第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例(第36条の2―第36条の6)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


     第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例

(相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第36条の2  個人が、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第31条第3項に規定する所有期間が十年を超えるもの(当該個人の父若しくは母又は祖父若しくは祖母が居住の用に供していた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利でこれらの者から相続又は遺贈により取得したものとして政令で定めるものに限る。)のうち次に掲げるもの(以下次条までにおいて「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第33条から第33条の4まで、第37条、第37条の4、第37条の7又は第37条の9の2の規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条、次条及び第36条の6第1項において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(以下次条までにおいて「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び第36条の6第1項において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年において第35条第1項、第36条の6又は第41条の5の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条の規定を適用する。
 当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が三十年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
 前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
 当該個人の第1号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第31条第2項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みである場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「翌年十二月三十一日」とあるのは「翌々年十二月三十一日」と、「取得価額以下」とあるのは「取得価額と税務署長の承認を受けた取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。
 第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける場合における譲渡資産の譲渡に係る第31条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、当該譲渡資産の譲渡に係る同条第1項の課税長期譲渡所得金額は、同項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とする。
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
 第33条第7項の規定は、第4項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第7項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
 第3項から前項までに定めるもののほか、譲渡資産及び買換資産の範囲その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第36条の3  前条第1項の規定の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては当該買換資産の同条第2項に規定する取得をした日(当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日。以下この項において同じ。)から四月を経過する日までに同条第2項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第2号に該当するときにあつては当該買換資産の取得をした日又は同号に該当することとなつた日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
 買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第2項に規定する税務署長の承認を受けた取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
 前条第2項に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしていないとき、又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくなつたとき。
 第1項若しくは前項第2号の規定に該当する場合又は同項第1号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
 第33条の5第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第36条の3第1項又は第2項に規定する提出期限」と、同号中「第33条の5第1項」とあるのは「第36条の3第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第36条の4  第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受け、かつ、第36条の2第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の第36条の2第1項に規定する買換資産について、当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(同項に規定する譲渡資産の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
 第36条の2第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
 第36条の2第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等に相当する金額
 第36条の2第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額

(相続等により取得した居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第36条の5  個人が、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で同項に規定する買換資産に該当するもの(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第33条の2第1項第2号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条及び次条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前3条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて第36条の2第1項の譲渡をしたものとみなす。
 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもつて第36条の2第1項の取得をしたものとみなす。

(特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第36条の6  個人が、平成五年四月一日から平成十五年十二月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第31条第3項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡をした場合において、平成五年四月一日(当該譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条において「買換資産」という。)の取得をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第31条の3第1項、第35条第1項、第36条の2、前条又は第41条の5の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条の規定を適用する。
 当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が十年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
 前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
 当該個人の第1号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第31条第3項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
 第36条の2第2項から第7項まで、第36条の3及び第36条の4の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条の2第2項 前項の規定は、譲渡資産 第36条の6第1項の規定は、平成五年四月一日から平成十五年十二月三十一日までの間に同項に規定する譲渡資産(以下第36条の4までにおいて「譲渡資産」という。)
買換資産の 同項に規定する買換資産(以下第36条の4までにおいて「買換資産」という。)の
第36条の2第3項 第1項(前項において準用する場合 第36条の6第1項(同条第2項において準用する第36条の2第2項の規定
第36条の2第4項及び第5項 第1項 第36条の6第1項
第36条の2第6項 第4項 第36条の6第2項において準用する第36条の2第4項
同条第7項 第33条第7項
第36条の2第7項 第3項から前項まで 第36条の6第2項において準用する第36条の2第3項から第6項まで
第1項 第36条の6第1項
第36条の3第1項 前条第1項 第36条の6第1項
第36条の3第2項 前条第2項において準用する同条第1項 第36条の6第2項において準用する第36条の2第2項の規定により第36条の6第1項
の同条第2項 の同条第2項において準用する第36条の2第2項
前条第2項に規定する 第36条の6第2項において準用する第36条の2第2項に規定する
第36条の3第4項 第36条の3第1項 第36条の6第2項において準用する第36条の3第1項
第36条の4 第36条の2第1項 第36条の6第1項
準用する場合 準用する第36条の2第2項の規定
前条第1項 第36条の6第2項において準用する第36条の3第1項

 個人が、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で譲渡資産に該当するもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で買換資産に該当するもの(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(第33条の2第1項第2号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第1項並びに第2項において準用する第36条の2第2項から第7項まで、第36条の3及び第36条の4の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて第1項の譲渡をしたものとみなす。
 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもつて第1項の取得をしたものとみなす。

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