第23節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(第68条の89)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
|
| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
|
| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
|
| | |
|
租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第23節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例)
第68条の89
連結法人が、平成十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度において、国外支配株主等に負債の利子(これに準ずるものとして第66条の5第1項に規定する政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を支払う場合において、当該連結事業年度の当該国外支配株主等に対する負債(利子の支払の基因となるものに限るものとし、当該国外支配株主等が法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する場合にはこれらの外国法人のいずれに該当するかに応じ当該国外支配株主等のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるもの(以下この項において「法人税の課税対象所得」という。)に含まれる利子に係るものを除く。)に係る平均負債残高(負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)が当該連結事業年度の当該国外支配株主等の当該連結法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「国外支配株主等の資本持分」という。)の三倍に相当する金額を超えるときは、当該連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等に支払う負債の利子(当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該連結法人の当該連結事業年度の総負債(利子の支払の基因となるものに限る。)に係る平均負債残高が当該連結法人の当該連結事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「自己資本の額」という。)の三倍に相当する金額以下となる場合には、この限りでない。
2
前項の規定を適用する場合において、当該連結法人は、国外支配株主等の資本持分及び自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該連結法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
3
第1項に規定する国外支配株主等とは、第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人で、当該連結法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該連結法人の発行済株式の総数又は出資金額(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の五十以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
4
第2項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を連結法人が保存している場合に限り、適用する。
5
税務署長は、第2項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を連結法人が保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があつた場合に限り、同項の規定を適用することができる。
6
第1項に規定する国外支配株主等が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
租税特別措置法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
第23節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(第68条の89)/租税特別措置法