第15節 連結法人である農業生産法人の課税の特例(第68条の64・第68条の65)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第15節 連結法人である農業生産法人の課税の特例
(農用地利用集積準備金)
第68条の64
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度終了の日において第61条の2第1項に規定する特定農用地利用規程(以下この項及び第3項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第1項に規定する特定農業法人(第3項において「特定農業法人」という。)に該当するものが、当該連結事業年度において、同条第1項に規定する農用地について当該特定農用地利用規程の定めるところに従い同項に規定する利用権の設定等又は農作業の委託を受けるために要する費用の支出に備えるため、当該連結事業年度の農業に係る収入金額として政令で定める金額の百分の九に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により農用地利用集積準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第61条の2第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農用地利用集積準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第1項の農用地利用集積準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農用地利用集積準備金の金額(以下この項において「単体農用地利用集積準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農用地利用集積準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした連結事業年度(単体農用地利用集積準備金の金額にあつては、その積立てをした事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農用地利用集積準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第61条の2第1項の農用地利用集積準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第3号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第5号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農用地利用集積準備金の金額をその積立てをした積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一
特定農用地利用規程の認定が取り消された場合又は当該連結親法人若しくはその連結子法人が特定農業法人に該当しないこととなつた場合 その取消しの日又は該当しないこととなつた日における農用地利用集積準備金の金額
二
特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第23条第9項に規定する有効期間が経過した場合 その経過した日における農用地利用集積準備金の金額
三
当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(第6項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併直前における農用地利用集積準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する農用地利用集積準備金の金額
五
前項及び前各号の場合以外の場合において農用地利用集積準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農用地利用集積準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第1項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
5
第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
6
第68条の43第10項及び第11項前段の規定は、第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第61条の2第1項の農用地利用集積準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第61条の2第7項において準用する第55条第11項」と、「第3項」とあるのは「第68条の64第2項」と、「同条第11項」とあるのは「第61条の2第7項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。
7
前項において準用する第68条の43第10項又は第61条の2第7項において準用する第55条第11項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第1項に規定する特定農業法人でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における農用地利用集積準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第1項から第3項まで及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第68条の65
前条第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第61条の2第1項の農用地利用集積準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人が、各連結事業年度において、前条第1項に規定する特定農用地利用規程の定めるところに従い同項に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるものその他政令で定めるものを除く。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産で当該連結親法人又はその連結子法人が同条第1項に規定する利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けることに伴い必要となるものとして政令で定めるもの(以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)を取得し、若しくは特定農業用機械等を製作し、若しくは建設して、当該農用地又は特定農業用機械等(第5項において「農用地等」という。)を当該連結親法人又はその連結子法人の農業の用に供した場合には、前連結事業年度等(同条第2項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この項において同じ。)から繰り越された同条第1項の農用地利用集積準備金の金額(第61条の2第1項の農用地利用集積準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農用地利用集積準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額(第61条の2第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4
第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第68条の42第1項各号に掲げる規定(第68条の30及び第68条の31第1項並びにこれらの規定に係る第68条の41の規定を除く。)は、適用しない。
5
第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算、同項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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