第5節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第41条―第41条の3)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第5節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第41条  居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項から第8項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下この項から第8項までにおいて「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項において同じ。)又はその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項及び第3項において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を平成九年一月一日から平成十六年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項、第3項及び第5項において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第3項において「居住年」という。)以後六年間(同日(以下この項から第3項までにおいて「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び第3項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び第3項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項及び第3項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。次項及び第3項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
 建設業法(昭和二十四年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
 都市基盤整備公団、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
 当該住宅の取得等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第29条第1項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
 前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
 居住年が平成九年又は平成十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 適用年が居住年又は居住年の翌年若しくは翌々年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 当該合計額の二パーセントに相当する金額
(2) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合 当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
(3) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に三十万円を加えた金額
 適用年が居住年から三年目に該当する年以後の各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下である場合 当該合計額の一パーセントに相当する金額
(2) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
 居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年前期内の日である場合に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 適用年が居住年から六年目に該当する年以後居住年から十年目に該当する年までの各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額
 適用年が居住年から十一年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
 居住年が平成十三年、平成十四年又は平成十五年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年後期内の日である場合に限る。) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 居住年が平成十六年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下である場合 当該合計額の一パーセントに相当する金額
 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
 居住者が、その適用年において、二以上の居住年(居住年が平成十三年である場合には、平成十三年前期と平成十三年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年)に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における前項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
 適用年が平成十年である場合 同年十二月三十一日におけるその居住年が平成九年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(次号から第5号までにおいて「平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)とその居住年が平成十年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(次号から第6号までにおいて「平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)との合計額につき前項第1号イの規定に準じて計算した金額
 適用年が平成十一年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 平成十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額につき前項第1号イの規定に準じて計算した金額
 平成十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額及びその居住年が平成十一年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)から成る場合 当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第1号イの規定に準じて計算した金額と当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
 適用年が平成十二年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 平成十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額と当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合 当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合 二十万円
(ii) 当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合 当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 三十万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
 平成十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及びその居住年が平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 平成十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第1号ロの規定に準じて計算した金額又は当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき同号イの規定に準じて計算した金額(当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額と当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額とがある場合には、当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につきイの規定に準じて計算した金額)
(2) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 適用年が平成十三年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 平成十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額につき前項第1号ロの規定に準じて計算した金額
 平成十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等に係るもの(以下この号において「平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 平成十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額がその居住年が平成九年又は平成十年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下この号及び次号において「平成九年又は平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)及び平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成九年又は平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第1号ロの規定に準じて計算した金額
(2) 当該平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 適用年が平成十四年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 平成十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額につき前項第1号ロの規定に準じて計算した金額
 平成十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年である住宅の取得等に係るもの(以下この号において「平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 平成十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年又は平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成九年又は平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第1号ロの規定に準じて計算した金額
(2) 当該平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 適用年が平成十五年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 平成十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等に係るもの(以下この号及び次号において「平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 平成十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第1号ロの規定に準じて計算した金額
(2) 当該平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 適用年が平成十六年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 平成十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべて平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 平成十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及びその居住年が平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下第10号までにおいて「平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第4号の規定に準じて計算した金額
 適用年が平成十七年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等に係るもの(以下この号において「平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合 五十万円
(2) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・七五パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額と当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が三十七万五千円を超える場合には、三十七万五千円)
(1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第4号の規定に準じて計算した金額
 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第4号の規定に準じて計算した金額
 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につきロの規定に準じて計算した金額
(2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第4号の規定に準じて計算した金額
 適用年が平成十八年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額
 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十三年、平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等に係るもの(以下この号において「平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合 五十万円
(2) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、当該平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・七五パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額と当該平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が三十七万五千円を超える場合には、三十七万五千円)
(1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第4号の規定に準じて計算した金額
 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第4号の規定に準じて計算した金額
 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につきハの規定に準じて計算した金額
(2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第4号の規定に準じて計算した金額
 適用年が平成十九年から平成二十一年までの各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係るもの(以下この号において「平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額
 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十三年、平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係るもの(以下この号及び次号において「平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合 五十万円
(2) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・七五パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額と当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が三十七万五千円を超える場合には、三十七万五千円)
(1) 当該平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第4号の規定に準じて計算した金額
 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第4号の規定に準じて計算した金額
 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につきハの規定に準じて計算した金額
(2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第4号の規定に準じて計算した金額
十一  適用年が平成二十二年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 平成二十二年十二月三十一日における平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合 五十万円
 平成二十二年十二月三十一日における平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額又はその居住年が平成十三年である住宅の取得等(その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)及び平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・七五パーセントに相当する金額との合計額
 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、同年十二月三十一日における平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・五パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額
(3) 当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額
 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 平成二十二年十二月三十一日における平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・五パーセントに相当する金額
(2) 平成二十二年十二月三十一日における平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額
(3) 平成二十二年十二月三十一日における平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額
十二  適用年が平成二十三年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 平成二十三年十二月三十一日におけるその居住年が平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下この号において「平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)の合計額が五千万円以上である場合 五十万円
 平成二十三年十二月三十一日における平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、当該平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・七五パーセントに相当する金額との合計額
 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、同年十二月三十一日における平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・五パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額
(3) 当該平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額
 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 平成二十三年十二月三十一日における平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・五パーセントに相当する金額
(2) 平成二十三年十二月三十一日における平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額
(3) 平成二十三年十二月三十一日における平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額
十三  適用年が平成二十四年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 平成二十四年十二月三十一日におけるその居住年が平成十五年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下この号において「平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)の合計額が五千万円以上である場合 五十万円
 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、同年十二月三十一日における平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・五パーセントに相当する金額との合計額
 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 同年十二月三十一日における平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・五パーセントに相当する金額と平成二十四年十二月三十一日における平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
十四  適用年が平成二十五年又は平成二十六年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
 第1項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
 住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
 第1項の規定は、居住者が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第31条の3、第35条、第36条の2、第36条の5、第36条の6、第37条の5若しくは第37条の9の2の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該居住者の同項に規定する六年間の各年分の所得税については、適用しない。
 第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分をその居住の用に供した居住者が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第31条の3第2項に規定する居住用財産、第35条第1項に規定する資産又は第36条の2第1項若しくは第36条の6第1項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第31条の3、第35条、第36条の2、第36条の5、第36条の6、第37条の5又は第37条の9の2の規定の適用を受けるときは、当該居住者の第1項に規定する六年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
 第1項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をその者の居住の用に供しなくなつたことにより同項の規定の適用を受けられなくなつた後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における同項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後六年間(同項に規定する六年間をいう。)の各年のうち、その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、当該家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。
 前項の規定は、同項の居住者が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次条第5項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
10  税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第8項の規定を適用する。
11  第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記簿の抄本その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
12  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記簿の抄本その他の書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
13  所得税法第92条第2項の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
14  その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
15  第4項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第41条の2  前条第1項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第5項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が同条第1項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第5項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十三年内とし、居住日が同条第1項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第5項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には八年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた居住者が、当該居住日の属する年の翌年以後五年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は当該居住日が平成十三年前期内の日である場合には十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には九年内とする。)の各年に所得税法第190条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第190条の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から前条第1項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、第5項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が三千万円を超えるときは提出することができないものとする。
 第1項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第45号の規定の適用については、同号中「第6章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第6章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第41条の2第1項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
 所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第41条の2第1項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
 税務署長は、政令で定めるところにより、居住日の属する年分又はその翌年以後四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年前期内の日である場合には十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には八年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき前条第1項の規定の適用を受けた居住者から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
第41条の3  第41条第7項に規定する資産の譲渡をした居住者で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき同条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書(前条第4項第2号又は所得税法第121条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定を行う。
 第1項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第41条の3第1項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 第1項の規定による期限後申告書及び第2項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該期限後申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
 当該期限後申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第41条の3第1項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。

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第5節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第41条―第41条の3)/租税特別措置法