第68条の66
連結法人の各連結事業年度(法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度(以下この項において「連結親法人事業年度」という。)が平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に開始するものに限る。)において、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が当該各連結事業年度において支出する交際費等の額の合計額(当該連結親法人事業年度終了の日における当該連結親法人の資本又は出資の金額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である場合には、当該交際費等の額の合計額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等の額の合計額のうち四百万円に当該連結親法人の連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
二
当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等の額の合計額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額