第1節 利子所得及び配当所得(第3条―第9条の5)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第1節 利子所得及び配当所得
(利子所得の分離課税等)
第3条
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものにあつては、政令で定める日。第3項及び次条において同じ。)以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等(政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「利子等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
前項の規定は、所得税法第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受ける利子等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者については、所得税法第224条第1項から第3項まで及び第225条第1項のうち当該利子等に係る部分の規定は、適用しない。
(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)
第3条の2
内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき利子等又は投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益証券が証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。以下この節において同じ。)及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託の収益の分配に係る所得税法第24条第1項に規定する配当等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する同法第225条第1項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、投資信託(特定株式投資信託を除く。)若しくは特定目的信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
第3条の3
居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券(政令で定めるものを除く。)の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等については、同法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
5
第3項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項、第81条の14第1項、第82条の6第1項及び第100条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第3条の3第2項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6
所得税法別表第一第1号に掲げる内国法人(以下この項において「公共法人等」という。)又は第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第2項に規定する証券業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等の額のうち、当該公共法人等又は金融機関若しくは証券業者等が当該国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額については、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
7
第5項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他第1項から第4項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に係る限度額等の特例)
第3条の4
国内に住所を有する個人で所得税法第9条の2第1項に規定する老人等(次項及び次条において「老人等」という。)であるものが、平成六年一月一日以後に預入をする同法第9条の2第1項に規定する郵便貯金に係る同条の規定の適用については、同項中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
2
国内に住所を有する個人で老人等であるものが、平成六年一月一日以後に所得税法第10条第1項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る同条の規定の適用については、同条第7項第1号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
3
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるもの(平成十五年一月一日において同日前に預入をした所得税法第9条の2第1項に規定する郵便貯金で同条に規定する要件を満たすものを有する者を除く。)が、同日から平成十七年十二月三十一日までの期間(以下この条及び次条において「特定期間」という。)内に預入をする同項に規定する郵便貯金(当該個人のうち身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者その他政令で定める者(以下この条並びに次条第4項及び第5項において「障害者等」という。)に該当するものが、所得税法第9条の2第1項に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に、同条第2項に規定する書類のうちその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳その他政令で定めるもの(以下この条及び次条において「障害者等確認書類」という。)に該当するものを提示して預入をするものを除く。)については、所得税法第9条の2の規定は、適用しない。
4
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものは、特定期間内は、所得税法第10条第3項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第4項の申告書(当該個人のうち障害者等に該当するものが、その提出の際に同条第5項に規定する金融機関の営業所等の長に同項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。)を提示して同項の告知をし、及び証印を受けたもの(次項において「障害者等確認申告書」という。)を除く。)については、これを提出することができないものとし、当該非課税貯蓄申告書又は同条第4項の申告書を提出する際に経由すべきこととされる同条第3項又は第4項に規定する金融機関の営業所等の長は、これを受理することができない。
5
前項の障害者等に該当する個人が、特定期間内に障害者等確認申告書を提出した場合には、その提出後特定期間内にその提出の際に経由した所得税法第10条第1項に規定する金融機関の営業所等に対し当該障害者等確認申告書に係る同項に規定する非課税貯蓄申込書を提出する場合における同条第2項の規定の適用については、同項の規定により当該金融機関の営業所等の長に提示する同条第5項に規定する書類は、障害者等確認書類に該当するものに限るものとする。
6
前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(老人等の少額公債の利子の非課税)
第4条
国内に住所を有する個人で老人等であるものが、証券業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(郵便局を含む。以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「公債」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
一
その公債につき社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。
二
その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第10条第3項の特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。
2
所得税法第10条第2項から第8項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第8項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第3項、第7項及び第8項中「第1項」とあるのは「租税特別措置法第4条第1項」と読み替えるものとする。
3
国内に住所を有する個人で老人等であるものが、平成六年一月一日以後に購入する公債に係る前2項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第10条第7項第1号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
4
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものは、特定期間内は、第2項において準用する所得税法第10条第3項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第4項の申告書(当該個人のうち障害者等に該当するものが、その提出の際に第1項に規定する販売機関の営業所等の長に第2項において準用する同条第5項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。)を提示して同項の告知をし、及び証印を受けたもの(次項において「障害者等確認特別申告書」という。)を除く。)については、これを提出することができないものとし、当該特別非課税貯蓄申告書又は同条第4項の申告書を提出する際に経由すべきこととされる第1項に規定する販売機関の営業所等の長は、これを受理することができない。
5
前項の障害者等に該当する個人が、特定期間内に障害者等確認特別申告書を提出した場合には、その提出後特定期間内にその提出の際に経由した第1項に規定する販売機関の営業所等に対し当該障害者等確認特別申告書に係る同項に規定する特別非課税貯蓄申込書を提出する場合における第2項において準用する所得税法第10条第2項の規定の適用については、同項の規定により当該販売機関の営業所等の長に提示する同条第5項に規定する書類は、障害者等確認書類に該当するものに限るものとする。
6
前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
第4条の2
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は証券業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(郵便局を含む。以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第2条第2号に規定する賃金の支払者(所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第14条の2第2項に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第14条の2第2項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
一
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第5項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二
その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三
その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四
その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
2
前項の規定は、第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。
3
財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4
第1項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)の長の第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一
当該金融機関の営業所等、第1項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二
第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
三
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
四
既に次条第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第3号の最高限度額(同条第5項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6
前2項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7
財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第1項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第4項第3号に掲げる最高限度額が五百五十万円を超えるものである場合
二
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第4項第3号及び第4号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
8
第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
第4条の3
前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第1項に規定する賃金の支払者(所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第14条の2第2項に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第14条の2第2項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
一
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第5項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二
その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三
その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四
その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、勤労者財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日(勤労者財産形成促進法第6条第2項第2号ロ又は第3号ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益
2
前項の規定は、第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合には、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。
3
財産形成非課税年金貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4
第1項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)の長の第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第1項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一
当該金融機関の営業所等、第1項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二
第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
三
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
四
既に金融機関の営業所等を経由して前条第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した同項第3号の最高限度額(同条第5項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5
財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6
前2項の場合において、財産形成非課税年金貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7
財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第1項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一
財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第4項第3号に掲げる最高限度額が五百五十万円(郵便貯金又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものその他政令で定めるものにあつては、三百八十五万円)を超えるものである場合
二
財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第4項第3号及び第4号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
8
第1項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。
9
第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなつた場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実(当該事実が生じた日が同項第1号ロ又は同項第2号ロ若しくは同項第3号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
第4条の4
勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条第1項、第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第4条の2第1項第4号若しくは前条第1項第4号に規定する差益をいう。)については、所得税法第23条第1項に規定する利子等とみなして、同法及びこの節の規定を適用する。
2
勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、所得税法第76条第1項及び第2項並びに第77条第1項の規定は、適用しない。
(納税準備預金の利子の非課税)
第5条
納税準備預金の利子については、所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。
2
前項に規定する納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。
(振替国債の利子の課税の特例)
第5条の2
非居住者又は外国法人で次に掲げる要件を満たすものが、特定振替機関、特定振替機関の社債等の振替に関する法律第3条第1項第4号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(郵便局を含む。以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている同法第88条に規定する振替国債(同法第90条第3項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)につきその利子(第8条第1項又は第2項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(その者が当該振替国債を引き続き所有していた期間(当該振替国債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
一
当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
二
当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第8項及び第15項において「所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して前号に規定する税務署長に提出していること。
2
前項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第28項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債の利子については、当該外国投資信託が次に掲げる要件を満たすもの(第9項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
一
当該外国投資信託が証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当すること。
二
当該外国投資信託の設定に係る受益証券の募集が、国外において、証券取引法第2条第3項に規定する勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
三
当該外国投資信託の設定に係る受益証券の募集が国内で行われていないこと。
3
第1項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が同項各号に掲げる要件を満たしているときは、当該支払を受ける利子(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税法第212条の規定は、適用しない。
4
第1項及び前項の規定の適用がある場合における第3条及び第3条の2の規定の適用については、第3条第1項中「政令で定めるものを除く。以下この条及び次条」とあるのは「第5条の2第3項後段の規定の適用があるものを除く。以下この条」と、同条第3項中「利子等の」とあるのは「利子等(第5条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の」と、第3条の2中「内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「支払うべき利子等」とあるのは「支払うべき第5条の2第1項又は第3項後段の規定の適用を受ける利子」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」とする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定振替機関 社債等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第13条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者をいう。
二
特定口座管理機関 社債等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関(次号において「口座管理機関」という。)のうち、特定振替機関が同法第12条第1項の規定により口座を開設した者をいう。
三
特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者(それぞれ外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
四
適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第162条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国(次号において「条約相手国」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより第1項第1号に規定する税務署長の承認を受けた者をいう。
五
特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国に所在するものをいう。
六
振替記載等 社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
七
外国再間接口座管理機関 社債等の振替に関する法律第44条第1項第15号に掲げる口座管理機関(内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、外国間接口座管理機関が同項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者をいう。
八
外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者をいう。
6
税務署長は、前項第4号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一
その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第4号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二
その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
三
その者が第12項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第13項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
7
税務署長は、第5項第4号の承認を受けた者について前項各号の一に該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
8
第1項第1号又は第2号の場合において、非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第1号に規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書又は所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時に当該税務署長に提出があつたものとみなす。
9
非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の外国人登録証明書、法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所(第2項の規定の適用がある場合にあつては、氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称)を当該書類により確認しなければならないものとする。
10
非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して第1項第1号に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債の利子については、同項の規定は、適用しない。
11
第8項及び第9項の規定は、前項に規定する申告書を提出する者が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第8項中「第1項第1号又は第2号」とあるのは「第10項」と、「非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第1号」とあるのは「同項に規定する申告書が第1項第1号」と、「当該非課税適用申告書又は所有期間明細書」とあるのは「当該申告書」と、第9項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項に規定する申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
12
特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
13
適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該適格外国仲介業者が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該振替国債につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
14
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替国債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替国債に係る当該適格外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)が当該振替国債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第1号及び第2号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象国債」という。)については、その者の当該通算対象国債に係る所有期間には当該通算対象国債の前所有者の当該通算対象国債に係る所有期間を含むものとする。
一
非居住者、外国法人、所得税法別表第一第1号に掲げる内国法人若しくは同法第11条第3項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者又は第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第2項に規定する証券業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第3項に規定する内国法人により所有されていた振替国債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替国債については、政令で定めるものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
二
当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替国債であること。
三
当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当該振替国債の前所有者の当該一括登録国債に係る受寄金融機関等から当該前所有者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
15
特定振替機関等による所有期間明細書の提出の特例、前項第3号の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第1項から第4項まで及び第6項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(民間国外債等の利子の課税の特例)
第6条
内国法人は、平成十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に発行された民間国外債(内国法人が国外において発行した債券で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。第11項において同じ。)のうち同項に規定する指定民間国外債以外のもの(以下この条において「一般民間国外債」という。)につき支払を受けるべき利子(第3条の3第2項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
平成十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に発行した一般民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子(第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
3
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、第1項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項、第81条の14第1項、第82条の6第1項及び第100条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第6条第1項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
4
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に発行された一般民間国外債の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項、第7項及び第11項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
5
所得税法第212条の規定は、前項ただし書に規定する利子については、適用しない。
6
第4項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
7
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に発行された一般民間国外債のうち特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第14項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第9項及び第14項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第4項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
一
当該利子の支払を受けるべき者がすべて非居住者又は外国法人である場合 その旨
二
当該利子の支払を受けるべき者に居住者又は内国法人が含まれている場合 当該利子の支払を受けるべき者のうち非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
8
第4項本文及び前2項の規定は、金融機関又は証券業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に発行された一般民間国外債の利子(第3条の3第2項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第4項本文中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項第1号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第2号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「外国法人」とあるのは「外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
9
第7項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている一般民間国外債をいう。
一
当該一般民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。)に、当該一般民間国外債の引受け等を行う者は、当該一般民間国外債を居住者及び内国法人(国内金融機関等を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
二
当該一般民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書に、居住者又は内国法人が当該一般民間国外債の利子の支払を受ける場合(国内金融機関等については、前項において準用する第4項本文及び第6項の規定によりその者による非課税適用申告書の提出がある場合又は前項において準用する第7項の規定により当該一般民間国外債の利子の支払をする者による利子受領者確認書の提出がある場合を除く。)には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に係る利子について所得税が課される旨の記載があること。
イ 居住者又は内国法人が支払を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。) その支払を受けるべき金額
ロ 第3条の3第6項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは証券業者等が同項に規定する国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(これらの者による同項に規定する申告書の提出がある場合に限る。) その支払を受けるべき金額から同項に規定する政令で定める金額を控除した金額
10
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に発行された指定民間国外債につき支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
11
前項に規定する指定民間国外債とは、その国の法令又は慣行により利子の支払の取扱者がその支払を受ける者に関する情報の開示をすることができない国であつてその開示をすることができないことについて国際的にも容認されていると認められるもののうち政令で定める国(以下この項において「指定国」という。)において発行された民間国外債であつて、その利子の支払が当該指定国において行われることその他の政令で定める要件を満たしているものをいう。
12
所得税法第212条の規定は、第10項ただし書に規定する利子については、適用しない。
13
前各項の規定は、平成十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に発行された外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第63号)第2条第1項及び第4条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第3項中「第6条第1項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは、「第6条第13項(外貨債の利子の課税の特例)において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
14
第3項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事項、一般民間国外債の利子につき第2項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第1項、第2項及び第4項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第7条
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第21条第3項に規定する金融機関が、平成十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子については、所得税を課さない。ただし、同法第21条第4項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)
第8条
国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第3号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配で次に掲げるものについては、所得税法第174条、第175条、第178条、第179条及び第212条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
一
社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第3号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録された公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)でその記載又は記録されていた期間内に生じたもの
二
金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。)
三
金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配については、当該貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録されていた期間)内に生じたもの
2
証券業者、証券取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(次項及び第5項において「証券業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子で前項第1号に掲げるものについては、所得税法第174条、第175条、第178条、第179条及び第212条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
3
内国法人(金融機関、証券業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債の主たる取引者として政令で定めるものに限る。第5項において同じ。)が支払を受けるものとして政令で定める公社債の利子で第1項第1号に掲げるものについては、所得税法第174条、第175条及び第212条第3項の規定は、適用しない。
4
金融機関は、第1項第1号又は第3号に規定する利子又は収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その利子又は収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その支払地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
前項の規定は、証券業者等又は内国法人が第1項第1号に規定する利子につき支払を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「又は収益の分配のうち同項」とあるのは、「のうち第2項又は前項」と読み替えるものとする。
6
第1項第1号又は第3号に規定する記載若しくは記録されていた期間又は委託した期間若しくは記名式であつた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第8条の2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等で次に掲げる受益証券の収益の分配に係るもの(以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
一
公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券
二
社債的受益証券(その信託契約に資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第169条第4号に掲げる条件が付されている特定目的信託の同号に規定するあらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権に係る受益証券をいう。)
2
前項の規定は、所得税法第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受ける私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3
非居住者、内国法人又は外国法人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)に対する同法第170条、第175条又は第179条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
4
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する所得税法第182条又は第213条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
5
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者については、所得税法第224条第1項から第3項まで及び第225条第1項のうち当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第8条の3
居住者が、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益証券の収益の分配に係る所得税法第24条第1項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、同法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人(所得税法別表第一第1号に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益証券の収益の分配に係る同法第24条第1項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。
一
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 百分の十五
二
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 百分の二十
3
平成十六年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前2項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
一
当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第95条の規定の適用については、ないものとする。
二
当該国外投資信託等の配当等が第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
5
第3項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項、第81条の14第1項、第82条の6第1項及び第100条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第8条の3第2項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6
第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第3項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第1号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第2号に定めるところにより、第8条の5の規定を適用する。
一
当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第8条の5第1項第1号に規定する支払を受けるべき金額とみなす。
二
当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
7
前2項に定めるもののほか、国外投資信託等の配当等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条の4
削除
(確定申告を要しない配当所得)
第8条の5
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等(第8条の2第1項各号に掲げる受益証券の収益の分配に係る配当等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第120条、第123条若しくは第127条(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額又は同法第121条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、同法第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
一
内国法人から支払を受ける配当等(次号から第5号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が五万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年以上であるときは、十万円)以下であるもの
二
内国法人から支払を受ける上場株式等(第37条の11第1項に規定する上場株式等をいう。)の配当等(次号から第5号までに掲げるものを除く。)のうち、その配当等に係る事業年度終了の日(当該配当等が所得税法第25条第1項の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人をいう。同号及び第9条の3第1項第3号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する投資口をいう。以下この号、第5号及び第9条の3第1項第3号において同じ。)。第9条の3第1項第1号において同じ。)の総数又は出資金額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
三
内国法人から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募(証券取引法第2条第3項に規定する勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
四
内国法人から支払を受ける特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
五
特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第2条第23項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき投資口の配当等
2
前項に規定する居住者又は非居住者の平成十五年以後の各年分の所得税について国税通則法第25条の規定による決定(当該決定に係る同法第24条又は第26条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。
3
第1項各号に掲げる配当等のうち政令で定めるものに係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例については、政令で定める。
(配当控除の特例)
第9条
個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。
一
第8条の2第1項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第28項に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益証券を除く。)の収益の分配に係る配当等
二
第8条の3第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(第8条の2第1項第1号に掲げる受益証券(外国投資信託の受益証券に限る。)の収益の分配に係るもの及び同項第2号に掲げる受益証券の収益の分配に係るものを除く。)
三
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第3項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
四
外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第4項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前3号に掲げるものを除く。)
五
法人税法第2条第29号の3イに掲げる信託(その設定に係る受益証券の募集が投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する適格機関投資家私募として政令で定めるものにより行われたものに限る。)の収益の分配に係る配当等(第1号又は第2号に掲げるものを除く。)
六
特定目的信託の収益の分配に係る配当等
七
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(これに類する法人として政令で定めるものを含む。)から支払を受けるべき配当等
八
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
2
前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第9条第1項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
3
個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「、特定投資信託」とあるのは「、租税特別措置法第3条の2(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)又は特定投資信託」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第2号及び第3号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
4
個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第1項第1号から第3号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項第1号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第9条第4項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第2号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第3号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
第9条の2
内国法人(所得税法別表第一第1号に掲げる内国法人を除く。次項及び第4項において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式(資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。)の利益の配当に係る所得税法第24条第1項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
前2項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第1項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4
第2項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項、第81条の14第1項、第82条の6第1項及び第100条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第9条の2第1項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5
国外株式の配当等につき第2項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第8条の5の規定を適用する。
一
当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第3項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第8条の5第1項第1号に規定する支払を受けるべき金額とみなす。
二
当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
6
前2項に定めるもののほか、国外株式の配当等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
第9条の3
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182条及び第213条の規定並びに第8条の3第2項及び第3項並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、同法第170条、第175条第2号、第179条第1号、第182条第2号並びに第213条第1項第1号及び第2項第2号の規定並びに第8条の3第2項第2号並びに前条第1項及び第2項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
一
上場株式等(第37条の11第1項に規定する上場株式等をいう。)の配当等(次号及び第3号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)で、その配当等に係る内国法人の事業年度終了の日(当該配当等が所得税法第25条第1項の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
二
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募(証券取引法第2条第3項に規定する勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第2条第23項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
2
前項の場合において、同項各号に掲げる配当等が平成二十年三月三十一日までに支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
第9条の4
所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条及び第212条第3項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託、特定目的信託、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において同法第23条第1項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同法第24条第1項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
一
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
イ その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
ロ その設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する投資口をいう。)の募集が証券取引法第2条第3項に規定する勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
二
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社のうち、同条第1項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
2
所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条及び第212条第3項の規定は、内国法人である信託会社(同法第176条第1項に規定する信託会社をいう。)が、証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益証券の募集が第8条の5第1項第3号に規定する公募により行われたものに限る。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例)
第9条の5
証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社(以下この項において「上場会社等」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第131号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、証券取引法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け(以下この項において「公開買付け」という。)により自己の株式の取得をした場合において、当該上場会社等の株主である個人が当該公開買付けに応じて行う当該上場会社等の株式の譲渡の対価として当該上場会社等から交付を受けた金銭の額が当該上場会社等の法人税法第2条第16号に規定する資本等の金額又は同条第16号の2に規定する連結個別資本等の金額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第25条第1項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。
2
前項の規定の適用がある場合における第37条の10第4項(第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第37条の10第4項中「の金額」とあるのは、「の金額(第9条の5第1項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
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第1節 利子所得及び配当所得(第3条―第9条の5)/租税特別措置法