第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第65条の7―第65条の14)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


     第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第65条の7  法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで(次の表の第22号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)の期間(第9項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第65条の9までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第4項及び第12項並びに次条第13項及び第14項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用。第3項及び第9項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第3項において同じ。)は、当該買換資産につき、当該事業年度終了の時において、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第9項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産 買換資産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、平成三年三月三十一日以前に当該法人により取得がされたこれらの資産(平成十四年一月一日以後に譲渡がされるものにあつては当該法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までに所有期間とする。第22号において同じ。)が十年を超えるものとし、第5号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第5号及び第13号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第5号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
 イ 大気汚染防止法第3条第3項の規定により同条第1項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第4条第1項の規定により都道府県の条例で同法第3条第1項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
三 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第2条第1項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第5号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。) 騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第1号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)イ 水質汚濁防止法第3条第3項の規定により都道府県の条例で同条第1項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第2条第1項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第2項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第2条第3項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法第7条第1項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第15条第1項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第3条第2項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第1号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第3条第1項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第15条第1項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物 市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該法人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第二種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第1号の下欄のイ又はロに掲げる資産
七 次に掲げる区域(以下第9号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第6項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
八 農村地域工業等導入促進法第2条第1項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物 農村地域工業等導入促進法第5条第3項の規定により同条第1項又は第2項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第5号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
九 次に掲げる区域(以下この号において「低開発地域工業開発地区等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物イ 低開発地域工業開発促進法第2条第1項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
低開発地域工業開発地区等内にある第5号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
十 削除  
十一 削除  
十二 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物 上欄に掲げる区域内にある第5号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十三 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十四 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十五 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、都市基盤整備公団又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの 国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十六 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するものイ 農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第3条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等、当該土地等の当該取得若しくは第65条第1項第2号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第65条の5第1項第2号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等にある土地等又は土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十七 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画(以下この号において「所有権移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等(同法第2条第2項第1号から第3号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。) 当該所有権移転等促進計画に係る同法第2条第1項に規定する特定農山村地域内にある土地等で、当該所有権移転等促進計画の定めるところにより取得をされるもの(農業又は林業の用に供されるものに限る。)
十八 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の4第1項の規定による公告があつた同項の沿道整備権利移転等促進計画(以下この号において「沿道整備権利移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等 当該沿道整備権利移転等促進計画に係る同法第9条第1項に規定する沿道地区計画の区域内にある土地等で、当該沿道整備権利移転等促進計画の定めるところにより取得をされるもの
十九 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第36条第1項の規定による公告があつた同項の防災街区整備権利移転等促進計画(以下この号において「防災街区整備権利移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等 同法第34条第1項に規定する防災再開発促進地区の区域(上欄に掲げる土地等の区域を含むものに限る。)内において定められた同項に規定する防災街区整備地区計画の区域内にある土地等で、防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところにより取得をされるもの
二十 削除
二十一 削除  
二十二 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
二十三 船舶(内航海運組合法第58条において準用する同法第12条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第58条において準用する同法第8条第1項第5号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第2条第2項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人により行われるものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。) 国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
二十四 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。) 船舶

 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
 第1項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第1項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
 第1項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の78第1項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する買換資産(同条第1項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第1項の表の第24号の下欄又は同条第1項の表の第21号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第68条の78第1項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
 第1項の規定の適用を受けた買換資産については、第53条第1項各号に掲げる規定(第46条及び第46条の2第1項並びにこれらの規定に係る第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。
 第1項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
 法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第11項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10  第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、第3項の規定は前項に規定する場合について、第7項及び第8項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11  第9項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12  適格合併等により第1項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第68条の78第1項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第1項の表の第24号の下欄又は同条第1項の表の第21号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項又は第9項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項又は第9項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13  適格合併等により第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14  第2項から前項まで(第9項を除く。)に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15  この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為及び法人税法第2条第29号の2に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
 第64条第1項第1号から第5号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第4号から第6号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は買入れによる譲渡(第64条第2項又は第65条第7項若しくは第8項の規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
 贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
 合併又は分割による資産の移転
 取得には、建設及び製作を含むものとし、第1項の表の第1号及び第22号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
 「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第3項(第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
 当該買換資産の取得価額
 当該買換資産に係る第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第1項及び第2項において同じ。)
 「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第1項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。

(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第65条の8  法人が、昭和四十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで(前条第1項の表の第22号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)の期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第4項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
 前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合(第68条の79第5項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額
 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第4項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の79第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度終了の時において」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。
 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第9項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
 前2項の場合において、その買換資産に係る第1項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10  第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第4項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
取得指定期間内に第1項の特別勘定の金額を前2項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
取得指定期間を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
12  前条第2項の規定は、第7項又は第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第1項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第7項又は第8項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
13  前条第4項の規定は、第7項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の79第8項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第7項に規定する買換資産(第68条の79第8項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第1項の表の第24号の下欄又は第68条の78第1項の表の第21号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
14  前条第12項の規定は、適格合併等により第7項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第68条の79第8項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第16項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第1項の表の第24号の下欄又は第68条の78第1項の表の第21号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
15  前条第5項及び第6項の規定は第1項又は第7項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第8項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項の規定を適用するときは、同条第5項及び第6項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
16  前条第13項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
17  前2項に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が前条第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項の特別勘定の金額の計算その他同項から第14項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第65条の9  法人が、昭和四十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで(第65条の7第1項の表の第22号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)の間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第65条第1項第2号から第6号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前2条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第65条の7第1項の譲渡をしたものとみなす。
 当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第65条の7第1項の取得をしたものとみなす。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第65条の10  法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第2項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第65条の3から第65条の5まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第13条の5において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
 集落地域整備法第11条第1項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第65条の3から第65条の5まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第12条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
 農住組合法第7条第2項第3号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第2章第3節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第64条、第64条の2、第65条の2から第65条の5まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第11条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
 交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
 交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
 交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
 法人が、第1項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第65条の7第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第65条の7第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第68条の81第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
 前3項に定めるもののほか、第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)
第65条の11  法人の有する土地等(前条第1項に規定する土地等をいう。以下次条までにおいて同じ。)につき一団の宅地の造成に関する事業で第1号及び第3号又は第2号及び第3号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該法人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人(以下この項において「造成事業施行者」という。)の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下次項までにおいて同じ。)をしたとき(第65条の9第1項に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において当該宅地を譲り受けたときは、当該交換により取得した宅地又は当該譲り受けた宅地(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該事業年度終了の時において、当該交換取得資産等の取得価額から当該造成事業施行者に当該交換により、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に譲渡をした土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この条において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール以上であるものであること。
 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。
 都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて宅地の造成が行われるものであること。
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
 当該交換により取得した宅地とともに交換差金を取得した場合又は当該土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた宅地の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
 当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
 交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
 法人が、第1項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第65条の7第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第65条の7第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第68条の82第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
 第1項及び第4項の規定は、第1項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第1項の1団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第65条の4第1項の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第68条の75第1項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
 第1項又は第4項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の82第1項又は第4項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第65条の4第1項の規定は、適用しない。
10  第2項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項又は第4項の規定の適用に関する事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第65条の12  前条第1項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をした法人が、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間(以下この項及び第5項において「取得認定期間」という。)内に当該宅地を譲り受ける見込みであること(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得認定期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることその他の政令で定めるものであることを含む。)につき当該税務署長の承認を受けたときは、当該宅地の取得価額の見積額から当該土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額(第3項において「圧縮予定限度額」という。)を当該譲渡をした日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前条第2項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第2項第1号及び第2号中「譲り受けた宅地の取得価額」とあるのは、「譲り受ける宅地の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
 法人が、前条第1項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により当該適格分社型分割等の日までに当該宅地を譲り受けることが困難であり、かつ、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けたときは、当該土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第1項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第7項において「適格合併等」という。)を行つた場合(第68条の83第6項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第1項の特別勘定の金額(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得認定期間の末日までに当該特別勘定に係る宅地を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)
適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額(当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得認定期間の末日までに当該特別勘定に係る宅地を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第5項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の83第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する取得認定期間(当該特別勘定の金額が第5項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第3項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得認定期間」という。)内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受けた場合について準用する。この場合において、前条第1項中「当該譲渡の日を含む事業年度において」とあるのは「次条第8項に規定する取得認定期間内に」と、「当該事業年度終了の時において」とあるのは「当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。
 前条第4項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得認定期間内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受け、当該適格分社型分割等により当該宅地を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、前条第4項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10  前2項の場合において、その譲り受けた宅地に係る第1項の特別勘定の金額は、当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12  第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第5項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
取得認定期間内に第1項の特別勘定の金額を前2項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
取得認定期間を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
取得認定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
取得認定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
13  前条第8項の規定は第1項又は第3項に規定する譲渡について、同条第9項の規定は第1項又は第3項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の83第1項又は第4項の規定の適用を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。
14  第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項又は第8項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第8項又は第9項の規定の適用を受けた宅地について、同条第11項の規定は第9項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
15  第65条の7第13項の規定は、第8項又は第9項の規定の適用を受けた宅地(連結事業年度において第68条の83第9項又は第10項の規定の適用を受けた宅地を含む。)について準用する。
16  第4項及び前3項に定めるもののほか、第1項から第3項まで及び第5項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
第65条の13  法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の3に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第14条の2第1項に規定する事業用地適正化計画(同法第14条の5第1項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成十七年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第14条の11第1項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第1項及び第3項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第14条の2第3項に規定する事業用地(以下この項及び第8項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第5項第3号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第1号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第2号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該事業年度終了の時において、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の5第1項に規定する認定事業者(同法第14条の7に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第9項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第65条の9に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
 当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第65条の2第1項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第14条第2項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構から同法附則第17条第3項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
 当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
 当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
 交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
 法人が、第1項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第65条の7第7項及び第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第65条の7第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第68条の84第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
 第1項及び第4項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第1項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第1項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の2第1項の民間都市開発事業又は同条第2項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第65条の10第1項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第65条の3第1項(同項第1号又は第2号に係る部分に限る。)又は第65条の4第1項の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第68条の74第1項(第65条の3第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)又は第68条の75第1項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
 第1項又は第4項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の84第1項又は第4項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第65条の3第1項(同項第1号又は第2号に係る部分に限る。)又は第65条の4第1項の規定は、適用しない。
10  第2項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第65条の14  指定期間内に前条第1項第2号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした法人が、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間(以下この項及び第5項において「取得期間」という。)内に同号の土地建物等の譲受けをする見込みである場合(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得期間内に当該土地建物等の譲受けをする見込みである場合その他の政令で定める場合を含む。)において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該土地建物等の取得価額の見積額から当該所有隣接土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額(第3項において「圧縮予定限度額」という。)を当該譲渡をした日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前条第2項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第2項第1号及び第2号中「譲り受けた土地建物等の取得価額」とあるのは、「譲り受ける土地建物等の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
 法人が、指定期間内に前条第1項第2号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間内に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであることにつき、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該所有隣接土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第1項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第7項において「適格合併等」という。)を行つた場合(第68条の85第6項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第1項の特別勘定の金額(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得期間の末日までに当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)
 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額(当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得期間の末日までに当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第5項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の85第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する取得期間(当該特別勘定の金額が第5項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合には、第3項に規定する期間。以下この条において「取得期間」という。)内に当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けた場合について準用する。この場合において、前条第1項中「当該事業年度終了の時において」とあるのは「当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度終了の時において」と、同項第2号中「当該譲渡の日を含む事業年度において」とあるのは「次条第8項に規定する取得期間内に」と読み替えるものとする。
 前条第4項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得期間内に当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受け、当該適格分社型分割等により当該土地建物等を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、前条第4項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10  前2項の場合において、その譲り受けた土地建物等に係る第1項の特別勘定の金額は、当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12  第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第5項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 取得期間内に第1項の特別勘定の金額を前2項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
 取得期間を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
 取得期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
 取得期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
13  前条第8項の規定は第1項又は第3項に規定する譲渡について、同条第9項の規定は第1項又は第3項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の85第1項又は第4項の規定の適用を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。
14  第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項又は第8項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第8項又は第9項の規定の適用を受けた土地建物等について、同条第11項の規定は第9項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
15  第65条の7第13項の規定は、第8項又は第9項の規定の適用を受けた土地建物等(連結事業年度において第68条の85第9項又は第10項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する土地建物等を含む。)について準用する。
16  第4項及び前3項に定めるもののほか、第1項から第3項まで及び第5項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第65条の7―第65条の14)/租税特別措置法