第10節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第68条の9―第68条の42)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第10節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例

(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)
第68条の9  連結法人の各連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)が平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項及び第12項において「適用年度」という。)において、当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の合計額が、比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。)を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、当該適用年度の連結所得に対する法人税の額(この条、次条第2項、第3項及び第5項、第68条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の12第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の13、第68条の14第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第68条の15第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに同法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)から、当該比較試験研究費の合計額を超える部分の金額の百分の十五に相当する金額を控除する。ただし、当該控除する金額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十二に相当する金額(当該連結親法人又はその連結子法人に当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該百分の十二に相当する金額に当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特別試験研究費の額の合計額の百分の十五に相当する金額を加算した金額と当該調整前連結税額の百分の十四に相当する金額とのいずれか少ない金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十二に相当する金額を限度とする。
 連結法人の各連結事業年度(前項の規定の適用を受ける連結事業年度及びその連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る連結税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第12項第7号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 連結法人の各連結事業年度(第1項の規定の適用を受ける連結事業年度及びその連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別共同試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人及びその連結子法人の当該特別共同試験研究費の額の合計額に税額控除割合(百分の十二から当該連結事業年度の試験研究費の総額に係る連結税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第12項第7号において「共同研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該共同研究税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
 連結親法人及び当該連結親法人の連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の連結事業年度(第1項の規定の適用を受ける連結事業年度及び当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)の合計額が当該連結親法人及び当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日。次項及び第6項において「連結親法人事業年度開始日」という。)の前日を含む連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)の終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額(当該連結親法人の前連結事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額があるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度において第2項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 前項の連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における同項の規定の適用については、当該各号に定める金額(既に同項の規定により各連結事業年度(第2号に規定する他の連結事業年度を除く。)において調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係るものを除く。)は、連結繰越税額控除限度超過額とみなす。
 当該連結親法人事業年度開始日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合 当該各事業年度における第42条の4第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、同条第2項又は第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に同条第4項の規定により各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額
 当該連結親法人事業年度開始日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあつた当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合 当該連結事業年度を他の連結事業年度とみなして計算した場合における当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した他の連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額
 次の各号に規定する連結法人が連結親法人事業年度開始日の一年前の日から第4項の規定の適用を受けようとする連結親法人の連結事業年度終了の日までの間において当該各号に掲げる場合に該当する場合における第4項の規定の適用については、当該連結親法人の連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額(前項の規定により連結繰越税額控除限度超過額とみなされるものを含む。)のうち当該各号に定める金額は、当該連結繰越税額控除限度超過額から控除する。
 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始日であるもの及び法人税法第4条の3第6項に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第1項の申請につき同法第4条の2の承認を受ける日の前日までの間に行うものを除く。)を行つた場合 当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において第42条の4第4項の規定により法人税の額から控除された金額
 連結子法人が合併により解散した場合 当該合併の日の前日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日が連結親法人事業年度開始日である場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)における当該合併により解散した連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
 連結子法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該解散の日が連結親法人事業年度終了の日である場合には、当該解散の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前2号に掲げる場合を除く。) その有しなくなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(その連結完全支配関係を有しなくなつた基因となる事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日を含む連結事業年度)における当該連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(中小連結法人又は農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(第1項から第4項までの規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び第12項第11号において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 連結親法人及び当該連結親法人の連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の連結事業年度(第1項から第4項までの規定の適用を受ける連結事業年度及び当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)の合計額が当該連結親法人及び当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)の前日を含む連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)の終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額(当該連結親法人の前連結事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額があるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該繰越中小連結法人税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度において前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 第5項及び第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第42条の4第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、同条第2項又は第3項」とあるのは「第42条の4第7項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第8項」と、「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、第6項中「連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第42条の4第4項」とあるのは「第42条の4第8項」と、「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と読み替えるものとする。
10  第2項、第3項又は第7項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(平成十五年四月一日以後に終了する各連結事業年度に限る。)における第2項、第3項又は第7項の規定の適用については、第2項中「百分の十(」とあるのは「百分の十二(」と、「百分の八」とあるのは「百分の十」と、第3項及び第7項中「百分の十二」とあるのは「百分の十五」とする。
11  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第2項から第4項まで、第7項又は第8項の規定の適用があり、かつ、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項まで並びに前条第1項、次条第5項、第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項、第68条の13第4項、第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第11項及び第12項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第2項から第4項まで、第7項又は第8項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
 当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額
 当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された特別共同試験研究費の額
 当該連結親法人又は当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
 当該連結親法人又は当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
12  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
 比較試験研究費の額 連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「五年以内事業年度」という。)にあつては当該五年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月数(五年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の五年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)のうち当該試験研究費の額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第三順位までの当該試験研究費の額の合計額を三で除して計算した金額(当該期間内に開始した各連結事業年度の数(五年以内事業年度の数を含む。)が三に満たない場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
 基準試験研究費の額 適用年度の連結親法人事業年度の開始の日前二年以内に開始した各連結親法人事業年度ごとに当該連結親法人及び当該各連結親法人事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のその連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額を合計した金額のうち、最も多い金額(当該二年以内に開始した連結親法人事業年度がない場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関と共同して行う試験研究、大学と共同して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
 試験研究費割合 第2項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額の平均売上金額(連結親法人又は当該連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結事業年度及びその連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)の合計額に対する割合をいう。
 特別共同試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
 連結繰越税額控除限度超過額 第4項に規定する連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、第2項又は第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第4項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
 連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 前号に規定する連結親法人の各連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 中小連結法人 中小企業者に該当する連結法人として政令で定めるものをいう。
 農業協同組合等 第42条の4第12項第9号に規定する農業協同組合等をいう。
十一  繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第8項に規定する連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)における中小連結法人税額控除限度額のうち、第7項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第8項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
十二  繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 前号に規定する連結親法人の各連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
13  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
14  第1項、第2項及び第3項又は第7項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
15  第4項又は第8項の規定は、第2項若しくは第3項又は第7項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書に第4項又は第8項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第5項(第9項において準用する場合を含む。)の規定により連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額(第5項第1号に定める金額に係るものに限る。)がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第42条の4第2項若しくは第3項又は同条第7項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度(当該適用を受けた事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第2条第31号に規定する確定申告書(当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度にあつては、同条第31号の3に規定する連結確定申告書)に第42条の4第4項又は第8項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第4項又は第8項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
16  第12項から前項までに定めるもののほか、第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における比較試験研究費の額の計算、第11項の規定の適用を受ける連結事業年度以後の連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算その他第1項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17  第1項から第4項まで、第7項又は第8項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は租税特別措置法第68条の9第1項から第4項まで、第7項若しくは第8項(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第68条の9第1項から第4項まで、第7項及び第8項(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第1項から第4項まで、第7項及び第8項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の9第1項から第4項まで、第7項及び第8項(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の9第1項から第4項まで、第7項及び第8項(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第68条の9第1項から第4項まで、第7項及び第8項(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
18  第11項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第81条の13第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の9第11項」と、同法第81条の18第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第1号に掲げる金額及び租税特別措置法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の10  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び第2号に掲げる減価償却資産を電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合を除くものとし、第4号に掲げる減価償却資産にあつては、同号に規定する連結法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第9項において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第1号ハ又は第3号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
 その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
 第42条の5第1項第2号に掲げる減価償却資産
 第42条の5第1項第3号に掲げる減価償却資産
 前条第7項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等が取得し、又は製作する機械その他の減価償却資産のうち第1号又は第2号に掲げる減価償却資産に類するものとして政令で定めるもの
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で前条第7項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第5項、前条、次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の12第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の13、第68条の14第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第68条の15第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。第4項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の当該繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の当該繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第42条の5第2項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(単体税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第3項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第2項又は第3項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項まで並びに第68条の8第1項、前条第11項、次条第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項、第68条の13第4項、第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第11項及び第12項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
 第1項から第3項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
 第1項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第2項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
 第3項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第42条の5第2項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第2条第31号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第31号の3に規定する連結確定申告書)に第42条の5第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10  第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は租税特別措置法第68条の10第2項若しくは第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第68条の10第2項及び第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項及び第3項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の10第2項及び第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の10第2項及び第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第68条の10第2項及び第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11  第5項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第81条の13第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の10第5項」と、同法第81条の18第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第1号に掲げる金額及び租税特別措置法第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12  第6項から第9項までに定めるもののほか、第1項から第5項まで及び第10項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の11  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第68条の9第7項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(次項及び第3項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第42条の6第1項各号に掲げる減価償却資産(同項第1号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。第3項までにおいて「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同条第1項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第42条の6第1項第3号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 特定中小連結親法人(中小連結親法人のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(以下この項において「特定中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の9、前条第2項、第3項及び第5項、次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の13、第68条の14第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第68条の15第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。第5項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額の当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第42条の6第1項第1号又は第2号に掲げる減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合(その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供している場合に限るものとし、次条第3項、第68条の14第3項又は第68条の15第7項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人のリース税額控除限度額(その指定事業の用に供した減価償却資産(第42条の6第1項第1号に掲げる減価償却資産にあつては、その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)及び当該各中小連結子法人のリース税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、そのリース税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第2項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第2項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第42条の6第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第2項又は第3項の規定(単体税額控除限度額等については、同条第2項又は第3項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第4項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 第3項に規定する減価償却資産(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した第42条の6第3項に規定する減価償却資産を含む。)につき第3項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した同条第3項に規定する減価償却資産にあつては、同項の規定)の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係るその連結子法人が、当該適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度(同条第3項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において、当該減価償却資産の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該減価償却資産を当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該連結親法人に対して課する当該指定事業の用に供しなくなつた日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第81条の12第1項から第3項まで並びに次項、第68条の8第1項、第68条の9第11項、前条第5項、次条第6項及び第7項、第68条の13第4項、第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第11項及び第12項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該減価償却資産につき第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額(第42条の6第3項又は第4項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額)のうち当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第2項から第4項までの規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項まで並びに前項、第68条の8第1項、第68条の9第11項、前条第5項、次条第6項及び第7項、第68条の13第4項、第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第11項及び第12項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第2項から第4項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。
 第1項から第4項まで及び第6項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
 第1項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10  第2項及び第3項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11  第4項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第5項に規定する単体税額控除限度額等を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第42条の6第2項又は第3項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第2条第31号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第31号の3に規定する連結確定申告書)に第42条の6第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第4項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12  第2項から第4項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は租税特別措置法第68条の11第2項から第4項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第68条の11第2項から第4項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項から第4項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の11第2項から第4項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第68条の11第2項から第4項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第68条の11第2項から第4項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
13  第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第81条の13第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の11第6項又は第7項(機械等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の11第6項又は第7項」と、同法第81条の18第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第1号に掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の11第6項及び第7項(機械等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14  第6項の規定の適用を受ける同項に規定する減価償却資産に係る第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の12  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の各号に掲げるもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人等」又は「特定中小連結子法人等」という。)が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間(次項及び第3項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)で政令で定める規模のもの(第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第3項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該特定事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業基盤強化設備の取得価額(第3号に規定する大規模連結法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項に規定する特定農産加工業者(中小連結法人(第68条の9第7項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等をいう。第4号において同じ。)に限る。)で同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた連結法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
 卸売業、小売業又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第68条の9第7項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
 サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第68条の9第7項に規定する中小連結法人に該当する連結法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模連結法人(同項に規定する中小連結法人に該当しない連結法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定導入計画に従つて同法第2条に規定する持続性の高い農業生産方式を導入する同法第5条第1項に規定する認定農業者に該当する連結法人(中小連結法人に限る。) 当該持続性の高い農業生産方式の実施に資する農業用の機械及び装置として政令で定めるもので当該認定導入計画に定められたもの
 中小企業経営革新支援法第5条第2項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第2条第3項に規定する経営革新のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第6号に掲げる者を除く。)で同法第9条第1項に規定する確認を受けた連結法人(前各号に掲げる連結法人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
 次に掲げる連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるものを除く。) それぞれ次に定める機械及び装置
 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第3条第1項に規定する中小企業者等に該当する連結法人で同法第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画に従つて同法第2条第4項に規定する研究開発等事業を行うもの(ロ又はハに掲げる連結法人に該当する者を除く。) 当該認定研究開発等事業計画に定める機械及び装置
 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者(同項第6号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人で同条第3項第1号に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(連結子法人にあつてはその連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の当該設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないものである連結子法人に限るものとし、ハに掲げる連結法人に該当する者を除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置
 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する連結法人で当該連結法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した当該連結法人の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の試験研究費の額の収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の三を超えるもの 機械及び装置
 特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等(前項第1号、第4号又は第5号に掲げる連結法人にあつては、政令で定める連結法人を除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定事業基盤強化設備を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合において、当該特定事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の9、第68条の10第2項、第3項及び第5項、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、次条、第68条の14第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第68条の15第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。第5項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人等の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定事業基盤強化設備の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人等の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人等又はその各特定中小連結子法人等ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、第68条の14第3項又は第68条の15第7項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該特定中小連結親法人等のリース税額控除限度額(その事業の用に供した事業基盤強化設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第1項第3号に規定する大規模連結法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人等のリース税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人等又はその各特定中小連結子法人等ごとに、当該供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した特定事業基盤強化設備につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した特定事業基盤強化設備につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、そのリース税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第2項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第2項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第42条の7第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第2項又は第3項の規定(単体税額控除限度額等については、同条第2項又は第3項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第4項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 第3項に規定する事業基盤強化設備(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した第42条の7第3項に規定する事業基盤強化設備を含む。)につき第3項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した同条第3項に規定する事業基盤強化設備にあつては、同項の規定)の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係るその連結子法人が、当該適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度(同条第3項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において、当該事業基盤強化設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該事業基盤強化設備を当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該事業基盤強化設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該連結親法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第81条の12第1項から第3項まで並びに次項、第68条の8第1項、第68条の9第11項、第68条の10第5項、前条第6項及び第7項、次条第4項、第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第11項及び第12項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該事業基盤強化設備につき第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額(第42条の7第3項又は第4項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第2項から第4項までの規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項まで並びに前項、第68条の8第1項、第68条の9第11項、第68条の10第5項、前条第6項及び第7項、次条第4項、第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第11項及び第12項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第2項から第4項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。
 第1項から第4項まで及び第6項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
 第1項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10  第2項及び第3項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11  第4項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第5項に規定する単体税額控除限度額等を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第42条の7第2項又は第3項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第2条第31号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第31号の3に規定する連結確定申告書)に第42条の7第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第4項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12  第2項から第4項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は租税特別措置法第68条の12第2項から第4項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第68条の12第2項から第4項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項から第4項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の12第2項から第4項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第68条の12第2項から第4項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第68条の12第2項から第4項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
13  第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第81条の13第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の12第6項又は第7項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の12第6項又は第7項」と、同法第81条の18第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第1号に掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の12第6項及び第7項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14  第6項の規定の適用を受ける同項に規定する事業基盤強化設備に係る第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第68条の13  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、第42条の9第1項の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の連結所得に対する法人税の額(この条、第68条の9、第68条の10第2項、第3項及び第5項、第68条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第68条の15第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。第3項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあつては、第42条の9第1項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第1項の規定(単体税額控除限度額については、同条第1項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第2項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第1項又は第2項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項まで並びに第68条の8第1項、第68条の9第11項、第68条の10第5項、第68条の11第6項及び第7項、前条第6項及び第7項、次条第6項及び第7項、第68条の15第11項及び第12項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第1項又は第2項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
 第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
 第1項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
 第2項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第3項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第42条の9第1項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第2条第31号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第31号の3に規定する連結確定申告書)に第42条の9第2項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第2項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は租税特別措置法第68条の13第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第68条の13第1項及び第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第1項及び第2項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の13第1項及び第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の13第1項及び第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第68条の13第1項及び第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
 第4項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第81条の13第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の13第4項」と、同法第81条の18第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第1号に掲げる金額及び租税特別措置法第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10  第5項に定めるもののほか、第1項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の14  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で沖縄振興特別措置法第66条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第5条第2項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第66条に規定する経営革新のための事業を行う同条に規定する特定中小企業者(中小企業経営革新支援法第2条第1項第6号に掲げる者を除く。)に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間(次項及び第3項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備(以下この条において「経営革新設備等」という。)で政令で定める規模のもの(第3項までにおいて「特定経営革新設備等」という。)を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第3項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該特定経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定経営革新設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない特定経営革新設備等を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定経営革新設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の9、第68条の10第2項、第3項及び第5項、第68条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の12第2項から第4項まで、第6項及び第7項、前条並びに次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。第5項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の十五(当該特定経営革新設備等が建物及びその附属設備である場合には、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない経営革新設備(経営革新設備等のうち建物及びその附属設備以外のものをいう。以下この項において同じ。)を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条第7項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該特定中小連結親法人のリース税額控除限度額(その事業の用に供した経営革新設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十五に相当する金額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人のリース税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した特定経営革新設備等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、そのリース税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき第2項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき第2項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(四年以内事業年度にあつては、第42条の10第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第2項又は第3項の規定(単体税額控除限度額等については、同条第2項又は第3項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第4項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 第3項に規定する経営革新設備(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した第42条の10第3項に規定する経営革新設備を含む。)につき第3項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した同条第3項に規定する経営革新設備にあつては、同項の規定)の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係るその連結子法人が、当該適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度(同条第3項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において、当該経営革新設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該経営革新設備を当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該経営革新設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該連結親法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第81条の12第1項から第3項まで並びに次項、第68条の8第1項、第68条の9第11項、第68条の10第5項、第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項、前条第4項、次条第11項及び第12項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該経営革新設備につき第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額(第42条の10第3項又は第4項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第2項から第4項までの規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項まで並びに前項、第68条の8第1項、第68条の9第11項、第68条の10第5項、第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項、前条第4項、次条第11項及び第12項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第2項から第4項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。
 第1項から第4項まで及び第6項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
 第1項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10  第2項及び第3項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11  第4項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第5項に規定する単体税額控除限度額等を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第42条の10第2項又は第3項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第2条第31号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第31号の3に規定する連結確定申告書)に第42条の10第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第4項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12  第2項から第4項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は租税特別措置法第68条の14第2項から第4項まで(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第68条の14第2項から第4項まで(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項から第4項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の14第2項から第4項まで(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第68条の14第2項から第4項まで(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第68条の14第2項から第4項まで(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
13  第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第81条の13第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の14第6項又は第7項(経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の14第6項又は第7項」と、同法第81条の18第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第1号に掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の14第6項及び第7項(経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14  第6項の規定の適用を受ける同項に規定する経営革新設備に係る第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の15  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第42条の11第1項に規定する情報通信機器等(以下この条において「情報通信機器等」という。)で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。以下この条において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(平成十五年四月一日以後に終了する連結事業年度に限る。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定情報通信機器等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定情報通信機器等の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度のうち平成十五年四月一日前に終了した連結事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該終了した事業年度。以下この条において「特例対象連結事業年度等」という。)の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の平成十五年四月一日を含む連結事業年度の当該特定情報通信機器等(当該特例対象連結事業年度等において第68条の42第1項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項及び第9項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該特定情報通信機器等の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで(適格合併又は適格分割型分割にあつては、平成十五年一月二日から平成十五年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により情報通信機器等(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象連結事業年度等の指定期間内に、取得したもの(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。)又は製作したものに限る。)で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)の移転を受け、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該移転を受けた日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が平成十五年四月一日前に終了する連結事業年度(その終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該終了する事業年度)である場合には、同日を含む連結事業年度)の当該特定情報通信機器等(当該特定適格合併等に係る被合併法人等の特例対象連結事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該特定適格合併等が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該被合併法人等の当該特定情報通信機器等の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で前2項の規定の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理(法人税法第81条の20第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により前2項に規定する各特定情報通信機器等別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第68条の41第1項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第5項から第7項まで及び第15項から第25項までの規定(当該連結親法人又はその連結子法人の前項の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第52条の3第5項から第7項まで及び第15項から第25項までの規定)を適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機器等(第1項に規定する特定情報通信機器等をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定情報通信機器等につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項から第8項まで、第11項及び第12項、第68条の9、第68条の10第2項、第3項及び第5項、第68条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の12第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の13並びに前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。第8項まで及び第10項において「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定情報通信機器等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額をいう。以下この項及び第10項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(政令で定める連結法人を除く。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該情報通信機器等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この項において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人のリース税額控除限度額(その事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額をいう。以下この項及び第10項において同じ。)及び当該各連結子法人のリース税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した第1項に規定する特定情報通信機器等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した第1項に規定する特定情報通信機器等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、そのリース税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報通信機器等につき第6項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報通信機器等につき第6項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、平成十五年四月一日を含む連結事業年度(法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日の前日を含む連結事業年度を除く。第2号において「適用年度」という。)における前項の規定の適用については、当該各号に定める金額は、当該各号に掲げる場合に該当する連結親法人又は当該各号に掲げる場合に該当する連結子法人の同項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなす。
 当該連結親法人又はその連結子法人が、特例対象連結事業年度等の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機器等(第2項に規定する特定情報通信機器等をいう。以下この号において同じ。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(当該特定情報通信機器等につき同項又は第4項の規定の適用を受けない場合に限る。) その事業の用に供した特定情報通信機器等(当該特例対象連結事業年度等において他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額
 当該連結親法人又はその連結子法人が、特例対象連結事業年度等の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により第7項に規定する賃借をして、情報通信機器等(その賃借に要する費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この号において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(当該適用年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限るものとし、当該特例対象連結事業年度等において第68条の11第3項、第68条の12第3項又は前条第3項の規定(当該特例対象連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、第42条の6第3項、第42条の7第3項又は第42条の10第3項の規定)の適用を受けたものに係る場合を除く。) その事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額
10  第8項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第42条の11第6項又は第7項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第6項又は第7項の規定(単体税額控除限度額等については、同条第6項又は第7項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第8項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第8項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
11  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の各号に掲げる連結法人に該当するものが、当該各号に定める各連結事業年度において、第7項又は第9項第2号に規定するリース情報通信機器等(連結事業年度に該当しない事業年度又は第42条の11第2項に規定する特例対象事業年度等において事業の用に供した同条第7項又は第9項第2号に規定するリース情報通信機器等を含む。以下この項において「リース情報通信機器等」という。)の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該リース情報通信機器等を当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該リース情報通信機器等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該連結親法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第81条の12第1項から第3項まで並びに次項、第68条の8第1項、第68条の9第11項、第68条の10第5項、第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項、第68条の13第4項、前条第6項及び第7項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該リース情報通信機器等につき第7項又は第8項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額(第42条の11第7項又は第8項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
 リース情報通信機器等につき第7項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供したリース情報通信機器等にあつては、第42条の11第7項の規定)の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係るその連結子法人 当該適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度(同条第7項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)
 第9項に規定する適用年度(平成十五年四月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第42条の11第9項に規定する適用年度)において第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定により第8項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額(同条第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同条第8項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)につき第8項の規定(同条第8項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額にあつては、同項の規定)の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係るその連結子法人 当該適用年度後の各連結事業年度
12  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第6項から第8項までの規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項まで並びに前項、第68条の8第1項、第68条の9第11項、第68条の10第5項、第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項、第68条の13第4項、前条第6項及び第7項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第6項から第8項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。
13  第1項から第4項まで、第6項から第8項まで及び第11項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
14  第1項から第3項までの規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
15  第4項の規定は、連結確定申告書等に、特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、その積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
16  第6項、第7項及び第8項(第9項の規定により繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用がある場合の当該金額に係る部分に限る。)の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
17  第8項(第9項の規定により繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用がある場合の当該金額に係る部分を除く。)の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書に第8項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第10項に規定する単体税額控除限度額等を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第42条の11第6項又は第7項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第2条第31号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第31号の3に規定する連結確定申告書)に第42条の11第8項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第8項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
18  第6項から第8項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は租税特別措置法第68条の15第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第68条の15第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第6項から第8項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の15第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第68条の15第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第68条の15第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
19  第11項又は第12項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第81条の13第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項(情報通信機器等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項」と、同法第81条の18第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第1号に掲げる金額及び租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項(情報通信機器等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20  第11項の規定の適用を受ける同項に規定するリース情報通信機器等に係る第8項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第17項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定設備等の特別償却)
第68条の16  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうち次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(同表の第3号の上欄に掲げる連結法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第68条の9第7項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等以外の連結親法人又はその連結子法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において「基準取得価額」という。)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。)との合計額とする。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の特定設備等の全部又は一部が同表の二以上の号の規定に該当するものであるときは、当該二以上の号の規定に該当する特定設備等に係る特別償却限度額の計算上その基準取得価額に乗ずべき割合は、当該二以上の号の割合のうち最も大きい一の割合とする。
法人 資産 割合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する連結法人 当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるものを除く。) 百分の十六(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十二)
二 電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業若しくは同項第5号に規定する特定電気事業、電気通信事業法第6条第2項に規定する第一種電気通信事業又は有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送に係る事業を営む連結法人 次に掲げる工事の施行に伴つて取得し、又は建設されるケーブルその他の政令で定める設備
イ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に規定する電線共同溝に電線を敷設するための工事で政令で定めるもの
ロ 送電若しくは配電又は有線による電気通信の設備を収容するために地下に設ける施設の設置に必要な工事で円滑な道路交通の確保及び電気又は電気通信役務の円滑な供給の確保に資するものとして政令で定めるもの(イに掲げる工事を除く。)
百分の五
三 政令で定める海上運送業を営む連結法人 当該事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める船舶及び機械その他の設備 百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については百分の十九とし、当該機械その他の設備については百分の六とする。)
四 政令で定める航空運送業を営む連結法人 当該事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める航空機 百分の五(当該航空機のうち経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の八)

 前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第68条の17  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、関西文化学術研究都市建設促進法第5条第1項に規定する建設計画の同意の日から平成十七年三月三十一日までの間に、第43条の2第1項に規定する研究施設(以下この項において「研究施設」という。)を取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の百分の二十四(建物及びその附属設備については、百分の十三)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 前条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(特定中核的民間施設等の特別償却)
第68条の18  連結親法人(その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人に限る。)が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設(以下この項において「特定中核的民間施設」という。)を取得し、又は特定中核的民間施設を建設して、これを当該連結親法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定中核的民間施設の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定中核的民間施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定中核的民間施設の取得価額の百分の七(当該特定中核的民間施設が第43条の3第1項第3号に定める中核的施設である場合には、百分の十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 次の表の各号の第一欄に掲げる連結親法人が、当該各号の第二欄に掲げる計画(平成三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に同欄に規定する認定が行われたものに限る。)に従つて、当該認定の日から三年以内の期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「保全事業等資産」という。)を取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の営む事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該保全事業等資産(前項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業等資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 計画 資産 割合
一 山村振興法第12条第5項に規定する認定法人である連結親法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る連結親法人で政令で定めるものに限る。) 同条第1項の認定(同条第5項の認定を含む。)に係る同条第1項に規定する保全事業等の計画(以下この号において「保全事業等の計画」という。) 当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの 百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の六)
二 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第7条の認定を受けた連結親法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る連結親法人で政令で定めるものに限る。) 同条の認定に係る同条に規定する事業計画(以下この号において「事業計画」という。) 当該事業計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの 百分の十(建物及びその附属設備については、百分の八)

 第68条の16第2項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

(地震防災対策用資産の特別償却)
第68条の19  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人でその施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものが、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、第44条第1項に規定する地震防災対策用資産(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額の百分の九(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却)
第68条の20  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第44条の2第1項に規定する特定高度技術産業集積地域(以下この項において「特定高度技術産業集積地域」という。)内において、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、同条第1項に規定する特定資産(以下この項において「特定資産」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該特定高度技術産業集積地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の営む同条第1項に規定する高度技術工業(以下この項において「高度技術工業」という。)に属する事業の用(研究所用の建物及びその附属設備にあつては、高度技術工業以外の事業の用を含む。)に供した場合において、その用に供した当該特定資産が政令で定める規模のものであるときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定資産(以下この項において「高度技術産業用設備」という。)の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該高度技術産業用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該高度技術産業用設備の取得価額(第68条の9第7項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等以外の連結親法人又はその連結子法人が取得等をした高度技術産業用設備については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(開発研究用設備の特別償却)
第68条の20の2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で開発研究(第44条の3第1項に規定する開発研究をいう。以下この条において同じ。)を行うものが、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、当該開発研究の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品のうち政令で定めるもの(第3項までにおいて「開発研究用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した場合には、その開発研究の用に供した日を含む連結事業年度(平成十五年四月一日以後に終了する連結事業年度に限る。)の当該開発研究用設備の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用設備の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度のうち平成十五年四月一日前に終了した連結事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該終了した事業年度。以下この項及び次項において「特例対象連結事業年度等」という。)の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない開発研究用設備(第44条の3第1項に規定する開発研究用設備を含む。以下この項及び次項において同じ。)を取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の平成十五年四月一日を含む連結事業年度の当該開発研究用設備(当該特例対象連結事業年度等において第68条の42第1項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該開発研究用設備の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで(適格合併又は適格分割型分割にあつては、平成十五年一月二日から平成十五年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により開発研究用設備(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象連結事業年度等の指定期間内に、取得したもの(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。)又は製作したものに限る。)の移転を受け、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した場合には、当該移転を受けた日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が平成十五年四月一日前に終了する連結事業年度(その終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該終了する事業年度)である場合には、同日を含む連結事業年度)の当該開発研究用設備(当該特定適格合併等に係る被合併法人等の特例対象連結事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該特定適格合併等が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該被合併法人等の当該開発研究用設備の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で前2項の規定の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりこれらの規定に規定する各開発研究用設備別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第68条の41第1項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第5項から第7項まで及び第15項から第25項までの規定(当該連結親法人又はその連結子法人の前項の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第52条の3第5項から第7項まで及び第15項から第25項までの規定)を適用する。
 第1項から第3項までの規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他前項に規定する書類の添付がある場合に限り、適用する。

(事業革新設備の特別償却)
第68条の21  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第44条の4第1項各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたもの(当該法人に関連するものとして政令で定める連結法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第26号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法第2条第5項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十四(当該事業革新設備が、第44条の4第1項第1号又は第3号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第2号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(特定余暇利用施設の特別償却)
第68条の22  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十年三月三十一日までに行われた第44条の5第1項に規定する承認に係る同項に規定する基本構想に定められた同項に規定する重点整備地区の区域内において、同項に規定する適用期間内に、同項に規定する特定余暇利用施設を取得し、又は建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定余暇利用施設の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定余暇利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定余暇利用施設の取得価額に第44条の5第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(特定電気通信設備等の特別償却)
第68条の23  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定電気通信設備等」という。)を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該特定電気通信設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定電気通信設備等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 資産 割合
一 電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者(次号において「電気通信事業者」という。)又は有線テレビジョン放送法第2条第4項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する連結法人 電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの 百分の六(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、百分の十)
二 電気通信事業者又は有線放送電話に関する法律第5条に規定する有線放送電話業者に該当する連結法人 当該法人と利用者との間における電気信号の伝送を高速かつ広帯域で行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前号に掲げる資産を除く。) 百分の十五
三 放送法第2条第3号の3に規定する一般放送事業者に該当する連結法人のうち政令で定めるもの及び放送番組を制作する事業を営む連結法人のうち政令で定めるもの 放送番組の効率的な制作又は電気信号の効率的な送信を行うための設備のうちテレビジョン放送の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの 百分の十五

 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(商業施設等の特別償却)
第68条の24  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日(同表の第5号から第8号までの上欄に掲げるものについては、平成十六年三月三十一日)までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「商業施設等」という。)を取得し、又は商業施設等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第2号の上欄に掲げる連結法人及び同表の第5号の上欄に掲げる連結法人のうち政令で定めるものにあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該商業施設等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該商業施設等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該商業施設等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 資産 割合
一 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)、出資組合である商工組合若しくは商工組合連合会又は商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会 中小小売商業振興法第6条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)のうち政令で定めるものに係る共同利用施設 百分の八(当該共同利用施設のうち公衆の利便を図るためのものとして政令で定めるものについては、百分の十二)
二 中小小売商業者等(中小小売商業振興法第6条第1号に規定する中小小売商業者又は中小サービス業者をいう。)に該当する連結法人 認定計画のうち政令で定めるものに係る店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備で政令で定めるもの 百分の八
三 生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項に規定する認定を受けた振興計画に係る共同利用施設 百分の八
四 中小企業流通業務効率化促進法第2条第1項第6号に掲げる法人に該当する連結親法人(政令で定めるものを除く。) 同法第5条第2項に規定する認定計画に係る共同利用施設のうち政令で定める建物及びその附属設備 百分の八
五 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第21条第2項に規定する認定中小小売商業高度化事業計画に係る同法第4条第5項に規定する中小小売商業高度化事業を実施する連結法人のうち政令で定めるもの イ 当該認定中小小売商業高度化事業計画に係る同条第1項に規定する商業施設のうち建物及びその附属設備(第9号までにおいて「建物等」という。)で政令で定めるもの 百分の八
ロ 当該認定中小小売商業高度化事業計画に係る同条第1項に規定する商業基盤施設のうち建物等及び構築物で政令で定めるもの 百分の十二
六 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第17条第1項に規定する認定特定事業者である連結法人で同法第4条第4項第1号に規定する特定商業施設等整備事業を実施するもののうち政令で定めるもの 同法第17条第2項に規定する認定特定事業計画(第9号までにおいて「認定特定事業計画」という。)に係る同法第4条第4項第1号の商業施設のうち建物等で政令で定めるもの又は認定特定事業計画に係る同号の商業基盤施設(政令で定める規模のものに限る。)のうち建物等及び構築物で政令で定めるもの 百分の八
七 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第17条第1項に規定する認定特定事業者である連結法人で同法第4条第4項第5号に規定する貨物運送効率化事業を実施するもののうち政令で定めるもの 認定特定事業計画に係る当該貨物運送効率化事業の用に供される建物等で政令で定めるもの 百分の八
八 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第17条第1項に規定する認定特定事業者である連結親法人で同法第4条第4項第6号に規定する中心市街地電気通信施設整備事業を実施するもののうち政令で定めるもの 認定特定事業計画に係る同号に規定する共同利用施設のうち建物等で政令で定めるもの 百分の八
九 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第17条第1項に規定する認定特定事業者である連結親法人で同法第4条第4項第3号に規定する中心市街地食品流通円滑化事業を実施するもののうち政令で定めるもの イ 認定特定事業計画に係る同条第1項に規定する商業施設のうち建物等で政令で定めるもの 百分の八
ロ 認定特定事業計画に係る同条第1項に規定する商業基盤施設のうち建物等及び構築物で政令で定めるもの 百分の十二

 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(飼料製造設備等の特別償却)
第68条の24の2  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第4項に規定する製造業者であるものが、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、第44条の8第1項に規定する飼料製造設備等(以下この項において「飼料製造設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は飼料製造設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該飼料製造設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該飼料製造設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該飼料製造設備等の取得価額の百分の十八(建物及びその附属設備については、百分の九)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第44条の8第2項に規定する高度化計画に係る同項に規定する認定を受けたものが、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第71号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、同項に規定する認定高度化計画に定められた建物及びその附属設備並びに機械及び装置(製造過程の管理の高度化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「製造過程管理高度化設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製造過程管理高度化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該製造過程管理高度化設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該製造過程管理高度化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該製造過程管理高度化設備等の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 第68条の16第2項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

(再商品化設備等の特別償却)
第68条の25  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、第44条の9第1項各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「再商品化設備等」という。)を取得し、又は再商品化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該再商品化設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該再商品化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該再商品化設備等の取得価額(第44条の9第1項第1号及び第2号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものにあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却)
第68条の26  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、第44条の10第1項に規定する同意に係る同項に規定する特定集積地区(以下この項において「特定集積地区」という。)の区域内において同条第1項に規定する輸入関連事業(以下この項において「輸入関連事業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設をする場合において、同条第1項に規定する地域輸入促進計画に従つて、同項に規定する輸入関連事業用資産(以下この項において「輸入関連事業用資産」という。)を取得し、又は輸入関連事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを特定集積地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の営む輸入関連事業の用に供したときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該輸入関連事業用資産の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該輸入関連事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該輸入関連事業用資産の取得価額(一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該輸入関連事業用資産の取得価額が当該一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の二十(建物及びその附属設備については、百分の十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第68条の27  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第45条第1項に規定する期間内に、同項の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第68条の28  削除

(医療用機器等の特別償却)
第68条の29  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 資産 割合
一 医療保健業を営む連結法人 イ 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(ロ又はハに掲げるものを除く。) 百分の十四
ロ 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
ハ 医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
二 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律第9条に規定する認定事業者で同法第2条に規定する特定民間施設の設置及び運営に係る事業を営む連結法人 当該特定民間施設の機能の発揮に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の八

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で医療保健業を営むものが、平成三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、第45条の2第2項に規定する特定医療用建物(以下この項及び次項において「特定医療用建物」という。)を取得し、又は特定医療用建物を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定医療用建物の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定医療用建物の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に第45条の2第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第45条の2第2項の規定)の適用を受けている特定医療用建物の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該特定医療用建物を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第2項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で医療保健業を営むものが、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用若しくは診療所用の建物及びその附属設備(当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法第21条第1項又は第2項及び第23条第1項の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項において「建替え病院用等建物」という。)を取得し、又は建替え病院用等建物を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該建替え病院用等建物(第2項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該建替え病院用等建物の普通償却限度額と特別償却限度額(当該建替え病院用等建物の第45条の2第4項に規定する基準取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 前項の規定は、連結確定申告書等に第45条の2第5項に規定する書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の書類の添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第4項の規定を適用することができる。
 第68条の16第2項の規定は、第1項、第2項又は第4項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第2項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却)
第68条の30  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、適用事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する当該各号に定める減価償却資産に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該資産の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十七に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 当該連結親法人又はその連結子法人が、適用事業年度終了の日において中小企業経営革新支援法第2条第1項に規定する中小企業者(同項第6号に掲げる者を除く。)で平成十一年七月二日から平成十七年三月三十一日までの間に同法第10条第1項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する特定組合等(以下この号において「特定組合等」という。)の構成員(当該特定組合等が二以上の特定組合等を会員とする法人である場合には当該連結親法人又はその連結子法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該経営基盤強化計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において同項に規定する特定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
 当該連結親法人又はその連結子法人が、適用事業年度終了の日において平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第67条第1項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者(中小企業経営革新支援法第2条第1項第6号に掲げる者を除く。)に該当し、かつ、当該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第67条第1項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
 前項に規定する適用事業年度とは、同項各号に規定する承認のあつた日から当該承認のあつた日を含む連結事業年度開始の日(当該承認のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度をいう。
 第68条の16第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
第68条の31  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前五年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したものに係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該障害者対応設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該障害者対応設備等の取得価額(同表の第2号から第4号までの中欄に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 資産 割合
一 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業又は軌道法第3条に規定する運輸事業を営む連結法人 政令で定める駅又は停留場に設置されるエレベーター及びエスカレーターで、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの 百分の十五
二 軌道法第3条に規定する運輸事業を営む連結法人 当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの 百分の二十
三 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む連結法人 当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置(次号において「乗降補助装置」という。)を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの 百分の二十
四 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む連結法人 当該事業用の自動車で乗降補助装置を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの 百分の二十

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 障害者 第46条の2第3項第1号に規定する障害者をいう。
 障害者雇用割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
 雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者又は同条第5号に規定する重度知的障害者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。
 第1項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第68条の16第2項の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却)
第68条の32  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(第1号に掲げる場合(同号ニに掲げる要件を満たす場合に限る。)には、適用連結事業年度において第68条の101第1項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人を除く。)が、適用連結事業年度終了の日において次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する当該各号に定める減価償却資産に係る当該適用連結事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該資産の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十(当該資産が第2号又は第3号に定める資産である場合には、百分の十二)に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 当該連結親法人又はその連結子法人が、平成五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画(同法第23条第7項の規定により認定計画とみなされたものを除く。以下この号において「農業経営改善計画」という。)に係る同法第12条第4項の認定を受けた農業生産法人(農地法第2条第7項に規定する農業生産法人をいう。以下この号において同じ。)で、次に掲げる要件のいずれかを満たすことについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該農業生産法人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合の当該農業経営改善計画(以下この号において「新農業経営改善計画」という。)に係る適用連結事業年度にあつては、これらの減価償却資産のうち当該新農業経営改善計画に係る次項第1号に規定する適用期間開始日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)
 当該農業経営改善計画に従つて取得等(所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(贈与、出資、合併、分割又は適格事後設立による取得を除く。以下この号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員、社員又は株主の所有する農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(以下この号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。以下この号において同じ。)をした農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。
 当該農業経営改善計画に従つて取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該農業生産法人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従つて栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。
 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(財務省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従つて取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。
 当該農業経営改善計画に従つて取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従つて増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従つて政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。
 当該連結親法人又はその連結子法人が、平成五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第3条第1項に規定する林業経営改善計画で政令で定めるもの(以下この号において「林業経営改善計画」という。)に係る同項の認定を受けた法人のうち相当の規模の林業を営む者として政令で定めるもので、当該林業経営改善計画に従つて同条第2項第2号に規定する林業経営の規模の拡大を行つていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該連結親法人又はその連結子法人が当該林業経営改善計画に係る認定前に他の林業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな林業経営改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)
 当該連結親法人又はその連結子法人(前号に掲げる場合に該当する連結親法人又はその連結子法人を除く。)が、平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する改善措置についての計画(当該連結親法人又はその連結子法人以外の同法第2条第2項に規定する事業主及び同法第11条第1項の林業労働力確保支援センターと共同して作成されたものに限る。以下この号において「共同改善計画」という。)に係る同法第5条第1項の認定を受けた法人のうち素材生産業を営む森林組合若しくは森林組合連合会又は主として素材生産業を営む者として政令で定めるもので、当該共同改善計画に従つて同項に規定する改善措置を実施していることについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該連結親法人又はその連結子法人が当該共同改善計画に係る認定前に他の共同改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな共同改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)
 前項に規定する適用連結事業年度とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める連結事業年度をいう。
 前項第1号に掲げる場合 同号イからニまでに掲げる要件のいずれかを満たすこととなつた最初の日を含む連結事業年度開始の日(当該最初の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日。以下この号において「適用期間開始日」という。)以後五年を経過した日の前日までの期間(同項第1号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む連結事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)内の日を含む各連結事業年度
 前項第2号及び第3号に掲げる場合 同項第2号又は第3号に規定する認定のあつた日から当該認定のあつた日を含む連結事業年度開始の日(当該認定のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度
 第68条の16第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(漁業経営改善計画を実施する法人の漁船の割増償却)
第68条の33  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第73号)の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第4条第1項の認定を受けた漁業者であるもの(当該認定が政令で定める認定である場合には、政令で定める連結法人を含む。)が、供用期間内の日を含む各連結事業年度終了の日において当該認定に係る同項に規定する改善計画(以下この項において「認定改善計画」という。)に従つて漁業経営の改善のための措置を実施している場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する漁船のうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において当該認定改善計画に従つて取得し、又は建造して当該連結親法人又はその連結子法人の漁業の用に供されたもの(取得してその用に供されたものにあつては、その取得の時において建造の後事業の用に供されたことのないものに限る。)に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該漁船の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十四に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額を加算した金額)とする。
 前項に規定する供用期間とは、同項に規定する漁船を漁業の用に供した日から同日以後五年を経過する日までの期間で同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のその用に供している期間をいう。
 第68条の16第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(優良賃貸住宅等の割増償却等)
第68条の34  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成七年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち次に掲げるもの(以下この項及び次項において「優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該優良賃貸住宅の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十(当該優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの
 第47条第1項第2号に掲げる賃貸住宅
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第47条第1項の規定)の適用を受けている優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十三年八月五日から平成十七年三月三十一日までの間に、新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該連結事業年度における償却額の計算に関し第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき第47条第3項に規定する目的外使用期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第47条第3項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第3項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する建築物(政令で定めるものに限る。)の全部又は一部を次に掲げる賃貸住宅とするための改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この項において同じ。)をし、これを賃貸の用に供した場合には、その賃貸の用に供した日を含む連結事業年度の当該賃貸住宅(当該改良のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「改良優良賃貸住宅」という。)の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該改良優良賃貸住宅の普通償却限度額と特別償却限度額(当該改良優良賃貸住宅の取得価額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要がある優良な賃貸住宅として政令で定めるもの
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの
 第1項、第3項又は前項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
 前項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定再開発建築物等の割増償却)
第68条の35  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、昭和六十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定再開発建築物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定再開発建築物等の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十(当該特定再開発建築物等が第3項第3号に掲げる建築物である場合には、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第47条の2第1項の規定)の適用を受けている特定再開発建築物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する特定再開発建築物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特定再開発建築物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該特定再開発建築物等を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
 前2項に規定する特定再開発建築物等とは、次に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備、第47条の2第3項第4号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同項第5号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
 都市再開発法第2条第6号に規定する施設建築物(政令で定める部分を除く。)
 都市再開発法第129条の6に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第129条の2第1項に規定する再開発事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
 都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第20条第1項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
 第68条の16第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(倉庫用建物等の割増償却)
第68条の36  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、昭和四十九年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、関税法第2条第1項第11号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第2条第4項に規定する臨港地区又は物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち当該地区又は区域の区分に応じて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十二に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第48条第1項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人及びその連結子法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
 第68条の16第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第68条の37  削除

(植林費の損金算入の特例)
第68条の38  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第50条第1項に規定する森林所有者に該当するものが、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する山林につき同項に規定する認定を受けた同項に規定する森林施業計画に基づき、造林(植栽又は播種により森林を造成することをいう。)をするための同項に規定する植林費を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度において、その支出した金額の百分の三十五に相当する金額以下の金額で当該連結親法人又はその連結子法人が損金経理をしたものは、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却)
第68条の39  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第52条第1項各号に掲げる法人に対し、平成十七年三月三十一日までに当該各号に定める費用又は負担金を支出した場合には、その支出した金額については、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第32条第1項の規定にかかわらず、当該連結親法人又はその連結子法人がその支出した日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(その支出した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において損金経理をした金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第68条の40  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第68条の10第1項、第68条の11第1項、第68条の12第1項、第68条の14第1項、第68条の15第1項、第68条の16から第68条の20まで、第68条の20の2第1項、第68条の21から第68条の27まで又は第68条の29から第68条の36までの規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第52条の2第1項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
 前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第52条の2第1項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第68条の29第2項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。
 第1項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度から当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書(前項に規定する一年以内事業年度にあつては、同条第31号に規定する確定申告書)及び第1項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連結親法人又はその連結子法人(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限る。以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けたものである場合には、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第2項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分社型分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第1項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第52条の2第1項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第68条の29第2項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
 第3項及び前項に定めるもののほか、第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(準備金方式による特別償却)
第68条の41  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で前条第1項に規定する特別償却に関する規定(以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。以下この条において同じ。)により各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第52条の3第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)には、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、前項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。)において、その満たない金額(第52条の3第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第2項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を損金経理の方法により各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第6項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日。以下この項において同じ。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度であつて青色申告書を提出している事業年度である場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度)において第1項又は第11項の規定(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第52条の3第1項又は第11項の規定)により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第1項及び第2項又は第1項及び前項の規定の適用を受ける連結事業年度において損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てた金額が第68条の29第2項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第1項の規定による積立てがあつたものとみなす。
 第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第52条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特別償却準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第1項から第3項までの特別償却準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「単体特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別償却準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第6項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積立てをした連結事業年度(単体特別償却準備金の金額にあつては、その積立てをした事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の連結所得の金額の計算上第1項から第3項までの規定により損金の額に算入された金額(当該特別償却準備金の金額が単体特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の所得の金額の計算上第52条の3第1項から第3項までの規定により損金の額に算入された金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第52条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けたものを含む。)が次の各号に掲げる場合(適格合併等により特別償却対象資産を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第3号に掲げる場合にあつては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積立てをした積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなつた日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に特別償却対象資産を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
 前項及び前2号の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第5項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第2項の規定は、第1項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書(第2項に規定する各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、同条第31号に規定する確定申告書)に第2項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10  第3項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特別償却対象資産を移転する場合において、当該特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分社型分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時として当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
12  第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第52条の3第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)で、かつ、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第1項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。)において、適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分社型分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時としてその満たない金額(第52条の3第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうち第2項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第2項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が前2項の規定の適用を受ける連結事業年度において特別償却準備金として積み立てた金額が第68条の29第2項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第11項の規定による積立てがあつたものとみなす。
14  第11項及び第12項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
15  第1項から第3項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特別償却対象資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第1項の特別償却準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特別償却準備金の金額)とみなす。
16  前項又は第52条の3第15項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項又は同条第15項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17  第1項から第3項まで、第11項又は第12項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特別償却準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特別償却準備金の金額)とみなす。
18  前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第1項から第3項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
19  第17項又は第52条の3第17項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第17項又は同条第17項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
20  第1項から第3項まで、第11項又は第12項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特別償却準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特別償却準備金の金額)とみなす。
21  前項の場合において、第1項から第3項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
22  第20項又は第52条の3第20項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第20項又は同条第20項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
23  第1項から第3項まで、第11項又は第12項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の特別償却準備金の金額とみなす。
24  前項の場合において、第1項から第3項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第52条の3第1項から第3項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。
25  第23項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第23項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
26  第8項から第10項までに定めるもののほか、第1項から第3項まで、第5項、第6項、第11項及び第12項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第7項まで及び第11項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第68条の42  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
 第68条の13の規定
 第68条の10から第68条の12まで、第68条の14から第68条の27又は第68条の29から第68条の36までの規定
 前号に掲げる規定に係る前条の規定
 前3号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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第10節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第68条の9―第68条の42)/租税特別措置法