第七款 譲渡所得の特別控除額の特例等(第36条)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


     第七款 譲渡所得の特別控除額の特例等

(譲渡所得の特別控除額の特例等)
第36条  個人がその有する資産の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、前条第1項又は第31条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含むものとし、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項又は前条第1項の規定により適用される場合を除く。)の規定のうち二以上の規定の適用を受けることにより控除すべき金額の合計額が五千万円を超えることとなるときは、これらの規定により控除すべき金額は、通じて五千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
 個人がその有する資産の譲渡をした場合において、その年中の当該資産の譲渡に係る第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額につき第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、前条第1項又は第32条第1項(第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項又は前条第1項の規定により適用される場合を除く。)の規定のうちの二以上の規定の適用があるときは、第32条第1項各号に掲げる金額は、当該二以上の規定及び前項の規定により適用される同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を合計したところにより算定するものとする。

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