第7節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例(第66条の4)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第7節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例
(国外関連者との取引に係る課税の特例)
第66条の4
法人が、昭和六十一年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者(外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数又は出資金額(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の五十以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第6項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得及び解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得及び同法第103条第1項第2号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。第7項において同じ。)に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
2
前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法により算定した金額をいう。
一
棚卸資産の販売又は購入 次に掲げる方法(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
イ 独立価格比準法(特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ロ 再販売価格基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ハ 原価基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ニ イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
二
前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
イ 前号イからハまでに掲げる方法と同等の方法
ロ 前号ニに掲げる方法と同等の方法
3
法人が各事業年度において支出した寄附金の額(法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額をいい、同条第1項の規定の適用を受けたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの(同法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該法人の各事業年度の所得の金額(同法第102条第1項第1号に規定する所得の金額を含む。)の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該法人に対する同法第37条の規定の適用については、同条第3項中「前2項」とあるのは、「前2項及び租税特別措置法第66条の4第3項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。
4
第1項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、法人の各事業年度の所得の金額(法人税法第102条第1項第1号に規定する所得の金額を含む。)の計算上、損金の額に算入しない。
5
前項に規定する差額で法人の清算中に生じたものは、当該法人の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。
6
法人が当該法人に係る国外関連者との取引を他の者(当該法人に係る他の国外関連者、当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人及び当該国外関連者と特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産との間に第68条の3の5第1項に規定する特殊の関係がある場合における当該特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産に係る当該取引を行う場合に限る。)を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との取引は、当該法人の国外関連取引とみなして、第1項の規定を適用する。
7
国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人にその各事業年度における国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第9項及び第12項第2号において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつたときは、税務署長は、当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎として第2項第1号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第2号イに掲げるこれらの方法と同等の方法により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は解散による清算所得の金額につき法人税法第2条第43号に規定する更正(第16項において「更正」という。)又は同条第44号に規定する決定(第16項において「決定」という。)をすることができる。
8
国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類又はその写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該法人は、当該提示又は提出を求められたときは、当該帳簿書類又はその写しの入手に努めなければならない。
9
国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人が第7項に規定する帳簿書類又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該法人の各事業年度における国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、又は当該事業に関する帳簿書類を検査することができる。
10
前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
11
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第9項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
12
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第9項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
13
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
14
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
15
法人は、各事業年度において当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)に添付しなければならない。
16
更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定(以下この項において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項から第4項までの規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第5項及び同法第71条第1項の規定の適用については、同法第70条第5項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第66条の4第16項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同法第71条第1項中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第66条の4第16項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。
一
法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第19条第1項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定 これらの更正決定に係る法人税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
二
前号に規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書(同法第17条第2項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの法人税に係る同法第69条に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
17
法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第2条第6号に規定する還付金の額が過大となつた法人税に係る同法第72条第1項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第73条第3項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税の同法第72条第1項に規定する法定納期限から一年間は、進行しない。
18
前項の場合においては、国税通則法第73条第3項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
19
第1項の規定の適用がある場合において、法人と当該法人に係る国外関連者(法人税法第139条に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国(以下この項において「条約相手国」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
20
外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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