第4節の2 農業生産法人の課税の特例(第61条の2・第61条の3)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第4節の2 農業生産法人の課税の特例
(農用地利用集積準備金)
第61条の2
青色申告書を提出する法人で平成五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)終了の日において農業経営基盤強化促進法第23条第3項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程(以下この項及び第3項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第4項の特定農業法人(第3項において「特定農業法人」という。)に該当するものが、当該事業年度において、同法第4条第1項第1号に規定する農用地について当該特定農用地利用規程の定めるところに従い同法第23条第5項第3号の利用権の設定等又は農作業の委託を受けるために要する費用の支出に備えるため、当該事業年度の農業に係る収入金額として政令で定める金額の百分の九に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により農用地利用集積準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定の適用を受けた法人(第68条の64第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農用地利用集積準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第1項の農用地利用集積準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農用地利用集積準備金の金額(以下この項において「連結農用地利用集積準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農用地利用集積準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度(連結農用地利用集積準備金の金額にあつては、その積立てをした連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農用地利用集積準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農用地利用集積準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第3号に掲げる場合にあつては、合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第5号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農用地利用集積準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一
特定農用地利用規程の認定が取り消された場合又は当該法人が特定農業法人に該当しないこととなつた場合 その取消しの日又は該当しないこととなつた日における農用地利用集積準備金の金額
二
特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第23条第9項に規定する有効期間が経過した場合 その経過した日における農用地利用集積準備金の金額
三
当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併直前における農用地利用集積準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における農用地利用集積準備金の金額
五
前項、前各号、次項及び第5項の場合以外の場合において農用地利用集積準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農用地利用集積準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農用地利用集積準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農用地利用集積準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農用地利用集積準備金の金額については、前2項及び第7項の規定は、適用しない。
5
第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農用地利用集積準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農用地利用集積準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項及び第7項の規定は、適用しない。
6
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
7
第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農用地利用集積準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の64第6項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第61条の2第1項に規定する特定農業法人でないとき」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第61条の2第2項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
8
第6項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第61条の3
前条第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農用地利用集積準備金を含む。)の金額(前条第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する特定農用地利用規程の定めるところに従い同項に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるものその他政令で定めるものを除く。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産で当該法人が同条第1項に規定する利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けることに伴い必要となるものとして政令で定めるもの(以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)を取得し、若しくは特定農業用機械等を製作し、若しくは建設して、当該農用地又は特定農業用機械等(第5項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、前事業年度等(同条第2項に規定する前事業年度等をいう。以下この項において同じ。)から繰り越された同条第1項の農用地利用集積準備金の金額(第68条の64第1項の農用地利用集積準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農用地利用集積準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の64第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4
第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第53条第1項各号に掲げる規定(第46条及び第46条の2第1項並びにこれらの規定に係る第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。
5
第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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