第35条
個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第58条の規定又は第33条から第33条の4まで、第37条、第37条の4、第37条の7若しくは第37条の9の2の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)若しくは当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にした場合には、当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項又は第36条の2、第36条の5、第36条の6若しくは第41条の5の規定の適用を受けている場合を除き、これらの全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第31条第1項に規定する長期譲渡所得の特別控除額は、同条第4項の規定にかかわらず、三千万円(次号の規定により読み替えられた第32条第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により控除される金額を控除した金額)と当該資産の譲渡に係る長期譲渡所得の金額とのいずれか低い金額とする。
二
第32条第1項第1号中「短期譲渡所得の金額」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から三千万円(短期譲渡所得の金額のうち第35条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額」とする。