第7節 景気調整のための課税の特例(第66条の3)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第7節 景気調整のための課税の特例
(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第66条の3
法人税法第75条の2第6項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第7項に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、同項及び第93条第1項の規定にかかわらず、日本銀行の基準割引率が引き上げられた場合において、当該利子税の割合について景気調整対策上の措置を講ずることが必要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、当該基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。
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第7節 景気調整のための課税の特例(第66条の3)/租税特別措置法