第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第65条の6)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


     第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例

(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第65条の6  法人がその有する資産の譲渡をした場合において、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡につき第65条の2第1項、第2項若しくは第7項、第65条の3第1項、第65条の4第1項又は前条第1項の規定のうち二以上の規定の適用を受け、これらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が五千万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第65条の6)/租税特別措置法