第3節 給与所得及び退職所得(第29条―第29条の6)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
|
| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
|
| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
|
| | |
|
租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第3節 給与所得及び退職所得
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
第29条
所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その支払者(以下この条において「使用者」という。)の法人税法第2条第15号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの(以下この条において「給与所得者等」という。)が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、その使用者から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で昭和四十一年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間に係るものについては、所得税を課さない。
2
給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を勤労者財産形成促進法第9条第3項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、その利子で昭和四十二年六月一日から平成十六年十二月三十一日までの間に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を当該期間内にその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
3
給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、使用者又はその使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第9条第1項第1号に規定する事業主団体の講ずる同条第2項第2号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第10条第2項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもののうち昭和四十八年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間に係るもの(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。
4
前3項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が給与所得者等に通常支給すべきであつたと認められる第1項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第29条の2
商法(明治三十二年法律第48号)第280条ノ二十一第1項若しくは商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第128号)第1条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第280条ノ十九第2項又は商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第79号)第1条の規定による改正前の商法(以下この項において「平成十三年旧商法」という。)第210条ノ二第2項の決議により商法第280条ノ二十一第1項に規定する新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)若しくは旧商法第280条ノ十九第2項に規定する新株の引受権(以下この項において「新株引受権」という。)又は平成十三年旧商法第210条ノ二第2項第3号に規定する権利(以下この項において「株式譲渡請求権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社又は当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数の百分の五十を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役又は使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第5項において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この項、次項及び第5項において「特定新株予約権等」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権等に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権等の行使をすることにより、その年における当該行使に係る新株の発行価額又は株式の譲渡価額(以下この項及び次項において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権等及び他の特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
一
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
二
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、千二百万円を超えないこと。
三
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
四
当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
五
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡が、当該新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡のために付与決議がされた商第280条ノ二十一第1項若しくは旧商法第280条ノ十九第2項又は平成十三年旧商法第210条ノ二第2項第3号に定める事項(取締役又は使用人の氏名を除く。)に反しないで行われるものであること。
六
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により取得をする株式につき、当該行使に係る株式会社と証券業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「証券業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により発行若しくは移転又は譲渡をされる当該株式会社の株式の保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により発行若しくは移転又は譲渡をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該証券業者等の営業所又は事務所(第4項において「営業所等」という。)に保管の委託又は管理等信託がされること。
2
前項本文の規定は、権利者が、特定新株予約権等の行使をする際、第1号に掲げる事項を誓約し、かつ、第2号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した書面を、当該行使に係る株式会社に提出した場合に限り、適用する。
一
当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が、当該特定株式譲渡請求権等に係る付与決議の日において当該株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
二
当該特定株式譲渡請求権等の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定株式譲渡請求権等の行使の有無(当該他の特定株式譲渡請求権等の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)
3
前項の株式会社は、同項の書面の提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
4
次に掲げる事由により、第1項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第1項第6号に規定する取決めに従い証券業者等の営業所等に保管の委託又は管理等信託がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該特定株式を第1項第6号に規定する取決めに従い当該特定株式に係る証券業者等の営業所等に引き続き保管の委託又は管理等信託をする場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第1号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので第1項第6号に規定する取決めに従い当該特定株式に係る証券業者等の営業所等に引き続き保管の委託又は管理等信託がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
一
保管の委託又は管理等信託の解約又は終了(第1項第5号に規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了を除く。)
二
贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
三
第1項第5号に規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第59条第1項第2号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
5
付与決議に基づく契約により取締役等又は権利承継相続人に特定新株予約権等を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権等の付与に関する調書を、その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
6
第1項第6号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受けている証券業者等は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付その他の異動状況に関する調書を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
7
第1項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第224条の3及び第225条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第228条の2の規定の特例その他第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
第29条の3
勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける同法第6条の2第2項に規定する財産形成給付金又は同法第6条の4第2項に規定する第一種財産形成基金給付金若しくは同条第3項に規定する第二種財産形成基金給付金(以下この項において「財産形成給付金等」という。)のうち、同法第6条の2第1項第6号又は同法第6条の3第2項第6号若しくは同条第3項第5号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、同法第6条の2第1項に規定する信託会社等又は同法第6条の3第2項に規定する信託会社等若しくは同条第3項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第28条第1項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。
2
前項に規定する勤労者が当該勤労者を雇用する勤労者財産形成促進法第8条の2第3号に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金の額は、一時所得に係る収入金額とみなして、所得税法の規定を適用する。
第29条の4
削除
第29条の5
削除
(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
第29条の6
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第34号)第7条(同法第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第7条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第28条第1項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第30条第1項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。
租税特別措置法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3節 給与所得及び退職所得(第29条―第29条の6)/租税特別措置法