第4節の3 交際費等の課税の特例(第61条の4)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号
(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号
(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号
(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号
(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号
(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号
(未施行)
租税特別措置法
(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第4節の3 交際費等の課税の特例
(交際費等の損金不算入)
第61条の4
法人が昭和五十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
当該交際費等の額のうち四百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
二
当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
3
第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう。
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第4節の3 交際費等の課税の特例(第61条の4)/租税特別措置法