税法第2条第12号の13に規定する適格分社型分割をいう。
十七  適格現物出資 法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。
十八  適格事後設立 法人税法第2条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。
十九  事業年度 法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
十九の二  連結事業年度 法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。
二十  資本積立金額 法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額をいう。
二十の二  連結資本積立金額 法人税法第2条第17号の2に規定する連結資本積立金額をいう。
二十の三  連結個別資本積立金額 法人税法第2条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額をいう。
二十一  利益積立金額 法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額をいう。
二十一の二  連結利益積立金額 法人税法第2条第18号の2に規定する連結利益積立金額をいう。
二十一の三  連結個別利益積立金額 法人税法第2条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額をいう。
二十二  連結所得 法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。
二十二の二  欠損金額 法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。
二十二の三  連結欠損金額 法人税法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。
二十三  棚卸資産 法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産をいう。
二十四  固定資産 法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。
二十五  減価償却資産 法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産をいう。
二十六  損金経理 法人税法第2条第25号に規定する損金経理をいう。
二十七  確定申告書等 法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。
二十七の二  連結確定申告書等 法人税法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書で同法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書をいう。
二十八  青色申告書 法人税法第2条第40号に規定する青色申告書をいう。
二十九  期限後申告書 国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
 第6章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 酒類 酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。
 酒類製造者 酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。
 製造たばこ たばこ税法第3条に規定する製造たばこをいう。
 製造たばこ製造者 たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。
 原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭それぞれ石油石炭税法第2条第1号から第4号までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいう。
 航空機燃料 航空機燃料税法第2条第2号に規定する航空機燃料をいう。
 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。

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