第二款 準備金(第20条―第21条)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


     第二款 準備金

(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第20条  青色申告書を提出する個人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第26号)第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年から平成十六年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第7条第1項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につきその年において同法第7条第1項及び第2項の規定により金属鉱業事業団に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第10条第2項又は第3項の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)に相当する金額以下の金額を金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 前項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第4項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第9条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第9条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第10条第2項又は第3項の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については、前2項及び第6項の規定は、適用しない。
 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の金属鉱業等鉱害対策特別措置法第1条に規定する金属鉱業等を承継した場合において、当該相続人が、その死亡した日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該相続人に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。
 前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

(特定災害防止準備金)
第20条の2  青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この項において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき積立限度額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
個人 施設 費用
一 採石法(昭和二十五年法律第291号)第32条の3第1項に規定する採石業者登録簿に登録されている個人 同法第33条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。) 当該岩石採取場の岩石(同法第2条に規定する岩石をいう。次項及び第5項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第4項において「採石災害防止費用」という。)
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第7条第6項、第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受けた個人 廃棄物(同法第2条に規定する廃棄物をいう。以下この項において同じ。)の最終処分場で政令で定めるもの(次条第1項に規定する維持管理積立金の積立てがされるべき同項に規定する特定廃棄物最終処分場に該当するものを除く。以下この条において「廃棄物最終処分場」という。) 当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分で政令で定めるもの(次項及び第5項において「廃棄物の最終処分」という。)の終了後における廃棄物による地下水の汚染その他の災害の防止に要する費用(次項及び第4項において「最終処分災害防止費用」という。)
三 鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第21条に規定する許可又は同法第77条に規定する認可を受けた個人で露天掘による石炭等(石炭その他政令で定める鉱物をいう。以下この条において同じ。)の採掘の事業を営むもの 露天掘による石炭等の採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「露天石炭等採掘場」という。) 当該露天石炭等採掘場の石炭等の採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第4項において「露天石炭等採掘災害防止費用」という。)

 前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
 特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で、定めるところにより計算した金額
 その年十二月三十一日において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までに第4項若しくは第5項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
 特定災害防止準備金が最終処分災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
 当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「最終処分災害防止費用の見積額」という。)のうち当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分の期間又は当該廃棄物最終処分場に係る廃棄物の最終処分の予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 その年十二月三十一日において、当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該廃棄物最終処分場に係る当該信託財産の額を控除した金額
 当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
 特定災害防止準備金が露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
 当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「露天石炭等採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘の期間又は当該露天石炭等採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 その年十二月三十一日において、当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該露天石炭等採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
 当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
 第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人のその年十二月三十一日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第1号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、当該個人のその年十二月三十一日における当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額が当該廃棄物最終処分場の最終処分災害防止費用の見積額と当該廃棄物最終処分場に係る同項第2号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、又は当該個人のその年十二月三十一日における当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額が当該露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭等採掘場に係る同項第3号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭等採掘場につき採石災害防止費用、最終処分災害防止費用又は露天石炭等採掘災害防止費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 当該岩石採取場における岩石の採取、当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分又は当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘を廃止した場合 その廃止した日における当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額
 採石法第32条の10の規定により同法第32条の3第1項の規定による登録が取り消された場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4若しくは第14条の3の2(同法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定により同法第7条第6項、第14条第6項若しくは第14条の4第6項の規定による許可が取り消され、若しくは同法第7条第7項、第14条第7項若しくは第14条の4第7項の規定により当該許可が効力を失つた場合又は鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日、当該許可が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額
 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特定災害防止準備金の金額
 前2項、前3号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前3項及び第8項の規定は、適用しない。
 前条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 前条第6項から第8項までの規定は、第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

第20条の3  青色申告書を提出する個人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から平成十六年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第15条の2の3において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場につきその年において同法第8条の5第1項及び第2項(これらの規定を同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により環境事業団に維持管理積立金として積み立てた金額(その年において同法第9条の5第3項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継につき同法第8条の5第7項(同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。以下この条において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 前項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)に規定する維持管理を行う場合において、同項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第7項(同法第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合及び当該個人の死亡により当該個人の相続人が事業を承継した場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
 事業を廃止した場合 その廃止した日における特定災害防止準備金の金額
 前項、前3号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前2項及び第6項の規定は、適用しない。
 第20条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 第20条第6項から第8項までの規定は、第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

(特別修繕準備金)
第20条の4  青色申告書を提出する個人が、各年(事業(当該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止した日の属する年を除く。)において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(非居住者の事業の用に供する第2号から第4号までに掲げる固定資産については、当該非居住者の国内において行う事業の用に供するものに限る。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第5条第1項第1号の規定による定期検査を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。) 当該定期検査を受けるための修繕
 銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉 当該炉に使用するれんがの過半を取り替えるための修繕
 ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供される球形のガスホルダー(同条第12項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものに限る。) 当該ガスホルダーにつき定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるための修繕
 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第96号)第2条第1項に規定する石油の貯蔵の用に供する貯油槽 当該貯油槽につき消防法(昭和二十三年法律第186号)第14条の3第1項の規定により定期的に行われる検査又は同法第14条の3の2の規定により定期的に行われる点検(財務省令で定めるものに限る。)を受けるための修繕
 前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
 前項の個人が同項の固定資産につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 前項の個人が、その事業の用に供する同項第1号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該個人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合 当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 前2号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造又は築造後の経過年数等について前項の固定資産と状況の類似する他の資産につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が、当該特別修繕準備金に係る固定資産(以下この条において「準備金設定資産」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第5項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定資産に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日の属する年の十二月三十一日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)を、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 準備金設定資産について特別の修繕が完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
 準備金設定資産について特別の修繕が行われないこととなつた場合 その行われないこととなつた日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
 準備金設定資産をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額
 前2項、前3号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、前3項及び第8項の規定は、適用しない。
 第20条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 第20条第6項から第8項までの規定は、第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

(日本国際博覧会出展準備金)
第20条の5  国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される二千五年日本国際博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する個人が、平成十四年から平成十七年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その出展により生ずる政令で定める費用又は損失(以下この項及び次項において「出展費用等」という。)に充てるため、当該出展費用等の額として政令で定めるところにより計算した金額にその年において事業を営んでいた期間(当該出展参加契約を締結した日(その日が平成十四年七月一日前である場合には、同日)前の期間及び平成十七年三月二十五日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを三十三で除して計算した金額以下の金額を日本国際博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 前項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている個人の各年において、出展費用等の額でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額がある場合には、その出展費用等の生じた日における日本国際博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該必要経費に算入される金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 第1項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 第1項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における日本国際博覧会出展準備金の金額
 平成十八年三月二十四日において日本国際博覧会出展準備金を積み立てている場合 その日における日本国際博覧会出展準備金の金額
 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における日本国際博覧会出展準備金の金額
 前項、前3号及び次項の場合以外の場合において日本国際博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における日本国際博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における日本国際博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該日本国際博覧会出展準備金の金額については、前2項及び第7項の規定は、適用しない。
 第1項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第20条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 第20条第6項から第8項までの規定は、第1項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の日本国際博覧会出展準備金に係る事業を承継した場合について準用する。この場合において、同条第6項中「、青色申告書」とあるのは「青色申告書」と、「又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないとき」とあるのは「若しくは青色申告書の承認申請書を提出した者でないとき又はその年十二月三十一日までに第20条の5第1項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と、同条第7項中「相続人が」とあるのは「相続人が、」と、「、青色申告書」とあるのは「青色申告書」と、「青色申告書の承認申請書を提出した者であるとき」とあるのは「青色申告書の承認申請書を提出した者であり、かつ、その年十二月三十一日までに第20条の5第1項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者であるとき」と読み替えるものとする。

第21条  削除

租税特別措置法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第二款 準備金(第20条―第21条)/租税特別措置法