第8節 その他の特例(第66条の10―第68条の7)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第8節 その他の特例

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例)
第66条の10  青色申告書を提出する法人(清算中のものを除く。)で次の各号に掲げるものが、平成十七年三月三十一日までに当該各号に定める資産で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 鉱工業技術研究組合 鉱工業技術研究組合法第13条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産
 中小企業経営革新支援法第2条第2項に規定する組合等若しくは沖縄振興特別措置法第66条に規定する特定組合等又は中小企業経営革新支援法第10条第1項に規定する特定組合等 同法第4条第3項(沖縄振興特別措置法第66条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の承認に係る中小企業経営革新支援法第4条第1項(沖縄振興特別措置法第66条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する経営革新計画において定められている中小企業経営革新支援法第2条第3項に規定する新商品の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産又は同法第10条第3項の承認に係る同条第1項に規定する経営基盤強化計画において定められている同項に規定する新商品若しくは新技術の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産
 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第4条第1項に規定する法人 同法第6条第1項の認定に係る同項に規定する試験研究計画において定められている同法第4条第1項に規定する高度化基準の作成のために必要な試験研究の用に直接供する固定資産
 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。
 第1項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第66条の11  法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
 中小企業総合事業団が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金
 本州四国連絡橋公団が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第15条第1項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
 金属鉱業事業団に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
 社債等の振替に関する法律第2条第11項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第62条第1項に規定する負担金
 公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第2条第6号に規定する公益法人等で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第5号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
第66条の11の2  その事業年度終了の日において認定特定非営利活動法人である法人がその収益事業(法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。)に属する資産のうちから支出した寄附金の額がある場合における特定非営利活動促進法第46条第1項の規定により読み替えて適用する法人税法第37条の規定の適用については、同項中「第37条の規定を適用する場合」とあるのは、「第37条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第66条の11の2第3項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第37条の規定を適用する場合を除く。)」とする。
 法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項第3号中「)の額」とあるのは、「)及び認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第1項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額」とする。
 前2項に規定する認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の認定を受けたもの(その認定の有効期間が終了したものを除く。)をいう。
 前項の認定の有効期間は、国税庁長官の定める日から同日以後二年を経過する日までの期間とする。
 国税庁長官は、第3項の認定を受けた法人について政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合その他政令で定める場合には、その認定を取り消すものとする。この場合において、その認定が取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、第3項の認定は、その効力を失う。
 国税庁の当該職員又は第3項の認定を受けた法人(当該認定の申請をしている法人を含む。)の主たる事務所の所在地若しくは納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該認定又は当該認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
 国税庁長官は、第3項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定したとき又は当該認定を取り消したときはその旨及びその理由を当該認定の申請をした法人又は当該認定を受けていた法人に通知しなければならない。
 国税庁長官は、第3項の認定をしたときは、財務省令で定めるところにより、その法人の名称、当該認定の有効期間その他の事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該認定を取り消したときについても、同様とする。
 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(欠損金の繰越期間の特例)
第66条の12  青色申告書を提出する法人で産業活力再生特別措置法第3条第1項に規定する事業再構築計画(同法第2条第2項第2号に規定する事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第3条第1項の認定(同法第4条第1項の認定を含む。)、同法第5条第1項に規定する共同事業再編計画に係る同項に規定する認定(同法第5条の2第1項の認定を含む。)又は同法第6条第1項に規定する経営資源再活用計画(同条第4項第2号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に係る同条第1項に規定する認定(同法第7条第1項の認定を含む。)を受け、かつ、同法第17条第2項又は第3項の確認(産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第26号)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この項において「旧産業活力再生特別措置法」という。)第17条第5項の確認(以下この項において「旧確認」という。)を含む。)を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する国内にある減価償却資産で政令で定めるものにつき、当該事業再構築計画、当該共同事業再編計画又は当該経営資源再活用計画に基づく設備の廃棄等(同法第17条第2項に規定する特定施設撤去等(旧確認を受けた法人にあつては、旧産業活力再生特別措置法第17条第5項に規定する特定施設の撤去又は特定設備の廃棄)に該当するものをいう。以下この項において同じ。)を行つた場合(産業活力再生特別措置法第17条第3項の確認を受けた法人にあつては、同項の関係事業者が設備の廃棄等を行つた場合)において、当該法人の当該設備の廃棄等を行つた日を含む事業年度(以下この項において「廃棄事業年度」という。)の欠損金額のうち当該設備の廃棄等を行つたことにより生じた損失に係るものとして政令で定める金額(以下この条において「設備廃棄等による欠損金額」という。)があるときは、当該設備廃棄等による欠損金額については、法人税法第57条第1項中「五年」とあるのは「七年」として、同項及び同条第9項の規定を適用する。ただし、当該廃棄事業年度において、当該設備廃棄等による欠損金額につき同法第80条第1項の規定を適用する場合については、この限りでない。
 前項の規定の適用がある場合における設備廃棄等による欠損金額で当該事業年度において生じたものに係る更正(法人税法第2条第43号に規定する更正をいう。以下この項において同じ。)は、国税通則法第70条第2項の規定及び第66条の4第16項の規定にかかわらず、その更正に係る法人税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第70条第5項及び第71条第1項の規定の適用については、同法第70条第5項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第66条の12第2項(欠損金の繰越期間の特例)」と、同法第71条第1項中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第66条の12第2項(欠損金の繰越期間の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。
 第1項の規定は、法人の設備廃棄等による欠損金額が生じた事業年度について当該設備廃棄等による欠損金額の計算に関する明細書及び同項の規定に該当する旨を証する財務省令で定める書類を添付した青色申告書である確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
 法人税法第57条第2項に規定する適格合併等が行われた場合において同項に規定する被合併法人等の当該適格合併等の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額のうちに設備廃棄等による欠損金額があるときは、当該設備廃棄等による欠損金額については、同項中「五年以内」とあるのは「七年以内」と、「前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「この項又は第6項」とあるのは「この項(租税特別措置法第66条の12第4項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第5項」とあるのは「第5項(同条第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「、前項」とあるのは「、同条第1項の規定により読み替えて適用される前項」と、「における前項」とあるのは「における同法第66条の12第1項の規定により読み替えて適用される前項」と、同条第3項中「五年前」とあるのは「七年前」と、「次に掲げる」とあるのは「第1号に掲げる」と、同項第1号中「前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「第1項」とあるのは「租税特別措置法第66条の12第1項の規定により読み替えて適用される第1項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「租税特別措置法第66条の12第1項の規定により読み替えて適用される第1項」として、同条第2項から第4項まで及び第10項の規定を適用する。
 法人税法第57条第5項に規定する適格合併等が行われた場合において当該適格合併等により同項の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の当該適格合併等の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに設備廃棄等による欠損金額があるときは、当該設備廃棄等による欠損金額については、同項中「第1項の内国法人」とあるのは「租税特別措置法第66条の12第1項の法人(以下この項において「設備廃棄等法人」という。)」と、「当該内国法人との」とあるのは「当該設備廃棄等法人との」と、「当該内国法人を」とあるのは「当該設備廃棄等法人を」と、「が当該内国法人」とあるのは「が当該設備廃棄等法人」と、「五年前」とあるのは「七年前」と、「、当該内国法人」とあるのは「、当該設備廃棄等法人」と、「第2項又は次項」とあるのは「第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「により当該内国法人」とあるのは「により当該設備廃棄等法人」と、「、この項」とあるのは「、この項(同条第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「次に掲げる」とあるのは「第1号に掲げる」と、同項第1号中「当該内国法人」とあるのは「当該設備廃棄等法人」と、「前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「五年以内」とあるのは「七年以内」と、「第1項」とあるのは「租税特別措置法第66条の12第1項の規定により読み替えて適用される第1項」として、同項の規定を適用する。
 第2項及び第3項に定めるもののほか、設備廃棄等による欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度の所得の金額の計算、第4項の規定により読み替えて適用される法人税法第57条第2項の合併法人等が第4項に規定する適格合併等により設立された法人である場合における設備廃棄等による欠損金額の処理その他第1項又は前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第66条の13  青色申告書を提出する法人が輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の施行の日から平成十六年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)終了の日に同法第2条第6項に規定する特定対内投資事業者に該当する場合において、当該事業年度の欠損金額(設立の日として政令で定める日以後五年を経過する日までの間に終了する各事業年度において生じたもので政令で定めるものに限る。以下この項において「特例欠損金額」という。)があるときは、当該特例欠損金額については、法人税法第57条第1項中「五年」とあるのは「七年」として同項及び同条第9項の規定を適用し、同法第80条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 青色申告書を提出する法人が指定期間内に中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条第1項の認定を受けた同項に規定する研究開発等事業計画に係る同法第2条第4項に規定する研究開発等事業を実施する法人のうち同条第1項に規定する中小企業者(同項第6号に掲げる者及び大規模な法人の子会社として政令で定めるものを除く。)に該当する場合において、当該認定の日を含む事業年度(その日が当該法人の設立の日として政令で定める日(以下この項において「設立の日」という。)前である場合には、当該設立の日を含む事業年度)から当該設立の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度(同法第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画を実施している事業年度に限る。)において、欠損金額で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける欠損金額を除く。以下この項において「特例欠損金額」という。)があるときは、当該特例欠損金額については、法人税法第57条第1項中「五年」とあるのは「七年」として同項及び同条第9項の規定を適用し、同法第80条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 前項に規定する指定期間とは、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成十七年三月三十一日までの期間とする。
 第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定に規定する特例欠損金額で当該事業年度において生じたものに係る更正(法人税法第2条第43号に規定する更正をいう。以下この項において同じ。)は、国税通則法第70条第2項の規定及び第66条の4第16項の規定にかかわらず、その更正に係る法人税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第70条第5項及び第71条第1項の規定の適用については、同法第70条第5項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第66条の13第4項(欠損金の繰越期間の特例)」と、同法第71条第1項中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第66条の13第4項(欠損金の繰越期間の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。
 第1項又は第2項の規定は、法人のこれらの規定に規定する特例欠損金額が生じた事業年度について当該特例欠損金額の計算に関する明細書及びこれらの規定に該当する旨を証する財務省令で定める書類を添付した青色申告書である確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
 法人税法第57条第2項に規定する適格合併等が行われた場合において同項に規定する被合併法人等の当該適格合併等の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額のうちに第1項又は第2項に規定する特例欠損金額があるときは、当該特例欠損金額については、同条第2項中「五年以内」とあるのは「七年以内」と、「前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「この項又は第6項」とあるのは「この項(租税特別措置法第66条の13第6項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第5項」とあるのは「第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「、前項」とあるのは「、同条第1項の規定により読み替えて適用される前項」と、「における前項」とあるのは「における同法第66条の13第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される前項」と、同条第3項中「五年前」とあるのは「七年前」と、「次に掲げる」とあるのは「第1号に掲げる」と、同項第1号中「前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「第1項」とあるのは「租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される第1項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される第1項」として、同条第2項から第4項まで及び第10項の規定を適用する。
 法人税法第57条第5項に規定する適格合併等が行われた場合において当該適格合併等により同項の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の当該適格合併等の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに第1項又は第2項に規定する特例欠損金額があるときは、当該特例欠損金額については、同条第5項中「第1項の内国法人」とあるのは「租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項に規定する法人(以下この項において「特定対内投資事業者等」という。)」と、「当該内国法人との」とあるのは「当該特定対内投資事業者等との」と、「当該内国法人を」とあるのは「当該特定対内投資事業者等を」と、「が当該内国法人」とあるのは「が当該特定対内投資事業者等」と、「五年前」とあるのは「七年前」と、「、当該内国法人」とあるのは「、当該特定対内投資事業者等」と、「第2項又は次項」とあるのは「第2項(同条第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「により当該内国法人」とあるのは「により当該特定対内投資事業者等」と、「、この項」とあるのは「、この項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「次に掲げる」とあるのは「第1号に掲げる」と、同項第1号中「当該内国法人」とあるのは「当該特定対内投資事業者等」と、「前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「五年以内」とあるのは「七年以内」と、「第1項」とあるのは「租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される第1項」として、同項の規定を適用する。
 第5項に定めるもののほか、第6項の規定により読み替えて適用される法人税法第57条第2項の合併法人等が第6項に規定する適格合併等により設立された法人である場合における第1項又は第2項に規定する欠損金額の処理その他第1項、第2項又は前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第66条の14  法人税法第80条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の平成四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に終了する各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、同法第80条第4項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に該当する場合の同法第80条第4項に規定する事業年度の欠損金額及び第66条の12第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、この限りでない。
 第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として政令で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度
 中小企業経営革新支援法第5条第2項(沖縄振興特別措置法第66条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する承認経営革新計画に従つて中小企業経営革新支援法第2条第3項に規定する経営革新のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第6号に掲げる者を除く。)又は沖縄振興特別措置法第66条に規定する特定中小企業者(中小企業経営革新支援法第2条第1項第6号に掲げる者を除く。)で中小企業経営革新支援法第9条第5項(沖縄振興特別措置法第66条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する確認を受けたものの中小企業経営革新支援法の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に終了する各事業年度
 前項に規定する設備廃棄等による欠損金額がある場合における法人税法第80条の規定の適用については、同条第1項中「欠損金額が」とあるのは「租税特別措置法第66条の12第1項(欠損金の繰越期間の特例)に規定する設備廃棄等による欠損金額(以下この条において「設備廃棄等による欠損金額」という。)が」と、「当該欠損金額」とあるのは「当該設備廃棄等による欠損金額」と、「の欠損金額」とあるのは「の設備廃棄等による欠損金額」と、同条第2項中「欠損金額」とあるのは「設備廃棄等による欠損金額」と読み替えるものとする。
 前項に定めるもののほか、第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額がある場合における法人税法第80条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
第67条  医療法人が、各事業年度において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該事業年度の当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、当該事業年度の所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
二千五百万円以下の金額 百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額 百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額 百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額 百分の五十七

 前項に規定する法人が法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは「二千五百万円」と、「二千五百万円」とあるのは「千二百五十万円」と、「三千万円」とあるのは「千五百万円」と、「四千万円」とあるのは「二千万円」とする。
 第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

(特定の医療法人の法人税率の特例)
第67条の2  財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの(清算中のものを除く。)のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものの当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得については、法人税法第66条第1項又は第2項の規定(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(第68条第1項において「法人税等負担軽減措置法」という。)第16条第1項の規定を含む。)にかかわらず、百分の二十二の税率により、法人税を課する。
 国税庁長官は、前項の承認を受けた医療法人について同項に規定する政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合には、その満たさないこととなつたと認められる時までさかのぼつてその承認を取り消すものとする。この場合においては、その満たさないこととなつたと認められる時以後に終了した当該医療法人の各事業年度の所得については、同項の規定は、適用しない。
 国税庁長官は、第1項の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した医療法人又は当該承認を受けていた医療法人に通知しなければならない。
 第1項の規定の適用がある場合において、法人税法第69条第1項の規定の適用については、同項中「第66条第1項から第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)」と、同法第72条第1項又は第74条第1項の規定の適用については、同法第72条第1項第2号又は第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)及び前節第二款(税額控除)」とする。
 第2項及び第3項に定めるもののほか、第1項の承認を受けた法人が、当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得について、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
第67条の3  農地法第2条第7項に規定する農業生産法人が、昭和五十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第32条の2第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 家畜取引法第2条第3項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農業生産法人が飼育した肉用牛
 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農業生産法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
 前項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法第111条第1項に規定する肉用牛等(乳牛の雌のうち政令で定めるものを含み、牛の胎児を除く。)をいう。
 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに当該免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
 前3項に定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第2条第18号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。

(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第67条の4  事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、その法人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補てん金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 廃止業者等である法人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む事業年度において固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、当該事業年度終了の時において、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第6項において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を特別勘定として経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分社型分割等を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人等において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合(第68条の102第7項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併直前において有する第4項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第4項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額
 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第4項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
 前項の規定は、第4項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第6項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第4項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の102第4項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
 第2項の規定は、第4項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第4項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第6項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第5項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第2項中「当該事業年度終了の時において」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。
10  第3項の規定は、第4項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分社型分割等によりその固定資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、第3項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
11  第4項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第6項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第5号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
指定期間内に第4項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
指定期間内に第4項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
指定期間を経過する日において、第4項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第4項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第4項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
12  第2項(第9項において準用する場合を含む。次項及び第14項において同じ。)又は第3項(第10項において準用する場合を含む。次項及び第14項において同じ。)の規定の適用を受けた資産については、第53条第1項各号に掲げる規定(第46条及び第46条の2第1項並びにこれらの規定に係る第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。
13  第2項又は第3項の規定の適用を受けた資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該資産の取得価額に算入しない。
14  適格合併等により第2項又は第3項の規定の適用を受けた固定資産(連結事業年度において第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人等が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
15  第1項、第2項、第4項又は第9項の規定は、確定申告書等にこれらの項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
16  税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項、第2項、第4項又は第9項の規定を適用することができる。
17  第3項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第10項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。
18  第5項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
19  第1項から第11項までの規定の適用その他転廃業助成金等に係る法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第67条の5  削除

(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)
第67条の6  内国法人が支払を受ける第3条の2に規定する特定株式投資信託(次項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る法人税法第23条及び第93条の規定の適用については、同法第23条第1項第1号中「又は剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配」と、「の額」とあるのは「又は租税特別措置法第3条の2(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(同法第9条第1項第3号(配当控除の特例)に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配の額」と、同項第3号中「証券投資信託」とあるのは「証券投資信託(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)」と、同法第93条第2項第2号中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第67条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同条第3項」とあるのは「第23条第3項」とする。
 特定株式投資信託の収益の分配を受ける外国法人に係る法人税法第142条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定」とする。

(銀行持株会社等の受取配当等の益金不算入等の特例)
第67条の7  青色申告書を提出する法人で金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する銀行持株会社等が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度終了の日において同法第4条第3項に規定する承認に係る同条第2項に規定する発行金融機関等で政令で定めるものの発行済株式の全部を有している場合において、当該各事業年度において支払う特別利子(当該発行金融機関等の財務内容の健全性のために発行し、又は借り入れた同法第2条第5項に規定する劣後特約付社債又は同条第6項に規定する劣後特約付金銭消費貸借に係る利子として政令で定める利子(同条第7項に規定する協定銀行が同法第5条第4項に規定する取得株式等である株式につきその処分をするまでの間に支払われたものに限る。)をいう。)があるときは、法人税法第23条第4項の規定の適用については、同項中「支払うもの」とあるのは、「支払うもの及び租税特別措置法第67条の7第1項(銀行持株会社等の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子」とする。
 前項の規定は、確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第67条の8  第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人が、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該法人の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(第53条第1項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該法人の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第1項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)
第67条の9  特定子会社(株式交換又は株式移転(以下この項及び次項において「株式交換等」という。)により商法第352条第1項の完全子会社となる法人をいう。以下この条において同じ。)の株主である法人が、その有する特定子会社の株式(以下この項及び次項において「特定子会社株式」という。)につき株式交換等による移転があつた場合において、当該株式交換等により特定親会社(株式交換等により同法第352条第1項の完全親会社となる法人をいう。以下この項において同じ。)から新株の割当て(当該株式交換等による金銭又は金銭及び当該新株以外の資産(以下この項において「交付金銭等」という。)の交付を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。)を受けたときは、当該株式交換等に係る交換時(同法第352条第2項又は第364条第2項の規定により特定子会社の株主が特定親会社の株主となる時をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前における当該法人の当該特定子会社株式の帳簿価額(その割当てに交付金銭等が含まれている場合には、当該特定子会社株式の譲渡による利益の額又は損失の額を加算し、又は減算した金額。以下この項において「直前の旧株の簿価」という。)を、その交換時における当該特定子会社株式の価額とみなして、当該法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。
 当該新株の割当てに係る株式交換等による当該特定親会社の当該特定子会社株式の受入価額が当該法人の直前の旧株の簿価に相当する金額として政令で定める金額以下となつていること。
 イ及びロに掲げる金額の合計額のうちにイに掲げる金額の占める割合が百分の九十五以上であること。
 当該特定子会社の株主が当該株式交換等により当該特定親会社から割当てを受けた新株のその交換時における価額(次項において「新株の価額」という。)の総額
 当該特定子会社の株主が当該株式交換等により当該特定親会社から交付を受けた金銭の額(次項において「交付金額」という。)の総額及び当該特定親会社から交付を受けた資産(当該特定親会社から交付を受けた金銭及び割当てを受けた新株を除く。)のその交換時における価額(次項において「交付資産額」という。)の総額の合計額
 前項に規定する特定子会社株式の譲渡による利益の額とは第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、同項に規定する特定子会社株式の譲渡による損失の額とは第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
 当該特定子会社の株主であつた当該法人の当該株式交換等に係る交付金額及び交付資産額の合計額
 当該特定子会社の株主であつた当該法人が有していた特定子会社株式の当該株式交換等に係る交換時における帳簿価額に、前号に掲げる金額が当該株式交換等に係る新株の価額及び当該金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
 第1項の規定の適用がある場合における特定子会社の株主であつた法人が同項の移転により取得した新株の取得価額の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第67条の10  株式移転(保険業法第92条の8第1項の株式移転を含む。)が行われた場合において、特定子会社(当該株式移転により商法第352条第1項の完全子会社となつた法人をいう。以下この条において同じ。)が特定親会社(当該株式移転により同項の完全親会社となつた法人をいう。以下この項において同じ。)に対して子会社株式等の譲渡(法人税法第61条の13第1項の規定の適用があるものを除き、次に掲げる要件を満たすものに限る。)をしたときは、その譲渡による利益の額に相当する金額(第3項において「子会社株式等の譲渡利益相当額」という。)は、当該特定子会社のその譲渡をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該子会社株式等のその譲渡の時における価額が当該特定子会社の当該子会社株式等の譲渡直前の帳簿価額を超えていること。
 当該特定親会社がその譲渡を受けた子会社株式等の取得価額を当該特定子会社の当該子会社株式等の譲渡直前の帳簿価額に相当する金額(当該子会社株式等の取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)としていること。
 当該株式移転による当該特定親会社の設立の日を含む事業年度からその設立の日以後一年を経過した日を含む事業年度までのいずれかの事業年度において、当該特定親会社に対して当該子会社株式等の全部の譲渡を行つていること。
 前項に規定する子会社株式等とは、特定子会社が他の法人の発行済株式又は出資の金額(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を同項第3号に規定する設立の日の一年前の日から同項に規定する譲渡をした日まで引き続き有していた場合における当該他の法人の株式又は出資をいう。
 第1項の規定は、確定申告書等に子会社株式等の譲渡利益相当額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
 第1項の規定の適用を受けた特定子会社の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第2条第18号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、それぞれ含まれるものとする。
 第1項の規定の適用がある場合における同項の特定親会社が同項の譲渡により取得した同項の子会社株式等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第67条の11  削除

第67条の12  削除

(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第67条の13  法人税法第141条第1号に掲げる外国法人で外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものが、平成十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、同項に規定する金融機関に預入し、又は貸し付けた預金又は貸付金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(次項において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理されたものにつき、支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
 前項の場合において、外国為替及び外国貿易法第21条第4項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、前項本文の規定は、適用しない。

(特定目的会社に係る課税の特例)
第67条の14  資産の流動化に関する法律(以下この項において「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当(資産流動化法第102条第1項に規定する金銭の分配を含む。以下この項及び第4項において同じ。)の額(法人税法第24条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下この項及び第4項において同じ。)で第2号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
 次に掲げるすべての要件
 資産流動化法第8条第1項の特定目的会社名簿に登載されているものであること。
 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その発行(当該発行に係る証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした特定社債券(資産流動化法第2条第9項に規定する特定社債券(同条第8項に規定する特定短期社債につき発行をした債券を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの(2) その発行をした特定社債券が証券取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(以下この号において「適格機関投資家」という。)のみによつて引き受けられたもの
(3) その発行をした優先出資証券(資産流動化法第2条第9項に規定する優先出資証券をいう。以下この号において同じ。)が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(4) その発行をした優先出資証券が適格機関投資家のみによつて引き受けられたもの
 その発行をした特定社債券及び優先出資証券に係るそれぞれの募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
 その他政令で定める要件
 次に掲げるすべての要件
 資産流動化法第142条に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を同条に規定する資産流動化計画に従つて行つていること。
 資産流動化法第142条に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。
 資産流動化法第144条第1項に規定する特定資産を信託財産として信託していること又は当該特定資産(同条第4項各号に掲げる資産に限る。)の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること。
 当該事業年度終了の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当するもの(前号ロ(1)又は(2)に該当するものを除く。)でないこと。
 当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能所得の金額として政令で定める金額(当該特定目的会社が特定社債券を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の百分の九十に相当する金額を超えていること。
 その他政令で定める要件
 特定目的会社に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第23条第1項 内国法人が受ける 内国法人(資産の流動化に関する法律第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)を除く。以下この項において同じ。)が受ける
第66条第2項 若しくは資本 (特定目的会社を除く。)若しくは資本
第69条第1項 所得の金額 所得の金額(租税特別措置法第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定の適用を受ける特定目的会社にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)
第69条第8項 内国法人が外国子会社 内国法人(特定目的会社を除く。以下この項及び第11項において同じ。)が外国子会社

 特定目的会社に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第57条の9第1項 ものを除く もの並びに資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(第61条の4第1項において「特定目的会社」という。)を除く
第61条の4第1項 である法人 である法人(特定目的会社を除く。)
第62条の3第3項 該当するもの 該当するもの及び第67条の14第1項に規定する特定目的会社が行う譲渡で同項第2号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの

 法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第23条第1項及び第93条第2項第2号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
 法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第62条の4第1項の規定は、適用しない。
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
 前2項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用その他特定目的会社に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項から第4項まで及び前3項の規定は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下この項において「改正法の施行日」という。)前に設立された同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項において「旧資産流動化法」という。)第2条第2項に規定する特定目的会社(以下この項において「旧特定目的会社」という。)の改正法の施行日以後最初に終了する事業年度から計画終了事業年度(当該旧特定目的会社の改正法の施行日前に受けた旧資産流動化法第3条の登録に係る旧資産流動化法第4条第1項第4号に規定する資産流動化計画の計画期間終了の日を含む事業年度をいう。)までの各事業年度分の法人税及び法人が改正法の施行日以後に旧特定目的会社から支払を受ける利益の配当(旧資産流動化法第102条第1項に規定する金銭の分配を含む。)の額(法人税法第24条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。)について準用する。この場合において、第1項から第4項まで及び前3項の規定の技術的読替えその他旧特定目的会社に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(投資法人に係る課税の特例)
第67条の15  投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第2条第19項に規定する投資法人(第1号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う投資法人法第136条第1項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(法人税法第24条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)で第2号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
 次に掲げるすべての要件
 投資法人法第187条の登録を受けているものであること。
 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その設立に際して発行(当該発行に係る証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口(投資法人法第2条第21項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2) 当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が五十人以上の者によつて所有されているもの又は証券取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(政令で定める法人を含む。)のみによつて所有されているもの
 その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
 その他政令で定める要件
 次に掲げるすべての要件
 投資法人法第63条の規定に違反している事実がないこと。
 その資産の運用に係る業務を投資法人法第198条第1項に規定する投資信託委託業者(投資法人法第223条の3第2項の規定により投資信託委託業者とみなされる同条第1項に規定する認可投資顧問業者を含む。)に委託していること。
 その資産の保管に係る業務を投資法人法第208条第2項各号のいずれかに該当する法人に委託していること。
 当該事業年度終了の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当していないこと。
 当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能所得の金額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
 その他政令で定める要件
 投資法人法第2条第19項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、投資法人法第2条第21項に規定する投資口は株式とみなす。
 投資法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第2条第10号 会社の株主等 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第19項(定義)に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の株主等
その会社 その投資法人
第23条第1項 内国法人が受ける 内国法人(投資法人を除く。)が受ける
第66条第2項 若しくは資本 (投資法人を除く。)若しくは資本
第67条第6項 会社が 投資法人が
当該会社 当該投資法人
第69条第1項 所得の金額 所得の金額(租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)の規定の適用を受ける投資法人にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)
第69条第8項 内国法人が外国子会社 内国法人(投資法人を除く。以下この項及び第11項において同じ。)が外国子会社

 投資法人に対する法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第57条の9第1項 ものを除く もの並びに投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人をいう。第61条の4第1項において同じ。)を除く
第61条の4第1項 である法人 である法人(投資法人を除く。)
第62条の3第3項 該当するもの 該当するもの及び第67条の15第1項に規定する投資法人が行う譲渡で同項第2号(同号ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの

 法人が投資法人から支払を受ける配当等の額は、法人税法第23条第1項及び第93条第2項第2号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
 前2項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用その他投資法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(振替国債の利子等の非課税)
第67条の16  法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が、第5条の2第1項に規定する振替国債につき支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
 外国法人が平成十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に発行された第6条第1項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子又は発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。ただし、当該利子又は当該発行差金のうち、第2条第1項第4号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人(以下この条及び次条において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
 外国法人が第41条の12第9項に規定する特定短期公社債のうち同項第1号から第8号までに掲げるものにつき支払を受ける同条第7項に規定する償還差益については、法人税を課さない。ただし、当該償還差益のうち、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人で第42条の2第1項に規定する外国金融機関等に該当するものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間において開始した同項に規定する債券現先取引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子(同項の規定により所得税が課されないものに限る。)については、法人税を課さない。ただし、当該特定利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。

(分離振替国債の課税の特例)
第67条の17  外国法人で次に掲げる要件を満たすものが特定振替機関等又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(郵便局を含む。以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている分離振替国債(当該外国法人がその所有期間を通じて振替記載等を受けているものに限る。)の保有又は譲渡により生ずる所得を有する場合の当該分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得については、法人税を課さない。
 当該外国法人が、特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該特定振替機関等の営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて最初に分離振替国債の保有につき振替記載等を受ける際、当該振替記載等を受ける分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して法人税法第17条に規定する納税地(同法第18条第1項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出していること。
 当該外国法人が、各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日までに、その者の当該分離振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第7項及び第14項において「所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して前号に規定する税務署長に提出していること。
 外国法人が前項第1号の規定に基づき非課税適用申告書を提出している場合において、同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる損失の額その他の政令で定める金額は、法人税法の規定の適用については、ないものとみなす。
 第1項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人の分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得でその者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 分離振替国債 社債等の振替に関する法律第90条第2項に規定する分離元本振替国債及び同条第3項に規定する分離利息振替国債をいう。
 特定振替機関 社債等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第13条の規定に基づき分離振替国債を取り扱うことについて国から同意を得た者をいう。
 特定振替機関等 特定振替機関、特定振替機関の社債等の振替に関する法律第3条第1項第4号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関をいう。
 特定口座管理機関 社債等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関(次号において「口座管理機関」という。)のうち、特定振替機関が同法第12条第1項の規定により口座を開設した者をいう。
 特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者(それぞれ外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、法人税法第139条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国(次号において「条約相手国」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより第5条の2第1項第1号に規定する税務署長(次項及び第6項において「税務署長」という。)の承認を受けた者をいう。
 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国に所在するものをいう。
 振替記載等 社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
 外国再間接口座管理機関 社債等の振替に関する法律第44条第1項第15号に掲げる口座管理機関(内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、外国間接口座管理機関が同項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者をいう。
 外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者をいう。
 税務署長は、前項第6号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第6号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
 その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
 その者が第11項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第12項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
 税務署長は、第4項第6号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
 第1項第1号又は第2号の場合において、非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第1号に規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書又は所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時に当該税務署長に提出があつたものとみなす。
 非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。
 非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該非課税適用申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該非課税適用申告書に係る分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該非課税適用申告書を提出した適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して第1項第1号に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、当該分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得については、同項の規定は、適用しない。
10  第7項及び第8項の規定は、前項に規定する申告書を提出する者が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第7項中「第1項第1号又は第2号」とあるのは「第9項」と、「非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第1号」とあるのは「同項に規定する申告書が第1項第1号」と、「当該非課税適用申告書又は所有期間明細書」とあるのは「当該申告書」と、第8項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項に規定する申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。
11  特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた分離振替国債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該分離振替国債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
12  適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた分離振替国債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該適格外国仲介業者が当該分離振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該分離振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該分離振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該分離振替国債につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
13  第1項の規定は、法人税法第141条第1号に掲げる外国法人については、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の同法第2条第31号に規定する確定申告書に同項の規定の適用を受けるべき金額の記載がある場合に限り、適用する。
14  特定振替機関等による所有期間明細書の提出の特例に関する事項その他第1項から第3項まで及び第5項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の協同組合等の法人税率の特例)
第68条  法人税法第2条第7号に規定する協同組合等(特定の地区又は地域に係るものに限る。)の事業年度(清算中の事業年度を除く。)が、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、法人税等負担軽減措置法第16条第1項の表の第3号中「百分の二十二」とあるのは「百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十六)」と、法人税法第66条第5項中「前項」とあるのは「租税特別措置法第68条第1項(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定により読み替えられた経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第8号)第16条第1項の表の第3号(法人税率の特例)の規定により読み替えられた第3項」とする。
 当該事業年度の総収入金額(固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。)のうちに当該事業年度の物品供給事業(当該協同組合等の組合員その他の利用者に物品(動物その他の政令で定めるものを含む。)を供給する事業をいう。第3号において同じ。)に係る収入金額の占める割合が百分の五十を超えること。
 当該事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が五十万人以上であること。
 当該事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が千億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以上であること。
 前項第3号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第1項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用)
第68条の2  法人税法第67条第1項の規定は、青色申告書を提出する同族会社(同項に規定する同族会社をいう。以下この項において同じ。)で次の各号に掲げるものの当該各号に定める事業年度については、適用しない。
 新事業創出促進法第2条第3項に規定する中小企業者に該当する同族会社 当該同族会社の設立の日として政令で定める日(以下この号において「設立の日」という。)を含む事業年度から当該設立の日以後十年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度(平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に限る。)
 新事業創出促進法第11条の3第2項に規定する認定事業者に該当する同族会社 事業年度終了の時において同項に規定する認定計画に従つて同項の新事業分野開拓のための事業を実施している場合における当該事業年度(平成十六年三月三十一日までに開始する各事業年度に限る。)
 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する同族会社で当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該同族会社の連結事業年度)の試験研究費の額及び開発費の額の合計額の収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の三を超えるもの 当該事業年度(平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に限る。)
 同族会社のうち各事業年度終了の時における資本又は出資の金額が一億円以下のもので前事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該同族会社の連結事業年度)終了の時における総資産の額として政令で定める金額に対する当該前事業年度終了の時における自己資本の額として政令で定める金額の割合が百分の五十以下であるもの 当該事業年度(平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に限る。)
 前項の規定は、確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)
第68条の3  次に掲げる合併で平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあつては、他の被合併法人)の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第2条第12号の8ハ中「共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの」とあるのは、「行う租税特別措置法第68条の3(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。
 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号)第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)との合併
 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会を除く。)との合併
 農業協同組合と農業協同組合との合併
 森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第56号)第2条の規定により同法第4条第2項の認定を受けて行われる森林組合と森林組合との合併
 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第78号)第2条の規定により同法第4条第2項の認定を受けて行われる漁業協同組合と漁業協同組合との合併

(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例)
第68条の3の2  分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。)のいずれにも交付する分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、この章の規定(政令で定める規定を除く。)を適用する。
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定目的信託に係る課税の特例)
第68条の3の3  法人税法第2条第29号の2に規定する特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額(以下この項及び第10項において「利益の分配の額」という。)で第2号に掲げる要件を満たす計算期間(同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、当該計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の分配の額が当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
 次に掲げるすべての要件
 資産の流動化に関する法律第164条第1項の規定による届出が行われているものであること。
 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その発行者(証券取引法第2条第5項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)の発行に係る受益証券の募集が同条第3項に規定する勧誘(同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)であつて、その受益証券の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2) その発行者の発行に係る受益証券が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(3) その発行者の発行に係る受益証券が証券取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家のみによつて引き受けられたもの
 その発行者の発行に係る受益証券の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
 その他政令で定める要件
 次に掲げるすべての要件
 当該計算期間終了の時において同族特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託のうち、受益権を有する者の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人が有する受益権のその特定信託に係るすべての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものをいう。次条第1項第2号イにおいて同じ。)に該当していないこと。
 当該計算期間に係る利益の分配の額が当該計算期間の分配可能所得の金額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
 その他政令で定める要件
 特定目的信託の信託財産に帰せられる法人税法第23条第1項に規定する配当等の額に係る同法第82条の3の規定の適用については、同条第1項中「第42条」とあるのは、「第23条(受取配当等の益金不算入)、第42条」とする。
 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第82条の7の規定の適用については、同条第1項中「所得の金額」とあるのは、「所得の金額(租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定目的信託に係る課税の特例)の規定の適用がある特定目的信託にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)」とする。
 第61条の4の規定は、特定目的信託の信託財産から支出する同条第3項に規定する交際費等について準用する。この場合において、同条第1項中「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「各計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。)」と、「交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)」とあるのは「交際費等の額」と、「、当該事業年度」とあるのは「、当該計算期間」と読み替えるものとする。
 特定目的信託の受託者である内国法人が当該特定目的信託の信託財産につき第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等(同号イに規定する土地等の譲渡のうち第1項第2号(同号ロを除く。)に掲げる要件を満たす計算期間において行うものを除く。)をした場合には、当該内国法人に対して課する特定目的信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、法人税法第82条の4その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(第7項の規定の適用があるものを除く。)に係る第62条の3第2項第2号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 第62条の3第3項から第13項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 特定目的信託の受託者である内国法人が当該特定目的信託の信託財産につき第63条第2項第1号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該内国法人に対して課する特定目的信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、法人税法第82条の4その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項第2号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 第63条第3項から第7項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 法人税法第82条の15第1項の規定は、特定目的信託の平成十六年三月三十一日までに終了する各計算期間において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、特定目的信託の契約の終了の日を含む計算期間の欠損金額については、この限りでない。
10  法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額は、法人税法第23条第1項及び第93条第2項第2号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
11  第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする計算期間の法人税法第2条第32号に規定する特定信託確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
12  税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
13  前2項に定めるもののほか、第1項から第10項までの規定の適用その他特定目的信託に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定投資信託に係る課税の特例)
第68条の3の4  特定投資信託(法人税法第2条第29号の3イに掲げる信託をいう。以下この条において同じ。)のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政令で定める金額(以下この項及び第10項において「収益の分配の額」という。)で第2号に掲げる要件を満たす計算期間(同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、当該計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
 次に掲げるすべての要件
 投資信託及び投資法人に関する法律(以下この号において「投資信託法」という。)第26条第1項又は第49条の4第1項の規定による届出が行われているものであること。
 その受益証券の発行に係る募集が投資信託法第2条第14項に規定する適格機関投資家私募により行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
 その受益証券の発行に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
 その他政令で定める要件
 次に掲げるすべての要件
 当該計算期間終了の時において同族特定信託に該当していないこと。
 当該計算期間に係る収益の分配の額の分配可能所得の金額に占める割合として政令で定める割合が百分の九十を超えていること。
 その他政令で定める要件
 特定投資信託(前項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の信託財産に帰せられる法人税法第23条第1項に規定する配当等の額に係る同法第82条の3の規定の適用については、同条第1項中「第42条」とあるのは、「第23条(受取配当等の益金不算入)、第42条」とする。
 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第82条の7の規定の適用については、同条第1項中「所得の金額」とあるのは、「所得の金額(租税特別措置法第68条の3の4第1項(特定投資信託に係る課税の特例)の規定の適用がある同項に規定する特定投資信託にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)」とする。
 第61条の4の規定は、特定投資信託の信託財産から支出する同条第3項に規定する交際費等について準用する。この場合において、同条第1項中「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「各計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。)」と、「交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)」とあるのは「交際費等の額」と、「、当該事業年度」とあるのは「、当該計算期間」と読み替えるものとする。
 特定投資信託の受託者である内国法人が当該特定投資信託の信託財産につき第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等(同号イに規定する土地等の譲渡のうち第1項第2号(同号ロを除く。)に掲げる要件を満たす計算期間において行うものを除く。)をした場合には、当該内国法人に対して課する特定投資信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、法人税法第82条の4その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(第7項の規定の適用があるものを除く。)に係る第62条の3第2項第2号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 第62条の3第3項から第13項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 特定投資信託の受託者である内国法人が当該特定投資信託の信託財産につき第63条第2項第1号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該内国法人に対して課する特定投資信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、法人税法第82条の4その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項第2号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 第63条第3項から第7項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 法人税法第82条の15第1項の規定は、特定投資信託の平成十六年三月三十一日までに終了する各計算期間において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、特定投資信託の契約の終了の日又は特定投資信託に該当しないこととなつた日を含む計算期間の欠損金額については、この限りでない。
10  法人が受ける特定投資信託(第1項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額は、法人税法第23条第1項及び第93条第2項第2号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
11  第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする計算期間の法人税法第2条第32号に規定する特定信託確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
12  税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
13  前2項に定めるもののほか、第1項から第10項までの規定の適用その他特定投資信託に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)
第68条の3の5  特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する当該特定信託の各計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において、当該特定信託に係る国外関連者(外国法人で、当該内国法人が当該特定信託の信託財産として当該外国法人の発行済株式の総数又は出資金額(当該外国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の五十以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第5項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該内国法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該内国法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該特定信託の当該計算期間の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
 前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法により算定した金額をいう。
 棚卸資産の販売又は購入 次に掲げる方法(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
 独立価格比準法(特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
 再販売価格基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
 原価基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
 イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
 前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
 前号イからハまでに掲げる方法と同等の方法
 前号ニに掲げる方法と同等の方法
 特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において支出した寄附金の額(法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額をいい、同条第1項の規定の適用を受けたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち当該特定信託に係る国外関連者に対するもの(同法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算に係る同法第82条の3第1項において適用する同法第37条の規定の適用については、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第1項及び租税特別措置法第68条の3の5第3項(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。
 第1項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る国外関連者との取引を他の者(当該特定信託に係る他の国外関連者、当該国外関連者と第66条の4第1項に規定する特殊の関係のある内国法人及び当該国外関連者と他の特定信託の信託財産との間に特殊の関係がある場合における当該他の特定信託の受託者である内国法人(当該他の特定信託の信託財産に係る当該取引を行う場合に限る。)を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該特定信託の受託者である内国法人と当該非関連者との取引は、当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について行う国外関連取引とみなして、第1項の規定を適用する。
 国税庁の当該職員又は特定信託の受託者である内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、特定信託の受託者である内国法人に当該特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において行つた国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第8項及び第11項第2号において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該内国法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつたときは、税務署長は、当該特定信託の信託財産の当該国外関連取引に係る運用と同種の運用を行う法人又は内国法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の運用の内容が類似するものの当該運用に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎として第2項第1号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第2号イに掲げるこれらの方法と同等の方法により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該特定信託の当該計算期間の所得の金額又は欠損金額につき法人税法第2条第43号に規定する更正(第15項において「更正」という。)又は同条第44号に規定する決定(第15項において「決定」という。)をすることができる。
 国税庁の当該職員又は特定信託の受託者である内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、特定信託の信託財産と当該特定信託に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該特定信託の受託者である内国法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類又はその写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該内国法人は、当該提示又は提出を求められたときは、当該帳簿書類又はその写しの入手に努めなければならない。
 国税庁の当該職員又は特定信託の受託者である内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託に係る第6項に規定する帳簿書類又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該内国法人が当該特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において行つた国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該特定信託の信託財産の当該国外関連取引に係る運用と同種の運用を行う者に質問し、又は当該運用に関する帳簿書類を検査することができる。
 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第8項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 第8項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
12  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
13  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
14  第66条の4第15項の規定は、特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において当該特定信託に係る国外関連者との間で取引を行つた場合について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書」とあるのは、「当該計算期間の特定信託確定申告書(法人税法第2条第32号に規定する特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
15  更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定(以下この項において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項から第4項までの規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第5項及び同法第71条第1項の規定の適用については、同法第70条第5項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第68条の3の5第15項(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同法第71条第1項中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第68条の3の5第15項(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。
 特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第19条第1項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定 これらの更正決定に係る法人税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
 前号に規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書(同法第17条第2項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの法人税に係る同法第69条に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
16  特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第2条第6号に規定する還付金の額が過大となつた法人税に係る同法第72条第1項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第73条第3項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税の同法第72条第1項に規定する法定納期限から一年間は、進行しない。
17  前項の場合においては、国税通則法第73条第3項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
18  第1項の規定の適用がある場合において、特定信託の信託財産と当該特定信託に係る国外関連者(法人税法第139条に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国(以下この項において「条約相手国」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
19  外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子の課税の特例)
第68条の3の6  特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する当該特定信託の各計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、特定国外受益者等に負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を支払う場合において、当該計算期間の当該特定国外受益者等に対する負債(利子の支払の基因となるものに限るものとし、当該特定国外受益者等が法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する場合にはこれらの外国法人のいずれに該当するかに応じ当該特定国外受益者等のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるもの(以下この項において「法人税の課税対象所得」という。)に含まれる利子に係るものを除く。)に係る平均負債残高(負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)が当該計算期間の当該特定国外受益者等の当該特定信託の信託財産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「特定国外受益者等の元本持分」という。)の三倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該特定信託の信託財産につき当該計算期間において当該特定国外受益者等に支払う負債の利子(当該特定国外受益者等の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該特定信託の当該計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該特定信託の当該計算期間の総負債(利子の支払の基因となるものに限る。)に係る平均負債残高が当該特定信託の当該計算期間の信託財産の額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「元本の額」という。)の三倍に相当する金額以下となる場合には、この限りでない。
 前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、特定国外受益者等の元本持分及び元本の額に係る各倍数に代えて、当該特定信託の信託財産の運用と同種の運用を行う内国法人又は内国法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産又は当該特定信託の信託財産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
 第1項に規定する特定国外受益者等とは、第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人で、当該特定信託の信託財産との間に、当該非居住者又は外国法人が当該特定信託に係る持分として政令で定めるもの(以下この項において「特定信託持分」という。)の合計の百分の五十以上の特定信託持分を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
 第66条の5第5項及び第6項の規定は、第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第5項中「第2項」とあるのは「第68条の3の6第2項」と、「確定申告書等に同項」とあるのは「特定信託確定申告書(法人税法第2条第32号に規定する特定信託確定申告書をいう。次項において同じ。)に第68条の3の6第2項」と、同条第6項中「第2項」とあるのは「第68条の3の6第2項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
 第1項に規定する特定国外受益者等が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)
第68条の3の7  次に掲げる特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。第68条の3の10までにおいて同じ。)に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(第68条の3の10までにおいて「特定外国子会社等」という。)が、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその特定信託の受託者である内国法人がその特定信託の信託財産として有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式等(第66条の6第1項に規定する請求権のない株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(第68条の3の10までにおいて「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その特定信託の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその特定信託の各計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。第68条の3の10までにおいて同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国関係会社が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が百分の五以上である場合における当該特定信託
 特定信託の信託財産につき、その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族株主グループに当該特定信託の受託者である内国法人が属する場合における当該特定信託(前号に掲げる特定信託を除く。)
 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。)のうちに第2条第1項第1号の2に規定する居住者(当該居住者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある同項第1号の2に規定する非居住者を含む。以下この号において「居住者」という。)及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか多い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
 議決権のない株式等(議決権のない株式又は出資をいう。以下この号において同じ。)を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(議決権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)のうちに居住者及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(議決権のない株式等に係るものを除く。)の総数又は合計額の占める割合
 請求権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数のうちに居住者及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式等に係るものを除く。)の総数又は合計額の占める割合
 議決権のない株式等及び請求権のない株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか多い割合
 未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
 直接及び間接保有の株式等 個人若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の総数又は合計額をいう。
 同族株主グループ 外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する者のうち、一の居住者(第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する場合に限る。以下この号において同じ。)及び当該一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
 第1項の規定は、同項各号に掲げる特定信託に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(当該権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第40条の4第1項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第66条の6第1項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)、当該特定外国子会社等に係る第68条の90第1項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
 第66条の6第4項の規定は第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人について、同条第5項の規定は第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託につき前項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第4項中「当該内国法人」とあるのは「当該特定信託」と、「各事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書」とあるのは「各計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。)の特定信託確定申告書(同法第2条第32号に規定する特定信託確定申告書」と、同条第5項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。

第68条の3の8  前条第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該特定信託に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。)の額のうち当該特定外国子会社等の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について納付する控除対象外国法人税の額(同法第82条の7第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第68条の3の10までにおいて同じ。)とみなして、同法第82条の7の規定を適用する。この場合において、同条第4項中「額の全部」とあるのは、「額(租税特別措置法第68条の3の8第1項(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部」とする。
 前条第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託に係る同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第82条の7第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該特定信託の政令で定める計算期間の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第68条の3の9  第68条の3の7第1項の規定の適用があつた特定信託に係る特定外国子会社等につき第1号若しくは第2号に掲げる事実が生じた場合又は当該特定信託に係る同項に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の額の支払(同号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。)につき第3号に掲げる事実が生じた場合で、当該特定信託のこれらの事実が生じた日を含む計算期間開始の日前五年以内に開始した各計算期間(以下この項において「前五年以内の各計算期間」という。)において当該特定外国子会社等の課税対象留保金額で同条第1項の規定により前五年以内の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前五年以内の各計算期間において損金の額に算入された金額を除く。以下この項及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該特定信託に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該特定信託のその事実が生じた日を含む計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 利益の配当又は剰余金の分配の額の支払 その支払う利益の配当又は剰余金の分配の額
 法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
 当該特定信託の受託者である内国法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる利益の配当若しくは剰余金の分配の額の支払又は法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
 第66条の8第5項及び第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第5項中「第1項」とあるのは「第68条の3の9第1項」と、「課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度」とあるのは「課税済留保金額(同項に規定する課税済留保金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書又は各連結事業年度の同条第31号の3に規定する連結確定申告書に当該課税済留保金額又は個別課税済留保金額」とあるのは「計算期間以後の各計算期間の特定信託確定申告書(同法第2条第32号に規定する特定信託確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該課税済留保金額」と、「同項の規定の」とあるのは「第68条の3の9第1項の規定の」と、「事業年度の確定申告書等」とあるのは「計算期間の特定信託確定申告書」と、同条第6項中「、第1項」とあるのは「、第68条の3の9第1項」と、「課税済留保金額若しくは個別課税済留保金額」とあるのは「課税済留保金額」と、「確定申告書等又は同項に規定する連結確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「につき第1項」とあるのは「につき同条第1項」と読み替えるものとする。
 第1項の規定の適用があつた特定信託の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第82条の5第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

第68条の3の10  特定信託が第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託に該当するかどうかの判定に関する事項、第68条の3の8第1項の規定により特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第1項の規定により各計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)
第68条の4  法人税法第84条第1項に規定する退職年金業務等(同法附則第20条第2項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第8条又は第10条の2及び同法附則第20条第1項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。

(適格退職年金契約に係る退職年金等積立金の額の計算の特例)
第68条の5  法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(次項において「適格退職年金契約」という。)に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う同条第2項各号に掲げる法人が特例適格退職年金契約を締結している場合における同項に規定する退職年金等積立金額については、同項第1号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(租税特別措置法第68条の5第2項(適格退職年金契約に係る退職年金等積立金の額の計算の特例)に規定する特例適格退職年金契約(以下この項において「特例適格退職年金契約」という。)については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約を締結した当該法人が厚生年金基金水準相当給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第132条第3項(老齢年金給付の基準)に規定する相当する水準の給付の額から同条第2項に規定する額(当該契約に係る事業主が厚生年金基金の同法第117条第3項(代議員会)に規定する設立事業所の事業主である場合には、当該厚生年金基金が行う給付の額)を控除した額の給付に準じた給付をいう。以下この号、次号イ及び第3号イにおいて同じ。)を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額(当該控除した残額のうちに、当該契約に係る掛金の額でその信託の受益者が負担した部分の金額(その信託財産に係るものに限る。)がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額)として政令で定めるところにより計算した金額)」と、同項第2号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(特例適格退職年金契約については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約を締結した当該法人が厚生年金基金水準相当給付を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額(当該控除した残額のうちに、当該契約に係る保険料の額でその保険金受取人が負担した部分の金額(その保険料積立金に係るものに限る。)がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額)として政令で定めるところにより計算した金額)」と、同項第3号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(特例適格退職年金契約については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約を締結した当該農業協同組合連合会が厚生年金基金水準相当給付を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額(当該控除した残額のうちに、当該契約に係る掛金の額でその共済金受取人が負担した部分の金額(その共済掛金積立金に係るものに限る。)がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額)として政令で定めるところにより計算した金額)」とする。
 前項に規定する特例適格退職年金契約とは、適格退職年金契約のうち、使用人が少数である事業主その他これに類する者との契約であることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。

(公益法人等の収支計算書の提出)
第68条の6  法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(同法以外の法律によつて同号に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該事業年度につき法人税法第74条第1項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、同法第17条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所)の所轄税務署長に提出しなければならない。

第68条の7  削除

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第8節 その他の特例(第66条の10―第68条の7)/租税特別措置法