第3節の2 沖縄の認定法人の課税の特例(第60条)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第3節の2 沖縄の認定法人の課税の特例

(沖縄の認定法人の所得の特別控除)
第60条  青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する同意又は指定の日(同表の第2号の上欄に規定する指定のうち政令で定める指定にあつては、政令で定める日)以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、第42条の9の規定又は第45条若しくは同条の規定に係る第52条の3第1項若しくは第11項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の三十五に相当する金額(同表の第3号の上欄に掲げる法人にあつては、同号の中欄に掲げる地区内において同号の下欄に掲げる事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の二十に相当する金額を限度とする。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 地区 事業
一 沖縄振興特別措置法第30条第1項の規定による認定を同法第28条第7項の同意の日から平成十九年三月三十一日までの間に受けた法人 同法第31条第1項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第28条第3項第2号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区 同法第30条第1項に規定する特定情報通信事業
二 沖縄振興特別措置法第44条第1項の規定による認定を同法第42条第1項の規定による指定の日から平成十九年三月三十一日までの間に受けた法人 同項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区) 同法第44条第1項に規定する製造業、倉庫業又はこん包業
三 沖縄振興特別措置法第56条第1項の規定による認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から平成十九年三月三十一日までの間に受けた法人 同項の規定により金融業務特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区) 同法第56条第1項に規定する金融業務に係る事業

 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第2条第18号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。
 第1項の表の各号の中欄に掲げる地区に変更があつた場合における同項に規定する同意又は指定の日その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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