第一款 特別税額控除及び減価償却の特例(第10条―第19条)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第一款 特別税額控除及び減価償却の特例
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除)
第10条
青色申告書を提出する個人の昭和四十三年から平成十八年までの各年(昭和四十三年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が、当該個人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該比較試験研究費の額を超える部分の金額の百分の十五に相当する金額を控除する。ただし、当該控除する金額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(以下この項から第6項までにおいて「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の十二に相当する金額(当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該百分の十二に相当する金額に当該特別試験研究費の額の百分の十五に相当する金額を加算した金額と当該事業所得に係る所得税額の百分の十四に相当する金額とのいずれか少ない金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十二に相当する金額を限度とする。
2
青色申告書を提出する個人のその年分(前項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第8項第7号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する個人のその年分(第1項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別共同試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該特別共同試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該年分の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第8項第7号において「共同研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該共同研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額から所得税額基準控除済金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人のその年分(第1項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第11条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において第2項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
政令で定める中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもののその年分(前各項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び第8項第8号において「中小企業者税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者税額控除限度額が、その年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
青色申告書を提出する個人のその年分(第1項から第4項までの規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第11条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越中小企業者税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越中小企業者税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越中小企業者税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7
第2項若しくは第3項に規定する個人又は第5項に規定する個人の平成十五年から平成十八年までの各年分における第2項、第3項又は第5項の規定の適用については、第2項中「百分の十(」とあるのは「百分の十二(」と、「百分の八」とあるのは「百分の十」と、第3項及び第5項中「百分の十二」とあるのは「百分の十五」とする。
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二
比較試験研究費の額 適用年前五年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号及び次号において同じ。)のうち当該試験研究費の額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第三順位までの当該試験研究費の額の合計額を三で除して計算した金額(当該適用年前二年以内の各年のうちに事業を開始した年がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
三
基準試験研究費の額 適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいう。
四
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関と共同して行う試験研究、大学と共同して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
五
試験研究費割合 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額(その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)に対する割合をいう。
六
特別共同試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
七
繰越税額控除限度超過額 第4項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、第2項又は第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
八
繰越中小企業者税額控除限度超過額 第6項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における中小企業者税額控除限度額のうち、第5項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
9
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10
第1項、第2項及び第3項又は第5項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11
第4項又は第6項の規定は、第2項若しくは第3項又は第5項の規定の適用を受けた年分及びその翌年分の確定申告書に第4項又は第6項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第4項又は第6項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
12
第8項から前項までに定めるもののほか、第1項に規定する個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の五年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同年から当該適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の計算その他同項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
その年分の所得税について第1項から第7項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の2
青色申告書を提出する個人が、平成四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び第2号に掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合を除くものとし、第4号に掲げる減価償却資産にあつては、同号に規定する個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る。第3項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項及び第8項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第1号ハ又は第3号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第3項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二
太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
イ 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産
ロ イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
三
電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
四
前条第5項に規定する中小企業者に該当する個人が取得し、又は製作する機械その他の減価償却資産のうち第1号又は第2号に掲げる減価償却資産に類するものとして政令で定めるもの
2
前項の規定により当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー需給構造改革推進設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
前条第5項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー需給構造改革推進設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6
第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー需給構造改革推進設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第3項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
8
第4項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条の2第3項及び第4項(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の3
第10条第5項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十年六月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(第3項及び第4項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第1号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この項から第4項まで及び第7項において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第3号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第3号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第3項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
二
車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
政令で定める海上運送業の用に供される船舶
2
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第1項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第6項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第5項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
第1項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない同項第1号又は第2号に掲げる減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合(その指定事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き当該指定事業の用に供している場合に限るものとし、次条第4項、第10条の5第4項又は第10条の6第4項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該減価償却資産(第1項第1号に掲げる減価償却資産にあつては、その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第6項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第3項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第3項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(その年の前年において同項の規定の適用を受けた減価償却資産をその年において当該個人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該減価償却資産を当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
7
第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第3項及び第4項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第5項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第3項から第5項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の3第3項から第5項まで(中小企業者が機械等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11
第4項に規定する減価償却資産につき同項又は第5項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該減価償却資産の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該減価償却資産を当該個人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該減価償却資産につき第4項又は第5項の規定による控除を受けた金額のうち当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該指定事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第4項又は第5項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12
前項の規定を適用する場合における同項の指定事業の用に供しなくなつた減価償却資産に係る第4項又は第5項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第11項に規定する場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
14
第11項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第11項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第11項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第10条の3第11項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
三
国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の4
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間(第3項及び第4項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)で政令で定める規模のもの(以下第4項まで及び第7項において「特定事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第3項及び第4項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定事業基盤強化設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業基盤強化設備の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第3条第1項に規定する特定農産加工業者(第10条第5項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二
卸売業、小売業又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第10条第5項に規定する中小企業者に該当する個人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人(当該事業のうち政令で定める特定の事業以外の事業を営む者にあつては、第10条第5項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
四
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第110号)第5条第2項に規定する認定導入計画に従つて同法第2条に規定する持続性の高い農業生産方式を導入する同法第5条第1項に規定する認定農業者に該当する個人(第10条第5項に規定する中小企業者に該当する者に限る。) 当該持続性の高い農業生産方式の実施に資する農業用の機械及び装置として政令で定めるもので当該認定導入計画に定められたもの
五
中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第18号)第5条第2項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第2条第3項に規定する経営革新のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者で同法第9条第1項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
六
次に掲げる個人 それぞれ次に定める機械及び装置
イ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第47号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画に従つて同法第2条第4項に規定する研究開発等事業を行うもの(ロ又はハに掲げる個人に該当する者を除く。) 当該認定研究開発等事業計画に定める機械及び装置
ロ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する個人で同条第3項第1号に規定する業種に属する事業を営むもののうち事業を開始した日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(ハに掲げる個人に該当する者を除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置
ハ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する個人でその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の当該前年分の事業所得の総収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の三を超えるもの 機械及び装置
2
前項の規定により当該特定事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定事業基盤強化設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定事業基盤強化設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第1項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定事業基盤強化設備を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定事業基盤強化設備につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第6項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第5項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
第1項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条第4項又は第10条の6第4項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した事業基盤強化設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第6項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した特定事業基盤強化設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第3項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第3項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(その年の前年において同項の規定の適用を受けた事業基盤強化設備をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該事業基盤強化設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該事業基盤強化設備を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
7
第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業基盤強化設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第3項及び第4項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第5項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第3項から第5項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の4第3項から第5項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11
第4項に規定する事業基盤強化設備につき同項又は第5項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該事業基盤強化設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該事業基盤強化設備を当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該事業基盤強化設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該事業基盤強化設備につき第4項又は第5項の規定による控除を受けた金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第4項又は第5項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期間内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12
前項の規定を適用する場合における同項の事業の用に供しなくなつた事業基盤強化設備に係る第4項又は第5項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第11項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
14
第11項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第11項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第11項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第10条の4第11項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
三
国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の5
青色申告書を提出する個人で沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第66条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第5条第2項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第66条に規定する経営革新のための事業を行う同条に規定する特定中小企業者であるものが、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間(第3項及び第4項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備(以下この条において「経営革新設備等」という。)で政令で定める規模のもの(以下この項から第4項まで及び第7項において「特定経営革新設備等」という。)を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第3項及び第4項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定経営革新設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定経営革新設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営革新設備等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該特定経営革新設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定経営革新設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定経営革新設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定経営革新設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第1項に規定する個人が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない特定経営革新設備等を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定経営革新設備等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第6項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第5項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
第1項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない経営革新設備(経営革新設備等のうち建物及びその附属設備以外のものをいう。以下この項において同じ。)を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条第4項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した経営革新設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十五に相当する金額(以下この項及び第6項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した特定経営革新設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した経営革新設備等につき第3項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第3項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額(その年の前年以前四年内の年において第4項の規定の適用を受けた同項に規定する経営革新設備をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該経営革新設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該経営革新設備を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
7
第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定経営革新設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第3項及び第4項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第5項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第3項から第5項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の5第3項から第5項まで(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11
第4項に規定する経営革新設備につき同項又は第5項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該経営革新設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該経営革新設備を当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該経営革新設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該経営革新設備につき第4項又は第5項の規定による控除を受けた金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第4項又は第5項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期間内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12
前項の規定を適用する場合における同項の事業の用に供しなくなつた第4項に規定する経営革新設備に係る同項又は第5項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第11項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
14
第11項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第11項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第11項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第10条の5第11項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
三
国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の6
青色申告書を提出する個人が、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの期間(第3項及び第4項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等(情報通信に関する器具及び備品その他の減価償却資産並びにソフトウエアで、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)で政令で定める規模のもの(以下この項から第4項まで及び第7項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第3項及び第4項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定情報通信機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の五十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定情報通信機器等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該特定情報通信機器等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定情報通信機器等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定情報通信機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第1項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機器等を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定情報通信機器等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定情報通信機器等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第6項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第5項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
第1項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該情報通信機器等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この条において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第6項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した特定情報通信機器等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した情報通信機器等につき第3項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第3項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(その年の前年において同項の規定の適用を受けたリース情報通信機器等をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該リース情報通信機器等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該リース情報通信機器等を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
7
第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定情報通信機器等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第3項及び第4項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第5項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第3項から第5項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の6第3項から第5項まで(情報通信機器等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11
リース情報通信機器等につき第4項又は第5項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該リース情報通信機器等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該リース情報通信機器等を当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該リース情報通信機器等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該リース情報通信機器等につき第4項又は第5項の規定による控除を受けた金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第4項又は第5項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12
前項の規定を適用する場合における同項の事業の用に供しなくなつたリース情報通信機器等に係る第4項又は第5項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第11項に規定する場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
14
第11項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第11項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第11項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第10条の6第11項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
三
国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
(特定設備等の特別償却)
第11条
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(同表の第3号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第10条第5項に規定する中小企業者以外の個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合(当該特定設備等の全部又は一部が同表の二以上の号の規定に該当する場合には、当該二以上の号の割合のうち最も大きい一の割合)を乗じて計算した金額との合計額(以下この条において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として同法第49条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
|
個人 |
資産 |
割合 |
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一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する個人 |
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるものを除く。) |
百分の十六(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十二) |
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二 電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業若しくは同項第5号に規定する特定電気事業、電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第6条第2項に規定する第一種電気通信事業又は有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送に係る事業を営む個人 |
次に掲げる工事の施行に伴つて取得し、又は建設されるケーブルその他の政令で定める設備
イ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第39号)に規定する電線共同溝に電線を敷設するための工事で政令で定めるもの
ロ 送電若しくは配電又は有線による電気通信の設備を収容するために地下に設ける施設の設置に必要な工事で円滑な道路交通の確保及び電気又は電気通信役務の円滑な供給の確保に資するものとして政令で定めるもの(イに掲げる工事を除く。) |
百分の五 |
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三 政令で定める海上運送業を営む個人 |
当該事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める船舶及び機械その他の設備 |
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については百分の十九とし、当該機械その他の設備については百分の六とする。) |
2
前項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
前2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
(地震防災対策用資産の特別償却)
第11条の2
青色申告書を提出する個人でその施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものが、昭和六十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもののうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は当該地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該地震防災対策用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の九(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該地震防災対策用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける地震防災対策用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
前条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(開発研究用設備の特別償却)
第11条の3
青色申告書を提出する個人で新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項において「開発研究」という。)を行うものが、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、当該開発研究の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品のうち政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該個人の開発研究の用に供した場合には、その開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の五十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける開発研究用設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の3第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
前2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用設備の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
(事業革新設備の特別償却)
第11条の4
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたものが、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第26号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第131号)第2条第5項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この条において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該事業革新設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十四(当該事業革新設備が、第1号又は第3号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、第2号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
産業活力再生特別措置法第3条第1項に規定する事業再構築計画(同法第2条第2項第2号に規定する事業革新について記載があるものに限る。) 同法第3条第1項に規定する認定(同法第4条第1項の認定を含む。)
二
産業活力再生特別措置法第5条第1項に規定する共同事業再編計画(同条第3項第4号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第1項に規定する認定(同法第5条の2第1項の認定を含む。)
三
産業活力再生特別措置法第6条第1項に規定する経営資源再活用計画(同条第4項第2号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第1項に規定する認定(同法第7条第1項の認定を含む。)
四
産業活力再生特別措置法第8条第1項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法第9条第1項の認定を含む。)
2
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業革新設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の4第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(特定余暇利用施設の特別償却)
第11条の5
青色申告書を提出する個人が、平成元年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に行われた地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第87号)第88条の規定による改正前の総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第71号。以下この項において「旧総合保養地域整備法」という。)第5条第4項に規定する承認(平成十六年三月三十一日までに行われた旧総合保養地域整備法第6条第1項に規定する承認又は総合保養地域整備法第6条第1項に規定する同意を含む。)に係る同法第5条第1項に規定する基本構想において定められた同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区の区域内において、当該承認の日から十四年以内の期間で政令で定める期間(以下この項において「適用期間」という。)内に、当該基本構想において定められた同法第2条第2項に規定する特定民間施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定めるものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「特定余暇利用施設」という。)の取得等(取得又は建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定余暇利用施設の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定余暇利用施設について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定余暇利用施設の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
適用期間の開始の日から五年以内に取得等をした特定余暇利用施設 百分の十三
二
適用期間の開始の日から十年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。)百分の七
三
適用期間の開始の日から十四年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前2号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 百分の五
2
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定余暇利用施設の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の5第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(特定電気通信設備等の特別償却)
第11条の6
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「特定電気通信設備等」という。)を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定電気通信設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定電気通信設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
|
個人 |
資産 |
割合 |
|
一 有線テレビジョン放送法第2条第4項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する個人 |
電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの |
百分の六(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、百分の十) |
|
二 放送番組を制作する事業を営む個人のうち政令で定めるもの |
放送番組の効率的な制作に著しく資する設備で政令で定めるもの |
百分の十五 |
2
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定電気通信設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の6第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(商業施設等の特別償却)
第11条の7
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十七年三月三十一日(同表の第2号の上欄に掲げるものについては、平成十六年三月三十一日)までに、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「商業施設等」という。)を取得し、又は商業施設等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該商業施設等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該商業施設等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該商業施設等の償却費の額として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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個人 |
資産 |
割合 |
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一 中小小売商業者等(中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第101号)第6条第1号に規定する中小小売商業者又は中小サービス業者をいう。)に該当する個人 |
同条に規定する認定計画のうち政令で定めるものに係る店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備で政令で定めるもの |
百分の八 |
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二 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第92号)第21条第2項に規定する認定中小小売商業高度化事業計画に係る同法第4条第5項に規定する中小小売商業高度化事業を実施する個人 |
当該認定中小小売商業高度化事業計画に係る同条第1項に規定する商業施設のうち建物及びその附属設備で政令で定めるもの |
百分の八 |
2
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける商業施設等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の7第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(製造過程管理高度化設備等の特別償却)
第11条の8
青色申告書を提出する個人で食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第59号)第8条第1項に規定する高度化計画に係る同項の認定を受けたものが、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第71号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第9条第2項に規定する認定高度化計画に定められた建物及びその附属設備並びに機械及び装置(製造過程の管理の高度化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「製造過程管理高度化設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製造過程管理高度化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該製造過程管理高度化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該製造過程管理高度化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該製造過程管理高度化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける製造過程管理高度化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の8第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(再商品化設備等の特別償却)
第11条の9
青色申告書を提出する個人が、平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「再商品化設備等」という。)を取得し、又は再商品化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該再商品化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該再商品化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第1号及び第2号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものにあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該再商品化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第112号)第2条第6項に規定する分別基準適合物若しくは特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第87号)第2条第5項に規定する自動車破砕残さの再資源化をするための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの百分の二十三
二
再生資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)百分の十四(再生資源の利用の促進に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の二十三)
三
再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)第2条第6項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第4項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
2
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける再商品化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の9第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却)
第11条の10
青色申告書を提出する個人が、平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第22号)第5条第8項の同意(同法第6条第1項の同意を含む。)に係る同法第5条第1項の地域輸入促進計画において定められた同条第3項の特定集積地区(以下この項において「特定集積地区」という。)の区域内において同法第2条第2項に規定する輸入貨物流通促進事業のうち政令で定めるもの(以下この項において「輸入関連事業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設をする場合において、当該地域輸入促進計画に従つて、当該新設に係る建物及びその附属設備並びに機械及び装置で、輸入関連事業の円滑な実施に著しく資するものとして輸入関連事業の種類に応じて政令で定めるもののうち、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「輸入関連事業用資産」という。)を取得し、又は輸入関連事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを特定集積地区内において当該個人の営む輸入関連事業の用に供したときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該輸入関連事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該輸入関連事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該輸入関連事業用資産の取得価額が当該一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の二十(建物及びその附属設備については、百分の十)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該輸入関連事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける輸入関連事業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の10第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第12条
青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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地区又は地域 |
事業 |
資産 |
割合 |
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一 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第112号)第5条第3項の規定により同条第1項又は第2項の実施計画において定められた工業等導入地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の八(建物及びその附属設備については、百分の四) |
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二 半島振興法(昭和六十年法律第63号)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区 |
製造の事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 |
百分の十一(建物及びその附属設備については、百分の六) |
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三 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区及びこれに類する地区として政令で定める地区並びに水源地域(水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第118号)第3条第1項の規定により水源地域として指定された地区のうち政令で定める地区をいう。) |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの |
百分の十一(建物及びその附属設備については、百分の七) |
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四 離島振興法(昭和二十八年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの |
百分の十一(建物及びその附属設備については、百分の七) |
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五 沖縄振興特別措置法第35条第1項の規定により産業高度化地域として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十) |
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六 沖縄振興特別措置法第41条第1項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第42条第1項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五) |
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七 沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域 |
旅館業のうち政令で定める事業 |
政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の八 |
2
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(医療用機器等の特別償却)
第12条の2
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該医療用機器等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(次号又は第3号に掲げるものを除く。) 百分の十四
二
救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
三
医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
2
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける医療用機器等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条の2第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(特定医療用建物の割増償却等)
第12条の3
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、病院又は診療所のうち医療法(昭和二十三年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備でその建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項及び次項において「特定医療用建物」という。)を取得し、又は特定医療用建物を建設して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該特定医療用建物の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定医療用建物について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の八に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定医療用建物の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該特定医療用建物の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定医療用建物の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定(当該特定医療用建物について前項、第13条第1項、第13条の2第1項又は第13条の3第1項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該特定医療用建物の償却費として同法第49条第1項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該特定医療用建物につき前項、第13条第1項、第13条の2第1項又は第13条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用若しくは診療所用の建物及びその附属設備(当該個人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法第21条第1項又は第2項及び第23条第1項の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項及び第6項において「建替え病院用等建物」という。)を取得し、又は建替え病院用等建物を建設して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該建替え病院用等建物(第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該建替え病院用等建物について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該建替え病院用等建物の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4
前項の規定は、確定申告書に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第3項の規定を適用することができる。
6
第11条第2項の規定は、第3項の規定の適用を受ける建替え病院用等建物の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条の3第3項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
7
第11条第3項の規定は、第1項から第3項まで又は前項の規定を適用する場合について準用する。
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
第13条
青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該個人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において当該個人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(以下この条において「機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四(当該機械装置等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の百分の三十二)に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第12条の3第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける機械装置等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第13条第1項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第13条第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「第13条第1項」とあるのは「第12条の3第1項」と読み替えるものとする。
3
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないもの(第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該個人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該障害者対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(当該障害者対応設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該障害者対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
|
個人 |
資産 |
割合 |
|
一 道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む個人 |
当該事業の用に供する乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置(次号において「乗降補助装置」という。)を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの |
百分の二十 |
|
二 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む個人 |
当該事業の用に供する自動車で乗降補助装置を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの |
百分の二十 |
4
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける障害者対応設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第13条第3項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二
障害者雇用割合 その年の十二月三十一日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三
雇用障害者数 その年の十二月三十一日における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第123号)第2条第3号に規定する重度身体障害者又は同条第5号に規定する重度知的障害者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。
6
第1項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第11条第3項の規定は、第1項の規定若しくは第2項において準用する第12条の3第2項の規定又は第3項の規定若しくは第4項において準用する第11条第2項の規定を適用する場合について準用する。
(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却)
第13条の2
青色申告書を提出する個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、適用年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該個人の有する当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「機械設備等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十七に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
当該個人が、適用年の十二月三十一日において中小企業経営革新支援法第2条第1項に規定する中小企業者で同法の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に同法第10条第1項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する特定組合等(以下この号において「特定組合等」という。)の構成員(当該特定組合等が二以上の特定組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該経営基盤強化計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、その年において同項に規定する特定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
二
当該個人が、適用年の十二月三十一日において平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第67条第1項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者に該当し、かつ、当該適用年において同項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
2
前項に規定する適用年とは、同項各号に規定する承認のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年をいう。
3
第12条の3第2項の規定は、第1項の規定の適用を受ける機械設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第13条の2第1項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第13条の2第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「第13条の2第1項」とあるのは「第12条の3第1項」と読み替えるものとする。
4
第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第12条の3第2項の規定を適用する場合について準用する。
(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却)
第13条の3
青色申告書を提出する個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、適用年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において当該個人の有する当該各号に定める減価償却資産の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該資産について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十(当該資産が、第2号に定める資産である場合には百分の三十とし、第3号又は第4号に定める資産である場合には百分の十二とする。)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
当該個人(現に農業を営む者に限る。)が、平成四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下この号及び次号において「農業経営改善計画」という。)に係る同条第4項の認定(以下この号及び次号において「認定」という。)を受けた者で、次に掲げる要件のいずれかを満たすことについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当し、かつ、その年において当該農業経営改善計画に係る農業を主として営む場合として政令で定める場合 農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該個人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合の当該農業経営改善計画(以下この号において「新農業経営改善計画」という。)に係る適用年にあつては、当該減価償却資産のうち当該新農業経営改善計画に係る次項第1号に規定する適用開始年の一月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)
イ 当該農業経営改善計画に従つて取得等(所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(相続若しくは遺贈によるもの又は当該個人と政令で定める特殊の関係がある者からの贈与によるものを除く。以下この号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該個人と政令で定める特殊の関係がある者の所有する農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(以下この号及び次号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。以下この号及び次号において同じ。)をした農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。
ロ 当該農業経営改善計画に従つて取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該個人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従つて栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。
ハ 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(財務省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従つて取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。
ニ 当該農業経営改善計画に従つて取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従つて増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従つて政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。
二
当該個人(新たに農業を開始しようとする者に限る。)が、平成四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に農業経営改善計画に係る認定を受けた者で、当該農業経営改善計画に従つて取得等をした農用地において農業を開始したことについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当し、かつ、その年において当該農業経営改善計画に係る農業を主として営む場合として政令で定める場合 農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該個人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該減価償却資産のうち新たな農業経営改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)
三
当該個人が、平成五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第51号)第3条第1項に規定する林業経営改善計画で政令で定めるもの(以下この号において「林業経営改善計画」という。)に係る同項の認定を受けた個人のうち相当の規模の林業を営む者として政令で定めるもので、当該林業経営改善計画に従つて同条第2項第2号に規定する林業経営の規模の拡大を行つていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該個人が当該林業経営改善計画に係る認定前に他の林業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな林業経営改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)
四
当該個人(前号に掲げる場合に該当する個人を除く。)が、平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第45号)第5条第1項に規定する改善措置についての計画(当該個人以外の同法第2条第2項に規定する事業主及び同法第11条第1項の林業労働力確保支援センターと共同して作成されたものに限る。以下この号において「共同改善計画」という。)に係る同法第5条第1項の認定を受けた個人のうち主として素材生産業を営む者として政令で定めるもので、当該共同改善計画に従つて同項に規定する改善措置を実施していることについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合林業用の機械及び装置(当該個人が当該共同改善計画に係る認定前に他の共同改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな共同改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)
2
前項に規定する適用年とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める各年(第1号に定める各年にあつては、同項第1号ニに掲げる要件を満たす場合における第25条第1項又は第2項の規定の適用を受ける年を除く。)をいう。
一
前項第1号に掲げる場合 同号イからニまでに掲げる要件のいずれかを満たすこととなつた最初の日の属する年(以下この号において「適用開始年」という。)以後五年以内の各年(その適用開始年が同項第1号の他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年以内の年である同号の新農業経営改善計画にあつては、当該他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年の翌年から当該新農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年までの各年)
二
前項第2号から第4号までに掲げる場合 同項第2号から第4号までに規定する認定のあつた日の属する年以後五年以内の各年
3
第12条の3第2項の規定は、第1項の規定の適用を受ける資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第13条の3第1項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第13条の3第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「第13条の3第1項」とあるのは「第12条の3第1項」と読み替えるものとする。
4
第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第12条の3第2項の規定を適用する場合について準用する。
(漁業経営改善計画を実施する個人の漁船の割増償却)
第13条の4
青色申告書を提出する個人で、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第73号)の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第43号)第4条第1項の認定を受けた漁業者であるものが、供用期間内の日の属する各年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該認定に係る同条第1項に規定する改善計画(以下この項において「認定改善計画」という。)に従つて漁業経営の改善のための措置を実施している場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)には、その年の十二月三十一日において当該個人の有する漁船のうちその年又はその年の前年以前四年内の各年において当該認定改善計画に従つて取得し、又は建造して当該個人の漁業の用に供されたもの(取得してその用に供されたものにあつては、その取得の時において建造の後事業の用に供されたことのないものに限る。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該漁船について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の十四に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該漁船の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項に規定する供用期間とは、同項に規定する漁船を漁業の用に供した日から同日以後五年を経過する日までの期間でその用に供している期間をいう。
3
第12条の3第2項の規定は、第1項の規定の適用を受ける漁船の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第13条の4第1項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、第13条第1項、第13条の2第1項又は第13条の3第1項」とあるのは「第13条の4第1項」と、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。
4
第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第12条の3第2項の規定を適用する場合について準用する。
(優良賃貸住宅等の割増償却等)
第14条
個人が、平成七年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち次に掲げるもの(以下この項及び第5項において「優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十(当該優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十)に相当する金額とする。
一
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの
二
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)第2条第5号に規定する区域内に建築される賃貸住宅のうち次に掲げるもの
イ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の8に規定する認定計画に基づき建築される建築物に係る賃貸住宅で政令で定めるもの
ロ 次に掲げる建築物(政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る賃貸住宅で優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの
(1) 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法第12条の4第1項第1号の地区計画の区域その他の政令で定める区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
(2) 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第59条の2第1項の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの
2
個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第26号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、新築された同法第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び第5項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第36条第1項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)に限り、当該高齢者向け優良賃貸住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し前項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十六(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百五十)に相当する金額とする。
3
個人が、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する建築物(政令で定めるものに限る。)の全部又は一部を次に掲げる賃貸住宅とするための改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この項において同じ。)をし、これを賃貸の用に供した場合には、その賃貸の用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額の計算上、当該賃貸住宅(当該改良のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項から第5項までにおいて「改良優良賃貸住宅」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該改良優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該改良優良賃貸住宅の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要がある優良な賃貸住宅として政令で定めるもの
二
高齢者の居住の安定確保に関する法律第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの
4
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける改良優良賃貸住宅の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第14条第3項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
5
前各項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅又は改良優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項から第3項までの規定を適用することができる。
(特定再開発建築物等の割増償却)
第14条の2
青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該特定再開発建築物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定再開発建築物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十(当該特定再開発建築物等が次項第3号に掲げる建築物である場合には、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定再開発建築物等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項に規定する特定再開発建築物等とは、第1号から第4号までに掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第5号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
一
都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)第2条第6号に規定する施設建築物(政令で定める部分を除く。)
二
都市再開発法第129条の6に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第129条の2第1項に規定する再開発事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
三
都市再生特別措置法(平成十四年法律第22号)第25条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第20条第1項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
四
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第44号)第8条に規定する計画に係る同法第2条第3号に規定する特別特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの(当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で定めるものに限る。)
五
首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下への浸透を図るための雨水を貯留する構築物(政令で定める規模のものに限る。)
3
第12条の3第2項の規定は、第1項の規定の適用を受ける同項の特定再開発建築物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第14条の2第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
4
第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第12条の3第2項の規定を適用する場合について準用する。
(倉庫用建物等の割増償却)
第15条
青色申告書を提出する個人が、昭和四十九年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、関税法第2条第1項第11号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第4項に規定する臨港地区又は物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法(昭和三十一年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち当該地区又は区域の区分に応じて政令で定めるもの(以下この条において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十二に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第12条の3第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第15条第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第12条の3第2項の規定を適用する場合について準用する。
第16条
削除
第17条
削除
(鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却)
第18条
青色申告書を提出する個人が、次の各号に掲げる法人に対し、平成十七年三月三十一日までに当該各号に定める費用又は負担金を支出した場合には、その支出した日の属する年以後の各年における当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上、その支出した金額につき必要経費に算入する金額は、所得税法第50条第1項の規定にかかわらず、その支出した金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該支出した金額のうちその年に対応する部分の金額として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第81号)第14条第1項の規定による承認を受けた鉱工業技術研究組合 その者の営む事業に関連する同条第2項に規定する費用
二
中小企業経営革新支援法第4条第1項(沖縄振興特別措置法第66条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する経営革新計画(中小企業経営革新支援法第2条第3項に規定する新商品の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第4条第3項(沖縄振興特別措置法第66条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の承認を受けた中小企業経営革新支援法第2条第2項に規定する組合等若しくは沖縄振興特別措置法第66条に規定する特定組合等又は中小企業経営革新支援法第10条第1項に規定する経営基盤強化計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第3項の承認を受けた同条第1項に規定する特定組合等 同法第9条第2項(沖縄振興特別措置法第66条の規定により読み替えて適用される場合及び中小企業経営革新支援法第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する負担金
三
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第6条第1項に規定する試験研究計画に係る同項の認定を受けた同法第4条第1項に規定する法人 同法第11条第1項に規定する負担金
2
第11条第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第19条
個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一
第10条の2から第15条までの規定
二
前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
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第一款 特別税額控除及び減価償却の特例(第10条―第19条)/租税特別措置法