第4節の2 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第40条の4―第40条の6)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第4節の2 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入)
第40条の4
次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この節において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等(その株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発行する法人に対しその利益の配当、剰余金の分配、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利のない株式等又は実質的に当該権利がないと認められる株式等(以下この項及び次項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この節において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が百分の五以上である居住者
二
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する居住者(前号に掲げる居住者を除く。)
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国関係会社 外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者(当該居住者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者を含む。以下この号において同じ。)及び内国法人が有し、並びに特定信託(同条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか多い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ 議決権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(議決権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(議決権のない株式等に係るものを除く。)の総数又は合計額の占める割合
ロ請求権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数のうちに居住者及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式等に係るものを除く。)の総数の占める割合
ハ 議決権のない株式等及び請求権のない株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか多い割合
二
未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三
直接及び間接保有の株式等 個人若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の総数又は合計額をいう。
四
同族株主グループ 外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する者のうち、一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する場合に限る。以下この号において同じ。)及び当該一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
3
第1項の規定は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(当該権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第1項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第66条の6第1項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)、当該特定外国子会社等に係る第68条の90第1項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
4
第1項各号に掲げる居住者は、その者に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
5
第1項各号に掲げる居住者が第3項の規定の適用を受ける場合は、その者は、確定申告書に同項の規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存しなければならない。
第40条の5
その年分以前の各年分の所得税について前条第1項の規定の適用を受ける居住者に係る特定外国子会社等につき第1号若しくは第2号に掲げる事実が生じた場合又は当該居住者に係る同項に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の額の支払(同号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)につき第3号に掲げる事実が生じた場合において、当該各号に定める金額のうちに、その者に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「課税済配当等の額」という。)が含まれているときは、その課税済配当等の額に相当する金額は、政令で定めるところにより、その者のこれらの事実の生じた日の属する年分の特定外国子会社等又は外国関係会社から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(所得税法第25条の規定により当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社からの利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を含む。以下この節において「配当等の額」という。)に係る配当所得の金額又は前条第1項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。
一
利益の配当又は剰余金の分配の額の支払 その支払う利益の配当又は剰余金の分配の額
二
所得税法第25条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
三
当該居住者に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の額の支払又は所得税法第25条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
2
前項に規定する居住者のその年の前年以前三年内の各年において、課税済配当等の額に相当する金額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(この項の規定により前年以前の各年において控除されたものを除く。以下この項において「控除未済配当等の額」という。)がある場合には、当該控除未済配当等の額は、政令で定めるところにより、その者のその年分の特定外国子会社等又は外国関係会社から受ける配当等の額に係る配当所得の金額又は前条第1項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。
3
第1項又は前項の規定は、第1項に規定する年分の確定申告書を提出し、又は当該確定申告書及びその翌年分以後前項の規定の適用を受けようとする年分までの各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、その提出する第1項に規定する年分の確定申告書又は当該各年分の確定申告書に、それぞれ同項又は前項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額並びに第1項又は前項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社から受ける配当等の額に係る配当所得の金額及び課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項又は前項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
4
税務署長は、第1項若しくは第2項の規定による控除を受けようとする年分の確定申告書の提出がなかつた場合又は当該控除をされるべきこととなる金額の全部若しくは一部についての前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、同項の記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第1項又は第2項の規定を適用することができる。
第40条の6
居住者が第40条の4第1項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、居住者がその者に係る特定外国子会社等から受ける配当等の額につき納付する所得税法第95条第1項に規定する外国所得税の処理その他前2条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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