第7節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第66条の6―第66条の9)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第7節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)
第66条の6
次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この節において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等(その株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発行する法人に対しその利益の配当、剰余金の分配、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利のない株式等又は実質的に当該権利がないと認められる株式等(以下この項及び次項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この節において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が百分の五以上である内国法人
二
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国関係会社 外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式等を除く。)のうちに第2条第1項第1号の2に規定する居住者(当該居住者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある同項第1号の2に規定する非居住者を含む。以下この号において「居住者」という。)及び内国法人が有し、並びに特定信託(同法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか多い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ 議決権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(議決権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(議決権のない株式等に係るものを除く。)の総数又は合計額の占める割合
ロ 請求権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数のうちに居住者及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式等に係るものを除く。)の総数又は合計額の占める割合
ハ 議決権のない株式等及び請求権のない株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか多い割合
二
未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三
直接及び間接保有の株式等 個人若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の総数又は合計額をいう。
四
同族株主グループ 外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する者のうち、一の居住者(第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する場合に限る。以下この号において同じ。)及び当該一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
3
第1項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(当該権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第40条の4第1項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第1項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)、当該特定外国子会社等に係る第68条の90第1項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
4
第1項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
5
第1項各号に掲げる内国法人が第3項の規定の適用を受ける場合は、当該内国法人は、確定申告書に同項の規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存しなければならない。
第66条の7
前条第1項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国子会社等の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この節において同じ。)とみなして、同法第69条第1項から第7項まで、第10項及び第15項から第18項までの規定を適用する。この場合において、同条第10項中「うち第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第68条の91第1項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第1項から第3項まで」とあるのは「第81条の15第1項から第3項まで」とする。
2
内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する個別課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国子会社等の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国子会社等の当該個別課税対象留保金額は前項に規定する特定外国子会社等の課税対象留保金額と、同条第1項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3
前条第1項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第1項の規定により法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、第1項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第66条の8
第66条の6第1項の規定の適用を受けた内国法人に係る特定外国子会社等につき第1号若しくは第2号に掲げる事実が生じた場合又は当該内国法人に係る同項に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の額の支払(同号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。)につき第3号に掲げる事実が生じた場合で、当該内国法人のこれらの事実が生じた日を含む事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(以下この条において「前五年以内の各事業年度」という。)において当該特定外国子会社等の課税対象留保金額で第66条の6第1項の規定により前五年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前五年以内の各事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この条及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該内国法人に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該内国法人のその事実が生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
利益の配当又は剰余金の分配の額の支払 その支払う利益の配当又は剰余金の分配の額
二
法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
三
当該内国法人に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の額の支払又は法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
2
内国法人の前項各号に掲げる事実が生じた日を含む事業年度開始の日前五年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済留保金額(第68条の92第1項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別課税済留保金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前五年以内の各事業年度の課税済留保金額とみなす。
3
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)からその有する特定外国子会社等の第66条の6第1項に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」という。)の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前五年以内の各事業年度の課税済留保金額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前五年内事業年度(適格合併の日前五年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の課税済留保金額又は個別課税済留保金額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前五年内事業年度(適格分割型分割の日前五年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済留保金額又は個別課税済留保金額のうち、当該適格分割型分割により当該内国法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。) 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前五年内事業年度(適格分社型分割等の日を含む事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分社型分割等の日を含む連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済留保金額又は個別課税済留保金額のうち、当該適格分社型分割等により当該内国法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
4
適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は第68条の92第3項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前五年内事業年度又は分割等前五年内事業年度の課税済留保金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前五年以内の各事業年度の課税済留保金額とみなされる金額及び同条第3項の規定により前五年以内の各連結事業年度(同条第1項に規定する前五年以内の各連結事業年度をいう。)の個別課税済留保金額とみなされる金額は、ないものとする。
5
第1項の規定は、課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書又は各連結事業年度の同条第31号の3に規定する連結確定申告書に当該課税済留保金額又は個別課税済留保金額その他財務省令で定める事項に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
6
税務署長は、第1項の規定により損金の額に算入されるべきこととなる金額又は課税済留保金額若しくは個別課税済留保金額その他財務省令で定める事項の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書等又は同項に規定する連結確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第1項の規定を適用することができる。
7
第1項の規定の適用を受けた内国法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第2条第18号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。
第66条の9
内国法人が第66条の6第1項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項、第66条の7第1項の規定により内国法人が納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第1項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第7節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第66条の6―第66条の9)/租税特別措置法