第6節 その他の特例(第41条の4―第42条の3の2)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第6節 その他の特例

(不動産所得に係る損益通算の特例)
第41条の4  個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第69条第1項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
 建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)
第41条の5  確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前三年内の年において生じた居住用財産の譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。以下この項において「控除適用譲渡損失金額」という。)を有する場合において、当該個人がその年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)において当該控除適用譲渡損失金額に係る買換資産(第3項第1号に規定する買換資産をいう。)に係る住宅借入金等の金額を有するときは、当該個人がその年又はその年の前年以前の年において当該控除適用譲渡損失金額が生じた年の前年以前の年において生じた居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受ける場合又は受けている場合を除き、当該控除適用譲渡損失金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が三千万円を超える年については、この限りでない。
 前項の規定は、同項の個人が居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、その後において連続して確定申告書を提出し、かつ、同項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第31条第3項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この号及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(第33条第3項第1号に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け(次項において「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)を含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該個人がその年の前年又は前々年における資産の譲渡につき第31条の3第1項、第35条第1項、第36条の2、第36条の5又は第36条の6の規定の適用を受けている場合を除く。)において、平成十年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(第7項において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項及び第7項において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおけるその年において生じた所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額(同法第70条第1項又は第2項(同法第165条において適用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの及び同法第142条第2項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係るもの(当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
 イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
 イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
 当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第31条第3項に規定する所有期間が五年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
 住宅借入金等 住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関又は住宅金融公庫から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。
 確定申告書を提出する個人の所得税法第70条第1項に規定する各年において生じた同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額(以下この項において「純損失の金額」という。)のうちに居住用財産の譲渡損失に係る純損失の金額(指定期間内に譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)があつた譲渡資産に係る当該譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における同法第70条第1項(同法第165条において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「及び第142条第2項」とあるのは「、第142条第2項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第41条の5第4項(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)に規定する居住用財産の譲渡損失に係る純損失の金額」とする。
 第1項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の3までの規定の適用については、同項第30号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第41条の5(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
 所得税法第22条の規定の適用については、同条第2項中「又は第71条第1項(雑損失の繰越控除)」とあるのは「、第71条第1項(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第41条の5第1項(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」と、同条第3項中「の規定の」とあるのは「又は租税特別措置法第41条の5の規定の」とする。
 所得税法第123条の規定の適用については、同条第1項中「の規定の」とあるのは「若しくは租税特別措置法第41条の5第1項(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定の」と、「又は第71条第1項」とあるのは「若しくは第71条第1項又は租税特別措置法第41条の5第1項」と、同条第2項第5号中「又は第71条第1項」とあるのは「若しくは第71条第1項又は租税特別措置法第41条の5第1項」とする。
 国税通則法の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は租税特別措置法」とする。
 前各号に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 前項の規定に該当する場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
 第7項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第7項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第7項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第41条の5第7項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例)
第41条の6  所得税法第216条に規定する承認を受けている者が、その年十二月二十日までに、この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を同条に規定する事務所等の所在地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書を提出した日の属する年以後の各年の七月から十二月までの期間に当該事務所等において支払つた同条に規定する給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額の納期限は、同条の規定にかかわらず、当該期間の属する年の翌年一月二十日とする。
 前項の届出書の提出がされた日の属する年以後の各年において、当該届出書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実がある場合には、当該各号に掲げる所得税の額の納期限は、同項の規定にかかわらず、当該期間の属する年の翌年一月十日とする。
 その年十二月三十一日において所得税(所得税法第4編第1章から第5章までの規定により徴収した所得税に限る。)の滞納があること。 当該滞納がある年の七月から十二月までの期間に徴収した前項に規定する所得税の額の納期限
 その年七月から十二月までの期間に徴収した前項に規定する所得税の額を当該期間の属する年の翌年一月二十日までに納付しなかつたこと。 当該所得税の額の納期限
 第1項に規定する届出書を提出した者が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(政府管掌健康保険等の被保険者が受ける附加的給付等に係る課税の特例)
第41条の7  健康保険法附則第4条第1項又は船員保険法附則第25項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
 前項に規定する被保険者が健康保険法附則第4条第2項又は船員保険法附則第26項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第74条第2項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
 健康保険法附則第4条第1項に規定する事業主又は船員保険法附則第25項に規定する船舶所有者が第1項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。

(オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等の非課税)
第41条の8  オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについては、所得税を課さない。
 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第63号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所等をいう。)を退所した者に対して同法第11条に規定する福祉の増進の措置として国から支給されるもので財務省令で定めるものについては、所得税を課さない。

(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
第41条の9  個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの(以下この項において「預貯金等」という。)に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為(以下この項において「預入等」という。)がされた預貯金等(当該預入等がされた預貯金等に係る契約が一定の期間継続されることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について、政令で定めるところにより、当該預貯金等を対象として行われるくじ引その他の方法により、支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金品その他の経済上の利益(以下この条において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
 内国法人又は外国法人(所得税法別表第一に掲げる法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する証券業者等を除く。次項及び第4項において同じ。)は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等について所得税を納める義務があるものとし、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額について百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
 個人又は内国法人若しくは外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又は受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項、第81条の14第1項、第82条の6第1項及び第100条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第41条の9第2項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
 前項に定めるもののほか、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る所得税法第225条の規定の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)
第41条の10  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十三年四月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条及び次条において「給付補てん金等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
 前項の規定は、所得税法第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受ける給付補てん金等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
 昭和六十三年四月一日以後に居住者又は非居住者に対し給付補てん金等の支払をする者については、所得税法第225条第1項のうち当該給付補てん金等に係る部分の規定は、適用しない。

(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例)
第41条の11  内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補てん金等の支払に関する所得税法第225条第1項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

(償還差益等に係る分離課税等)
第41条の12  個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し、百分の十八(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第45号)第3条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第10条第1項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構が同法第8条第3項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第3項において「特定割引債」という。)につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
 内国法人又は外国法人は、昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
 昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額に百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法(第2編、第3編及び第5編第1章を除く。)並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。この場合において、当該取得者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項、第81条の14第1項、第82条の6第1項及び第100条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第41条の12第2項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
 昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第3項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。
 昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が所得税法第11条第1項若しくは第2項に規定する法人又は同条第3項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払(公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、第3項の規定により徴収された所得税で第4項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
 前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。
 外貨公債の発行に関する法律第1条第1項又は第3項(同法第4条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第1条第1項に規定する外貨債(同法第4条に規定する外貨債を含む。)
 特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの
 第3項から第6項までに定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 平成十一年四月一日以後に割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもの(これらに類するものとして政令で定めるものを含む。)のうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるもの(以下この項において「短期公社債」という。)が、その発行の際にその銘柄が同一である他の短期公社債のすべてとともに特定振替記載等(社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録(以下この条において「振替記載等」という。)のうち政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)がされる場合には、当該特定振替記載等がされる短期公社債(特定の者によつて所有されるものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「特定短期公社債」という。)は、第1項から第6項までに規定する割引債に該当しないものとする。
 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第6号)第5条第1項又は第5条ノ二の規定により発行される国債
 食糧管理特別会計法(大正十年法律第37号)第3条又は第4条の規定により発行される国債
 財政法(昭和二十二年法律第34号)第7条第1項の規定により発行される国債
 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第38号)第6条第1項又は第2項ただし書の規定により発行される国債
 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第56号)第4条第1項又は第18条第1項若しくは第2項ただし書の規定により発行される国債
 財政融資資金法(昭和二十六年法律第100号)第9条第1項の規定により発行される国債
 財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号)第11条第1項又は第12条の規定により発行される国債
 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第12号)第12条第2項又は第13条第1項の規定により発行される国債
 社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債
 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二に規定する短期商工債券
十一  信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項に規定する短期債券
十二  保険業法(平成七年法律第105号)第61条の2第1項に規定する短期社債
十三  資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項に規定する特定短期社債を含む。)
十四  農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債券
10  国内において発行される特定短期公社債の譲渡をしたことによる所得として政令で定めるものについては、第37条の15第1項の規定は、適用しない。
11  国内において発行される特定短期公社債の譲渡については、第37条の15第2項の規定は、適用しない。
12  平成十一年四月一日以後最初に特定振替機関等(社債等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関及び同法第48条の規定により当該振替機関とみなされる者並びに当該振替機関(当該みなされる者を含む。)の同法第3条第1項第4号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関(第5条の2第5項第2号に規定する特定口座管理機関をいう。)及び特定間接口座管理機関(第5条の2第5項第3号に規定する特定間接口座管理機関をいう。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国仲介業者(第5条の2第5項第8号に規定する外国間接口座管理機関(以下この条において「外国間接口座管理機関」という。)及び同項第7号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この条において「外国再間接口座管理機関」という。)をいう。以下この条において同じ。)に開設され、又は開設されている口座において当該特定振替機関等の営業所等(第5条の2第1項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は当該外国仲介業者の国外営業所等(外国仲介業者の国外にある営業所又は事務所をいう。以下この項及び次項において同じ。)を通じて特定振替国債等(第9項第1号から第8号までに掲げる国債で特定短期公社債に該当するもの並びに社債等の振替に関する法律第90条第2項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第1項に規定する元利分離が行われた同条第3項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の振替記載等を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その最初に振替記載等(当該口座においてされるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける際、その振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し、又はその振替記載等を受ける外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該外国仲介業者及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出(当該外国仲介業者を経由して提出する場合を除く。以下この項において同じ。)をする特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長にその者の住民票の写し、法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類(以下この項から第16項までにおいて「確認書類」という。)を提示しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
13  前項前段の場合において、同項の告知書が同項の外国仲介業者の国外営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に同項の特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に提出されたものとみなす。
14  第12項後段の確認をした外国仲介業者は、同項の振替記載等を受ける者の各人別に、同項の確認をした旨を証する書類、当該確認に係る同項の確認書類その他の政令で定める書類を、当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。
15  平成十一年四月一日以後に特定振替国債等の譲渡(振替記載等に係る口座からの振替によりされるものを除く。以下この項において同じ。)をした者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)でその特定振替国債等の譲渡を受けた法人(同法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)から国内においてその特定振替国債等の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所を当該譲渡を受けた法人(以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、当該支払者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
16  平成十一年四月一日以後に国内において特定振替国債等の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)又は利息(第12項に規定する分離利息振替国債に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この条において同じ。)又は利息の支払を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その償還又は利息の支払を受ける際、その償還金又は利息の支払の取扱者に(当該支払の取扱者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合において、当該外国仲介業者が外国間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者及び当該外国間接口座管理機関とし、当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関とする。)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該支払の取扱者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
17  第13項の規定は、前項前段の告知書の提出について、第14項の規定は、前項後段の確認をする者について、それぞれ準用する。この場合において、第13項中「前項前段」とあるのは「第16項前段」と、第14項中「第12項後段」とあるのは「第16項後段」と読み替えるものとする。
18  第5条の2第9項又は第67条の17第8項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において特定振替国債等の振替記載等を受ける場合の第12項の規定による告知書の提出の特例、同項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において振替記載等がされている特定振替国債等の償還金及び利息に係る第16項の規定による告知書の提出の特例その他第12項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19  平成十一年四月一日以後に個人又は法人(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に対し国内において特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする法人は、その対価の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の譲渡の対価の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第21項から第23項までにおいて「特定振替国債等の譲渡対価の支払調書」という。)を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払をする者の営業所等でその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
20  平成十一年四月一日以後に個人又は法人に対し国内において特定振替国債等の償還金又は利息の支払の取扱いをする者(当該支払の取扱いをする者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等とする。以下この項において「支払の取扱者」という。)は、その償還金又は利息の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の償還金又は利息の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項から第23項までにおいて「特定振替国債等の償還金等の支払調書」という。)を、その支払をした日の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払の取扱者の営業所等でその償還金又は利息の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払をした日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
21  第19項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする法人又は前項に規定する特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により調書に記載すべきものとされる事項を記録した磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「磁気テープ等」という。)の提出をもつてこれらの規定による調書の提出に代えることができる。この場合における前2項、次項及び第23項並びに第42条の3の規定の適用については、当該磁気テープ等は、それぞれ特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書とみなす。
22  前項に定めるもののほか、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出の特例その他第19項及び第20項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
23  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定振替国債等の譲渡の対価の支払又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
24  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
25  第23項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(民間国外債の発行差金の非課税)
第41条の13  非居住者が平成十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に発行された第6条第1項に規定する民間国外債につき支払を受ける発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。ただし、当該発行差金のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。

(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
第41条の14  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引をし、かつ、当該各号に掲げる取引(以下この条及び次条において「先物取引」という。)の区分に応じ当該各号に定める決済(以下この条及び次条において「差金等決済」という。)をした場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得及び雑所得については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
 平成十三年四月一日以後に行う商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第2条第6項に規定する先物取引(同条第7項に規定する商品市場において行われる同条第8項第1号ホに掲げる取引を含む。以下この号、第3項及び第4項において「商品先物取引」という。) 当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
 平成十六年一月一日以後に行う証券取引法第2条第17項に規定する有価証券先物取引、同条第18項に規定する有価証券指数等先物取引及び同条第19項に規定する有価証券オプション取引(以下この号、第3項及び第4項において「有価証券先物取引等」という。) 当該有価証券先物取引等の決済(当該有価証券先物取引等に係る有価証券の受渡しが行われることとなるものを除く。)
 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の3までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「事業所得の金額」とあるのは「事業所得の金額(租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引による事業所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(先物取引に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
 所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、その差金等決済をする日までに、その差金等決済の都度、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項及び次項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項から第5項までにおいて「商品取引員等又は証券業者等」という。)に告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、当該商品取引員等又は証券業者等にその者の住民票の写し、法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該商品取引員等又は証券業者等は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
 委託により商品先物取引をした場合 当該商品先物取引の委託を受けた商品取引所法第126条第3項に規定する商品取引員(以下この号において「商品取引員」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引の委託の取次ぎにより当該商品取引員に当該商品先物取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品取引員の営業所等の長)
 委託により有価証券先物取引等をした場合 当該有価証券先物取引等の委託を受けた証券業者(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社をいう。以下この号において同じ。)の営業所の長(有価証券先物取引等の委託の取次ぎにより当該証券業者に当該有価証券先物取引等の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた証券業者の営業所又は証券取引法第65条第1項ただし書に規定する銀行若しくは協同組織金融機関の営業所の長)
 前2号に掲げる場合以外の場合 当該商品先物取引をした商品取引所法第2条第7項に規定する商品市場を開設した同条第1項に規定する商品取引所の長
 商品取引員等又は証券業者等は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が行つた商品先物取引又は有価証券先物取引等について差金等決済があつた場合には、当該商品先物取引又は有価証券先物取引等について、それぞれ当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の各人別に、その者の氏名及び住所、当該差金等決済ごとの決済の方法、当該差金等決済に係る商品先物取引の種類、数量及び対価の額若しくは約定価格等(商品取引所法第136条の21の約定価格等をいう。)又は有価証券先物取引等の種類、数量及び対価の額若しくは約定指数(証券取引法第2条第18項に規定する約定指数をいう。)若しくは約定数値(同項に規定する約定数値をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項及び第7項において「先物取引に関する調書」という。)を、その商品先物取引又は有価証券先物取引等の差金等決済があつた日の属する月の翌月末日までに、当該商品取引員等又は証券業者等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 商品取引員等又は証券業者等は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、前項の規定により調書に記載すべきものとされる事項を記録した磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「磁気テープ等」という。)の提出をもつて前項の規定による調書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第7項並びに第42条の3の規定の適用については、当該磁気テープ等は、先物取引に関する調書とみなす。
 第2項及び前項に定めるもののほか、第3項の規定による告知の特例その他第1項、第3項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、先物取引に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該先物取引に関する調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の差金等決済に係る先物取引に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第7項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第41条の15  確定申告書(第5項において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、前条第1項後段の規定にかかわらず、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該年分の当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日以後に、先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該差金等決済をした日の属する年分の前条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 第1項の規定は、同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第1項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 第1項の規定の適用がある場合における前条(第2項を除く。)の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
 所得税法第123条第1項(第2号を除く。)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第1項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第120条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第122条第1項又は第123条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同法第123条第1項中「第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第41条の15第1項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額その他の政令で定める」と、同項第1号中「純損失の金額」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、同項第3号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額(租税特別措置法第41条の15第1項」と、「及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第2号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる」とあるのは「同法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を超える」と読み替えるものとする。
 第1項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第41条の15第2項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。
 その年の翌年以後又はその年において第1項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例)
第41条の16  居住者の有する所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者又は同項第34号に規定する扶養親族が同項第29号に規定する特別障害者で、かつ、当該居住者又は当該居住者の配偶者若しくは当該居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、その控除対象配偶者又はその扶養親族に係る同法第83条第3項に規定する配偶者控除の額又は同法第84条第3項に規定する扶養控除の額は、同法第83条第1項又は第84条第1項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する金額に三十五万円を加算した額とする。
 居住者の有する所得税法第2条第1項第34号の3に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第84条第3項に規定する扶養控除の額は、同条第1項の規定にかかわらず、同項の金額に十万円を加算した額とする。
 前2項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第85条第3項 老人控除対象配偶者 租税特別措置法第41条の16第1項(同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例)の規定に該当する控除対象配偶者若しくは老人控除対象配偶者
特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の扶養親族 同法第41条の16第1項の規定に該当する特定扶養親族若しくはその他の特定扶養親族、同条第2項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくは特定扶養親族及び老人扶養親族以外の扶養親族
第187条 障害者がある 障害者又は租税特別措置法第41条の16第1項(同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例)の規定に該当する特別障害者がある
その障害者一人につき これらの一に該当するごとに
第190条第2号ハ の規定 並びに租税特別措置法第41条の16第1項又は第2項(同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例)の規定
第194条第1項第3号 特別障害者 租税特別措置法第41条の16第1項(同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例)の規定に該当する特別障害者若しくはその他の特別障害者
第194条第1項第5号 特定扶養親族又は老人扶養親族 租税特別措置法第41条の16第1項の規定に該当する特定扶養親族若しくはその他の特定扶養親族又は同条第2項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族
別表第二の備考(一)(4)、別表第三の備考(一)(4)及び別表第四の備考(二) 障害者がある 障害者又は租税特別措置法第41条の16第1項(同居の特別障害者又は老親者に係る扶養控除等の特例)の規定に該当する特別障害者がある
その障害者1人につき これらの一に該当するごとに

 第1項の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法別表第一から別表第三までの適用については、所得税等負担軽減措置法別表第一の備考(一)(4)中「障害者がある」とあるのは「障害者又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第41条の16第1項の規定に該当する同項の特別障害者がある」と、「その障害者1人につき」とあるのは「これらの一に該当するごとに」と、所得税等負担軽減措置法別表第二の備考(一)(4)及び別表第三の備考(二)中「障害者がある」とあるのは「障害者又は租税特別措置法第41条の16第1項の規定に該当する同項の特別障害者がある」と、「その障害者1人につき」とあるのは「これらの一に該当するごとに」とする。

(寡婦控除の特例)
第41条の17  居住者が、所得税法第2条第1項第31号イに掲げる者(同項第34号に規定する扶養親族である子を有するものに限る。)に該当し、かつ、同項第30号の合計所得金額が五百万円以下であつて、同号に規定する老年者に該当しない場合には、同法第81条第2項に規定する寡婦控除の額は、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に八万円を加算した額とする。
 前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第85条第1項 寡婦 租税特別措置法第41条の17第1項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦
第190条第2号ハ の規定 並びに租税特別措置法第41条の17第1項(寡婦控除の特例)の規定
第194条第1項第2号 寡婦 租税特別措置法第41条の17第1項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦

(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第41条の18  個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第4号)の施行の日から平成十六年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和二十三年法律第194号)第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第1号又は第2号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第4号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第86条から第86条の4までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第86条、第86条の3又は第86条の4の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第189条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
 政治資金規正法第3条第2項に規定する政党
 政治資金規正法第5条第1項第2号に掲げる政治資金団体
 政治資金規正法第3条第1項第1号に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(同法第5条第1項第1号に掲げる団体を含む。)
 政治資金規正法第3条第1項第2号に掲げる団体のうち次に掲げるもの
 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
 特定の公職の候補者(公職選挙法第86条から第86条の4までの規定による届出により公職の候補者となつた者をいう。)又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)
 個人が指定期間内に支出した前項第1号又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金(前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)の額の合計額を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十五に相当する金額を超える場合には、当該百分の二十五に相当する金額から当該特定寄附金の額の合計額を控除した残額)が一万円(その年中に支出した当該特定寄附金の額がある場合には、一万円から当該特定寄附金の額の合計額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の三十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
 所得税法第92条第2項の規定は、第2項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条の18第2項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
 その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条の18第2項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
 前3項に定めるもののほか、第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)
第41条の19  個人が、第66条の11の2第3項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。

(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
第41条の20  ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの(以下この項において「ホステス等」という。)をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等である居住者に対し国内においてその業務に関する報酬又は料金を支払う場合には、当該報酬又は料金は、所得税法第204条第1項第6号に掲げる報酬又は料金とみなして、同法の規定を適用する。
 前項の規定の適用がある場合における所得税法第204条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項第3号中「施設の経営者」とあるのは「施設の経営者及び租税特別措置法第41条の20第1項(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)に規定する事業を営む者」と、同条第3項中「ホステス等」とあるのは「ホステス等(租税特別措置法第41条の20第1項に規定するホステス等を含む。)」と、「同項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
第42条  国内において所得税法第161条第2号に規定する事業(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。)を主たる内容とする事業に限る。)を行う非居住者又は外国法人(国内に居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するものを除く。)で、芸能人等の役務提供に係る同号に掲げる対価につき同法第162条に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により所得税が免除されるもの(国内に恒久的施設(当該租税条約に定める恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有しないこと又はその対価がその国内に有する恒久的施設に帰せられないことを要件として所得税が免除されるものに限る。以下この項及び第3項において「免税芸能法人等」という。)が、国外においてその所得税を免除される対価のうちから次の各号に掲げる者に対して当該各号に定める給与若しくは報酬又は対価(以下この条において「芸能人等の役務提供報酬」という。)を支払うときは、当該免税芸能法人等は、その支払の際、当該芸能人等の役務提供報酬の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
 当該事業のために芸能人等の役務提供をする他の非居住者 その芸能人等の役務提供に係る所得税法第161条第8号に掲げる給与又は報酬
 当該事業のために芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を行う他の非居住者又は外国法人 その芸能人等の役務提供に係る所得税法第161条第2号に掲げる対価
 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 前項第2号に掲げる者が同号に定める対価につき同項の規定により所得税を徴収された場合における所得税法第215条の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第42条第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「同項」とあるのは「これら」とする。
 芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が非居住者である場合における当該非居住者に対する所得税法第172条及び第214条の規定の適用については、同法第172条第1項中「源泉徴収)」とあるのは「源泉徴収)又は租税特別措置法第42条第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「次編第5章の」とあるのは「次編第5章又は租税特別措置法第42条第1項の」と、同法第214条第1項中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)及び租税特別措置法第42条第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」とする。
 芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が外国法人である場合における当該外国法人に対する所得税法第180条及び法人税法第144条の規定の適用については、所得税法第180条第1項中「前2条」とあるのは「前2条並びに租税特別措置法第42条第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、法人税法第144条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第42条第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「同法第215条」とあるのは「所得税法第215条」と、「同項」とあるのは「同法第212条第1項又は租税特別措置法第42条第1項」と、「同法第161条第8号」とあるのは「所得税法第161条第8号」とする。
 免税芸能法人等が芸能人等の役務提供に係る所得税法第161条第2号に掲げる対価の支払を受ける場合における同法第179条及び第213条第1項の規定の適用については、同法第179条第1号及び第213条第1項第1号中「百分の二十」とあるのは、「百分の十五」とする。
 第1項第2号に掲げる者が非居住者である場合における同項の規定により徴収された所得税の処理その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例)
第42条の2  外国金融機関等が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間において開始した所得税法第161条第6号に掲げる国内源泉所得の基因となる次に掲げる債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの(政令で定める要件を満たすものに限る。第10項において「債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(以下この条において「特定利子」という。)については、所得税を課さない。
 社債等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債
 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
 外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
 前項の規定は、特定利子の支払を受ける外国金融機関等(第4項第1号イに掲げる外国法人に限る。)が次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 当該特定利子を支払う特定金融機関等の第66条の5第1項に規定する国外支配株主等に該当する外国法人(所得税法第162条に規定する条約の我が国以外の締約国の法人を除く。)
 居住者又は内国法人に係る第40条の4第1項又は第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。)
 外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「本店所在地国」という。)において当該特定利子について外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該特定利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第4項及び第7項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該特定利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前2号に掲げる外国法人を除く。)
 第1項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける特定利子で、その者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。
 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、証券業又は保険業を営む外国法人
 外国の中央銀行
 国際間の取極に基づき設立された国際機関
 特定金融機関等 次に掲げる法人をいう。
 第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する証券業者等で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第108号)第2条第2項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有するものに限る。)
 日本銀行
 第1項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
 非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。
 非課税適用申告書を提出した外国金融機関等が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を当該特定金融機関等を経由して第5項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第1項の規定は、適用しない。
 第7項の規定は、前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第7項中「非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする外国金融機関等」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。
10  特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの債券現先取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
11  非課税適用申告書の提出期限その他第1項から第3項まで及び第5項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例)
第42条の2の2  国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める外国法人が支払を受ける所得税法第161条第6号に掲げる国内源泉所得に係る同法第180条の規定の適用については、同条第1項中「その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得」とあるのは「その証明書が効力を有している間にこれを当該国内源泉所得の支払をする者に提示して支払を受ける当該国内源泉所得」と、同条第2項中「当該各号」とあるのは「租税特別措置法第42条の2の2(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例)」と、「届け出るとともに、その証明書の提出先にその旨を通知しなければならない」とあるのは「届け出なければならない」と、同条第3項第2号中「通知」とあるのは「届出」と、同項第3号中「当該各号」とあるのは「租税特別措置法第42条の2の2」と、「当該証明書の提出を受けている者」とあるのは「その者」とする。

(特定振替国債等の譲渡の対価等の支払調書等の提出等に係る罰則)
第42条の3  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 第41条の12第12項の告知書を同項の振替記載等を受ける際に同項に規定する特定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該特定振替機関等の営業所等の長に提出した者又は同条第16項の告知書を同項の償還若しくは利息の支払を受ける際に同項に規定する支払の取扱者若しくは同項に規定する特定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該支払の取扱者に提出した者
 第37条の11の3第7項に規定する報告書、第41条の12第19項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しくは同条第20項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書又は第41条の14第4項に規定する先物取引に関する調書をこれらの調書若しくは報告書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
 第37条の11の3第7項に規定する報告書をその交付の期限までに同項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せず、又は当該報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者に交付した者
 第37条の11の3第10項、第41条の12第23項又は第41条の14第7項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第37条の11の3第10項、第41条の12第23項又は第41条の14第7項の規定による検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
 前項第1号の罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第2条の例に従う。
 第37条の11の3第7項に規定する報告書、第41条の12第19項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しくは同条第20項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書又は第41条の14第4項に規定する先物取引に関する調書の提出に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(所得税法の特例と定率による税額控除の特例との調整)
第42条の3の2  第3条の3第4項後段、第8条の3第4項第1号、第9条、第10条、第10条の2第3項若しくは第4項、第10条の3第3項から第5項まで若しくは第11項、第10条の4第3項から第5項まで若しくは第11項、第10条の5第3項から第5項まで若しくは第11項、第10条の6第3項から第5項まで若しくは第11項、第25条、第28条の4、第4節第二款から第八款まで、第37条の10から第37条の14まで、第39条、第40条の2第2項、第5節、第41条の7第2項又は第41条の14から第41条の19までの規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法第3条の3第4項後段、第8条の3第4項第1号、第9条、第10条、第10条の2第3項及び第4項、第10条の3第3項から第5項まで及び第11項、第10条の4第3項から第5項まで及び第11項、第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、第10条の6第3項から第5項まで及び第11項、第25条、第28条の4、第2章第4節第二款から第八款まで、第37条の10から第37条の14まで、第39条、第40条の2第2項、第2章第5節、第41条の7第2項並びに第41条の14から第41条の19までの規定並びに」とする。
 第41条の2の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法第41条の2の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「所得税法第190条第2号」とする。

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第6節 その他の特例(第41条の4―第42条の3の2)/租税特別措置法