第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等(第33条―第33条の6)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第33条
個人の有する資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第1項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収、買入れ又は消滅(以下第33条の4までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第37条の9の2までにおいて「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第3号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第31条(第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。第33条の4第1項第1号、第34条第1項第1号、第34条の2第1項第1号、第34条の3第1項第1号及び第35条第1項第1号を除き、以下第37条の9の2までにおいて同じ。)若しくは第32条又は所得税法第32条若しくは第33条の規定を適用することができる。
一
資産が土地収用法(昭和二十六年法律第219号)、河川法(昭和三十九年法律第167号)、都市計画法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第98号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第145号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第134号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第86号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第110号)、水防法(昭和二十四年法律第193号)、土地改良法(昭和二十四年法律第195号)、森林法、道路法(昭和二十七年法律第180号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第84号)その他政令で定めるその他の法令(以下次条までにおいて「土地収用法等」という。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二
資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三
土地又は土地の上に存する権利(以下第33条の3までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下第34条の2までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業若しくは独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第130号)第11条第1項第7号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第94条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第37条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第90条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第36条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項又は第90条第1項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第54条の2第4項(同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4並びに独立行政法人緑資源機構法第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(土地改良法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4並びに独立行政法人緑資源機構法第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき。
三の二
資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第91条の規定による補償金(同法第79条第3項又は同法第111条の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三
土地等が都市計画法第52条の4第1項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)又は第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第34条第2項第2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の四
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の五
国、地方公共団体、都市基盤整備公団又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
四
土地等その他の資産が農地法(昭和二十七年法律第229号)の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合
五
保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第84号)第4条第1号又は第2号に掲げる森林等が同条の規定に基づいて買い入れられ、又は同法第6条の規定に基づき買い取られ、対価又は補償金を取得する場合
六
資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第2号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
六の二
資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第87条の規定により消滅し、同法第91条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
七
国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第3条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法(大正十年法律第57号)の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
八
前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第11条第1項若しくは漁業法(昭和二十四年法律第267号)第39条第1項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
2
前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて収用等のあつた日の属する年の翌年一月一日から収用等のあつた日以後二年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産を取得することが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内に代替資産を取得する見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「補償金、対価又は清算金の額」とあるのは「補償金、対価又は清算金の額(収用等のあつた日の属する年において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額)」と、「取得価額」とあるのは「税務署長の承認を受けた取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3
個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第1号又は第2号に規定する補償金又は対価の額をもつて、第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
一
土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該土地等を使用させることが所得税法第33条第1項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(以下第37条の9までにおいて「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二
土地等が第1項第1号から第3号の2まで、前号、次条第1項第2号若しくは第33条の3第1項の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は第1項第8号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第87号)第11条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
4
第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、収用等により譲渡した資産の譲渡に係る第31条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、当該資産の譲渡に係る同条第1項の課税長期譲渡所得金額は、同項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とする。
5
第1項第1号、第5号、第6号、第7号又は第8号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たる金額をいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
6
第1項又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び財務省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
7
前項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第33条の2
個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下この款において「補償金等」という。)を取得した場合を含む。)には、その者については、その選択により、当該各号に規定する収用、買取り又は交換(以下この款において「交換処分等」という。)により譲渡した資産(当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第32条、第33条若しくは第35条の規定を適用することができる。
一
資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合(前条第1項第2号又は第3号の5の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産と同種の資産として政令で定めるものを取得するとき。
二
土地等につき土地改良法による土地改良事業、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第13条の2第1項の事業又は独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第8号の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
三
保安林整備臨時措置法第4条第1号又は第2号に掲げる森林等が国有林野と交換された場合において、当該森林等に換えて他の森林等を取得するとき。
2
前条第1項から第3項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、同項各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、又は取得する見込であるときについて準用する。この場合において、同条第1項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。
3
前条第4項から第6項までの規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
4
前条第7項の規定は、前項において準用する同条第6項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第7項中「代替資産」とあるのは、「交換処分等により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第33条の3
個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業、独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第93条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合又は中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第7条第1項、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第13条第1項、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号)第28条第1項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
2
個人が、その有する資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)を取得したとき又はその有する資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したときは、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該権利変換又は買取り若しくは収用により譲渡した資産(当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。以下次条までにおいて「旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
3
前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第33条の6、第36条の4、第37条の3、第37条の6及び第37条の9において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第33条の6、第36条の4、第37条の3、第37条の6及び第37条の9において同じ。)若しくは贈与(法人に対するものに限る。以下この条、第33条の6、第36条の4、第37条の3、第37条の6及び第37条の9において同じ。)があつたとき又は同項に規定する建築施設の部分(同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第118条の5第1項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第118条の12第1項又は第118条の19第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第118条の12第1項若しくは第118条の19第1項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第28条の4、第31条、第32条若しくは第33条又は所得税法第27条、第33条、第35条、第40条若しくは第59条の規定を適用し、前項に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分につき都市再開発法第104条第1項又は第118条の24(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第33条の規定を適用する。
4
個人が、その有する資産(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第7号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第13号に規定する敷地利用権をいう。)を取得したときは、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項において「変換前資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
5
前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条、第35条、第40条若しくは第59条の規定を適用し、当該施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第85条の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において変換前資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があつたものとみなして第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定を適用する。
6
前項の規定の適用がある場合における第31条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の特例については、政令で定める。
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第33条の4
個人の有する資産で第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第33条第3項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第3項の規定により旧資産又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなつた資産のいずれについても第33条又は第33条の2の規定の適用を受けないとき(第33条の2の規定の適用を受けず、かつ、第33条の規定の適用を受けた場合において、次条第1項の規定による修正申告書を提出したことにより第33条の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等(以下この款において「収用交換等」という。)による譲渡に対する第31条若しくは第32条又は所得税法第32条若しくは第33条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第31条第1項に規定する長期譲渡所得の特別控除額は、同条第4項の規定にかかわらず、五千万円(当該資産の譲渡に係る長期譲渡所得の金額が五千万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)とする。
二
第32条第1項第1号中「短期譲渡所得の金額」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から五千万円(短期譲渡所得の金額のうち第33条の4第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額」とする。
三
所得税法第32条第3項の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円(当該残額に相当する金額が五千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
四
所得税法第33条第3項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円(当該残額に相当する金額が五千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
2
前項の場合において、当該個人のその年中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて五千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
3
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
一
第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第3条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第3号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産
二
一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
三
第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合(当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。) 当該資産
4
第1項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
6
公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第3項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
所得税法第132条第1項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第1項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第136条の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。
(収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等)
第33条の5
第33条第2項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に掲げる日から四月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一
代替資産を取得した場合において、当該資産の取得価額が第33条第2項に規定する取得価額の見積額に満たないとき。 当該資産を取得した日
二
代替資産を第33条第2項に規定する期間内に取得しなかつた場合 その期間を経過した日
2
前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行なう。
3
第1項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第33条の5第1項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
三
国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4
第33条第2項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に代替資産を取得した場合において、その取得価額が同項に規定する税務署長の承認を受けた取得価額の見積額に対して過大となつたときは、当該代替資産を取得した日から四月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第33条の6
第33条、第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3の規定の適用を受けた者(前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第88条第2項若しくは第110条第2項の規定による施設建築物の一部若しくは施設建築物に関する権利、同法第118条の11第1項(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律第71条第2項の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)の取得を含む。以下この条において同じ。)により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第49条第1項の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第33条、第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3の規定の適用を受けた資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(第36条の4、第37条の3、第37条の5、第37条の6及び第37条の9において「取得価額等」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
一
譲渡資産に係る収用交換等による譲渡に関して第33条第1項に規定する費用がある場合 当該費用に相当する金額
二
代替資産の取得価額が譲渡資産に係る補償金等の額(当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用がある場合には、第33条第1項に規定する政令で定める金額を控除した金額)又は第33条第2項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により代替資産の取得価額の見積額(当該補償金等の額以下のものに限る。)につき税務署長の承認を受けた場合(前条第4項の規定による更正の請求をした場合を除く。)における当該承認を受けた取得価額の見積額を超える場合 その超える金額
三
交換処分等、換地処分又は権利変換により取得した資産の価額が譲渡資産の価額を超え、かつ、その差額に相当する金額を交換処分等、換地処分又は権利変換に際して支出した場合 その支出した金額
2
個人が第33条、第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3第2項若しくは第4項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条各号に掲げる規定(第13条第1項及び第13条の2の規定を除く。)は、適用しない。
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第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等(第33条―第33条の6)/租税特別措置法