第20節 連結法人の現物出資の場合の課税の特例(第68条の86)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第20節 連結法人の現物出資の場合の課税の特例
(共同で現物出資をした場合の課税の特例)
第68条の86
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で産業活力再生特別措置法第5条第1項に規定する共同事業再編計画(同条第3項第4号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において同じ。)に係る同条第1項の認定(同法第5条の2第1項の認定を含む。以下この項において同じ。)を受けたもの(同法第17条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項において「共同事業再編法人」という。)が、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第26号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、当該認定に係る他の共同事業再編法人と共同して当該共同事業再編計画に従つて新たに法人(その発行済株式の総数又は出資金額の全部が当該共同事業再編計画に係る当該共同事業再編法人及び当該他の共同事業再編法人により保有される会社に限る。以下この項において「共同新設会社」という。)を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(当該設立のための出資により当該共同事業再編法人が当該共同新設会社の発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十以上の株式の数又は出資の金額を保有するものであることその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「特定共同出資」という。)をした場合において、当該特定共同出資により取得した株式又は出資(第68条の43第1項又は第8項の規定の適用を受けるものを除く。)を取得した連結事業年度において、当該特定共同出資により生じた差益金の額として政令で定める金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4
第1項の規定の適用を受けた同項に規定する特定共同出資については、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第62条の4第1項の規定は、適用しない。
5
第1項の規定の適用を受けた同項に規定する株式又は出資について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該株式又は出資の取得価額に算入しない。
6
第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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