第5節の2 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第62条の3・第63条)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第5節の2 土地の譲渡等がある場合の特別税率

(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第62条の3  法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条及び第143条第1項から第3項まで並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第62条第1項、第8項、次条第1項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
 土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
(1) 合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
(2) 地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
(3) 法人税法第2条第29号の2に規定する特定目的信託の信託契約に基づく土地等の信託による当該土地等の移転
(4) 土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
 その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式(出資を含む。)又はその信託財産に属する資産が主として土地等である法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託の受益権(次に掲げるものを除く。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
(1) 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であつて第67条の14第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資(これらに類する出資として政令で定めるものを含む。)
(2) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人であつて、第67条の15第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する投資口
(3) 法人税法第2条第29号の2に規定する特定目的信託であつて、第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益権
(4) 法人税法第2条第29号の3イに掲げる信託であつて、第68条の3の4第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益権
 法人の組織の変更に伴う資産の評価換えによる帳簿価額の増額で、土地等に係るもの
 清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合における当該残余財産の確定
 譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
 第1項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ(1)から(3)までに掲げる行為を含む。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
 第1項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成十五年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第8項まで及び第10項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
 都市基盤整備公団、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(第5号に掲げる譲渡又は土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等によるもの(前2号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前3号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
 都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した都市基盤整備公団及び地域振興整備公団を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求若しくは同法第56条第1項の申出に基づくマンション建替事業(同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第7号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前2号、第9号又は第11号から第14号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第65条の7第1項の表の第14号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前3号、次号又は第11号から第14号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第7項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号、第2号又は第5号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第4条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定及び開発許可を受けて一団の宅地の造成(同法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第13条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人。第7項において同じ。)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号、第2号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一  開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第7項において同じ。)又は法人(同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第5号又は第9号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
十二  その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第7項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第5号又は第9号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
十三  一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第7項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第5号、第6号、第9号又は前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
 中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
十四  住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第5号、第6号、第9号又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
 前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成十五年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第7項及び第8項において「予定期間」という。)内に前項第9号から第14号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
 第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第9項において同じ。)の場合において、第65条の4第1項第3号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第4項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
 第5項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第68条の68第5項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第4項第9号から第12号までの造成又は同項第13号若しくは第14号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第9号から第14号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
 第5項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第68条の68第5項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第5項の規定(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第5項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において第4項第9号から第14号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条及び第143条第1項から第3項まで並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第62条第1項、第1項、次条第1項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
 法人が土地等の譲渡(第3項及び第4項の規定に該当する土地等の譲渡(第68条の68第3項及び第4項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第64条の2第4項又は第68条の71第5項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第1項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第50条の規定又は第64条から第65条の5まで、第65条の7から第65条の14まで若しくは第66条の規定により損金の額に算入された金額(第65条の6の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第64条の2第9項から第11項まで(これらの規定を第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の7第4項(第65条の8第13項において準用する場合を含む。)、第65条の7第12項(第65条の8第14項において準用する場合を含む。)、第65条の8第9項から第11項まで、第65条の12第10項から第12項まで又は第65条の14第10項から第12項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
10  第5項の規定は、法人税法第151条第1項に規定する法人税申告書(同法第2条第39号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11  第1項又は第8項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項」とする。
 第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9から第42条の11までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の9第1項中「並びに第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第62条の3」と、第42条の10第2項中「並びに次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第62条の3」と、第42条の11第6項中「並びに前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」とあるのは「、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第62条の3」とする。
12  前項に規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第1項又は第5項若しくは第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13  第1項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。

(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第63条  法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条及び第143条第1項から第3項まで並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第62条第1項、前条第1項及び第8項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 短期所有に係る土地の譲渡等 前条第2項第1号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
 譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
 第1項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第10号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 都市基盤整備公団、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第4号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
 土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
 当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
 当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
 当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
 当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
 法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第4号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
 当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
 一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
 不動産特定共同事業法(平成六年法律第77号)第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
 土地等の贈与による譲渡で法人税法第37条第4項第1号又は第2号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
 前条第9項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第9項中「第65条の7から」とあるのは「第65条の10から」と、「第65条の7第4項(第65条の8第13項において準用する場合を含む。)、第65条の7第12項(第65条の8第14項において準用する場合を含む。)、第65条の8第9項から第11項まで、第65条の12第10項」とあるのは「第65条の12第10項」と読み替えるものとする。
 第1項の規定の適用がある場合には、前条第11項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項」」とあるのは「「租税特別措置法第63条第1項」」と、「並びに第62条の3」とあるのは「並びに第63条」と読み替えるものとする。
 第2項から前項までに規定するもののほか、第3項第4号ハの公募の方法に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。

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第5節の2 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第62条の3・第63条)/租税特別措置法