第2節 準備金等(第55条―第57条の9)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第2節 準備金等
(海外投資等損失準備金)
第55条
青色申告書を提出する内国法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、昭和四十八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(以下この項及び第9項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人(当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(連結法人である当該内国法人が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つたものである場合には、当該内国法人との間に連結完全支配関係のある連結子法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「特定法人」という。)の当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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法人 |
株式等 |
割合 |
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一 資源開発事業法人(第3号に掲げる法人に該当するものを除く。) |
新増資資源株式等又は購入資源株式等 |
百分の三十 |
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二 資源開発投資法人(第4号に掲げる法人に該当するものを除く。) |
新増資資源株式等 |
百分の三十 |
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三 資源探鉱事業法人 |
新増資資源株式等又は購入資源株式等 |
百分の百 |
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四 資源探鉱投資法人 |
新増資資源株式等 |
百分の百 |
2
前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源(石油(可燃性天然ガスを含む。)、金属鉱物、飼料用穀物その他の政令で定める資源をいう。以下この項において同じ。)の探鉱、開発(栽培その他これに類する行為を含む。以下この項において同じ。)又は採取(採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。)の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該石油に係るもの(以下次号までにおいて「資源開発事業等」と総称する。)に限られているもの(国営の法人を除く。)並びに資源開発事業等を行つている外国政府及び国営の法人をいう。
二
資源開発投資法人 現に行つている事業が前号の資源開発事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。以下この項において同じ。)、当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業をいう。以下この号において同じ。)又は当該投融資等(付随事業法人に対する出資等を含む。)及び資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。
三
資源探鉱事業法人 第1号の資源開発事業法人のうち、現に行つている事業が資源の探鉱等(資源の探鉱、育苗その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。)の事業に限られているもの(国営の法人を除く。)並びに当該事業を行つている外国政府及び国営の法人をいう。
四
資源探鉱投資法人 第2号の資源開発投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の資源探鉱事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に係る投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。
五
特殊投資法人 第2号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本の金額又は出資金額を超えて第1号の資源開発事業法人(第2号に規定する他の法人を含む。)に係る投融資等を行つているもので、政令で定めるものをいう。
六
新増資資源株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)又は債権のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
イ 当該事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本若しくは出資の増加を行つた第7号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
ロ 当該事業年度内において設立をされ、又は資本若しくは出資の増加を行つた第8号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
ハ 資源開発法人(第1号の資源開発事業法人及び第2号の資源開発投資法人をいう。以下この号において同じ。)に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項に規定する内国法人の取得に係るもの(資源開発法人の株式等を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。第4項において「資源特定債権」という。)
七
購入資源株式等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人が前項に規定する内国法人により取得をされる日まで有していた第1号の資源開発事業法人の株式等で、その取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
3
第1項に規定する内国法人(第68条の43第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該内国法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該内国法人の前事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「連結海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度(連結海外投資等損失準備金の金額にあつては、その積立てをした連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積立てをした積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の所得の金額の計算上第1項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が連結海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の連結所得の金額の計算上第68条の43第1項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により特定法人の株式等又は資源特定債権(同条第2項第6号ハに規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第1号、第2号、第4号又は第6号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号又は第3号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
二
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
三
第1号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
四
第1号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の株式等について当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
五
当該内国法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における海外投資等損失準備金の金額
六
前項、前各号、次項及び第6項の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5
第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における海外投資等損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該海外投資等損失準備金の金額については、前2項、第11項、第14項、第18項及び第22項の規定は、適用しない。
6
第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第11項、第14項、第18項及び第22項の規定は、適用しない。
7
第3項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
9
第1項に規定する内国法人が、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内に、特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の三十(当該特定株式等に係る特定法人が第2項第3号の資源探鉱事業法人又は同項第4号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の百)に相当する金額(当該事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合(同条第10項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
12
前項又は第68条の43第10項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
第11項又は第68条の43第10項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第11項又は同条第10項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
14
第1項又は第9項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合(同条第12項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
15
前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
16
第14項又は第68条の43第12項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
17
第14項又は第68条の43第12項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第14項又は同条第12項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
18
第1項又は第9項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合(同条第15項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
19
前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
20
第18項又は第68条の43第15項の場合において、これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
21
第18項又は第68条の43第15項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第18項又は同条第15項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
22
第1項又は第9項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合(同条第18項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
23
前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格事後設立の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日を含む事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。
24
第22項の場合において、同項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
25
第22項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第22項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
26
第1項又は第9項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている内国法人の当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の資源特定債権については、法人税法第52条第1項、第2項又は第5項の規定は、適用しない。
27
前項に定めるもののほか、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第1項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算その他同項から第25項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第55条の2
削除
第55条の3
削除
第55条の4
削除
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第55条の5
青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(第7項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第7条第1項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき当該事業年度において同法第7条第1項及び第2項の規定により金属鉱業事業団に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第10条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第4項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第9条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第9条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
二
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第10条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
四
前項、前3号、次項及び第5項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については、前2項、第9項、第10項、第12項及び第14項の規定は、適用しない。
5
第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第9項、第10項、第12項及び第14項の規定は、適用しない。
6
第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)に、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に同法第7条第1項及び第2項の規定により金属鉱業事業団に鉱害防止積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
第55条第11項及び第12項の規定は、第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(第68条の44第8項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは、「第68条の44第8項において準用する第68条の43第10項」とする。
10
第1項又は第7項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第9項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
11
第55条第16項の規定は、前項又は第68条の44第9項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
12
第1項又は第7項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第10項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
13
第55条第20項の規定は、前項又は第68条の44第10項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
14
第1項又は第7項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第11項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。
15
第55条第24項の規定は、前項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
16
第6項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び第7項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定災害防止準備金)
第55条の6
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この条において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき積立限度額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
|
法人 |
施設 |
費用 |
|
一 採石法第32条の3第1項に規定する採石業者登録簿に登録されている法人 |
同法第33条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。) |
当該岩石採取場の岩石(同法第2条に規定する岩石をいう。次項及び第5項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第4項において「採石災害防止費用」という。) |
|
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項、第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受けた法人 |
廃棄物(同法第2条に規定する廃棄物をいう。以下この項において同じ。)の最終処分場で政令で定めるもの(同法第8条の5第1項及び第2項(これらの規定を同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により維持管理積立金の積立てがされるべき次条第1項に規定する特定廃棄物最終処分場に該当するものを除く。以下この条において「廃棄物最終処分場」という。) |
当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分で政令で定めるもの(次項及び第5項において「廃棄物の最終処分」という。)の終了後における廃棄物による地下水の汚染その他の災害の防止に要する費用(次項及び第4項において「最終処分災害防止費用」という。) |
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三 鉱業法第21条に規定する許可又は同法第77条に規定する認可を受けた法人で露天掘による石炭等(石炭その他政令で定める鉱物をいう。以下この条において同じ。)の採掘の事業を営むもの |
露天掘による石炭等の採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「露天石炭等採掘場」という。) |
当該露天石炭等採掘場の石炭等の採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第4項において「露天石炭等採掘災害防止費用」という。) |
2
前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一
特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)終了の時における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において第68条の45第1項の特定災害防止準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越されたその特定施設に係る同項の特定災害防止準備金の金額(以下この号において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までに第4項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
二
特定災害防止準備金が最終処分災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「最終処分災害防止費用の見積額」という。)のうち当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分の期間又は当該廃棄物最終処分場に係る廃棄物の最終処分の予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該事業年度終了の時において、当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前事業年度等の終了の時における当該廃棄物最終処分場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
三
特定災害防止準備金が露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「露天石炭等採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘の期間又は当該露天石炭等採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該事業年度終了の時において、当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前事業年度等の終了の時における当該露天石炭等採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
3
第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の45第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第1号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、当該法人の当該事業年度終了の日における当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額が当該廃棄物最終処分場の最終処分災害防止費用の見積額と当該廃棄物最終処分場に係る同項第2号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき又は当該法人の当該事業年度終了の日における当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額が当該露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭等採掘場に係る同項第3号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の45第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭等採掘場につき採石災害防止費用、最終処分災害防止費用又は露天石炭等採掘災害防止費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の45第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該岩石採取場における岩石の採取、当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分又は当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。) その廃止した日における当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額
二
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額
三
採石法第32条の10の規定により同法第32条の3第1項の規定による登録が取り消された場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4若しくは第14条の3の2(同法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定により同法第7条第6項、第14条第6項若しくは第14条の4第6項の規定による許可が取り消され、若しくは同法第7条第7項、第14条第7項若しくは第14条の4第7項の規定により当該許可が効力を失つた場合又は鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日、当該許可が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特定災害防止準備金の金額
五
前2項、前各号、次項及び第7項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の45第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前3項、第11項、第12項、第14項及び第16項の規定は、適用しない。
7
第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の45第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第3項から前項まで、第11項、第12項、第14項及び第16項の規定は、適用しない。
8
前条第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
9
青色申告書を提出する法人で第1項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその特定施設を移転する場合において、当該特定施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第2項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の45第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定施設を移転した場合(第68条の45第10項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第55条の6第2項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の45第10項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
12
第1項又は第9項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の45第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第11項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
13
第55条第15項前段、第16項及び第17項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第15項前段中「第3項」とあるのは「第55条の6第2項及び第3項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の45第11項」と、同条第17項前段中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の45第11項」と、「第3項」とあるのは「第55条の6第2項」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の45第11項」と読み替えるものとする。
14
第1項又は第9項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の45第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第13項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
15
第55条第19項前段、第20項及び第21項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第19項前段中「第3項」とあるのは「第55条の6第2項及び第3項」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の45第13項」と、同条第21項前段中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の45第13項」と、「第3項」とあるのは「第55条の6第2項」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の45第13項」と読み替えるものとする。
16
第1項又は第9項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の45第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第15項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額とみなす。
17
第55条第23項前段、第24項及び第25項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第23項前段中「第3項」とあるのは「第55条の6第2項及び第3項」と、同条第25項前段中「第3項」とあるのは「第55条の6第2項」と読み替えるものとする。
18
第8項に定めるもののほか、第1項から第7項まで及び第9項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第55条の7
青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は同法第15条第1項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から平成十六年三月三十一日までの期間(第7項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第15条の2の3において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該事業年度において同法第8条の5第1項及び第2項(これらの規定を同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により環境事業団に維持管理積立金として積み立てた金額(当該事業年度において同法第9条の5第3項又は第9条の6第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立によるものを除く。)につき同法第8条の5第7項(同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。次項及び第3項において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第8条の5第6項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第68条の46第1項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第7項(同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
四
前項、前3号、次項及び第5項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前2項、第9項、第10項、第12項及び第14項の規定は、適用しない。
5
第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第9項、第10項、第12項及び第14項の規定は、適用しない。
6
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
7
青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は同法第15条第1項の許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により環境事業団に積み立てた維持管理積立金に係る特定廃棄物最終処分場を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、特定廃棄物最終処分場につき当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に同法第8条の5第1項及び第2項(これらの規定を同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により環境事業団に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
第55条第11項及び第12項の規定は、第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合(第68条の46第8項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは、「第68条の46第8項において準用する第68条の43第10項」とする。
10
第1項又は第7項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第9項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
11
第55条第16項の規定は、前項又は第68条の46第9項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
12
第1項又は第7項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第10項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
13
第55条第20項の規定は、前項又は第68条の46第10項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
14
第1項又は第7項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第11項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額とみなす。
15
第55条第24項の規定は、前項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
16
第6項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び第7項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定都市鉄道整備準備金)
第56条
青色申告書を提出する法人で特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第42号)第4条に規定する認定事業者であるものが、昭和六十一年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により鉄道事業法第2条第2項に規定する第一種鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)の全部を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む事業年度を除く。)において、特定都市鉄道整備促進特別措置法第3条第1項の認定に係る同項の特定都市鉄道整備事業計画(同条第5項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「整備事業計画」という。)に定められた同法第2条第2項に規定する特定都市鉄道工事(以下この条において「特定都市鉄道工事」という。)に係る同法第2条第3項に規定する工事費(以下この項及び第10項において「工事費」という。)の支出に充てるため、当該整備事業計画ごとに、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定都市鉄道整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該法人が特定都市鉄道整備促進特別措置法第6条第1項の規定により同条第2項に規定する指定法人に当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備積立金として積み立てる金額のうち当該事業年度の旅客運送収入に対応する金額として政令で定める金額に相当する金額(同法第9条の規定により認定事業者とみなされた者の鉄道事業の全部の移転(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立による移転を除く。)を受けた日を含む事業年度にあつては、第5項第2号に定める金額に相当する金額を含む。)
二
当該事業年度終了の日における当該法人の当該整備事業計画に定められた特定都市鉄道工事に係る工事費の額の二分の一に相当する金額(次項において「累積限度額」という。)から前事業年度(当該法人の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号及び第3項において「前事業年度等」という。)から繰り越された当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額(当該事業年度終了の日において第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金の金額(以下この号において「連結特定都市鉄道整備準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定都市鉄道整備準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに次項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2
前項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額が当該整備事業計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第1項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人の次に掲げる日のうちいずれか早い日を含む事業年度後の各事業年度終了の日(当該いずれか早い日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該いずれか早い日後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度終了の日)において、前事業年度等から繰り越された当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額がある場合には、当該特定都市鉄道整備準備金の金額については、当該いずれか早い日を含む事業年度の翌事業年度開始の日(当該いずれか早い日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該いずれか早い日を含む連結事業年度の翌連結事業年度(当該いずれか早い日を含む連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該翌日を含む事業年度)開始の日)における当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額(次項の規定により益金の額に算入することとされる金額(当該いずれか早い日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第4項の規定により益金の額に算入することとされる金額を含む。)の合計額を除く。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額を超える場合には、当該金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該法人の当該整備事業計画の期間の末日
二
当該特定都市鉄道工事の施行に伴い取得し、又は建設した特定都市鉄道整備促進特別措置法第3条第2項第3号に規定する施設を当該法人の事業の用に供した日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)
4
第1項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該整備事業計画の期間が変更された場合であつて当該特定都市鉄道工事の施行に伴い取得し、又は建設した特定都市鉄道整備促進特別措置法第3条第2項第3号に規定する施設の一部を当該法人の事業の用に供したことにより輸送力の増強に著しい効果を生じさせる場合として財務省令で定める場合に該当することとなつた場合には、当該事業の用に供された部分に相当する当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額を基礎として財務省令で定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度後の各事業年度(当該法人のその該当することとなつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第1項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により鉄道事業の全部を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
特定都市鉄道整備促進特別措置法第11条第1項の規定により整備事業計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額
二
特定都市鉄道整備促進特別措置法第9条の譲渡、合併又は分割により鉄道事業の全部を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に鉄道事業の全部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における特定都市鉄道整備準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 鉄道事業の全部を移転した日における特定都市鉄道整備準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特定都市鉄道整備準備金の金額
四
前3項、前3号、次項及び第7項の場合以外の場合において特定都市鉄道整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定都市鉄道整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第1項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定都市鉄道整備準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定都市鉄道整備準備金の金額については、第2項から前項まで、第12項、第13項、第15項及び第17項の規定は、適用しない。
7
第1項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第2項から前項まで、第12項、第13項、第15項及び第17項の規定は、適用しない。
8
第3項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
10
青色申告書を提出する法人で特定都市鉄道整備促進特別措置法第4条に規定する認定事業者であるものが、昭和六十一年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその鉄道事業の全部を移転する場合において、整備事業計画に定められた特定都市鉄道工事に係る工事費の支出に充てるため、当該整備事業計画ごとに、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第1項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額以下の金額を特定都市鉄道整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定都市鉄道整備準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12
第55条第11項から第13項までの規定は、第1項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に鉄道事業の全部を移転した場合(第68条の47第11項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の47第11項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の47第11項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項の」とあるのは「第56条第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の47第11項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項中」とあるのは「第56条第3項中」と読み替えるものとする。
13
第1項又は第10項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合(同条第12項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額)とみなす。
14
第55条第15項から第17項までの規定は、前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第15項中「第3項」とあるのは「第56条第1項から第3項まで」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の47第12項」と、同条第17項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の47第12項」と、「第3項の」とあるのは「第56条第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の47第12項」と、「第3項中」とあるのは「第56条第3項中」と読み替えるものとする。
15
第1項又は第10項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉄道事業の全部を移転した場合(同条第14項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額)とみなす。
16
第55条第19項から第21項までの規定は、前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第19項中「第3項」とあるのは「第56条第1項から第3項まで」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の47第14項」と、同条第21項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の47第14項」と、「第3項の」とあるのは「第56条第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の47第14項」と、「第3項中」とあるのは「第56条第3項中」と読み替えるものとする。
17
第1項又は第10項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合(同条第16項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における当該特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額とみなす。
18
第55条第23項から第25項までの規定は、前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第23項中「第3項」とあるのは「第56条第1項から第3項まで」と、同条第25項中「第3項の」とあるのは「第56条第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第3項中」とあるのは「第56条第3項中」と読み替えるものとする。
19
第8項及び第9項に定めるもののほか、第1項から第7項まで及び第10項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新幹線鉄道大規模改修準備金)
第56条の2
青色申告書を提出する法人で全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第71号)第16条第1項に規定する指定所有営業主体(以下この条において「指定所有営業主体」という。)であるものが、適用事業年度において、同項の規定による承認を受けた同項に規定する引当金積立計画(同項の規定による変更の承認を受けたときは、その変更後のもの。以下この条において「承認積立計画」という。)に係る同法第15条第2項に規定する新幹線鉄道に係る鉄道施設(第10項において「新幹線鉄道に係る鉄道施設」という。)の大規模改修(同条第2項に規定する大規模改修をいう。以下この条において同じ。)の実施に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該承認積立計画に従つて全国新幹線鉄道整備法第17条第1項の規定により積み立てるべき金額の総額として政令で定める金額(次号及び第3項において「累積限度額」という。)に当該承認積立計画に記載された同法第16条第1項第2号の積立期間(以下この条において「積立期間」という。)に含まれる当該事業年度の月数を乗じてこれを当該積立期間の月数で除して計算した金額
二
当該事業年度終了の日における当該承認積立計画に係る累積限度額から前事業年度(当該指定所有営業主体の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この号及び第4項において「前事業年度等」という。)から繰り越された当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該事業年度終了の日において第68条の48第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている当該指定所有営業主体の前事業年度等から繰り越された当該承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(以下この号において「連結新幹線鉄道大規模改修準備金の金額」という。)がある場合には当該連結新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第3項若しくは第4項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2
前項に規定する適用事業年度とは、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により全国新幹線鉄道整備法第15条第1項の指定に係る同法第2条に規定する新幹線鉄道に係る鉄道事業法第2条第2項に規定する第一種鉄道事業(以下この条において「新幹線鉄道に係る鉄道事業」という。)の全部を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む事業年度を除く。)をいう。
3
第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の48第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額が当該承認積立計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の48第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人の当該承認積立計画に記載された積立期間の末日を含む事業年度後の各事業年度終了の日(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度終了の日)において、前事業年度等から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額がある場合には、当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額については、当該積立期間の末日を含む事業年度の翌事業年度開始の日(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日を含む連結事業年度の翌連結事業年度(当該積立期間の末日を含む連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該翌日を含む事業年度)開始の日)における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(当該承認積立計画に係る工事予定期間(全国新幹線鉄道整備法第16条第1項の規定により大規模改修に係る期間として当該承認積立計画に記載された期間をいう。次項第5号において同じ。)の月数が百二十に満たない場合には、当該工事予定期間の月数)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の48第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第3号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
新幹線鉄道に係る鉄道事業を廃止した場合 その廃止の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
二
当該承認積立計画に係る大規模改修を完了した場合 その完了した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
三
全国新幹線鉄道整備法第23条の譲渡、合併又は分割により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
四
全国新幹線鉄道整備法第22条の規定により同条に規定する大規模改修実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
五
工事予定期間の初日から一年を経過する日までに当該承認積立計画に係る大規模改修に着手しない場合 同日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
六
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
七
前2項、前各号、次項及び第7項の場合以外の場合において新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の48第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額については、前3項、第12項、第13項、第15項及び第17項の規定は、適用しない。
7
第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の48第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第3項から前項まで、第12項、第13項、第15項及び第17項の規定は、適用しない。
8
第1項及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
10
青色申告書を提出する法人で指定所有営業主体であるものが、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合において、当該承認積立計画に係る新幹線鉄道に係る鉄道施設の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第1項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額以下の金額を新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12
第55条第11項から第13項までの規定は、第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の48第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合(第68条の48第11項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の48第11項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の48第11項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項の」とあるのは「第56条の2第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の48第11項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項中」とあるのは「第56条の2第4項中」と読み替えるものとする。
13
第1項又は第10項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の48第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合(同条第12項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額)とみなす。
14
第55条第15項から第17項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第15項中「第3項」とあるのは「第56条の2第1項、第3項及び第4項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の48第12項」と、同条第17項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の48第12項」と、「第3項の」とあるのは「第56条の2第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の48第12項」と、「第3項中」とあるのは「第56条の2第4項中」と読み替えるものとする。
15
第1項又は第10項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の48第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合(同条第14項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額)とみなす。
16
第55条第19項から第21項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第19項中「第3項」とあるのは「第56条の2第1項、第3項及び第4項」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の48第14項」と、同条第21項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の48第14項」と、「第3項の」とあるのは「第56条の2第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の48第14項」と、「第3項中」とあるのは「第56条の2第4項中」と読み替えるものとする。
17
第1項又は第10項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の48第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合(同条第16項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額とみなす。
18
第55条第23項から第25項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第23項中「第3項」とあるのは「第56条の2第1項、第3項及び第4項」と、同条第25項中「第3項の」とあるのは「第56条の2第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第3項中」とあるのは「第56条の2第4項中」と読み替えるものとする。
19
全国新幹線鉄道整備法第23条の規定により指定所有営業主体とみなされた法人の新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部の移転を受けた日を含む事業年度における第1項第1号に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(ガス熱量変更準備金)
第56条の3
青色申告書を提出する法人でガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業(以下この条において「一般ガス事業」という。)を営むもの(大規模な事業者として財務省令で定めるものを除く。)が、適用事業年度において、熱量の変更(現に供給するガスから高い熱量を発生させるガスでその成分が人体に危害を及ぼすおそれが少ないものへの変更として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に要する費用として政令で定める費用(以下この項及び第4項において「熱量変更費用」という。)の支出に備えるため、熱量の変更の計画(以下この条において「熱量変更計画」という。)ごとに、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりガス熱量変更準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の見積額として政令で定める金額の二分の一に相当する金額(以下この項及び第3項において「累積限度額」という。)に当該事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額
二
当該事業年度終了の日における当該熱量変更計画に係る累積限度額から前事業年度(当該法人の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この号及び第4項において「前事業年度等」という。)から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額(当該事業年度終了の日において第68条の49第1項のガス熱量変更準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金の金額(以下この号において「連結ガス熱量変更準備金の金額」という。)がある場合には当該連結ガス熱量変更準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第3項若しくは第4項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2
前項に規定する適用事業年度とは、平成六年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたガス事業法第25条第1項の規定による届出(同条第2項の規定による届出を含む。)に係るガスの供給計画(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に定められた当該熱量変更計画に係る熱量の変更に着手する日(当該着手する日から当該ガスの供給計画に定められた当該熱量変更計画に係る熱量の変更の完了する日(以下この項及び第4項において「熱量変更完了予定日」という。)までの期間が二年を超える場合には、当該熱量変更完了予定日の一年前の日。以下この項及び第5項において「熱量変更着手予定日」という。)前五年以内に終了する事業年度のうち政令で定める事業年度から当該熱量変更計画に係る熱量変更着手予定日を含む事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)をいう。
3
第1項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の49第1項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額が当該熱量変更計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第1項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の49第1項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度(当該熱量変更計画に係る熱量変更費用を最初に支出した日以後に終了する事業年度(当該最初に支出した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該最初に支出した日後最初に連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の事業年度)に限る。)終了の日において、前事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額がある場合には、当該ガス熱量変更準備金の金額については、次の各号に掲げる金額のうち最も多い金額(当該金額が当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額を超える場合には、当該ガス熱量変更準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度において支出された当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の合計額(当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度において支出された当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の合計額を含む。次号において「累積支出額」という。)の二分の一に相当する金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額
二
当該熱量変更計画に係る累積支出額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の二分の一に相当する金額
三
当該事業年度が当該熱量変更計画に係る熱量変更完了予定日の翌日から四年を経過する日を含む事業年度である場合における前事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額
5
第1項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の49第1項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により一般ガス事業を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
一般ガス事業を廃止した場合 当該廃止の日におけるガス熱量変更準備金の金額
二
合併により合併法人に一般ガス事業を移転した場合 その合併直前におけるガス熱量変更準備金の金額
三
当該熱量変更計画に係る熱量変更着手予定日の翌日から一年を経過する日までに当該熱量変更計画に係る熱量の変更に着手しない場合 同日における当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日におけるガス熱量変更準備金の金額
五
前2項、前各号、次項及び第7項の場合以外の場合においてガス熱量変更準備金を取り崩した場合 その取り崩した日におけるガス熱量変更準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第1項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の49第1項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)におけるガス熱量変更準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該ガス熱量変更準備金の金額については、前3項及び第10項の規定は、適用しない。
7
第1項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の49第1項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日におけるガス熱量変更準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第3項から前項まで及び第10項の規定は、適用しない。
8
第1項及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
10
第55条第11項から第13項までの規定は、第1項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の49第1項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に一般ガス事業を移転した場合(第68条の49第9項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の49第9項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の49第9項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項の」とあるのは「第56条の3第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の49第9項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項中」とあるのは「第56条の3第1項及び第4項中」と、「当該各事業年度」とあるのは「当該事業年度」と読み替えるものとする。
11
第8項及び第9項に定めるもののほか、第1項から第7項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(電子計算機買戻損失準備金)
第57条
青色申告書を提出する法人で電子計算機の本体及びこれに附属する機器で政令で定めるもの(以下この条において「電子計算機」という。)の製造又は販売の事業を営むものが、昭和四十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、電子計算機の特別買戻損失の補てんに充てるため、当該事業年度の特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売に係る収入金額(合併(適格合併を除く。)及び分割型分割(適格分割型分割を除く。)により特定電子計算機貸付会社に対して販売した電子計算機の買戻しを行わないこととなる場合におけるその電子計算機の販売に係る収入金額を除く。)で第3項に規定する政令で定める特約に係るものの合計額と最近における当該特別買戻損失の実績とを基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項に規定する特定電子計算機貸付会社とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む三以上の法人(当該法人に連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人又は連結完全支配関係のある二以上の連結子法人が含まれている場合には、政令で定める三以上の法人。以下この項において同じ。)が共同出資により設立した会社で、専ら当該三以上の法人から購入した電子計算機の貸付けを業とするものをいう。
3
第1項に規定する特別買戻損失とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む法人が同項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した電子計算機をその求めに応じ一定の期間経過後に買い戻す旨の特約その他の政令で定める特約に基づいて買戻しをした場合におけるその買戻価額のうち当該電子計算機の製造原価又は売上原価に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以外の金額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに対応する損失をいう。
4
第1項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の50第1項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度において前項の買戻しに係る電子計算機(昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に販売したものを除く。)について第1項の特別買戻損失が生じた場合には、当該特別買戻損失の生じた日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日において同条第1項の電子計算機買戻損失準備金の金額(以下この項において「連結電子計算機買戻損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第6項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第4項又は第6項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該特別買戻損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額をその積立てをした事業年度(連結電子計算機買戻損失準備金の金額にあつては、その積立てをした連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
5
第1項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の50第1項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された電子計算機買戻損失準備金の金額のうちに同日前五年以前に終了した積立事業年度において積み立てた金額(当該法人が適格合併又は適格分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人である場合には、その適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が同日前五年以前に終了した積立事業年度において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該積み立てた金額(同日において前項の規定により益金の額に算入される金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6
第1項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の50第1項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に第2項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した第3項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第11項において「特定電子計算機」という。)の買戻しを行わないこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第4項後段の規定を準用する。
一
第3項に規定する政令で定める特約を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における電子計算機買戻損失準備金の金額
二
合併又は分割型分割により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前の電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその買戻しを行わないこととなつた特定電子計算機に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなつた場合には、その合併又は分割型分割の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額)
三
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における電子計算機買戻損失準備金の金額
四
前2項、前3号、次項及び第8項の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
7
第1項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の50第1項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額については、前3項、第10項及び第11項の規定は、適用しない。
8
第1項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の50第1項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第4項から前項まで、第10項及び第11項の規定は、適用しない。
9
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
10
第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の50第1項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の50第9項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の50第9項において準用する第68条の43第10項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第57条第3項に規定する政令で定める特約を有する者でないとき」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の50第9項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第57条第5項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の50第9項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
11
第55条第14項、第16項及び第17項前段の規定は、第1項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の50第1項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割型分割により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人の行わないこととなつた当該買戻しを行うこととなつた場合に限り、第68条の50第11項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の50第11項において準用する第68条の43第12項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第57条第3項に規定する政令で定める特約を有する者でないとき」と、同条第17項前段中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の50第11項において準用する第68条の43第12項」と、「第3項」とあるのは「第57条第5項」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の50第11項において準用する第68条の43第12項」と読み替えるものとする。
12
第1項に規定する法人が合併又は分割により設立された法人である場合における同項の特別買戻損失の実績の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(日本国際博覧会出展準備金)
第57条の2
国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される二千五年日本国際博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する法人が、平成十四年七月一日から平成十七年三月二十四日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)において、その出展により生ずる政令で定める費用又は損失(以下この項及び次項において「出展費用等」という。)の支出又は補てんに充てるため、当該出展費用等の額(合併(適格合併を除く。)及び分割型分割(適格分割型分割を除く。)により当該博覧会への出展をしないこととなつた場合における当該出展費用等の額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額に当該適用年度(当該出展参加契約を締結した日(その日が平成十四年七月一日前である場合には、同日)前の期間及び平成十七年三月二十五日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを三十三で除して計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により日本国際博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の52第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度において、出展費用等の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その出展費用等の生じた日における日本国際博覧会出展準備金の金額(その日において同条第1項の日本国際博覧会出展準備金の金額(以下この項において「連結日本国際博覧会出展準備金の金額」という。)がある場合には当該連結日本国際博覧会出展準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該損金の額に算入される金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第1項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の52第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により二千五年日本国際博覧会への出展をしないこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
二千五年日本国際博覧会への出展をしないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その出展をしないこととなつた日における日本国際博覧会出展準備金の金額
二
合併又は分割型分割により二千五年日本国際博覧会への出展をしないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前の日本国際博覧会出展準備金の金額
三
平成十八年三月二十四日を含む事業年度終了の日において日本国際博覧会出展準備金を積み立てている場合 その終了の日における日本国際博覧会出展準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における日本国際博覧会出展準備金の金額
五
前項、前各号、次項及び第5項の場合以外の場合において日本国際博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における日本国際博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第1項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の52第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における日本国際博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該日本国際博覧会出展準備金の金額については、前2項、第8項及び第9項の規定は、適用しない。
5
第1項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の52第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第8項及び第9項の規定は、適用しない。
6
第1項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
8
第55条第11項及び第12項の規定は、第1項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の52第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の52第7項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の52第7項において準用する第68条の43第10項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は当該事業年度終了の日までに第57条の2第1項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と読み替えるものとする。
9
第1項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の52第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割型分割により二千五年日本国際博覧会への出展をしないこととなつた場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該日本国際博覧会出展準備金を積み立てている法人がしないこととなつた当該出展をすることとなつた場合に限り、同条第9項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割型分割直前における当該日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第1項の日本国際博覧会出展準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の日本国際博覧会出展準備金の金額)とみなす。
10
第55条第16項の規定は、前項又は第68条の52第9項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割型分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。この場合において、第55条第16項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日までに第57条の2第1項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と読み替えるものとする。
11
第8項の適格合併に係る合併法人又は第9項の適格分割型分割に係る分割承継法人の当該適格合併又は当該適格分割型分割の日を含む事業年度における第1項に規定する適用年度の月数その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(使用済核燃料再処理準備金)
第57条の3
青色申告書を提出する法人で電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業又は同項第3号に規定する卸電気事業を営むものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、原子力発電用原子炉に燃料として使用した原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質(以下この条において「使用済核燃料」という。)の再処理に要する費用(使用済核燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために使用済核燃料を化学的方法により処理するために要する費用及び当該有用物質を分離した後に残存する廃棄物を処理するために要する費用をいう。以下この項及び次項において「再処理費」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済核燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該法人が当該事業年度終了の日において有する使用済核燃料の再処理費の総額から当該使用済核燃料の再処理に伴い回収される有用物質の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額
ロ 当該法人が前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において「前事業年度等」という。)終了の日において有していた使用済核燃料の再処理費の総額から当該使用済核燃料の再処理に伴い回収される有用物質の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額(当該事業年度において次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
二
前号イに掲げる金額の百分の六十に相当する金額(第3項において「累積限度額」という。)から、当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額(その日において第68条の53第1項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(以下この号において「連結使用済核燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該連結使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までに次項若しくは第4項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第2項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第3項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2
前項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の53第1項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度において、使用済核燃料について生じた再処理費の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その費用の生じた日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうち当該再処理費の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第1項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の53第1項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額が累積限度額を超えるときは、当該使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその超える金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第1項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の53第1項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に使用済核燃料を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
第1項に規定する一般電気事業又は卸電気事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
二
合併により合併法人に使用済核燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
四
前2項、前3号、次項及び第6項の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5
第1項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の53第1項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済核燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済核燃料再処理準備金の金額については、前3項及び第8項の規定は、適用しない。
6
第1項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の53第1項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第2項から前項まで及び第8項の規定は、適用しない。
7
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
8
第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の53第1項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に使用済核燃料を移転した場合(第68条の53第7項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の53第7項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の53第7項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第57条の3第1項及び第3項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の53第7項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
9
第1項に規定する法人の前事業年度等から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額につき第2項の規定の適用を受けることによりその全額を有しないこととなつた事業年度における第1項第1号ロに掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(原子力発電施設解体準備金)
第57条の4
青色申告書を提出する法人で電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業又は同項第3号に規定する卸電気事業を営むものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち、原子炉、タービンその他の設備並びに建物及びその附属設備で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額
二
当該特定原子力発電施設に係る前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において「前事業年度等」という。)終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額
2
前項に規定する解体費用とは、特定原子力発電施設の解体(当該特定原子力発電施設に係る原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質による汚染の除去及び解体に伴い生じた廃棄物の撤去を含む。第5項において同じ。)に要する費用として政令で定める費用をいい、前項に規定する事業年度終了の日における累積発電量割合とは、特定原子力発電施設に係る発電の開始の日から当該事業年度終了の日までの間に発生した電気の量の当該特定原子力発電施設に係る発電予定期間において発生すると見込まれる電気の量に占める割合として政令で定める割合をいう。
3
第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき第1項の解体費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日において当該特定原子力発電施設に係る同条第1項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この項において「連結原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額が当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設の第1項第1号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により特定原子力発電施設を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
特定原子力発電施設の解体が終了した場合 当該解体が終了した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
二
合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併直前における原子力発電施設解体準備金の金額
三
特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止した日から一年を経過する日までに当該特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合 同日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における原子力発電施設解体準備金の金額
五
前2項、前各号、次項及び第7項の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における原子力発電施設解体準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、当該原子力発電施設解体準備金の金額については、前3項及び第9項の規定は、適用しない。
7
第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における原子力発電施設解体準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第3項から前項まで及び第9項の規定は、適用しない。
8
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
9
第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合(第68条の54第8項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の54第8項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の54第8項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第57条の4第4項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の54第8項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
10
第8項に定めるもののほか、第1項から第7項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険会社等の異常危険準備金)
第57条の5
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第12項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第1項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
保険業法第3条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第116条第1項
二
保険業法第185条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第199条において準用する同法第116条第1項
三
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第177号)第44条第2項において準用する保険業法第116条第1項
四
農業協同組合法第10条第1項第10号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第11条の5
五
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第200号)第10条第1項第4号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第50条の5
六
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第100条の6第1項において準用する同法第15条の3
七
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第3号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第58条第5項
八
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条第1項第10号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第54条第8号又は第9号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第14条の4(同法第56条において準用する場合を含む。)
九
森林組合法第101条第1項第13号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第109条第1項において準用する同法第20条
2
前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
3
前2項に規定する正味収入保険料とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
4
第1項及び第2項に規定する正味収入共済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第1項第4号の農業協同組合連合会又は同項第6号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第4号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
5
前3項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第2項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前2項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
6
第1項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第1項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第1項の異常危険準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第8項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第8項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第9項の規定により益金の額に算入された金額(同条第6項、第7項又は第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
第1項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第1項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
保険又は共済に係る事業を廃止した場合(第1項第2号に掲げる法人については、国内における当該事業を廃止した場合) 当該廃止の日における異常危険準備金の金額
二
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における異常危険準備金の金額
三
前2項、前2号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9
第1項又は第68条の55第1項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第1項の規定により当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第1号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は第2号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額で当該積立てをした事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合
二
法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。)
10
前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後第6項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた事業年度前に当該法人が第68条の55第9項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後当該最初の事業年度開始の日の前日までの間に同条第6項から第9項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第1号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は同項第2号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
11
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
12
青色申告書を提出する法人で第1項第1号及び第2号に掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第2項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第1項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13
前項の規定は、同項に規定する法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14
第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に保険契約を移転した場合(第68条の55第15項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第11項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の55第15項において準用する第68条の43第10項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の55第15項において準用する第68条の43第10項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第3項」とあるのは「第57条の5第6項及び第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の55第15項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
15
第55条第14項、第15項前段、第16項及び第17項前段の規定は、第1項又は第12項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第68条の55第16項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第14項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第15項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第57条の5第6項又は第7項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の55第16項において準用する第68条の43第12項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第17項前段中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の55第16項において準用する第68条の43第12項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第57条の5第6項又は第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の55第16項において準用する第68条の43第12項」と読み替えるものとする。
16
第55条第18項、第19項前段、第20項及び第21項前段の規定は、第1項又は第12項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第68条の55第17項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第18項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第19項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第57条の5第6項又は第7項」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の55第17項において準用する第68条の43第15項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第21項前段中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の55第17項において準用する第68条の43第15項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第57条の5第6項又は第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の55第17項において準用する第68条の43第15項」と読み替えるものとする。
17
第55条第22項、第23項前段、第24項及び第25項前段の規定は、第1項又は第12項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第68条の55第18項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第22項中「が適格事後設立」とあるのは「が事後設立(第57条の5第7項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第23項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第3項」とあるのは「第57条の5第6項又は第7項」と、同条第24項中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、同条第25項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第3項」とあるのは「第57条の5第6項又は第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
18
第11項に定めるもののほか、第1項から第10項まで及び第12項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第57条の6
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律(当該政令で定める法人については、政令で定める法律)の規定による責任準備金(第8項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補てんに充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該事業年度における前条第3項に規定する正味収入保険料又は同条第4項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
保険業法第3条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第116条第1項
二
保険業法第185条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第199条において準用する同法第116条第1項
2
前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失をいう。
3
第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人について第1項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日において同条第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定若しくは第6項において準用する前条第9項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の56第4項の規定又は同条第6項において準用する第68条の55第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第1項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合(第1項第2号に掲げる法人については、国内におけるこれらの業務を廃止した場合) 当該廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
二
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
三
前2項、前2号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
前条第9項及び第10項の規定は、第1項又は第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、若しくは青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をし、又は法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で第1項の規定により当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。
7
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
8
青色申告書を提出する法人で第1項各号に掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、原子力保険に係る第2項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補てんに充てるため、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第1項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
前項の規定は、同項に規定する法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第55条第11項及び第12項の規定は第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合(第68条の56第11項に規定する原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合を除く。)について、第55条第13項前段の規定は第1項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合(第68条の56第11項に規定する原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、第55条第11項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の56第11項において準用する第68条の43第10項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の56第11項において準用する第68条の43第10項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第3項」とあるのは「第57条の6第4項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の56第11項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
11
第1項又は第8項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合(同条第12項前段に規定する場合を除く。)には、その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその分割の日において有する第1項の異常危険準備金の金額(当該分割承継法人の当該分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の異常危険準備金の金額)とみなす。
12
第55条第15項前段及び第17項前段の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第16項の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第15項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第57条の6第4項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の56第12項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第17項前段中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の56第12項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第57条の6第4項」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の56第12項」と読み替えるものとする。
13
第1項又は第8項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合(同条第14項前段に規定する場合を除く。)には、その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第1項の異常危険準備金の金額(当該被現物出資法人の当該現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の異常危険準備金の金額)とみなす。
14
第55条第19項前段及び第21項前段の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第20項の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第19項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第57条の6第4項」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の56第14項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第21項前段中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の56第14項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第57条の6第4項」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の56第14項」と読み替えるものとする。
15
第1項又は第8項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合(同条第16項前段に規定する場合を除く。)には、その事後設立直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被事後設立法人がその事後設立の日において有する第1項の異常危険準備金の金額とみなす。
16
第55条第23項前段及び第25項前段の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第24項の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第23項前段中「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立(第57条の6第4項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、「第3項」とあるのは「第57条の6第4項」と、同条第24項中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、同条第25項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第3項」とあるのは「第57条の6第4項」と読み替えるものとする。
17
第7項に定めるもののほか、第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(関西国際空港整備準備金又は中部国際空港整備準備金)
第57条の7
関西国際空港株式会社(以下この条において「会社」という。)が、適用事業年度において、関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次の各号に掲げる土地ごとに、当該各号に定める金額の十分の一に相当する金額と当該各号に掲げる土地に係る累積限度基準額とのいずれか低い金額(以下この項において「積立基準額」という。)に相当する金額(第1号に掲げる土地に係る積立基準額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額の三分の二に相当する金額を超えるときは当該三分の二に相当する金額とし、第2号に掲げる土地に係る積立基準額が当該三分の二に相当する金額から第1号に掲げる土地に係る積立基準額を控除した残額を超えるときは当該残額とする。)以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により関西国際空港整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
会社が関西国際空港の用に供するために造成した土地当該土地の取得価額として政令で定める金額
二
関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第53号)第7条第1項第1号に規定する指定造成事業者が関西国際空港の用に供するために造成した土地会社が当該土地の賃借に伴い支払う土地の上に存する権利の設定の対価の額として政令で定める金額
2
前項に規定する適用事業年度とは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。
一
前項第1号に掲げる土地当該土地を会社の事業の用に供した日から当該土地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各事業年度
二
前項第2号に掲げる土地当該土地を会社の事業の用に供した日から同号に定める対価の支払に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各事業年度
3
第1項に規定する累積限度基準額とは、同項各号に定める金額から、当該各号に掲げる土地に係る当該事業年度終了の日における前事業年度(会社の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、会社のその前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額(当該事業年度終了の日において第68条の57第1項の関西国際空港整備準備金を積み立てている会社の前事業年度等から繰り越された当該土地に係る同項の関西国際空港整備準備金の金額(以下この項において「連結関西国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該連結関西国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第8項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第8項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。
4
第1項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第1項の関西国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている会社の第1項各号に掲げる土地に係る第2項に規定する適用事業年度の最後の事業年度後の各事業年度(同項各号に規定する期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度)終了の日において、当該土地に係る前事業年度等から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港整備準備金の金額については、当該土地に係る関西国際空港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が当該土地に係る当該前事業年度等から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第36号)第4条第2項に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該三分の二に相当する金額)以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により中部国際空港整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
指定会社が中部国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「中部国際空港用地」という。)の取得価額として政令で定める金額(次号において「累積限度基準額」という。)の十分の一に相当する金額
二
累積限度基準額から、当該事業年度終了の日における前事業年度(指定会社の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、指定会社のその前日を含む連結事業年度。以下この号及び第7項において「前事業年度等」という。)から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額(当該事業年度終了の日において第68条の57第5項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社の前事業年度等から繰り越された同項の中部国際空港整備準備金の金額(以下この項において「連結中部国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該連結中部国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第8項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第8項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第7項の規定により益金の額に算入された金額(同条第7項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した後の金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
6
前項に規定する適用事業年度とは、中部国際空港をその事業の用に供した日から中部国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。
7
第5項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第5項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社の前項に規定する適用事業年度の最後の事業年度後の各事業年度(同項に規定する期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度)終了の日において、前事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該中部国際空港整備準備金の金額については、当該中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が当該前事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
会社又は指定会社が、第1項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第1項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第5項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた同条第5項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併により関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、会社又は指定会社のその該当することとなつた日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
関西国際空港又は中部国際空港の設置及び管理の事業を廃止した場合 当該廃止の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額
二
合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合 当該合併直前の関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額
四
第4項、前項、前3号、次項及び第10項の場合以外の場合において関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9
会社又は指定会社が、第1項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第1項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第5項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた同条第5項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの起因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額は、政令で定めるところにより、会社又は指定会社のその日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額については、第4項、前2項、第12項及び第13項の規定は、適用しない。
10
第1項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第1項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第5項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた同条第5項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第12項及び第13項の規定は、適用しない。
11
第55条の5第6項の規定は、第1項又は第5項の規定を適用する場合について準用する。
12
第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第1項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第5項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の57第5項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている会社又は指定会社が適格合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合(第68条の57第10項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の57第10項において準用する第68条の43第10項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港若しくは中部国際空港の設置及び管理の事業を営む者でないとき」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の57第10項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第57条の7第3項又は第5項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の57第10項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
13
前項において準用する第55条第11項に規定する合併法人のその合併の日を含む事業年度における第4項又は第7項の規定の適用については、政令で定める。
(特別修繕準備金)
第57条の8
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(外国法人の事業の用に供する第2号から第4号までに掲げる固定資産にあつては当該外国法人の国内において行う事業の用に供するものに限るものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転するものを除く。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。) 当該定期検査を受けるための修繕
二
銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉 当該炉に使用するれんがの過半を取り替えるための修繕
三
ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供される球形のガスホルダー(同条第12項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものに限る。) 当該ガスホルダーにつき定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるための修繕
四
石油の備蓄の確保等に関する法律第2条第1項に規定する石油の貯蔵の用に供する貯油槽 当該貯油槽につき消防法第14条の3第1項の規定により定期的に行われる検査又は同法第14条の3の2の規定により定期的に行われる点検(財務省令で定めるものに限る。)を受けるための修繕
2
前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一
前項の法人が同項の固定資産につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
二
前項の法人が、その事業の用に供する同項第1号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該法人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
三
前2号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造又は築造後の経過年数等について前項の固定資産と状況の類似する他の資産につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
3
第1項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該特別修繕準備金に係る固定資産(以下この条において「準備金設定資産」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額(その日において当該準備金設定資産に係る第68条の58第1項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第1項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定資産に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)終了の日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)終了の日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第1項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により準備金設定資産を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第3号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
二
準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなつた日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
三
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併又は分割型分割の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別修繕準備金の金額
五
前2項、前各号、次項及び第7項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第1項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、前3項、第12項、第13項、第15項及び第17項の規定は、適用しない。
7
第1項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第3項から前項まで、第12項、第13項、第15項及び第17項の規定は、適用しない。
8
第4項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
10
青色申告書を提出する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に第1項の固定資産を移転する場合において、当該固定資産について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日の前日を事業年度終了の日とした場合に第2項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12
第55条第11項から第13項までの規定は、第1項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合(第68条の58第11項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の58第11項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の58第11項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第57条の8第4項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の58第11項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
13
第1項又は第10項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合(同条第12項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
14
第55条第15項から第17項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第15項中「第3項」とあるのは「第57条の8第4項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の58第12項」と、同条第17項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の58第12項」と、「第3項」とあるのは「第57条の8第4項」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の58第12項」と読み替えるものとする。
15
第1項又は第10項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合(同条第14項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
16
第55条第19項から第21項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第19項中「第3項」とあるのは「第57条の8第4項」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の58第14項」と、同条第21項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の58第14項」と、「第3項」とあるのは「第57条の8第4項」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の58第14項」と読み替えるものとする。
17
第1項又は第10項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58第1項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合(同条第16項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の特別修繕準備金の金額とみなす。
18
第55条第23項から第25項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第23項及び第25項中「第3項」とあるのは、「第57条の8第4項」と読み替えるものとする。
19
第8項及び第9項に定めるもののほか、第1項から第7項まで及び第10項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業等の貸倒引当金の特例)
第57条の9
法人(各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える法人税法第2条第9号に規定する普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)が法人税法第52条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該法人が当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
2
法人税法第2条第6号に規定する公益法人等又は同条第7号に規定する協同組合等の平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額に係る同法第52条第2項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額(当該内国法人が租税特別措置法第57条の9第1項(中小企業等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の百十六に相当する金額」とする。
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第2節 準備金等(第55条―第57条の9)/租税特別措置法