第1節 特別税額控除及び減価償却の特例(第42条の4―第54条)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第1節 特別税額控除及び減価償却の特例
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)
第42条の4
青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の昭和四十二年六月一日から平成十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この条において「適用年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が、当該法人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この条、次条第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。第4項まで、第7項及び第8項において同じ。)から、当該比較試験研究費の額を超える部分の金額の百分の十五に相当する金額を控除する。ただし、当該控除する金額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の十二に相当する金額(当該法人の当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該百分の十二に相当する金額に当該特別試験研究費の額の百分の十五に相当する金額を加算した金額と当該法人税の額の百分の十四に相当する金額とのいずれか少ない金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十二に相当する金額を限度とする。
2
青色申告書を提出する法人の各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第12項第8号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人の各事業年度(第1項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別共同試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該特別共同試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該事業年度の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第12項第8号において「共同研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該共同研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
4
青色申告書を提出する法人の各事業年度(第1項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第44条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額)を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において第2項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「繰越税額控除事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始した各事業年度が連結事業年度に該当する場合における前項の規定の適用については、当該繰越税額控除事業年度を連結事業年度とみなして計算した場合における当該繰越税額控除事業年度の当該法人に係る第68条の9第12項第8号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度終了の日の翌日から繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額(既に前項の規定により当該連結事業年度後に開始した各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)は、繰越税額控除限度超過額とみなす。ただし、当該法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消され、かつ、当該繰越税額控除事業年度が当該承認の取消しのあつた日から起算して一年以内に開始した事業年度である場合には、この限りでない。
6
第4項の場合において、前項の繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度前に開始した各事業年度(連結事業年度に該当するものを除き、繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度に限る。)における第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(既に第4項の規定により当該連結事業年度後の各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)があるときは、当該合計額は、繰越税額控除限度超過額から控除する。
7
政令で定める中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(第1項から第4項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び第12項第10号において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8
青色申告書を提出する法人の各事業年度(第1項から第4項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第44条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額)を超える場合において、当該法人が繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越中小企業者等税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
9
第5項及び第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第68条の9第12項第8号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第68条の9第12項第12号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、第6項中「第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、これら」とあるのは「第7項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と読み替えるものとする。
10
第2項若しくは第3項に規定する法人又は第7項に規定する中小企業者等の平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(平成十五年四月一日以後に終了する各事業年度に限る。)における第2項、第3項又は第7項の規定の適用については、第2項中「百分の十(」とあるのは「百分の十二(」と、「百分の八」とあるのは「百分の十」と、第3項及び第7項中「百分の十二」とあるのは「百分の十五」とする。
11
連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第68条の9第2項から第4項まで、第7項又は第8項の規定の適用があり、かつ、当該連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに次条第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の9第2項から第4項まで、第7項又は第8項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する同条第1項に規定する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
一
当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第68条の9第2項又は第7項に規定する試験研究費の額
二
当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第68条の9第3項に規定する特別共同試験研究費の額
三
当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第68条の9第12項第8号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
四
当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第68条の9第12項第12号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
12
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
設立事業年度等 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第2条第4号に規定する外国法人にあつては同法第141条第1号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第2条第6号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第13号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
二
試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
三
比較試験研究費の額 適用年度の開始の日前五年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度の開始の日前五年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「五年以内連結事業年度」という。)にあつては当該五年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(五年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該五年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。以下この号において同じ。)のうち当該試験研究費の額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第三順位までの当該試験研究費の額の合計額を三で除して計算した金額(当該五年以内に開始した各事業年度の数(五年以内連結事業年度の数を含む。)が三に満たない場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
四
基準試験研究費の額 適用年度の開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度の開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)のうち最も多い額をいう。
五
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関と共同して行う試験研究、大学と共同して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
六
試験研究費割合 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額(当該事業年度及び当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)に対する割合をいう。
七
特別共同試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
八
繰越税額控除限度超過額 第4項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、第2項又は第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第4項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
九
農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
十
繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第8項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第7項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第8項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
13
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
14
第1項、第2項及び第3項又は第7項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
15
第4項又は第8項の規定は、第2項若しくは第3項又は第7項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に第4項又は第8項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第5項(第9項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第68条の9第2項若しくは第3項又は同条第7項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度)の同法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度にあつては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の9第4項又は第8項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第4項又は第8項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
16
第12項から前項までに定めるもののほか、第1項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度の開始の日前五年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の計算、第11項の規定の適用を受ける事業年度以後の第5項(第9項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額の計算その他第1項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
第1項から第4項まで、第7項又は第8項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第2項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の4第1項から第4項まで、第7項若しくは第8項(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第42条の4第1項から第4項まで、第7項及び第8項(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第1項から第4項まで、第7項及び第8項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第42条の4第1項から第4項まで、第7項及び第8項(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第42条の4第1項から第4項まで、第7項及び第8項(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
18
第11項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の4第11項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の5
青色申告書を提出する法人が、平成四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び第2号に掲げる減価償却資産を電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合を除くものとし、第4号に掲げる減価償却資産にあつては、同号に規定する法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第8項において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第1号ハ又は第3号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二
太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
イ 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第2条に規定する新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産
ロ イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
三
電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
四
前条第7項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等が取得し、又は製作する機械その他の減価償却資産のうち第1号又は第2号に掲げる減価償却資産に類するものとして政令で定めるもの
2
前条第7項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第5項、前条、次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第68条の10第2項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(連結税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第3項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第68条の10第2項又は第3項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに前条第11項、次条第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の10第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6
第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第2項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
8
第3項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の10第2項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の10第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第2項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第42条の5第2項及び第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項及び第3項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第42条の5第2項及び第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第42条の5第2項及び第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
10
第5項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の5第5項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第9項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の6
第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(第3項までにおいて「中小企業者等」という。)が、平成十年六月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(次項及び第3項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第1号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。第3項までにおいて「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第3号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第3号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
二
車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
政令で定める海上運送業の用に供される船舶
2
特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の4、前条第2項、第3項及び第5項、次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。第4項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第1項第1号又は第2号に掲げる減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合(その指定事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供している場合に限るものとし、次条第3項、第42条の10第3項又は第42条の11第7項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその指定事業の用に供した当該減価償却資産(第1項第1号に掲げる減価償却資産にあつては、その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第5項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第2項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第68条の11第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第2項又は第3項の規定(連結税額控除限度額等については、同条第2項又は第3項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第4項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
6
第3項に規定する減価償却資産(連結事業年度において事業の用に供した第68条の11第3項に規定する減価償却資産を含む。)につき第3項の規定(連結事業年度において事業の用に供した同条第3項に規定する減価償却資産にあつては、同項の規定)の適用を受けた法人(同条第3項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)が、当該適用を受けた事業年度後の各事業年度(同条第3項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)において、当該減価償却資産の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該減価償却資産を当該法人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該法人の解散、当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該指定事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第143条第1項から第3項まで並びに次項、第42条の4第11項、前条第5項、次条第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該減価償却資産につき第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(第68条の11第3項又は第4項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)のうち当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
7
連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第68条の11第2項から第4項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに前項、第42条の4第11項、前条第5項、次条第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の11第2項から第4項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。
8
第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第2項及び第3項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第4項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第5項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の11第2項又は第3項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の11第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第4項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第2項から第4項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第2項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の6第2項から第4項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第42条の6第2項から第4項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項から第4項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の6第2項から第4項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の6第2項から第4項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
12
第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の6第6項又は第7項(機械等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の6第6項又は第7項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第6項の規定の適用を受ける減価償却資産に係る第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第7項の規定の適用を受けた場合における第6項の法人税の額に加算する金額の計算その他第1項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の7
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が、昭和六十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間(次項及び第3項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)で政令で定める規模のもの(第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第3項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業基盤強化設備の取得価額(第3号に規定する大規模法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項に規定する特定農産加工業者(中小企業者等(第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等をいう。第4号において同じ。)に限る。)で同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二
卸売業、小売業又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
四
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定導入計画に従つて同法第2条に規定する持続性の高い農業生産方式を導入する同法第5条第1項に規定する認定農業者に該当する法人(中小企業者等に限る。) 当該持続性の高い農業生産方式の実施に資する農業用の機械及び装置として政令で定めるもので当該認定導入計画に定められたもの
五
中小企業経営革新支援法第5条第2項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第2条第3項に規定する経営革新のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第6号に掲げる者を除く。)で同法第9条第1項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
六
次に掲げる法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるものを除く。) それぞれ次に定める機械及び装置
イ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第3条第1項に規定する中小企業者等に該当する法人で同法第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画に従つて同法第2条第4項に規定する研究開発等事業を行うもの(ロ又はハに掲げる法人に該当する者を除く。) 当該認定研究開発等事業計画に定める機械及び装置
ロ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者(同項第6号に掲げる者を除く。)に該当する法人で同条第3項第1号に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(当該法人が連結子法人である場合には、当該法人との間に連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないものである当該法人に限るものとし、ハに掲げる法人に該当する者を除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置
ハ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する法人で当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の試験研究費の額の収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の三を超えるもの 機械及び装置
2
特定中小企業者等(前項第1号、第4号又は第5号に掲げる法人にあつては、政令で定める法人を除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定事業基盤強化設備を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合において、当該特定事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。第4項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該特定事業基盤強化設備の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
特定中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、第42条の10第3項又は第42条の11第7項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその事業の用に供した事業基盤強化設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第1項第3号に規定する大規模法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第5項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した特定事業基盤強化設備につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第2項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第68条の12第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第2項又は第3項の規定(連結税額控除限度額等については、同条第2項又は第3項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第4項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
6
第3項に規定する事業基盤強化設備(連結事業年度において事業の用に供した第68条の12第3項に規定する事業基盤強化設備を含む。)につき第3項の規定(連結事業年度において事業の用に供した同条第3項に規定する事業基盤強化設備にあつては、同項の規定)の適用を受けた法人(同条第3項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)が、当該適用を受けた事業年度後の各事業年度(同条第3項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)において、当該事業基盤強化設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該事業基盤強化設備を当該法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該法人の解散、当該事業基盤強化設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第143条第1項から第3項まで並びに次項、第42条の4第11項、第42条の5第5項、前条第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該事業基盤強化設備につき第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(第68条の12第3項又は第4項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
7
連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第68条の12第2項から第4項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに前項、第42条の4第11項、第42条の5第5項、前条第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の12第2項から第4項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。
8
第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第2項及び第3項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第4項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第5項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の12第2項又は第3項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の12第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第4項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第2項から第4項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第2項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項から第4項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
12
第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の7第6項又は第7項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の7第6項又は第7項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第6項の規定の適用を受ける事業基盤強化設備に係る第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第7項の規定の適用を受けた場合における第6項の法人税の額に加算する金額の計算その他第1項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第42条の8
削除
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第42条の9
青色申告書を提出する法人が、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の所得に対する法人税の額(この条、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項、次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第3項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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地区 |
事業 |
資産 |
割合 |
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一 沖縄振興特別措置法第8条に規定する同意観光振興計画において同法第6条第3項第1号に規定する観光振興地域として定められている地区 |
同法第16条第1項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業 |
当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの |
百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八) |
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二 沖縄振興特別措置法第31条第1項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第28条第3項第1号に規定する情報通信産業振興地域として定められている地区 |
電気通信業その他政令で定める事業 |
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物 |
百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八) |
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三 沖縄振興特別措置法第35条第1項の規定により産業高度化地域として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八) |
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四 沖縄振興特別措置法第41条第1項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第42条第1項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八) |
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五 沖縄振興特別措置法第55条第1項の規定により金融業務特別地区として指定された地区 |
同法第3条第12号に規定する金融業務に係る事業 |
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八) |
2
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第68条の13第1項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第1項の規定(連結税額控除限度額については、同条第1項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第2項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第68条の13第1項又は第2項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、次条第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の13第1項又は第2項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
第1項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
6
第2項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第3項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の13第1項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第31号の確定申告書)に第68条の13第2項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第2項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
7
第1項又は第2項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第2項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の9(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第42条の9(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の9(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の9(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
8
第4項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の9第4項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第4項の規定の適用を受けた場合における第2項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の10
青色申告書を提出する法人で沖縄振興特別措置法第66条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第5条第2項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第66条に規定する経営革新のための事業を行う同条に規定する特定中小企業者(中小企業経営革新支援法第2条第1項第6号に掲げる者を除く。)に該当するもの(以下この条において「特定中小企業者」という。)が、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間(次項及び第3項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備(以下この条において「経営革新設備等」という。)で政令で定める規模のもの(第3項までにおいて「特定経営革新設備等」という。)を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第3項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定経営革新設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
特定中小企業者が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない特定経営革新設備等を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合において、当該特定経営革新設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項、前条並びに次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。第4項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
特定中小企業者が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない経営革新設備(経営革新設備等のうち建物及びその附属設備以外のものをいう。以下この項において同じ。)を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条第7項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその事業の用に供した経営革新設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十五に相当する金額(以下この項及び第5項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該特定中小企業者の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した特定経営革新設備等につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき第2項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第68条の14第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第2項又は第3項の規定(連結税額控除限度額等については、同条第2項又は第3項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第4項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
6
第3項に規定する経営革新設備(連結事業年度において事業の用に供した第68条の14第3項に規定する経営革新設備を含む。)につき第3項の規定(連結事業年度において事業の用に供した同条第3項に規定する経営革新設備にあつては、同項の規定)の適用を受けた法人(同条第3項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)が、当該適用を受けた事業年度後の各事業年度(同条第3項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)において、当該経営革新設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該経営革新設備を当該法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該法人の解散、当該経営革新設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第143条第1項から第3項まで並びに次項、第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、前条第4項、次条第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該経営革新設備につき第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(第68条の14第3項又は第4項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
7
連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第68条の14第2項から第4項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに前項、第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、前条第4項、次条第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の14第2項から第4項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。
8
第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第2項及び第3項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第4項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第5項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の14第2項又は第3項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第31号の確定申告書)に第68条の14第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第4項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第2項から第4項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第2項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の10第2項から第4項まで(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第42条の10第2項から第4項まで(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項から第4項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の10第2項から第4項まで(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の10第2項から第4項まで(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
12
第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の10第6項又は第7項(経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の10第6項又は第7項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第6項の規定の適用を受ける第3項に規定する経営革新設備に係る第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第7項の規定の適用を受けた場合における第6項の法人税の額に加算する金額の計算その他第1項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の11
青色申告書を提出する法人が、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等(情報通信に関する器具及び備品その他の減価償却資産並びにソフトウエアで、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。以下この条において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(平成十五年四月一日以後に終了する事業年度に限り、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定情報通信機器等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定情報通信機器等の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
青色申告書を提出する法人が、指定期間内の日を含む各事業年度のうち平成十五年四月一日前に終了した事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該終了した連結事業年度。以下この条において「特例対象事業年度等」という。)の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合には、当該法人の平成十五年四月一日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。)の当該特定情報通信機器等(当該特例対象事業年度等において第53条第1項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項及び第9項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該特定情報通信機器等の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3
青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで(適格合併又は適格分割型分割にあつては、平成十五年一月二日から平成十五年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により情報通信機器等(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象事業年度等の指定期間内に、取得したもの(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。)又は製作したものに限る。)で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)の移転を受け、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該移転を受けた日を含む事業年度(当該事業年度が平成十五年四月一日前に終了する事業年度(その終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該終了する連結事業年度)である場合には、同日を含む事業年度)の当該特定情報通信機器等(当該特定適格合併等に係る被合併法人等の特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該特定適格合併等が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該被合併法人等の当該特定情報通信機器等の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4
前2項の規定の適用を受けることができる法人が、その適用を受けようとする事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第8節までにおいて同じ。)の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により前2項に規定する各特定情報通信機器等別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
前項の規定の適用を受けた法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第52条の3第1項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第5項から第7項まで及び第15項から第25項までの規定(当該法人の前項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の41第5項から第7項まで及び第15項から第25項までの規定)を適用する。
6
青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機器等(第1項に規定する特定情報通信機器等をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定情報通信機器等につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第8項まで、第11項及び第12項、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の9並びに前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。第8項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該特定情報通信機器等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第10項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7
青色申告書を提出する法人(政令で定める法人を除く。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該情報通信機器等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この項において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第10項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した第1項に規定する特定情報通信機器等につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した情報通信機器等につき第6項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
9
青色申告書を提出する法人が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、平成十五年四月一日を含む事業年度(法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日の前日を含む事業年度を除く。第2号において「適用年度」という。)における前項の規定の適用については、当該各号に定める金額は、同項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなす。
一
当該法人が、特例対象事業年度等の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機器等(第2項に規定する特定情報通信機器等をいう。以下この号において同じ。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(当該特定情報通信機器等につき同項又は第4項の規定の適用を受けない場合に限る。) その事業の用に供した特定情報通信機器等(当該特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額
二
当該法人が、特例対象事業年度等の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により第7項に規定する賃借をして、当該情報通信機器等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この号において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(当該適用年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限るものとし、当該特例対象事業年度等において第42条の6第3項、第42条の7第3項又は前条第3項の規定(当該特例対象事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、第68条の11第3項、第68条の12第3項又は第68条の14第3項の規定)の適用を受けたものに係る場合を除く。) その事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額
10
第8項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第68条の15第6項又は第7項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第6項又は第7項の規定(連結税額控除限度額等については、同条第6項又は第7項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第8項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第8項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
11
次の各号に掲げる法人が、当該各号に定める各事業年度において、第7項又は第9項第2号に規定するリース情報通信機器等(連結事業年度又は第68条の15第2項に規定する特例対象連結事業年度等において事業の用に供した同条第7項又は第9項第2号に規定するリース情報通信機器等を含む。以下この項において「リース情報通信機器等」という。)の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該リース情報通信機器等を当該法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該法人の解散、当該リース情報通信機器等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第143条第1項から第3項まで並びに次項、第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、前条第6項及び第7項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該リース情報通信機器等につき第7項又は第8項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(第68条の15第7項又は第8項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
一
リース情報通信機器等につき第7項の規定(連結事業年度において事業の用に供したリース情報通信機器等にあつては、第68条の15第7項の規定)の適用を受けた法人(同条第7項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人) 当該適用を受けた事業年度後の各事業年度(同条第7項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)
二
第9項に規定する適用年度(平成十五年四月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の15第9項に規定する適用年度)において第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定により第8項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額(同条第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同条第8項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)につき第8項の規定(同条第8項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額にあつては、同項の規定)の適用を受けた法人(同条第8項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人) 当該適用年度後の各事業年度
12
連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第68条の15第6項から第8項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに前項、第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、前条第6項及び第7項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の15第6項から第8項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第11項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。
13
第1項から第3項までの規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
14
第4項の規定は、確定申告書等に、特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、その積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
15
第6項、第7項及び第8項(第9項の規定により繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用がある場合の当該金額に係る部分に限る。)の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
16
第8項(第9項の規定により繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用がある場合の当該金額に係る部分を除く。)の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に第8項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第10項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の15第6項又は第7項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の15第8項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第8項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
17
第6項から第8項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第2項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の11第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第42条の11第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第6項から第8項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の11第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の11第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
18
第11項又は第12項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項(情報通信機器等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19
第11項の規定の適用を受ける同項に規定するリース情報通信機器等に係る第8項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第12項の規定の適用を受けた場合における第11項の法人税の額に加算する金額の計算その他第1項から第16項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定設備等の特別償却)
第43条
法人で青色申告書を提出するもののうち次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(同表の第3号の上欄に掲げる法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第42条の4第7項に規定する中小企業者等以外の法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において「基準取得価額」という。)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。)との合計額とする。この場合において、当該法人の特定設備等の全部又は一部が同表の二以上の号の規定に該当するものであるときは、当該二以上の号の規定に該当する特定設備等に係る特別償却限度額の計算上その基準取得価額に乗ずべき割合は、当該二以上の号の割合のうち最も大きい一の割合とする。
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法人 |
資産 |
割合 |
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一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する法人 |
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるものを除く。) |
百分の十六(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十二) |
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二 電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業若しくは同項第5号に規定する特定電気事業、電気通信事業法第6条第2項に規定する第一種電気通信事業又は有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送に係る事業を営む法人 |
次に掲げる工事の施行に伴つて取得し、又は建設されるケーブルその他の政令で定める設備
イ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に規定する電線共同溝に電線を敷設するための工事で政令で定めるもの
ロ 送電若しくは配電又は有線による電気通信の設備を収容するために地下に設ける施設の設置に必要な工事で円滑な道路交通の確保及び電気又は電気通信役務の円滑な供給の確保に資するものとして政令で定めるもの(イに掲げる工事を除く。) |
百分の五 |
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三 政令で定める海上運送業を営む法人 |
当該事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める船舶及び機械その他の設備 |
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については百分の十九とし、当該機械その他の設備については百分の六とする。) |
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四 政令で定める航空運送業を営む法人 |
当該事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める航空機 |
百分の五(当該航空機のうち経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の八) |
2
前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第43条の2
青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第72号)第5条第1項に規定する建設計画の同意の日から平成十七年三月三十一日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設に含まれる研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(政令で定める規模のものに限る。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「研究施設」という。)を取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の百分の二十四(建物及びその附属設備については、百分の十三)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
前条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(特定中核的民間施設等の特別償却)
第43条の3
青色申告書を提出する法人(その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人に限る。)が、平成元年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる区域内において当該各号に定める施設のうち政令で定めるものに含まれる建物及びその附属設備で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定中核的民間施設」という。)を取得し、又は特定中核的民間施設を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定中核的民間施設の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定中核的民間施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定中核的民間施設の取得価額の百分の七(当該特定中核的民間施設が第3号に定める中核的施設である場合には、百分の十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第83号)第11条第1項に規定する同意基本構想において定められた同法第7条第2項第3号に規定する重点整備地区の区域 当該同意基本構想において定められた同項第4号に規定する中核的民間施設
二
多極分散型国土形成促進法第26条に規定する同意基本構想において定められた同法第23条第2項第3号に規定する業務施設集積地区の区域 当該同意基本構想において定められた同項第4号に規定する中核的民間施設
三
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第110号)第7条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の同意に係る同条第1項に規定する整備計画において定められた同法第2条第3項に規定する開発地区の区域 当該整備計画において定められた同条第4項に規定する中核的施設
2
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる計画(平成三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に同欄に規定する認定が行われたものに限る。)に従つて、当該認定の日から三年以内の期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産でその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「保全事業等資産」という。)を取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該保全事業等資産(前項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業等資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
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法人 |
計画 |
資産 |
割合 |
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一 山村振興法(昭和四十年法律第64号)第12条第5項に規定する認定法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。) |
同条第1項の認定(同条第5項の認定を含む。)に係る同条第1項に規定する保全事業等の計画(以下この号において「保全事業等の計画」という。) |
当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの |
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の六) |
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二 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第7条の認定を受けた法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。) |
同条の認定に係る同条に規定する事業計画(以下この号において「事業計画」という。) |
当該事業計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの |
百分の十(建物及びその附属設備については、百分の八) |
3
第43条第2項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(地震防災対策用資産の特別償却)
第44条
青色申告書を提出する法人でその施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものが、昭和六十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもののうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は当該地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額の百分の九(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却)
第44条の2
青色申告書を提出する法人が、特定高度技術産業集積地域(新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第24条第5項に規定する同意を得た同項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第1項に規定する高度技術産業集積地域であつて同法附則第9条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第35号)第5条第5項に規定する承認(同法第6条第1項に規定する承認を含む。)に係る同法第5条第1項の開発計画において定められた同条第2項第1号に掲げる地域に該当する地域をいう。以下この項において同じ。)内において、平成十一年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのない機械及び装置並びに工場(政令で定める作業場を含む。)用又は研究所用の建物及びその附属設備(以下この項において「特定資産」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該特定高度技術産業集積地域内において当該法人の営む高度技術工業(高度な工業技術の開発を行う事業又は高度な工業技術を製品の開発若しくは生産に利用する事業で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用(研究所用の建物及びその附属設備にあつては、高度技術工業以外の事業の用を含む。)に供した場合において、その用に供した当該特定資産が政令で定める規模のものであるときは、その用に供した日を含む事業年度の当該特定資産(以下この項において「高度技術産業用設備」という。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該高度技術産業用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該高度技術産業用設備の取得価額(第42条の4第7項に規定する中小企業者等以外の法人が取得等をした高度技術産業用設備については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(開発研究用設備の特別償却)
第44条の3
青色申告書を提出する法人で新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この条において「開発研究」という。)を行うものが、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、当該開発研究の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品のうち政令で定めるもの(第3項までにおいて「開発研究用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該法人の開発研究の用に供した場合には、その開発研究の用に供した日を含む事業年度(平成十五年四月一日以後に終了する事業年度に限る。)の当該開発研究用設備の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用設備の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
青色申告書を提出する法人が、指定期間内の日を含む各事業年度のうち平成十五年四月一日前に終了した事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該終了した連結事業年度。以下この項及び次項において「特例対象事業年度等」という。)の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない開発研究用設備(第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備を含む。以下この項及び次項において同じ。)を取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該法人の開発研究の用に供した場合には、当該法人の平成十五年四月一日を含む事業年度の当該開発研究用設備(当該特例対象事業年度等において第53条第1項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該開発研究用設備の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3
青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで(適格合併又は適格分割型分割にあつては、平成十五年一月二日から平成十五年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により開発研究用設備(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象事業年度等の指定期間内に、取得したもの(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。)又は製作したものに限る。)の移転を受け、これを国内にある当該法人の開発研究の用に供した場合には、当該移転を受けた日を含む事業年度(当該事業年度が平成十五年四月一日前に終了する事業年度(その終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該終了する連結事業年度)である場合には、同日を含む事業年度)の当該開発研究用設備(当該特定適格合併等に係る被合併法人等の特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該適格合併等が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該被合併法人等の当該開発研究用設備の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4
前2項の規定の適用を受けることができる法人が、その適用を受けようとする事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりこれらの規定に規定する各開発研究用設備別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
前項の規定の適用を受けた法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第52条の3第1項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第5項から第7項まで及び第15項から第25項までの規定(当該法人の前項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の41第5項から第7項まで及び第15項から第25項までの規定)を適用する。
6
第1項から第3項までの規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
7
第4項の規定は、確定申告書等に、特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、その積み立てた金額の計算に関する明細書その他前項に規定する書類の添付がある場合に限り、適用する。
(事業革新設備の特別償却)
第44条の4
青色申告書を提出する法人で、次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第26号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法第2条第5項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十四(当該事業革新設備が、第1号又は第3号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、第2号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
産業活力再生特別措置法第3条第1項に規定する事業再構築計画(同法第2条第2項第2号に規定する事業革新について記載があるものに限る。) 同法第3条第1項に規定する認定(同法第4条第1項の認定を含む。)
二
産業活力再生特別措置法第5条第1項に規定する共同事業再編計画(同条第3項第4号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第1項に規定する認定(同法第5条の2第1項の認定を含む。)
三
産業活力再生特別措置法第6条第1項に規定する経営資源再活用計画(同条第4項第2号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第1項に規定する認定(同法第7条第1項の認定を含む。)
四
産業活力再生特別措置法第8条第1項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法第9条第1項の認定を含む。)
2
第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(特定余暇利用施設の特別償却)
第44条の5
青色申告書を提出する法人が、平成十年三月三十一日までに行われた地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第88条の規定による改正前の総合保養地域整備法(以下この項において「旧総合保養地域整備法」という。)第5条第4項に規定する承認(平成十六年三月三十一日までに行われた旧総合保養地域整備法第6条第1項に規定する承認又は総合保養地域整備法第6条第1項に規定する同意を含む。)に係る同法第5条第1項に規定する基本構想において定められた同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区の区域内において、当該承認の日から十四年以内の期間で政令で定める期間(以下この項において「適用期間」という。)内に、当該基本構想において定められた同法第2条第2項に規定する特定民間施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定めるものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定余暇利用施設」という。)の取得等(取得又は建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定余暇利用施設の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定余暇利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定余暇利用施設の取得価額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
一
適用期間の開始の日から五年以内に取得等をした特定余暇利用施設 百分の十三
二
適用期間の開始の日から十年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。)百分の七
三
適用期間の開始の日から十四年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前2号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 百分の五
2
第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(特定電気通信設備等の特別償却)
第44条の6
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定電気通信設備等」という。)を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定電気通信設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定電気通信設備等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
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法人 |
資産 |
割合 |
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一 電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者(次号において「電気通信事業者」という。)又は有線テレビジョン放送法第2条第4項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する法人 |
電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの |
百分の六(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、百分の十) |
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二 電気通信事業者又は有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第152号)第5条に規定する有線放送電話業者に該当する法人 |
当該法人と利用者との間における電気信号の伝送を高速かつ広帯域で行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前号に掲げる資産を除く。) |
百分の十五 |
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三 放送法(昭和二十五年法律第132号)第2条第3号の3に規定する一般放送事業者に該当する法人のうち政令で定めるもの及び放送番組を制作する事業を営む法人のうち政令で定めるもの |
放送番組の効率的な制作又は電気信号の効率的な送信を行うための設備のうちテレビジョン放送の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの |
百分の十五 |
2
第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(商業施設等の特別償却)
第44条の7
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から平成十七年三月三十一日(同表の第5号から第8号までの上欄に掲げるものについては、平成十六年三月三十一日)までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「商業施設等」という。)を取得し、又は商業施設等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(同表の第2号の上欄に掲げる法人及び同表の第5号の上欄に掲げる法人のうち政令で定めるものにあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該商業施設等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該商業施設等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該商業施設等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
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法人 |
資産 |
割合 |
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一 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)、出資組合である商工組合若しくは商工組合連合会又は商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会 |
中小小売商業振興法第6条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)のうち政令で定めるものに係る共同利用施設 |
百分の八(当該共同利用施設のうち公衆の利便を図るためのものとして政令で定めるものについては、百分の十二) |
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二 中小小売商業者等(中小小売商業振興法第6条第1号に規定する中小小売商業者又は中小サービス業者をいう。)に該当する法人 |
認定計画のうち政令で定めるものに係る店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備で政令で定めるもの |
百分の八 |
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三 生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第164号)第56条の3第1項に規定する認定を受けた振興計画に係る共同利用施設 |
百分の八 |
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四 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第65号)第2条第1項第6号に掲げる法人(政令で定めるものを除く。) |
同法第5条第2項に規定する認定計画に係る共同利用施設のうち政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の八 |
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五 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第21条第2項に規定する認定中小小売商業高度化事業計画に係る同法第4条第5項に規定する中小小売商業高度化事業を実施する法人のうち政令で定めるもの |
イ 当該認定中小小売商業高度化事業計画に係る同条第1項に規定する商業施設のうち建物及びその附属設備(第9号までにおいて「建物等」という。)で政令で定めるもの |
百分の八 |
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ロ 当該認定中小小売商業高度化事業計画に係る同条第1項に規定する商業基盤施設のうち建物等及び構築物で政令で定めるもの |
百分の十二 |
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六 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第17条第1項に規定する認定特定事業者である法人で同法第4条第4項第1号に規定する特定商業施設等整備事業を実施するもののうち政令で定めるもの |
同法第17条第2項に規定する認定特定事業計画(第9号までにおいて「認定特定事業計画」という。)に係る同法第4条第4項第1号の商業施設のうち建物等で政令で定めるもの又は認定特定事業計画に係る同号の商業基盤施設(政令で定める規模のものに限る。)のうち建物等及び構築物で政令で定めるもの |
百分の八 |
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七 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第17条第1項に規定する認定特定事業者である法人で同法第4条第4項第5号に規定する貨物運送効率化事業を実施するもののうち政令で定めるもの |
認定特定事業計画に係る当該貨物運送効率化事業の用に供される建物等で政令で定めるもの |
百分の八 |
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八 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第17条第1項に規定する認定特定事業者である法人で同法第4条第4項第6号に規定する中心市街地電気通信施設整備事業を実施するもののうち政令で定めるもの |
認定特定事業計画に係る同号に規定する共同利用施設のうち建物等で政令で定めるもの |
百分の八 |
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九 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第17条第1項に規定する認定特定事業者である法人で同法第4条第4項第3号に規定する中心市街地食品流通円滑化事業を実施するもののうち政令で定めるもの |
イ 認定特定事業計画に係る同条第1項に規定する商業施設のうち建物等で政令で定めるもの |
百分の八 |
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ロ 認定特定事業計画に係る同条第1項に規定する商業基盤施設のうち建物等及び構築物で政令で定めるもの |
百分の十二 |
2
第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(飼料製造設備等の特別償却)
第44条の8
青色申告書を提出する法人で飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第4項に規定する製造業者であるものが、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、同条第2項に規定する飼料を製造するための機械その他の減価償却資産のうち牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第70号)第2条に規定する牛海綿状脳症のまん延の防止に寄与するものとして政令で定めるもの(以下この項において「飼料製造設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は飼料製造設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該飼料製造設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該飼料製造設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該飼料製造設備等の取得価額の百分の十八(建物及びその附属設備については、百分の九)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
青色申告書を提出する法人で食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第8条第1項に規定する高度化計画に係る同項の認定を受けたものが、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第71号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第9条第2項に規定する認定高度化計画に定められた建物及びその附属設備並びに機械及び装置(製造過程の管理の高度化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「製造過程管理高度化設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製造過程管理高度化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該製造過程管理高度化設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該製造過程管理高度化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該製造過程管理高度化設備等の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3
第43条第2項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(再商品化設備等の特別償却)
第44条の9
青色申告書を提出する法人が、平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「再商品化設備等」という。)を取得し、又は再商品化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該再商品化設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該再商品化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該再商品化設備等の取得価額(第1号及び第2号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものにあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
一
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条第6項に規定する分別基準適合物若しくは特定家庭用機器再商品化法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化又は使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第5項に規定する自動車破砕残さの再資源化をするための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの百分の二十三
二
再生資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)百分の十四(再生資源の利用の促進に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の二十三)
三
再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第6項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第4項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
2
第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却)
第44条の10
青色申告書を提出する法人が、平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第5条第8項の同意(同法第6条第1項の同意を含む。)に係る同法第5条第1項の地域輸入促進計画において定められた同条第3項の特定集積地区(以下この項において「特定集積地区」という。)の区域内において同法第2条第2項に規定する輸入貨物流通促進事業のうち政令で定めるもの(以下この項において「輸入関連事業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設をする場合において、当該地域輸入促進計画に従つて、当該新設に係る建物及びその附属設備並びに機械及び装置で、輸入関連事業の円滑な実施に著しく資するものとして輸入関連事業の種類に応じて政令で定めるもののうち、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「輸入関連事業用資産」という。)を取得し、又は輸入関連事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを特定集積地区内において当該法人の営む輸入関連事業の用に供したときは、その用に供した日を含む事業年度の当該輸入関連事業用資産の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該輸入関連事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該輸入関連事業用資産の取得価額(一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該輸入関連事業用資産の取得価額が当該一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の二十(建物及びその附属設備については、百分の十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。