第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第37条―第37条の9の2)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条
個人が、昭和四十五年一月一日から平成十八年十二月三十一日まで(次の表の第21号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)の間に、その有する資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第37条の4及び第37条の5において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第37条の5までにおいて同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第33条から第33条の3までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第1号及び第21号の上欄を除き、以下第37条の3までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第37条の3までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第23号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。以下この条及び次条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条若しくは第32条又は所得税法第33条の規定を適用する。
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譲渡資産 |
買換資産 |
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、平成三年三月三十一日以前に当該個人により取得(同日後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされた資産(平成十四年一月一日以後に譲渡されるものにあつては当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第31条第3項に規定する所有期間をいう。第21号及び第5項において同じ。)が十年を超えるものとし、第5号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域 |
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第5号及び第13号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。) |
二 次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第5号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第3条第3項の規定により同条第1項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第4条第1項の規定により都道府県の条例で同法第3条第1項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域 |
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの |
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三 騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第2条第1項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第5号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。) |
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第1号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの |
四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)イ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第3条第3項の規定により都道府県の条例で同条第1項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第2条第1項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第2項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第2条第3項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第110号)第12条の2の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第61号)第7条第1項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第15条第1項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第3条第2項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
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既成市街地等以外の地域内にある第1号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第3条第1項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第15条第1項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの |
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五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物 |
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該個人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置 |
六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第二種区域 |
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第1号の下欄のイ又はロに掲げる資産 |
七 次に掲げる区域(以下第9号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第6項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域 |
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。) |
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八 農村地域工業等導入促進法第2条第1項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物 |
農村地域工業等導入促進法第5条第3項の規定により同条第1項又は第2項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第5号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。) |
九 次に掲げる区域(以下この号において「低開発地域工業開発地区等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第216号)第2条第1項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域 |
低開発地域工業開発地区等内にある第5号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。) |
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十 削除 |
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十一 削除 |
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十二 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物 |
上欄に規定する区域内にある第5号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの |
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十三 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの |
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物 |
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十四 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、都市基盤整備公団又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの |
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物 |
十五 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するものイ 農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第3条の農用地等の区域 |
農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等、当該土地等の当該取得若しくは第33条の2第1項第2号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第34条の3第2項第2号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等又は土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等 |
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十六 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画(以下この号において「所有権移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等(同法第2条第2項第1号から第3号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。) |
当該所有権移転等促進計画に係る同法第2条第1項に規定する特定農山村地域内にある土地等で、当該所有権移転等促進計画の定めるところにより取得をされるもの(農業又は林業の用に供されるものに限る。) |
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十七 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の4第1項の規定による公告があつた同項の沿道整備権利移転等促進計画(以下この号において「沿道整備権利移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等 |
当該沿道整備権利移転等促進計画に係る同法第9条第1項に規定する沿道地区計画の区域内にある土地等で、当該沿道整備権利移転等促進計画の定めるところにより取得をされるもの |
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十八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第36条第1項の規定による公告があつた同項の防災街区整備権利移転等促進計画(以下この号において「防災街区整備権利移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等 |
同法第34条第1項に規定する防災再開発促進地区の区域(上欄に掲げる土地等の区域を含むものに限る。)内において定められた同項に規定する防災街区整備地区計画の区域内にある土地等で、防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところにより取得をされるもの |
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十九 削除 |
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二十 削除 |
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二十一 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの |
国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置 |
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二十二 船舶(内航海運組合法(昭和三十二年法律第162号)第58条において準用する同法第12条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第58条において準用する同法第8条第1項第5号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法(明治三十二年法律第46号)第1条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法(昭和二十七年法律第151号)第2条第2項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。) |
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。) |
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二十三 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。) |
船舶 |
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前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
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前2項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成十八年十二月三十一日まで(第1項の表の第21号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)の間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
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第1項及び第2項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成十八年十二月三十一日まで(第1項の表の第21号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)の間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第2項第2号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、第1項中「取得価額」とあるのは、「税務署長の承認を受けた取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
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第1項(前2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年一月一日において所有期間が五年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(第28条の4第3項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。
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第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の資産の譲渡に係る第31条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、当該資産の譲渡に係る同条第1項の課税長期譲渡所得金額は、同項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とする。
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第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
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税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
9
第33条第7項の規定は、第7項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第7項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
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第2項及び第6項から前項までに定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第5項の規定は、個人が平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日までの間にした土地等の譲渡については、適用しない。
(特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第37条の2
前条第1項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から四月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2
前条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては、当該買換資産の取得をした日から四月以内に同条第4項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第2号に該当するときにあつては、当該買換資産の取得をした日又は同号に該当する事情が生じた日から四月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
一
買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第4項に規定する税務署長の承認を受けた取得価額の見積額に対して過不足額があるとき又はその買換資産の地域が当該税務署長の承認を受けた買換資産の地域と異なることとなつたことにより同条第1項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき。
二
前条第4項に規定する譲渡の日の属する年の翌年中に買換資産の取得をせず、又は同項に規定する取得の日から一年以内に、買換資産を同項に規定する事業の用に供せず、若しくは供しなくなつた場合
3
第1項若しくは前項第2号の規定に該当する場合又は同項第1号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行なう。
4
第33条の5第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第37条の2第1項又は第2項に規定する提出期限」と、同号中「第33条の5第1項」とあるのは「第37条の2第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第37条の3
第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、第37条第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第37条第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一
第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
二
第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
三
第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
2
個人が第37条第1項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第19条各号に掲げる規定(第13条第1項及び第13条の2の規定を除く。)は、適用しない。
(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の4
個人が、昭和四十五年一月一日から平成十八年十二月三十一日まで(第37条第1項の表の第21号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)の間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第33条の2第1項第2号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条、次条、第37条の7、第37条の9及び第37条の9の2において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前3条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第37条第1項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第37条第1項の取得をしたものとみなす。
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の5
個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この項及び第4項において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第33条から第33条の4まで、第34条から第35条まで、第36条の2、第36条の6若しくは第37条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下この項及び第4項において「買換資産」という。)を当該個人の事業の用若しくは居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。)に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
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譲渡資産 |
買換資産 |
一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)イ 第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等
ロ 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。) |
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物 |
二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数三以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
イ 前号のイに規定する既成市街地等
ロ 首都圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域(第37条第1項の表の第1号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域 |
当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物 |
2
第37条第4項及び第6項から第9項まで、第37条の2並びに第37条の3第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第37条第4項 |
第1項及び第2項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成十八年十二月三十一日まで(第1項の表の第21号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)の間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているもの |
第37条の5第1項の規定は、同項に規定する譲渡資産 |
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前項に規定する政令で |
政令で |
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当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産 |
当該翌年中に同項に規定する買換資産(以下第37条の3までにおいて「買換資産」という。) |
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当該資産 |
当該買換資産 |
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同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産 |
同じ。)に当該買換資産 |
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資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 |
買換資産を当該個人の第37条の5第1項に規定する事業の用又は居住の用 |
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第1項中 |
同項中 |
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第37条第6項 |
第1項の規定の適用を |
第37条の5第1項(同条第2項において準用する第37条第4項の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を |
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同項の資産 |
第37条の5第1項に規定する譲渡資産 |
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第37条第7項及び第8項 |
第1項 |
第37条の5第1項 |
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第37条第9項 |
、第7項 |
、第37条の5第2項において準用する第37条第7項 |
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同条第7項 |
第33条第7項 |
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第37条の2第1項 |
前条第1項 |
第37条の5第1項 |
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同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 |
当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用 |
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第37条の2第2項 |
前条第4項において準用する同条第1項 |
第37条の5第2項において準用する第37条第4項の規定により第37条の5第1項 |
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同条第4項 |
同条第2項において準用する第37条第4項 |
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前条第4項に規定する |
第37条の5第2項において準用する第37条第4項に規定する |
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事業の用 |
事業の用又は居住の用 |
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第37条の2第4項 |
第37条の2第1項 |
第37条の5第2項において準用する第37条の2第1項 |
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第37条の3第3項 |
第37条第1項 |
第37条の5第1項 |
3
第1項(前項において準用する第37条第4項の規定を含む。)の規定の適用を受けた者(前項において準用する第37条の2第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一
第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二
第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
三
第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
4
個人が、その有する資産で譲渡資産に該当するもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と買換資産に該当する資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第1項及び前項並びに第2項の規定により読み替えて準用する第37条第4項及び第6項から第9項まで、第37条の2並びに第37条の3第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第1項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第1項の取得をしたものとみなす。
5
個人が、その有する資産で第1項の表の第1号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、その者については、次の各号に定めるところによる。
一
当該譲渡をした資産が、その年一月一日において第31条第3項に規定する所有期間が十年以下のもので第31条の3第2項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第1項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
二
当該譲渡をした資産が、当該個人の事業の用に供しているものである場合において、その者が事業の用に供する土地等又は建物その他の減価償却資産で政令で定めるものの取得をするときは、当該譲渡をした資産又は当該取得をする資産は、第37条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産又は同号の下欄に掲げる資産に該当するものとみなして、同条から第37条の3までの規定を適用する。
6
前項の個人が同項の規定により第31条の3又は第37条の規定の適用を受ける場合の確定申告書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第37条の6
個人の有する土地又は土地の上に存する権利(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この条、次条、第37条の9及び第37条の9の2において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に規定する交換分合により譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした土地等(当該各号に規定する土地等とともに当該各号に規定する清算金の取得をした場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
一
農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第2項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第34条から第34条の3まで、第37条又は第37条の4の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第13条の5において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二
集落地域整備法第11条第1項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第34条から第34条の3まで、第37条又は第37条の4の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第12条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
三
農住組合法(昭和五十五年法律第86号)第7条第2項第3号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第2章第3節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である個人その他政令で定める者の有する土地等に限る。)の譲渡(第33条、第33条の4、第34条から第35条まで、第36条の2、第36条の5から第37条まで、第37条の4又は前条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第11条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4
第1項の規定の適用を受けた個人が同項各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下次項までにおいて「交換取得資産」という。)につきその取得した日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、当該交換取得資産に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、当該交換分合により譲渡をした土地等(以下この項において「交換譲渡資産」という。)の取得の時期を当該交換取得資産の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得価額とする。
一
交換譲渡資産の取得価額等(当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、交換取得資産とともに第1項各号に規定する清算金を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
二
交換譲渡資産とともに第1項各号に規定する清算金を支出して交換取得資産を取得した場合には、当該清算金の額
三
交換取得資産を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
5
交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の7
個人の有する土地等につき一団の宅地の造成に関する事業で第1号及び第3号又は第2号及び第3号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該個人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成を行う個人又は法人に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに当該宅地を譲り受けたときは、当該土地等(当該宅地とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が当該宅地の取得価額を超える場合には、当該土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換又は譲渡がなかつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
一
主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール以上であるものであること。
二
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。
三
都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて宅地の造成が行われるものであること。
2
前項の規定は、同項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をした個人が、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長が認定する日までに当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき当該税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「次項の税務署長が認定した日」と、「譲り受けたとき」とあるのは「譲り受ける見込みであるとき」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3
第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第1項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第34条の2第1項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
4
第37条第6項から第8項までの規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項の規定の適用を」とあるのは「第37条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を」と、「同項の資産の譲渡」とあるのは「第37条の7第1項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「第37条の7第1項」と、「同項の譲渡」とあるのは「同項に規定する交換又は譲渡」と、「当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその」とあるのは「当該交換の日における当該交換により譲渡した土地等及び当該交換により取得した宅地の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該土地等及び宅地の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び譲り受けた宅地の取得価額若しくは譲り受ける見込みである宅地の取得価額の」と、同条第8項中「第1項」とあるのは「第37条の7第1項」と読み替えるものとする。
5
前項において準用する第37条第7項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第1項に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
第1項の規定の適用を受けた個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の翌年一月一日以後において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第34条の2第1項の規定は、適用しない。
7
第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項の規定の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(大規模な住宅地等造成事業に係る土地等の交換等の場合の更正の請求、修正申告等)
第37条の8
前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては同条第2項の宅地を譲り受けた日から四月を経過する日までに同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第2号に該当するときにあつては当該宅地を譲り受けた日又は同号に規定する税務署長が認定する日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
一
当該宅地を譲り受けた場合において、その取得価額が前条第2項において読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
二
前条第2項において読み替えられた同条第1項に規定する税務署長が認定する日までに当該宅地を譲り受けていないとき。
2
前項第1号に規定する不足額を生ずることとなつた場合又は同項第2号の規定に該当する場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
3
第33条の5第3項の規定は、第1項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第37条の8第1項に規定する提出期限」と、同号中「第33条の5第1項」とあるのは「第37条の8第1項」と読み替えるものとする。
(大規模な住宅地等造成事業に係る交換等により取得した宅地の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第37条の9
第37条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第37条の7第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同項に規定する交換により取得した宅地(以下この条において「交換取得宅地」という。)又は譲り受けた宅地(以下この条において「譲受け宅地」という。)について、当該交換取得宅地又は譲受け宅地を取得した日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得宅地又は譲受け宅地の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(土地等の同項に規定する交換又は譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一
第37条の7第1項に規定する交換により交換取得宅地とともに交換差金を取得した場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額を超える場合 当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等のうち当該交換差金又はその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二
第37条の7第1項に規定する交換の日において当該交換により譲渡した土地等の価額が交換取得宅地の価額に等しい場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に等しい場合 当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に相当する金額
三
第37条の7第1項に規定する交換により交換取得宅地を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に満たない場合 当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に当該交換差金の額又はその満たない額を加算した金額に相当する金額
2
交換取得宅地又は譲受け宅地の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得宅地又は譲受け宅地の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の9の2
個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の3に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第14条の2第1項に規定する事業用地適正化計画(同法第14条の5第1項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成十七年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第14条の11第1項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第14条の2第3項に規定する事業用地(以下この項及び第3項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第5項第3号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び次項において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該所有隣接土地等(第1号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第2号の土地建物等の取得価額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の当該交換又は譲渡がなかつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の5第1項に規定する認定事業者(同法第14条の7に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び次項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、所得税法第58条第1項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第33条の4第1項に規定する収用交換等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第14条第2項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構から同法附則第17条第3項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2
前項の規定は、指定期間内に同項第2号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に同号の土地建物等の譲受けをする見込みである場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と、同項第2号中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「譲り受けた場合」とあるのは「譲り受ける見込みである場合」と、「行われた場合」とあるのは「行われる場合」と読み替えるものとする。
3
第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第1項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の2第1項の民間都市開発事業又は同条第2項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第34条第1項(同条第2項第1号又は第2号に係る部分に限る。)又は第34条の2第1項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
4
第37条第6項から第8項まで、第37条の7第5項及び第6項、第37条の8並びに第37条の9の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第37条第6項 |
第1項の規定の適用を |
第37条の9の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を |
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同項の資産の譲渡 |
同条第1項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡 |
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第37条第7項 |
第1項 |
第37条の9の2第1項 |
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同項の譲渡 |
同項に規定する交換又は譲渡 |
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当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその |
当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した土地建物等(同項第1号に規定する土地建物等をいう。以下同じ。)の価額(同号に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第2号の譲り受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みである土地建物等の取得価額の |
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第37条第8項 |
第1項 |
第37条の9の2第1項 |
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第37条の7第5項 |
前項 |
第37条の9の2第4項 |
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第1項 |
第37条の9の2第1項 |
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宅地 |
土地建物等 |
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第37条の7第6項 |
第1項の規定の |
第37条の9の2第1項の規定の |
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一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。) |
認定計画に係る同条第3項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う同条第1項第1号に規定する認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。) |
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第34条の2第1項 |
第34条第1項(同条第2項第1号又は第2号に係る部分に限る。)又は第34条の2第1項 |
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第37条の8第1項 |
前条第2項 |
第37条の9の2第2項 |
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同条第2項の宅地 |
同条第2項の土地建物等 |
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当該宅地 |
当該土地建物等 |
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税務署長が認定する日から |
譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日から |
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同条第1項に規定する税務署長が認定する日 |
同条第1項第2号に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日 |
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第37条の8第3項 |
第37条の8第1項 |
第37条の9の2第4項において読み替えられた第37条の8第1項 |
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第37条の9第1項 |
第37条の7第1項 |
第37条の9の2第1項 |
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前条第1項 |
同条第4項において準用する第37条の8第1項 |
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取得した宅地 |
取得した土地建物等 |
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交換取得宅地 |
交換取得土地建物等 |
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譲り受けた宅地 |
同項第2号の譲り受けた土地建物等 |
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譲受け宅地 |
譲受け土地建物等 |
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について、 |
に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は |
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(土地等の同項 |
(所有隣接土地等の第37条の9の2第1項 |
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譲渡した土地等 |
譲渡した所有隣接土地等 |
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譲渡をした土地等 |
譲渡をした所有隣接土地等 |
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第37条の9第2項 |
交換取得宅地又は譲受け宅地 |
交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等 |
5
個人が第1項の規定の適用を受けた場合には、同項の交換又は譲受けにより取得した土地建物等については、第19条各号に掲げる規定(第13条第1項及び第13条の2の規定を除く。)は、適用しない。
6
前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第37条―第37条の9の2)/租税特別措置法