第三款 短期譲渡所得の課税の特例(第32条)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


     第三款 短期譲渡所得の課税の特例

(短期譲渡所得の課税の特例)
第32条  個人が、その有する土地等又は建物等で、その年一月一日において第31条第3項に規定する所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第4項において準用する第31条第5項第2号の規定により適用される同法第69条から第71条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。第1号において「短期譲渡所得の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。
 短期譲渡所得の金額(第4項において準用する第31条第5項第2号の規定により適用される所得税法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「課税短期譲渡所得金額」という。)の百分の四十に相当する金額
 課税短期譲渡所得金額につき、この項の規定の適用がなく、かつ、所得税法第33条第3項第1号中「その資産の取得の日以後五年以内にされたもの」とあるのを「、その年一月一日において租税特別措置法第31条第3項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する所有期間が五年以下である資産(その年中に取得をしたものを含む。)に係るもの」と読み替えた場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
 前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式(出資を含む。)又はその信託財産に属する資産が主として土地等である法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託の受益権(次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡で、その年一月一日において前項に規定する所有期間が五年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式又は受益権の譲渡による所得に該当するときについて準用する。
 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であつて第67条の14第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資(これらに類する出資として政令で定めるものを含む。)
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人であつて、第67条の15第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する投資口
 特定目的信託であつて、第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益権
 法人税法第2条第29号の3イに掲げる信託であつて、第68条の3の4第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益権
 第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項第1号中「百分の四十」とあるのは「百分の二十」と、同項第2号中「計算した金額の百分の百十に相当する金額」とあるのは「計算した金額」とする。
 第31条第5項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第5項第1号中「第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同条第2項、同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「第32条第1項又は第2項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第2号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第3号中「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項又は第2項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。

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