第十款 その他の特例(第39条―第40条の3)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


     第十款 その他の特例

(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第39条  相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第70条の5の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額(同法第19条の規定の適用がある場合には、政令で定めるところにより同条に規定する贈与税の額を調整して計算した金額とし、同法第20条、第21条の15第3項又は第21条の16第4項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第3条の2に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産(当該相続又は遺贈による移転につき所得税法第59条第1項の規定の適用があつたものを除く。)を譲渡した場合における譲渡所得に係る同法第33条第3項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち政令で定める金額を加算した金額とする。
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第40条  国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人に対する財産の贈与又は遺贈(当該法人を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。)で当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
 前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第33条第1項に規定する収用等があつたことその他政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産)が当該財産を受けた法人の当該贈与又は遺贈に係る公益を目的とする事業の用に供されないこととなつたときその他当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実が生じたときは、国税庁長官は、その承認を取り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。
 国税庁長官は、第1項後段の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に通知しなければならない。
 第1項後段の承認につき、その承認をしないことの決定又は第2項の取消しがあつた場合には、その者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与又は遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額についての国税通則法第60条第2項の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。
 前項に定めるもののほか、第1項後段の承認の手続その他同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第78条第1項の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条第2項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは、「寄附金(租税特別措置法第40条第1項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」とする。

(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)
第40条の2  個人が、平成四年四月一日から平成十九年十二月三十一日までの間に、その有する資産(土地を除く。以下この条において同じ。)で、文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定されたものを国(独立行政法人国立博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立科学博物館を含む。次項において同じ。)又は地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得については、所得税を課さない。
 個人が、平成四年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間に、その有する資産で、前項の重要文化財に準ずる文化財のうち国においてその保存及び活用をすべきものとして政令で定めるもの(以下この項において「対象資産」という。)を国に譲渡した場合の当該譲渡に係る譲渡所得に対する所得税法第33条の規定又は第31条若しくは第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 所得税法第33条第3項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該対象資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から当該残額の二分の一に相当する金額を控除した金額とする。
 第31条第1項及び第32条第1項中「金額とし、」とあるのは、「金額の二分の一に相当する金額とし、」とする。

(物納による譲渡所得等の非課税)
第40条の3  個人がその財産を相続税法第41条第1項の許可を受けて物納した場合には、所得税法第32条又は第33条の規定の適用については、当該財産の譲渡がなかつたものとみなす。

租税特別措置法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第十款 その他の特例(第39条―第40条の3)/租税特別措置法