第3節 鉱業所得の課税の特例(第58条・第59条)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第3節 鉱業所得の課税の特例
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第58条
青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該法人が採掘した鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額
二
前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
2
青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者」という。)が、昭和五十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(以下この項及び第15項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により海外探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前2項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さくに要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資若しくは長期の資金の貸付けで政令で定めるものをいう。
4
第1項又は第2項に規定する法人(第68条の61第1項又は第2項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(以下この項において「連結探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該連結探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度(連結探鉱準備金等の金額にあつては、その積立てをした連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から三年を経過したものがある場合には、その三年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その三年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により鉱業事務所(鉱業法第68条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第2号及び第4号に掲げる場合に該当するときは、これらの号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積立てをした積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一
鉱業を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。)又は国内鉱業者でないこととなつた場合 その廃止し、又はないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
二
当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合又は分割型分割により分割承継法人に鉱業事務所の全部又は一部を移転した場合 その合併直前における探鉱準備金の金額若しくは海外探鉱準備金の金額又は分割型分割直前における探鉱準備金の金額のうちその移転することとなつた鉱業事務所に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により分割承継法人に当該鉱業事務所の全部を移転した場合には、その分割型分割直前における探鉱準備金の金額)
三
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
四
前項、前3号、次項及び第7項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額については、前2項及び第11項から第14項までの規定は、適用しない。
7
第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第11項から第14項までの規定は、適用しない。
8
第55条の5第6項の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。
9
青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に鉱業事務所を移転する場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、鉱物に係る第3項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第1項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の61第10項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の61第10項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の61第10項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の61第10項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
12
第55条第14項、第15項前段、第16項及び第17項前段の規定は、第1項又は第9項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第68条の61第11項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第15項前段中「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の61第11項において準用する第68条の43第12項」と、同条第17項前段中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の61第11項において準用する第68条の43第12項」と、「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の61第11項において準用する第68条の43第12項」と読み替えるものとする。
13
第55条第18項、第19項前段、第20項及び第21項前段の規定は、第1項又は第9項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第68条の61第12項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第19項前段中「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の61第12項において準用する第68条の43第15項」と、同条第21項前段中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の61第12項において準用する第68条の43第15項」と、「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の61第12項において準用する第68条の43第15項」と読み替えるものとする。
14
第55条第22項、第23項前段、第24項及び第25項前段の規定は、第1項又は第9項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第68条の61第13項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第23項前段及び第25項前段中「第3項」とあるのは、「第58条第4項」と読み替えるものとする。
15
国内鉱業者である法人が指定期間内に取得する第2項に規定する海外自主開発法人の第55条第1項に規定する特定株式等については、同項及び同条第9項並びに法人税法第52条第1項、第2項及び第5項の規定は、適用しない。
16
第9項の規定の適用を受けた場合の第1項第1号に規定する収入金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第59条
前条第1項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)の金額(前条第6項又は第7項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備(次項において「探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
一
当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)と当該事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額(当該機械設備に係るこの法律及び法人税法第31条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額)との合計額
二
前事業年度等(前条第4項に規定する前事業年度等をいう。以下この号及び次項において同じ。)から繰り越された同条第1項の探鉱準備金の金額(第68条の61第1項の探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の61第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
三
当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2
前条第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第2項の海外探鉱準備金を含む。)の金額(前条第6項又は第7項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第2項に規定する新鉱床探鉱費(以下この項において「海外新鉱床探鉱費」という。)の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供される探鉱用機械設備(以下この項において「海外探鉱用設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
一
前項第1号に掲げる合計額のうち、当該事業年度において支出する海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の海外探鉱用設備の償却額との合計額(同項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額)
二
前事業年度等から繰り越された前条第2項の海外探鉱準備金の金額(第68条の61第2項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の61第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
三
前項第3号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額
3
前2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
4
第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第2条第18号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。
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