第11節 連結法人の準備金等(第68条の43―第68条の59)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第11節 連結法人の準備金等

(海外投資等損失準備金)
第68条の43  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(以下この項及び第8項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人(当該連結親法人による連結完全支配関係にある政令で定める連結子法人を除く。以下この条において「特定法人」という。)の当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該連結事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 株式等 割合
一 資源開発事業法人(第3号に掲げる法人に該当するものを除く。) 新増資資源株式等又は購入資源株式等 百分の三十
二 資源開発投資法人(第4号に掲げる法人に該当するものを除く。) 新増資資源株式等 百分の三十
三 資源探鉱事業法人 新増資資源株式等又は購入資源株式等 百分の百
四 資源探鉱投資法人 新増資資源株式等 百分の百

 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 資源開発事業法人 第55条第2項第1号に規定する資源開発事業法人をいう。
 資源開発投資法人 第55条第2項第2号に規定する資源開発投資法人をいう。
 資源探鉱事業法人 第55条第2項第3号に規定する資源探鉱事業法人をいう。
 資源探鉱投資法人 第55条第2項第4号に規定する資源探鉱投資法人をいう。
 特殊投資法人 第2号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本の金額又は出資金額を超えて第1号の資源開発事業法人(第55条第2項第2号に規定する他の法人を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。)を行つているもので、政令で定めるものをいう。
 新増資資源株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)又は債権のうちその払込み又は取得をすることが資源(第55条第2項第1号に規定する資源をいう。以下この号及び次号において同じ。)の探鉱又は開発(同項第1号に規定する開発をいう。次号において同じ。)を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
 当該連結事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本若しくは出資の増加を行つた第1号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
 当該連結事業年度内において設立をされ、又は資本若しくは出資の増加を行つた第2号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
 資源開発法人(第1号の資源開発事業法人及び第2号の資源開発投資法人をいう。以下この号において同じ。)に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の取得に係るもの(資源開発法人の株式等を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。第4項において「資源特定債権」という。)
 購入資源株式等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人が前項に規定する連結親法人又はその連結子法人により取得をされる日まで有していた第1号の資源開発事業法人の株式等で、その取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
 第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第55条第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「単体海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした連結事業年度(単体海外投資等損失準備金の金額にあつては、その積立てをした事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積立てをした積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の連結所得の金額の計算上第1項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が単体海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の所得の金額の計算上第55条第1項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権(同条第1項の海外投資等損失準備金に係る同条第2項第6号ハに規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第1号、第2号、第4号又は第6号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積立てをした積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号又は第3号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に前号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
 第1号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
第1号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の株式等について当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する海外投資等損失準備金の金額
 前項及び前各号の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
 第3項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度の指定期間内に、特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の三十(当該特定株式等に係る特定法人が第2項第3号の資源探鉱事業法人又は同項第4号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の百)に相当する金額(当該連結事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10  第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
11  前項又は第55条第11項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、前項又は同条第11項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12  第1項又は第8項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
13  前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
14  第12項又は第55条第14項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第12項又は同条第14項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
15  第1項又は第8項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
16  前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
17  第15項又は第55条第18項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第15項又は同条第18項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
18  第1項又は第8項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格事後設立直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
19  前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。
20  第18項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第18項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
21  第1項又は第8項の規定により海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の資源特定債権については、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第52条第1項、第2項又は第5項の規定は、適用しない。
22  前項に定めるもののほか、第1項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算、同項、第3項、第4項及び第8項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第20項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第68条の44  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(第6項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、第55条の5第1項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき当該連結事業年度において同法第7条第1項及び第2項の規定により金属鉱業事業団に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第10条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の5第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第4項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第9条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第55条の5第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の5第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第2号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第9条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第10条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
 前項及び前3号の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第1項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度に、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に金属鉱業等鉱害対策特別措置法第7条第1項及び第2項の規定により金属鉱業事業団に鉱害防止積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 前条第10項の規定は、第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の5第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。
 第1項又は第6項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の5第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
10  第1項又は第6項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の5第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
11  第1項又は第6項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の5第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。
12  第1項から第3項まで及び第6項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定災害防止準備金)
第68条の45  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第55条の6第1項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この条において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき積立限度額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
 特定災害防止準備金が採石災害防止費用(第55条の6第1項の表の第1号に規定する採石災害防止費用をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
 当該岩石採取場(第55条の6第1項の表の第1号に規定する岩石採取場をいう。以下この条において同じ。)に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石(同号に規定する岩石をいう。第5項において同じ。)の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 当該連結事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)終了の時における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において第55条の6第1項の特定災害防止準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたその特定施設に係る同項の特定災害防止準備金の金額(以下この号において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までに第4項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
 特定災害防止準備金が最終処分災害防止費用(第55条の6第1項の表の第2号に規定する最終処分災害防止費用をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
 当該廃棄物最終処分場(第55条の6第1項の表の第2号に規定する廃棄物最終処分場をいう。以下この条において同じ。)に係る最終処分災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「最終処分災害防止費用の見積額」という。)のうち当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分の期間又は当該廃棄物最終処分場に係る廃棄物の最終処分の予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 当該連結事業年度終了の時において、当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度等の終了の時における当該廃棄物最終処分場に係る当該信託財産の額を控除した金額
 当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
 特定災害防止準備金が露天石炭等採掘災害防止費用(第55条の6第1項の表の第3号に規定する露天石炭等採掘災害防止費用をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
 当該露天石炭等採掘場(第55条の6第1項の表の第3号に規定する露天石炭等採掘場をいう。以下この条において同じ。)に係る露天石炭等採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「露天石炭等採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭等採掘場における石炭等(同号に規定する石炭等をいう。第5項において同じ。)の採掘の期間又は当該露天石炭等採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 当該連結事業年度終了の時において、当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度等の終了の時における当該露天石炭等採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
 当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
 第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の6第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第1号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額が当該廃棄物最終処分場の最終処分災害防止費用の見積額と当該廃棄物最終処分場に係る同項第2号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額が当該露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭等採掘場に係る同項第3号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の6第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭等採掘場につき採石災害防止費用、最終処分災害防止費用又は露天石炭等採掘災害防止費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の6第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 当該岩石採取場における岩石の採取、当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分又は当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。) その廃止した日における当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額
 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額
 採石法第32条の10の規定により同法第32条の3第1項の規定による登録が取り消された場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4若しくは第14条の3の2(同法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定により同法第7条第6項、第14条第6項若しくは第14条の4第6項の規定による許可が取り消され、若しくは同法第7条第7項、第14条第7項若しくは第14条の4第7項の規定により当該許可が効力を失つた場合又は鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日、当該許可が取り消され、若しくは効力を失つた日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特定災害防止準備金の金額
 前2項及び前各号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
 前条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第55条の6第1項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその特定施設を移転する場合において、当該特定施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第2項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10  第68条の43第10項及び第11項前段の規定は、第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の6第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第55条の6第11項において準用する第55条第11項」と、「第3項」とあるのは「第68条の45第2項」と、「同条第11項」とあるのは「第55条の6第11項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。
11  第1項又は第8項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の6第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
12  第68条の43第13項前段及び第14項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第13項前段中「第3項」とあるのは「第68条の45第2項及び第3項」と、同条第14項前段中「第55条第14項」とあるのは「第55条の6第12項」と、「第3項」とあるのは「第68条の45第2項」と、「同条第14項」とあるのは「第55条の6第12項」と読み替えるものとする。
13  第1項又は第8項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の6第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
14  第68条の43第16項前段及び第17項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第16項前段中「第3項」とあるのは「第68条の45第2項及び第3項」と、同条第17項前段中「第55条第18項」とあるのは「第55条の6第14項」と、「第3項」とあるのは「第68条の45第2項」と、「同条第18項」とあるのは「第55条の6第14項」と読み替えるものとする。
15  第1項又は第8項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の6第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額とみなす。
16  第68条の43第19項前段及び第20項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第19項前段中「第3項」とあるのは「第68条の45第2項及び第3項」と、同条第20項前段中「第3項」とあるのは「第68条の45第2項」と読み替えるものとする。
17  第1項、第3項から第5項まで及び第8項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第68条の46  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第55条の7第1項に規定する許可を受けたものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(第6項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、同条第1項に規定する特定廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該連結事業年度において同項に規定する維持管理積立金(次項及び第3項において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の7第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第8条の5第6項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第55条の7第1項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の7第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第2号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第7項(同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 前項及び前3号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第1項に規定する許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により環境事業団に積み立てた維持管理積立金に係る特定廃棄物最終処分場を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、特定廃棄物最終処分場につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第1項及び第2項(これらの規定を同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により環境事業団に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第68条の43第10項の規定は、第1項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の7第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合について準用する。
 第1項又は第6項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の7第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
10  第1項又は第6項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の7第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
11  第1項又は第6項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第55条の7第1項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の特定災害防止準備金の金額とみなす。
12  第1項から第3項まで及び第6項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定都市鉄道整備準備金)
第68条の47  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で特定都市鉄道整備促進特別措置法第4条に規定する認定事業者であるものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、第56条第1項に規定する整備事業計画(以下この条において「整備事業計画」という。)に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事(以下この条において「特定都市鉄道工事」という。)に係る同項に規定する工事費(以下この項及び第9項において「工事費」という。)の支出に充てるため、当該整備事業計画ごとに、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定都市鉄道整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該連結親法人又はその連結子法人が特定都市鉄道整備促進特別措置法第6条第1項の規定により同条第2項に規定する指定法人に当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備積立金として積み立てる金額のうち当該連結事業年度の旅客運送収入に対応する金額として政令で定める金額に相当する金額(同法第9条の規定により認定事業者とみなされた者の第56条第1項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)の全部の移転(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立による移転を除く。)を受けた日を含む連結事業年度にあつては、第5項第2号に定める金額に相当する金額を含む。)
 当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の当該整備事業計画に定められた特定都市鉄道工事に係る工事費の額の二分の一に相当する金額(次項において「累積限度額」という。)から前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号及び第3項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第56条第1項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金の金額(以下この号において「単体特定都市鉄道整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定都市鉄道整備準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
 前項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額が当該整備事業計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の次に掲げる日のうちいずれか早い日を含む連結事業年度後の各連結事業年度(当該いずれか早い日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該いずれか早い日後連結事業年度に該当することとなつた連結事業年度以後の各連結事業年度)終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額がある場合には、当該特定都市鉄道整備準備金の金額については、当該いずれか早い日を含む連結事業年度の翌連結事業年度開始の日(当該いずれか早い日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該いずれか早い日を含む事業年度の翌事業年度(当該翌事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該いずれか早い日を含む事業年度終了の日の翌日を含む連結事業年度)開始の日)における当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額(次項の規定により益金の額に算入することとされる金額(当該いずれか早い日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第4項の規定により益金の額に算入することとされる金額を含む。)の合計額を除く。)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額を超える場合には、当該金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 当該連結親法人又はその連結子法人の当該整備事業計画の期間の末日
 当該特定都市鉄道工事の施行に伴い取得し、又は建設した特定都市鉄道整備促進特別措置法第3条第2項第3号に規定する施設を当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)
 第1項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該整備事業計画の期間が変更された場合であつて当該特定都市鉄道工事の施行に伴い取得し、又は建設した特定都市鉄道整備促進特別措置法第3条第2項第3号に規定する施設の一部を当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したことにより輸送力の増強に著しい効果を生じさせる場合として財務省令で定める場合に該当することとなつた場合には、当該事業の用に供された部分に相当する当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額を基礎として財務省令で定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度後の各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人のその該当することとなつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日後連結事業年度に該当することとなつた連結事業年度以後の各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により鉄道事業の全部を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第2号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 特定都市鉄道整備促進特別措置法第11条第1項の規定により整備事業計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額
 特定都市鉄道整備促進特別措置法第9条の譲渡、合併又は分割により鉄道事業の全部を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に鉄道事業の全部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における特定都市鉄道整備準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 鉄道事業の全部を移転した日における特定都市鉄道整備準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特定都市鉄道整備準備金の金額
 前3項及び前3号の場合以外の場合において特定都市鉄道整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定都市鉄道整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第3項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人
 合併(適格合併を除く。)により鉄道事業の全部を移転する場合の当該合併の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人
 分割型分割(適格分割型分割を除く。)により鉄道事業の全部を移転する場合の当該分割型分割の日の前日を含む連結事業年度 当該分割型分割に係る分割法人である連結法人
 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第1項に規定する認定事業者であるものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその鉄道事業の全部を移転する場合において、整備事業計画に定められた特定都市鉄道工事に係る工事費の支出に充てるため、当該整備事業計画ごとに、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に同項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額以下の金額を特定都市鉄道整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定都市鉄道整備準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11  第68条の43第10項及び第11項の規定は、第1項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項中「第55条第11項」とあるのは「第56条第12項において準用する第55条第11項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の47第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第11項」とあるのは「第56条第12項において準用する第55条第11項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の47第3項中」と読み替えるものとする。
12  第1項又は第9項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額)とみなす。
13  第68条の43第13項及び第14項の規定は、前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が同項の適格分割により分割承継法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第13項中「第3項」とあるのは「第68条の47第1項から第3項まで」と、同条第14項中「第55条第14項」とあるのは「第56条第13項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の47第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第14項」とあるのは「第56条第13項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の47第3項中」と読み替えるものとする。
14  第1項又は第9項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額)とみなす。
15  第68条の43第16項及び第17項の規定は、前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第16項中「第3項」とあるのは「第68条の47第1項から第3項まで」と、同条第17項中「第55条第18項」とあるのは「第56条第15項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の47第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第18項」とあるのは「第56条第15項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の47第3項中」と読み替えるものとする。
16  第1項又は第9項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額とみなす。
17  第68条の43第19項及び第20項の規定は、前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第19項中「第3項」とあるのは「第68条の47第1項から第3項まで」と、同条第20項中「第3項の」とあるのは「第68条の47第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第3項中」とあるのは「第68条の47第3項中」と読み替えるものとする。
18  第1項から第5項まで及び第9項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(新幹線鉄道大規模改修準備金)
第68条の48  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第56条の2第1項に規定する指定所有営業主体(以下この条において「指定所有営業主体」という。)であるものが、適用事業年度において、同項に規定する承認積立計画(以下この条において「承認積立計画」という。)に係る新幹線鉄道に係る鉄道施設(同項に規定する新幹線鉄道に係る鉄道施設をいう。第9項において同じ。)の大規模改修(第56条の2第1項に規定する大規模改修をいう。以下この条において同じ。)の実施に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第56条の2第1項第1号に規定する累積限度額(次号及び第3項において「累積限度額」という。)に同条第1項第1号に規定する積立期間(以下この条において「積立期間」という。)に含まれる当該連結事業年度の月数を乗じてこれを当該積立期間の月数で除して計算した金額
 当該連結事業年度終了の日における当該承認積立計画に係る累積限度額から前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この号及び第4項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第56条の2第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(以下この号において「単体新幹線鉄道大規模改修準備金の金額」という。)がある場合には当該単体新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第3項若しくは第4項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
 前項に規定する適用事業年度とは、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各連結事業年度をいう。
 第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条の2第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額が累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条の2第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該承認積立計画に記載された積立期間の末日を含む連結事業年度後の各連結事業年度(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該積立期間の末日後連結事業年度に該当することとなつた連結事業年度以後の各連結事業年度)終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額がある場合には、当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額については、当該積立期間の末日を含む連結事業年度の翌連結事業年度開始の日(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該積立期間の末日を含む事業年度の翌事業年度(当該事業年度終了の日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日を含む事業年度終了の日の翌日を含む連結事業年度)開始の日)における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十(当該承認積立計画に係る工事予定期間(第56条の2第4項に規定する工事予定期間をいう。次項第5号において同じ。)の月数が百二十に満たない場合には、当該工事予定期間の月数)で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条の2第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同条第2項に規定する新幹線鉄道に係る鉄道事業(以下この条において「新幹線鉄道に係る鉄道事業」という。)の全部を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第3号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 当該新幹線鉄道に係る鉄道事業を廃止した場合 その廃止の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
 当該承認積立計画に係る大規模改修を完了した場合 その完了した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
 全国新幹線鉄道整備法第23条の譲渡、合併又は分割により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
 イに掲げる場合以外の場合 新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
 全国新幹線鉄道整備法第22条の規定により同条に規定する大規模改修実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
 工事予定期間の初日から一年を経過する日までに当該承認積立計画に係る大規模改修に着手しない場合 同日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
 前2項及び前各号の場合以外の場合において新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人
 合併(適格合併を除く。)により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合の当該合併の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人
 分割型分割(適格分割型分割を除く。)により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合の当該分割型分割の日の前日を含む連結事業年度 当該分割型分割に係る分割法人である連結法人
 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で指定所有営業主体であるものが、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合において、当該承認積立計画に係る新幹線鉄道に係る鉄道施設の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第1項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額以下の金額を新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10  前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11  第68条の43第10項及び第11項の規定は、第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条の2第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項中「第55条第11項」とあるのは「第56条の2第12項において準用する第55条第11項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の48第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第11項」とあるのは「第56条の2第12項において準用する第55条第11項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の48第4項中」と読み替えるものとする。
12  第1項又は第9項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条の2第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額)とみなす。
13  第68条の43第13項及び第14項の規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が同項の適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第13項中「第3項」とあるのは「第68条の48第1項、第3項及び第4項」と、同条第14項中「第55条第14項」とあるのは「第56条の2第13項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の48第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第14項」とあるのは「第56条の2第13項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の48第4項中」と読み替えるものとする。
14  第1項又は第9項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条の2第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額)とみなす。
15  第68条の43第16項及び第17項の規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第16項中「第3項」とあるのは「第68条の48第1項、第3項及び第4項」と、同条第17項中「第55条第18項」とあるのは「第56条の2第15項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の48第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第18項」とあるのは「第56条の2第15項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の48第4項中」と読み替えるものとする。
16  第1項又は第9項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条の2第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額とみなす。
17  第68条の43第19項及び第20項の規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第19項中「第3項」とあるのは「第68条の48第1項、第3項及び第4項」と、同条第20項中「第3項の」とあるのは「第68条の48第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第3項中」とあるのは「第68条の48第4項中」と読み替えるものとする。
18  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で全国新幹線鉄道整備法第23条の規定により指定所有営業主体とみなされたものの新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部の移転を受けた日を含む連結事業年度における第1項第1号に掲げる金額の計算、同項、第3項から第5項まで及び第9項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(ガス熱量変更準備金)
第68条の49  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人でガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業(以下この条において「一般ガス事業」という。)を営むもの(大規模な事業者として財務省令で定めるものを除く。)が、適用事業年度において、熱量変更費用(第56条の3第1項に規定する熱量変更費用をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の支出に備えるため、熱量の変更(第56条の3第1項に規定する熱量の変更をいう。以下この条において同じ。)の計画(以下この条において「熱量変更計画」という。)ごとに、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりガス熱量変更準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の見積額として政令で定める金額の二分の一に相当する金額(次号及び第3項において「累積限度額」という。)に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額
 当該連結事業年度終了の日における当該熱量変更計画に係る累積限度額から前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この号及び第4項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第56条の3第1項のガス熱量変更準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金の金額(以下この号において「単体ガス熱量変更準備金の金額」という。)がある場合には当該単体ガス熱量変更準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第3項若しくは第4項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
 前項に規定する適用事業年度とは、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたガス事業法第25条第1項の規定による届出(同条第2項の規定による届出を含む。)に係るガスの供給計画(政令で定めるものに限る。)に定められた当該熱量変更計画に係る熱量の変更に着手する日(第56条の3第2項に規定する熱量変更完了予定日(以下この項及び第4項において「熱量変更完了予定日」という。)までの期間が二年を超える場合には、当該熱量変更完了予定日の一年前の日。以下この項及び第5項において「熱量変更着手予定日」という。)前五年以内に終了する連結事業年度のうち政令で定める連結事業年度から当該熱量変更計画に係る熱量変更着手予定日を含む連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度をいう。
 第1項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条の3第1項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額が当該熱量変更計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条の3第1項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度(当該熱量変更計画に係る熱量変更費用を最初に支出した日(以下この項において「最初の支出日」という。)以後に終了する連結事業年度(当該最初の支出日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該最初の支出日後最初に連結事業年度に該当することとなつた連結事業年度以後の連結事業年度)に限る。)終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額がある場合には、当該ガス熱量変更準備金の金額については、次の各号に掲げる金額のうち最も多い金額(当該金額が当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額を超える場合には、当該ガス熱量変更準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 当該連結事業年度及び当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度において支出された当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の合計額(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度において支出された当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の合計額を含む。次号において「累積支出額」という。)の二分の一に相当する金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額
 当該熱量変更計画に係る累積支出額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の二分の一に相当する金額
 当該連結事業年度が当該熱量変更計画に係る熱量変更完了予定日の翌日から四年を経過する日を含む連結事業年度である場合における前連結事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額
 第1項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条の3第1項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により一般ガス事業を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 一般ガス事業を廃止した場合 その廃止の日におけるガス熱量変更準備金の金額
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(第9項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に一般ガス事業を移転した場合 その合併直前におけるガス熱量変更準備金の金額
 当該熱量変更計画に係る熱量変更着手予定日の翌日から一年を経過する日までに当該熱量変更計画に係る熱量の変更に着手しない場合 同日における当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有するガス熱量変更準備金の金額
 前2項及び前各号の場合以外の場合においてガス熱量変更準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日におけるガス熱量変更準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人
 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人
 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 第68条の43第10項及び第11項の規定は、第1項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第56条の3第1項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に一般ガス事業を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項中「第55条第11項」とあるのは「第56条の3第10項において準用する第55条第11項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の49第1項及び第4項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第11項」とあるのは「第56条の3第10項において準用する第55条第11項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の49第1項及び第4項中」と、「当該各連結事業年度」とあるのは「当該連結事業年度」と読み替えるものとする。
10  第1項及び第3項から第5項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(電子計算機買戻損失準備金)
第68条の50  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第57条第1項に規定する電子計算機(以下この条において「電子計算機」という。)の製造又は販売の事業を営むものが、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、電子計算機の特別買戻損失の補てんに充てるため、当該連結事業年度の特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売に係る収入金額(合併(適格合併を除く。)及び分割型分割(適格分割型分割を除く。)により特定電子計算機貸付会社に対して販売した電子計算機の買戻しを行わないこととなる場合におけるその電子計算機の販売に係る収入金額を除く。)で第3項に規定する政令で定める特約に係るものの合計額と最近における当該特別買戻損失の実績とを基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項に規定する特定電子計算機貸付会社とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む三以上の法人(当該法人に連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人又は連結完全支配関係がある二以上の連結子法人が含まれている場合には、政令で定める三以上の法人。以下この項において同じ。)が共同出資により設立した会社で、専ら当該三以上の法人から購入した電子計算機の貸付けを業とするものをいう。
 第1項に規定する特別買戻損失とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した電子計算機をその求めに応じ一定の期間経過後に買い戻す旨の特約その他の政令で定める特約に基づいて買戻しをした場合におけるその買戻価額のうち当該電子計算機の製造原価又は売上原価に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以外の金額で各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに対応する損失をいう。
 第1項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条第1項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度において前項の買戻しに係る電子計算機について第1項の特別買戻損失が生じた場合には、当該特別買戻損失の生じた日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日において同条第1項の電子計算機買戻損失準備金の金額(以下この項において「単体電子計算機買戻損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第6項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第4項又は第6項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該特別買戻損失の額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額をその積立てをした連結事業年度(単体電子計算機買戻損失準備金の金額にあつては、その積立てをした事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 第1項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条第1項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された電子計算機買戻損失準備金の金額のうちに同日前五年以前に終了した積立事業年度において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が適格合併又は適格分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人である場合には、その適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が同日前五年以前に終了した積立事業年度において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該積み立てた金額(同日において前項の規定により益金の額に算入される金額を除く。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条第1項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に第2項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した第3項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第11項において「特定電子計算機」という。)の買戻しを行わないこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第4項後段の規定を準用する。
 第3項に規定する政令で定める特約を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における電子計算機買戻損失準備金の金額
 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前の電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその買戻しを行わないこととなつた特定電子計算機に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなつた場合には、その合併又は分割型分割の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額)
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する電子計算機買戻損失準備金の金額
 前2項及び前3号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 第68条の43第10項及び第11項前段の規定は、第1項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条第1項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第57条第10項において準用する第55条第11項」と、「第3項」とあるのは「第68条の50第5項」と、「同条第11項」とあるのは「第57条第10項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。
10  前項において準用する第68条の43第10項又は第57条第10項において準用する第55条第11項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第3項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第68条の43第12項及び第14項前段の規定は、第1項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条第1項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該電子計算機買戻損失準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の行わないこととなつた当該買戻しを行うこととなつた場合に限る。)について準用する。この場合において、第68条の43第14項前段中「第55条第14項」とあるのは「第57条第11項において準用する第55条第14項」と、「第3項」とあるのは「第68条の50第5項」と、「同条第14項」とあるのは「第57条第11項において準用する第55条第14項」と読み替えるものとする。
12  前項において準用する第68条の43第12項又は第57条第11項において準用する第55条第14項の場合において、これらの規定に規定する適格分割型分割に係る分割承継法人(当該適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)が第3項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13  第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併又は分割により設立されたものである場合における同項の特別買戻損失の実績の計算、同項、第4項から第6項まで、第10項及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第68条の51  削除

(日本国際博覧会出展準備金)
第68条の52  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される二千五年日本国際博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結したものが、平成十四年七月一日から平成十七年三月二十四日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)において、その出展により生ずる政令で定める費用又は損失(以下この項及び次項において「出展費用等」という。)の支出又は補てんに充てるため、当該出展費用等の額(合併(適格合併を除く。)及び分割型分割(適格分割型分割を除く。)により当該博覧会への出展をしないこととなつた場合における当該出展費用等の額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額に当該適用年度(当該出展参加契約を締結した日(その日が平成十四年七月一日前である場合には、同日)前の期間及び平成十七年三月二十五日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを三十三で除して計算した金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により日本国際博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の2第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度において、出展費用等の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その出展費用等の生じた日における日本国際博覧会出展準備金の金額(その日において同条第1項の日本国際博覧会出展準備金の金額(以下この項において「単体日本国際博覧会出展準備金の金額」という。)がある場合には当該単体日本国際博覧会出展準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該損金の額に算入される金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の2第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により二千五年日本国際博覧会への出展をしないこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 二千五年日本国際博覧会への出展をしないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その出展をしないこととなつた日における日本国際博覧会出展準備金の金額
 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により二千五年日本国際博覧会への出展をしないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前の日本国際博覧会出展準備金の金額
 当該連結親法人又はその連結子法人の平成十八年三月二十四日を含む連結事業年度終了の日において日本国際博覧会出展準備金を積み立てている場合 その終了の日における日本国際博覧会出展準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する日本国際博覧会出展準備金の金額
 前項及び前各号の場合以外の場合において日本国際博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における日本国際博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 第68条の43第10項の規定は、第1項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の2第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。
 前項において準用する第68条の43第10項又は第57条の2第8項において準用する第55条第11項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日までに第1項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者でないときは、当該連結事業年度終了の日における日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の2第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により二千五年日本国際博覧会への出展をしないこととなつた場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該日本国際博覧会出展準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人がしないこととなつた当該出展をすることとなつた場合に限る。)には、その適格分割型分割直前における当該日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第1項の日本国際博覧会出展準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の日本国際博覧会出展準備金の金額)とみなす。
10  前項又は第57条の2第9項の場合において、これらの規定に規定する適格分割型分割に係る分割承継法人(当該適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)が当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日までに第1項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者でないときは、当該連結事業年度終了の日における日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11  第7項の適格合併に係る合併法人又は第9項の適格分割型分割に係る分割承継法人(当該適格合併又は適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)の当該適格合併又は当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度における第1項に規定する適用年度の月数、同項から第3項まで、第8項及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(使用済核燃料再処理準備金)
第68条の53  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業又は同項第3号に規定する卸電気事業を営むものが、各連結事業年度において、原子力発電用原子炉に燃料として使用した第57条の3第1項に規定する使用済核燃料(以下この条において「使用済核燃料」という。)の同項に規定する再処理費(以下この項及び次項において「再処理費」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済核燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
 当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度終了の日において有する使用済核燃料の再処理費の総額から当該使用済核燃料の再処理に伴い回収される有用物質の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額
 当該連結親法人又はその連結子法人が前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この条において「前連結事業年度等」という。)終了の日において有していた使用済核燃料の再処理費の総額から当該使用済核燃料の再処理に伴い回収される有用物質の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額(当該連結事業年度において次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
 前号イに掲げる金額の百分の六十に相当する金額(第3項において「累積限度額」という。)から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額(その日において第57条の3第1項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(以下この号において「単体使用済核燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該単体使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までに次項若しくは第4項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第2項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第3項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
 前項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の3第1項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度において、使用済核燃料について生じた再処理費の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その費用の生じた日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうち当該再処理費の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の3第1項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額が累積限度額を超えるときは、当該使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその超える金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の3第1項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に使用済核燃料を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項に規定する一般電気事業又は卸電気事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(第7項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済核燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する使用済核燃料再処理準備金の金額
 前2項及び前3号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人
 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人
 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 第68条の43第10項及び第11項前段の規定は、第1項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の3第1項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済核燃料を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第57条の3第8項において準用する第55条第11項」と、「第3項」とあるのは「第68条の53第1項及び第3項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第11項」とあるのは「第57条の3第8項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。
 第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額につき第2項の規定の適用を受けることによりその全額を有しないこととなつた連結事業年度における第1項第1号ロに掲げる金額の計算、同項から第4項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(原子力発電施設解体準備金)
第68条の54  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業又は同項第3号に規定する卸電気事業を営むものが、各連結事業年度において、当該連結事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(第57条の4第1項に規定する特定原子力発電施設をいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用(第57条の4第1項に規定する解体費用をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該特定原子力発電施設に係る当該連結事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額
 当該特定原子力発電施設に係る前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この条において「前連結事業年度等」という。)終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額
 前項に規定する連結事業年度終了の日における累積発電量割合とは、特定原子力発電施設に係る発電の開始の日から当該連結事業年度終了の日までの間に発生した電気の量の当該特定原子力発電施設に係る発電予定期間において発生すると見込まれる電気の量に占める割合として政令で定める割合をいう。
 第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の4第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき解体費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日において当該特定原子力発電施設に係る同条第1項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この項において「単体原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の4第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額が当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設の第1項第1号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の4第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により特定原子力発電施設を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 特定原子力発電施設の解体(当該特定原子力発電施設に係る原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質による汚染の除去及び解体に伴い生じた廃棄物の撤去を含む。)が終了した場合 当該解体が終了した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(第8項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併直前における原子力発電施設解体準備金の金額
 特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止した日から一年を経過する日までに当該特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合 同日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する原子力発電施設解体準備金の金額
 前2項及び前各号の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人
 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人
 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 第68条の43第10項及び第11項前段の規定は、第1項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の4第1項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第57条の4第9項において準用する第55条第11項」と、「第3項」とあるのは「第68条の54第4項」と、「同条第11項」とあるのは「第57条の4第9項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。
 第1項及び第3項から第5項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(保険会社等の異常危険準備金)
第68条の55  連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の各号(連結子法人にあつては、第1号)に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第13項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第1項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 保険業法第3条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行う連結法人 同法第116条第1項
 船主相互保険組合 船主相互保険組合法第44条第2項において準用する保険業法第116条第1項
 農業協同組合法第10条第1項第10号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第11条の5
 消費生活協同組合法第10条第1項第4号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第50条の5
 共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法第100条の6第1項において準用する同法第15条の3
 火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第3号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第58条第5項
 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条第1項第10号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第54条第8号又は第9号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第14条の4(同法第56条において準用する場合を含む。)
 森林組合法第101条第1項第13号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第109条第1項において準用する同法第20条
 前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対