第17節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第68条の67)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第17節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第68条の67  連結親法人は、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がした使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第81条の12第1項から第3項まで並びに第68条の8第1項、第68条の9第11項、第68条の10第5項、第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項、第68条の13第4項、第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第11項及び第12項、次条第1項及び第8項、第68条の69第1項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
 税務署長は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第1項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
 連結親法人又はその連結子法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 法人税法第81条の13の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の67第1項」とする。
 第68条の9から第68条の15までの規定の適用については、第68条の9第1項、第68条の10第2項、第68条の11第2項、第68条の12第2項及び第68条の13第1項中「並びに第68条の15第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、第68条の15第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第68条の67第1項」と、第68条の14第2項中「並びに次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第68条の67第1項」と、第68条の15第6項中「並びに前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」とあるのは「、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第68条の67第1項」とする。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第153条(同法第155条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。

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