第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第65条の3―第65条の5)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


     第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第65条の3  法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第65条の14までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の74第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 国、地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社又は地域振興整備公団が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業又は都市再開発法による第一種市街地再開発事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第64条第1項第3号の3又は第3号の4の規定の適用がある場合を除く。)
 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第11条第2項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第11条第1項、都市緑地保全法第8条第1項若しくは第3項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第8条第1項、航空法第49条第4項(同法第55条の2第2項及び第56条において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第2項若しくは公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第2項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地保全法第8条第3項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)又は農地法第75条の8第1項の裁定により買い取られる場合
 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第69条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第13条第1項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第25条第1項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立博物館又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第64条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
 森林法第25条若しくは第25条の2の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第3項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第2条第1項に規定する移転促進区域内にある同法第3条第2項第6号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第64条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
 法人の有する土地等につき、一の事業で前項第1号又は第2号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
 法人の有する土地等につき、一の事業で第1項第1号又は第2号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
 第1項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、同項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第2条第18号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。
 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第65条の4  法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第65条の14までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の75第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第6号及び第10号において同じ。)、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、新東京国際空港公団、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の5、第65条第1項第1号又は前条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 第64条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第2項第1号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合、公営住宅法第2条第4号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合又は地方公共団体が住宅若しくは生活関連施設の整備改善を図るために行う事業で政令で定めるものの用に供するために買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の5若しくは第65条第1項第1号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
 一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成十五年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
 当該一団の宅地の造成が都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
 当該一団の住宅建設が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
 当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第64条第1項第2号又は前条第1項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第9条第2項の規定により買い取られる場合
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3第2項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体又は新東京国際空港公団に買い取られる場合(第64条第1項第2号又は前条第1項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構が同法第2条第2号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第12条の4第1項第3号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の5、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第289条第1項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の5、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 地方公共団体又は中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第10条第1項に規定する中心市街地整備推進機構が同法第7条第1項に規定する特定中心市街地(以下この号において「特定中心市街地」という。)の整備のために同法第6条第1項に規定する基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、特定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の5、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
 当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十一  次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
 中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第7項第1号に規定する高度化事業
 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第7条に規定する同意基本構想に係る同法第3条第1項に規定する特定商業集積を構成する施設を設置する事業(政令で定めるものに限る。)
 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第21条第2項に規定する認定中小小売商業高度化事業計画に基づく同法第4条第5項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第1号から第4号まで又は第7号に掲げるものに限る。)
 食品流通構造改善促進法第4条第4項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第2条第5項に規定する食品商業集積施設整備事業
十二  農業協同組合法第11条の14に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの又は中小企業総合事業団法第21条第1項第2号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業若しくは環境事業団が行う工場又は事業場の集団化に必要な建物その他の政令で定める施設の設置に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十三  地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設(同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第4条第1項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第65条第1項第1号に掲げる場合又は第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十四  広域臨海環境整備センター法第20条第3項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第2条第1項第4号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十五  生産緑地法第6条第1項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第11条第1項、第12条第2項又は第15条第2項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十六  国土利用計画法第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第19条第2項の規定により買い取られる場合
十七  日本道路公団法第19条第1項第5号に規定する施設の用に供するために土地等が日本道路公団に買い取られる場合
十八  民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第14条第2項第4号に規定する道路となるべき区域内の土地等(政令で定めるものに限る。)が同項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同号に掲げる業務を行う同法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構に買い取られる場合
十九  石油公団法第19条第1項第6号の国家備蓄石油の管理に必要な施設で政令で定めるものの用に供するために土地等が石油公団に買い取られる場合
二十  国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第9条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十一  都市再開発法第7条の6第3項、大都市地域住宅等供給促進法第8条第3項(大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第22条第3項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下この号において「中心市街地整備改善活性化法」という。)第7条第1項に規定する土地区画整理事業、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者等移動円滑化法」という。)第13条第1項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地整備改善活性化法第7条第1項、高齢者等移動円滑化法第13条第1項、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第28条第1項の保留地に対応する部分の譲渡(高齢者等移動円滑化法第13条第1項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては、当該保留地の上に設置される同項に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十二  土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第3条第2項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第90条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するとき。
二十三  土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第75条の規定による補償金(当該法人(同条第1号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第56条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十四  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第1項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第69条第1項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第64条第1項第2号又は前条第1項第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十五  自然公園法第59条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第60条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第13条第1項に規定する特別地域内における行為に関する同法第2章第3節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第45条第1項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第46条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第25条第1項に規定する特別地区内における行為に関する同法第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十六  農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第13条の2第2項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人に買い取られる場合
 法人の有する土地等につき、一の事業で前項第1号から第3号まで、第6号から第14号まで、第17号から第20号まで又は第23号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
 法人の有する土地等につき、一の事業で第1項第1号から第3号まで、第6号から第14号まで、第17号から第20号まで又は第23号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
 前条第4項、第5項及び第7項の規定は、第1項の規定を適用する場合について、同条第6項の規定は、第1項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第65条の5  農地法第2条第7項に規定する農業生産法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第65条の14までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の76第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第1項第26号の規定の適用がある場合を除く。)
 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第1項第26号の規定の適用がある場合を除く。)
 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第1項第1号又は第26号の規定の適用がある場合を除く。)
 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第10条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第3条第1項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合 
 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 第65条の3第5項及び第7項の規定は、第1項の規定を適用する場合について、準用する。
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第65条の3―第65条の5)/租税特別措置法