第5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第62条・第62条の2)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第62条  法人(法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は解散(合併による解散を除く。)をした場合における清算所得(当該法人が同法第92条に規定する内国普通法人等である場合の清算所得に限る。)に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条及び第143条第1項から第3項まで並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第62条の3第1項及び第8項、第63条第1項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第1項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
 第1項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
 内国法人である公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等をいう。以下この項において同じ。)又は人格のない社団等 収益事業(同条第13号に規定する収益事業をいう。以下この項において同じ。)
 外国法人で次号に掲げる法人以外のもの 国内において行う事業(当該外国法人が法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る事業に限る。)
 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等 国内において行う収益事業(当該外国法人が法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る収益事業に限る。)
 法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条第1項」とする。
 第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9から第42条の11までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の9第1項中「並びに第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」とあるのは「、第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第62条第1項」と、第42条の10第2項中「並びに次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第62条第1項」と、第42条の11第6項中「並びに前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」とあるのは「、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第62条第1項」とする。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第153条(同法第155条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。

第62条の2  削除

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