第9節 連結法人の法人税率の特例(第68条の8)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第9節 連結法人の法人税率の特例

(連結法人の法人税率の特例)
第68条の8  連結親法人の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する場合における当該連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる連結親法人の区分に応じ同表の第二欄の規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 法人税法第2条第9号に規定する普通法人である連結親法人 イ 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この項において「法人税等負担軽減措置法」という。)第16条第2項の表の第1号の第四欄(法人税法第81条の12第1項に係る部分に限る。) 百分の三十 百分の三十二
ロ 法人税等負担軽減措置法第16条第2項の表の第1号の第四欄(法人税法第81条の12第2項に係る部分に限る。) 百分の二十二 百分の二十四
二 法人税法第2条第7号に規定する協同組合等(第4号において「協同組合等」という。)である連結親法人(第4号に掲げる連結親法人を除く。) 法人税等負担軽減措置法第16条第2項の表の第2号の第四欄 百分の二十三 百分の二十五
三 第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人である連結親法人 第68条の100第1項 百分の二十三 百分の二十五
四 第68条の108第1項に規定する協同組合等である連結親法人 イ 第68条の108第1項の規定により読み替えられた法人税等負担軽減措置法第16条第2項の表の第2号の第四欄(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額。ロにおいて同じ。)以下の部分の金額に限る。) 百分の二十三 百分の二十五
ロ 第68条の108第1項の規定により読み替えられた法人税等負担軽減措置法第16条第2項の表の第2号の第四欄(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円を超える部分の金額に限る。) 百分の二十六 百分の二十八

 前項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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