第一款 収用等の場合の課税の特例(第64条―第65条の2)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


     第一款 収用等の場合の課税の特例

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第64条  法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。)の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第65条第1項の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下次条までにおいて同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収、買入れ又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第65条までにおいて「代替資産」という。)の取得(製作及び建設を含む。以下第65条までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、当該事業年度終了の時において、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第9項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第8項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 資産が土地収用法等(第33条第1項第1号に規定する土地収用法等をいう。以下この条及び第65条において同じ。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
 資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
 土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下第65条の4までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業若しくは独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第94条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第37条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第90条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第36条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項又は第90条第1項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第54条の2第4項(同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4並びに独立行政法人緑資源機構法第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(土地改良法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4並びに独立行政法人緑資源機構法第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき。
三の二  資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第91条の規定による補償金(同法第79条第3項又は同法第111条の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三  土地等が都市計画法第52条の4第1項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)又は第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第65条の3第1項第2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の四  土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の五  国、地方公共団体、都市基盤整備公団又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
 土地等が農地法の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合
 保安林整備臨時措置法第4条第1号若しくは第2号に掲げる森林等に該当するものが同条の規定に基づいて買い入れられ、又は同法第6条の規定に基づいて買い取られ、対価又は補償金を取得する場合
 資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第2号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
六の二  資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に交換をすることのないものが、同法第87条の規定により消滅し、同法第91条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
 国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第3条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
 前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第11条第1項若しくは漁業法第39条第1項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
 法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第1号又は第2号に規定する補償金又は対価の額をもつて、第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
 土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
 土地等が前項第1号から第3号の2まで、前号若しくは第65条第1項第2号若しくは第4号の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は前項第8号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第11条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
 第1項第1号、第5号、第6号、第7号又は第8号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たるものをいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
 第1項の規定の適用を受けた資産については、第53条第1項各号に掲げる規定(第46条及び第46条の2第1項並びにこれらの規定に係る第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。
 第1項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
 法人(その法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第65条第1項の規定に該当する場合を除く。)における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第10項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第6項及び第7項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。
10  第8項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11  適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により第1項又は第8項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度において第68条の70第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
12  第4項から第7項まで及び前3項に定めるもののほか、第1項及び第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第64条の2  法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、次条第1項の規定に該当する場合を除く。次項において同じ。)において、当該法人が、収用等のあつた日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この項及び第4項において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額(当該収用等のあつた日を含む事業年度において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第3項において同じ。)は、当該収用等のあつた日を含む事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算。第8節までにおいて同じ。)において当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額を特別勘定として経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人(その法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分社型分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人等において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第6項において「適格合併等」という。)を行つた場合(第68条の71第5項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額
適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第4項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の71第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合について準用する。この場合において、前条第1項中「当該事業年度終了の時において」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。
 前条第8項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、前条第8項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
 前2項の場合において、第1項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10  第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第4項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
指定期間内に第1項の特別勘定の金額を前2項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
指定期間を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
12  前条第4項及び第5項の規定は、第1項又は第7項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
13  前条第6項及び第7項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた資産について準用する。
14  前条第10項の規定は、第8項の規定を適用する場合について準用する。
15  前条第11項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度において第68条の71第8項又は第9項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
16  第11項から前項までに定めるもののほか、第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第65条  法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第7条第1項、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第13条第1項、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条第1項の規定による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項において同じ。)を取得した場合を含む。)において、当該法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下次条までにおいて「換地処分等」という。)により取得した資産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第5項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合(第64条第1項第2号又は第3号の5の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産と同種の資産として政令で定めるものを取得するとき。
 土地等につき土地改良法による土地改良事業、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業又は独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第8号の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
 保安林整備臨時措置法第4条第1号又は第2号に掲げる森林等が国有林野と交換された場合において、当該森林等に換えて他の森林等を取得するとき。
 土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業、独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第93条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得するとき。
 資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)を取得するとき、又は資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得するとき。
 資産(政令で定めるものに限る。)につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第7号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第13号に規定する敷地利用権をいう。)を取得するとき。
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
 交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額をこえる場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき。 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額
 換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
 前2条の規定は、法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、又は取得する見込であるときについて準用する。この場合において、第64条第1項中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合」とあるのは、「補償金等の額(換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等の額に対する割合」と読み替えるものとする。
 第64条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「確定申告書等」とあるのは、「確定申告書等(法人税法第102条第1項の規定による申告書及び当該申告書に係る期限後申告書を含む。)」と読み替えるものとする。
 法人(その法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該換地処分等により当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第1項第5号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第68条の72第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分につき都市再開発法第104条第1項若しくは第118条の24(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(次条第1項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、又は当該権利に基づき同号の施設建築物の一部(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したとき若しくは当該建築施設の部分につき同法第118条の5第1項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第118条の12第1項又は第118条の19第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、その受けることとなつた日又は取得した日若しくは譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第118条の12第1項若しくは第118条の19第1項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前2条又は前各項の規定を適用する。
 第1項第6号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第68条の72第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があつたものとみなして第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定を適用する。
 第64条第6項及び第7項の規定は、第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産について準用する。
10  第64条第11項の規定は、第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度において第68条の72第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
11  第4項、第6項及び前2項に定めるもののほか、第1項第6号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の同項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算その他同項、第3項、第5項、第7項又は第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(収用換地等の場合の所得の特別控除)
第65条の2  法人の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号から第3号までに規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第7項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により同条第1項第5号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(変換清算金を含む。)(以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(前条第1項第4号又は第5号に掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産については、当該資産のうち当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。次項及び第7項において同じ。)のいずれについても第64条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の73第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人の有する資産で前条第1項第4号又は第5号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(同条第7項の規定により同条第1項第5号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が、同項第4号又は第5号に掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得し、当該補償金等の額が当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第64条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の73第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
 前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第3条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第3号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産
 一の収用換地等に係る事業につき前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
 前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該資産
 当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
 当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
 第1項又は第2項の規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
 公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法人が、第64条の2第10項又は第11項(これらの規定を前条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第64条の2第10項に規定する特別勘定の金額又は同条第11項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第1項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の71第1項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第64条第1項(第64条の2第7項又は前条第3項において準用する場合を含む。)、第64条第8項(第64条の2第8項又は前条第3項において準用する場合を含む。)又は前条第1項若しくは第5項の規定(第68条の70第1項(第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、第68条の70第7項(第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)又は第68条の72第1項若しくは第5項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第64条の2第10項又は第11項の規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第1項、第2項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の73第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第3項から第5項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
 第1項、第2項又は第7項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第2条第18号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。
10  第3項から第6項まで及び第8項に定めるもののほか、第1項、第2項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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第一款 収用等の場合の課税の特例(第64条―第65条の2)/租税特別措置法