第4節 協同組合の課税の特例(第61条)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第4節 協同組合の課税の特例

(漁業協同組合等の留保所得の特別控除)
第61条  出資組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)、生活衛生同業組合並びに生活衛生同業組合連合会並びに消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会で政令で定めるものが、昭和三十九年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に終了する各事業年度(当該法人の設立の日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後五年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度については、当該各事業年度終了の日における出資総額が一億円以下である場合における当該各事業年度に限る。)において、その所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度終了の日における利益積立金額(当該事業年度において留保した金額を含む。以下この項において同じ。)が同日における出資総額の四分の一に相当する金額を超える場合には、当該政令で定めるところにより計算した金額のうちその超える金額に係る部分の金額を除く。以下この項において「控除対象留保金額」という。)の百分の三十二に相当する金額(当該事業年度終了の日における出資総額が一億円を超える法人の同日における利益積立金額が二千五百万円を超える事業年度については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額(利益積立金額から当該事業年度において留保した金額を控除したものをいう。以下この項において同じ。)が二千五百万円に満たない場合 控除対象留保金額を次のイからニまでに掲げる金額に区分してそれぞれの金額にそれぞれイからニまでに定める割合を乗じて計算した金額の合計額
 二千五百万円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「百分の三十二控除対象額」という。)に相当する金額 百分の三十二
 控除対象留保金額から百分の三十二控除対象額を控除した残額のうち七千五百万円に達するまでの金額 百分の二十
 控除対象留保金額から百分の三十二控除対象額を控除した残額のうち七千五百万円を超え一億七千五百万円に達するまでの金額 百分の十四
 控除対象留保金額から百分の三十二控除対象額を控除した残額のうち一億七千五百万円を超える部分の金額 百分の十
 当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額が二千五百万円以上で、かつ、一億円に満たない場合 控除対象留保金額を次のイからハまでに掲げる金額に区分してそれぞれの金額にそれぞれイからハまでに定める割合を乗じて計算した金額の合計額
 一億円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「百分の二十控除対象額」という。)に相当する金額に達するまでの金額 百分の二十
 控除対象留保金額から百分の二十控除対象額を控除した残額のうち一億円に達するまでの金額 百分の十四
 控除対象留保金額から百分の二十控除対象額を控除した残額のうち一億円を超える部分の金額 百分の十
 当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額が一億円以上で、かつ、二億円に満たない場合 控除対象留保金額を次のイ及びロに掲げる金額に区分してそれぞれの金額にそれぞれイ及びロに定める割合を乗じて計算した金額の合計額
 二億円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「百分の十四控除対象額」という。)に相当する金額に達するまでの金額 百分の十四
 控除対象留保金額から百分の十四控除対象額を控除した残額 百分の十
 当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額が二億円以上である場合 控除対象留保金額の百分の十に相当する金額
 前項の規定は、同項に規定する法人が当該事業年度においてその組合員その他これに準ずるものとして政令で定める者(以下この項において「組合員等」という。)以外の者にその事業を利用させた場合において、当該組合員等以外の者の事業の利用分量の額が当該事業年度における当該組合員等の事業の利用分量の額の百分の二十(政令で定める事業については、政令で定める割合)をこえるときは、当該法人が当該事業年度において留保した金額については、適用しない。
 第1項の規定の適用を受けた法人については、当該法人の同項の規定の適用を受けた事業年度の翌事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他剰余金の処分により支出する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合には、そのこえる金額のうち同項の規定の適用を受けた留保金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の規定は、法人税法第74条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。次項において同じ。)に第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該申告書にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載又は添附がない法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第2条第18号の規定の適用については、同号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

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