第4章 相続税法の特例(第69条―第70条の12)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第4章 相続税法の特例
第69条
削除
(在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第69条の2
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第70条の8までにおいて同じ。)により取得した財産のうちに昭和二十年八月十五日において相続税法の施行地外にあつた財産その他財務省令で定める財産(以下この条及び次条において「在外財産等」という。)がある場合には、当該在外財産等(当該相続に係る同法第27条の規定による申告書の提出期限までに、財務省令で定めるところによりその価額を算定することができるものを除く。)の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2
相続又は包括遺贈により承継した被相続人の債務のうちに相続税法の施行地外において履行すべき財務省令で定める債務で昭和二十年八月十五日において存したものがあるときは、当該債務の金額は、当該相続に係る相続税の課税価格の計算上、同法第13条の規定による債務控除の金額に算入しない。
3
第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続に係る相続税法第27条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び在外財産等の明細に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
(在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等)
第69条の3
前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることとなつた場合には、その算定することができることとなつた日の翌日から四月以内に国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2
前条第1項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた財産について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定して相続税の課税価格に算入することにより相続税法第27条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、その算定することができることとなつた日の翌日から四月以内に国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
3
前2項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定を行なう。
4
第1項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第69条の3第1項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第27条の規定による申告書」とする。
三
国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
5
第2項の規定による期限後申告書及び第3項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該期限後申告書で第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該期限後申告書で第2項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第69条の3第2項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第69条の4
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人若しくは当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第3項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び第3項において同じ。)の用若しくは居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項及び第3項並びに次条第7項において同じ。)で財務省令で定める建物若しくは構築物の敷地の用に供されているもの又は国の事業の用に供されている宅地等で財務省令で定める建物の敷地の用に供されているもの(第3項において「国の事業の用に供されている宅地等」という。)で政令で定めるもの(以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一
特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等、国営事業用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 百分の二十
二
前号に掲げる小規模宅地等以外の小規模宅地等 百分の五十
2
前項に規定する限度面積要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一
当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用宅地等、国営事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(以下この項において「特定事業用等宅地等」という。)である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること。
二
当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定居住用宅地等である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が二百四十平方メートル以下であること。
三
当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等以外の特例対象宅地等(以下この項において「特定特例対象宅地等」という。)である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が二百平方メートル以下であること。
四
当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等又は特定特例対象宅地等である場合(前3号に掲げる場合を除く。) 次のイ、ロ及びハに掲げる面積の合計が四百平方メートル以下であること。
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定事業用等宅地等の面積の合計
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定居住用宅地等の面積の合計に三分の五を乗じて得た面積
ハ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定特例対象宅地等の面積の合計に二を乗じて得た面積
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第4号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イにおいて同じ。)がいる場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 当該親族が、相続開始時から相続税法第27条、第29条又は第31条第2項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。
ロ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
二
特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)がいる場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること。
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(当該相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(財務省令で定める者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてイに規定する家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
ハ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
三
国営事業用宅地等 国の事業の用に供されている宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族がおり、当該親族から相続開始後五年以上当該宅地等を国の事業の用に供するために借り受ける見込みであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
四
特定同族会社事業用宅地等 相続開始直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の十分の五を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)がおり、当該宅地等を取得した当該親族が相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されている場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
4
第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。ただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。
5
相続税法第32条の規定は、前項ただし書の場合その他既に分割された当該特例対象宅地等について第1項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7
税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
8
第4項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例)
第69条の5
特定事業用資産相続人等が、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の6までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した特定事業用資産でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項において「選択特定事業用資産」という。)について、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条、第29条又は第31条第2項の規定による申告書の提出期限(当該特定事業用資産相続人等が当該提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。次項において「申告期限」という。)まで引き続き当該選択特定事業用資産のすべてを有している場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、同法第11条の2に規定する相続税の課税価格(同法第21条の15第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定による相続税の課税価格)に算入すべき価額は、当該選択特定事業用資産の価額に次の各号に掲げる選択特定事業用資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一
特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等である選択特定事業用資産 百分の九十
二
特定森林施業計画対象山林又は特定受贈森林施業計画対象山林である選択特定事業用資産 百分の九十五
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定株式 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた株式に係る法人の株式で次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
イ 当該相続開始の時において、当該株式が証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所に上場されていないことその他これに準ずる要件として財務省令で定める要件を満たしていること。
ロ 当該相続開始の時において、当該株式が証券取引法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されていないことその他これに準ずる要件として財務省令で定める要件を満たしていること。
二
特定出資 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた有限会社の出資その他の出資で政令で定めるものに係る法人の出資をいう。
三
特定受贈株式 特定贈与者(相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)であつた被相続人が贈与(同法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与に限る。以下この条において同じ。)の直前に有していた株式に係る法人の株式で次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
イ 当該贈与の日の属する年において、当該株式が証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所に上場されていないことその他これに準ずる要件として財務省令で定める要件を満たしていること。
ロ 当該贈与の日の属する年において、当該株式が証券取引法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されていないことその他これに準ずる要件として財務省令で定める要件を満たしていること。
四
特定受贈出資 特定贈与者であつた被相続人が贈与の直前に有していた有限会社の出資その他の出資で政令で定めるものに係る法人の出資をいう。
五
特定同族会社株式等 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた次に掲げるすべての要件を満たす特定株式又は特定出資(政令で定めるものに限る。ロにおいて同じ。)のうち当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものをいう。
イ 当該相続開始の直前に、被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有していた特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一を超えること。
ロ 次に掲げる金額の合計額が二十億円未満であること。
(1) 当該相続開始の直前に、被相続人が有していた特定株式又は特定贈与者であつた当該被相続人が既に贈与をした特定受贈株式で第10項の規定の適用を受けたものに係る法人の発行済株式の総数に当該相続開始の時における当該被相続人が有していた特定株式の一株当たりの時価を乗じて得た金額の合計額
(2) 当該相続開始の直前に、被相続人が有していた特定出資又は特定贈与者であつた当該被相続人が既に贈与をした特定受贈出資で第10項の規定の適用を受けたものに係る法人の出資の総口数に当該相続開始の時における当該被相続人が有していた特定出資の一口当たりの時価を乗じて得た金額の合計額
六
特定受贈同族会社株式等 特定贈与者であつた被相続人が贈与の直前に有していた次に掲げるすべての要件を満たす特定受贈株式又は特定受贈出資(政令で定めるものに限る。ロにおいて同じ。)のうち当該特定受贈株式又は特定受贈出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものをいう。
イ 当該贈与の直前に、特定贈与者であつた被相続人及び当該特定贈与者の親族その他当該特定贈与者と政令で定める特別の関係がある者が有していた特定受贈株式の総数又は特定受贈出資の金額の合計額が当該特定受贈株式又は特定受贈出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一を超えること。
ロ 次に掲げる金額の合計額が二十億円未満であること。
(1) 当該贈与の直前に、特定贈与者であつた被相続人が有していた特定受贈株式又は当該特定贈与者が既に贈与をした特定受贈株式で第10項の規定の適用を受けたものに係る法人の発行済株式の総数に当該贈与の時における当該特定贈与者が有していた特定受贈株式の一株当たりの時価を乗じて得た金額の合計額
(2) 当該贈与の直前に、特定贈与者であつた被相続人が有していた特定受贈出資又は当該特定贈与者が既に贈与をした特定受贈出資で第10項の規定の適用を受けたものに係る法人の出資の総口数に当該贈与の時における当該特定贈与者が有していた特定受贈出資の一口当たりの時価を乗じて得た金額の合計額
七
特定森林施業計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち当該相続開始の前に森林法第11条第4項(同法第12条第3項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第2項の規定により読み替えて適用される森林法第12条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この項において「市町村長等の認定」という。)を受けた同法第11条第1項に規定する森林施業計画(同条第4項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第3項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。以下この項において「森林施業計画」という。)が定められていた区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。次号において同じ。)をいう。
八
特定受贈森林施業計画対象山林 特定贈与者であつた被相続人が贈与の直前に有していた立木又は土地等のうち当該贈与の前に森林法第11条第4項の規定による市町村長等の認定を受けた森林施業計画が定められていた区域内に存するものをいう。
九
特定事業用資産相続人等 イ又はロに掲げる者をいう。
イ 相続又は遺贈により特定同族会社株式等又は特定森林施業計画対象山林を取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件又は(3)及び(4)に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定同族会社株式等を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。
(2) 申告期限を経過する時において特定同族会社株式等に係る法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
(3) 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定森林施業計画対象山林を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。
(4) 当該相続開始の時から申告期限まで引き続き特定森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。
ロ 相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受ける特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林を贈与により取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件又は(3)及び(4)に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 当該特定受贈同族会社株式等に係る相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者であること。
(2) 当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から特定贈与者であつた被相続人の死亡により開始した相続に係る申告期限を経過する時までの間のうち政令で定める期間において特定受贈同族会社株式等に係る法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
(3) 当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者であること。
(4) 当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る贈与の時から特定贈与者であつた被相続人の死亡により開始した相続に係る申告期限まで引き続き特定受贈森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。
十
特定事業用資産 次のイ又はロに掲げるものをいう。
イ 特定同族会社株式等及び特定受贈同族会社株式等(当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から当該相続の開始の時まで引き続き特定事業用資産相続人等が有しているものに限る。)のうちその価額が三億円以下の部分として政令で定めるもの
ロ 次に掲げる立木又は土地等をいう。
(1) 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定(特定森林施業計画対象山林のうち申告期限を経過する時において森林法第17条第1項の規定により効力を有するものとされるものに限る。(2)において同じ。)に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)
(2) 特定贈与者であつた被相続人が贈与の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)
3
第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定事業用資産については、適用しない。ただし、その分割されていない特定事業用資産が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特定事業用資産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特定事業用資産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林施業計画対象山林について第1項の規定の適用を受けた場合において当該相続又は遺贈に係る特定同族会社株式等が分割されたときを除く。)には、その分割された当該特定事業用資産については、この限りでない。
4
第1項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等について同項の規定の適用を受ける場合には、当該相続又は遺贈に係る特定森林施業計画対象山林又は特定受贈森林施業計画対象山林については、同項の規定は適用しない。
5
第1項の規定により同項に規定する選択特定事業用資産として選択された特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等である特定事業用資産に係る株式の総数又は出資金額の合計額が第2項第5号若しくは第6号に規定する三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに相当する金額又は三億円のいずれか低い金額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該選択特定事業用資産(第2項第10号ロに係るものに限る。)の価額に当該いずれか低い金額から当該株式の総数又は出資金額の合計額を控除したものの当該いずれか低い金額に占める割合を乗じて得た価額を当該選択特定事業用資産の価額とみなして、第1項の規定を適用する。
6
第1項の規定は、同項の相続又は遺贈により財産を取得した者が前条第1項の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
7
前条の規定により同条第1項に規定する小規模宅地等として選択された宅地等の面積で同条第2項第4号イからハまでに掲げるものの合計が四百平方メートル未満である場合には、前項の規定にかかわらず、第1項の選択特定事業用資産の価額に四百平方メートルから当該面積の合計を控除したものの四百平方メートルに占める割合を乗じて得た価額を当該選択特定事業用資産の価額とみなして、同項の規定を適用する。
8
相続税法第32条の規定は、第3項ただし書の場合その他既に分割された当該特定事業用資産について第1項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9
第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。第11項及び第12項において「相続税の申告書」という。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
特定贈与者からの贈与により取得をした特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11
第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、第9項の規定にかかわらず、特定森林施業計画対象山林又は特定受贈森林施業計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする者の相続税の申告書の提出期限から二月以内に第2項第9号イ(4)又は同号ロ(4)に規定する森林施業計画に基づき施業が行われていた旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の提出がない場合には、適用しない。
12
税務署長は、相続税の申告書若しくは前項の財務省令で定める書類の提出がなかつた場合又は第9項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに第9項及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
13
第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
第70条
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第3条の2に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は民法第34条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2
前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
3
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第1項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(信託法(大正十一年法律第62号)第66条に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
4
前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
5
第1項又は第3項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第1項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第3項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
6
第1項又は第3項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
7
第1項又は第3項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第27条又は第29条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
8
前2項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定を行う。
9
第69条の3第4項の規定は、第6項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第5項の規定は、第7項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第69条の3第1項」とあるのは「第70条第6項」と、「第27条」とあるのは「第27条又は第29条」と、同条第5項第2号中「第69条の3第2項」とあるのは「第70条第7項」と読み替えるものとする。
10
第1項、第2項及び第5項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第1項に規定する申告書の提出期限までに第66条の11の2第3項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定」とあるのは「第10項において準用する前項の規定」と、第5項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、「同項の贈与又は第3項の支出」とあるのは「第10項の贈与」と読み替えるものとする。
(贈与税の基礎控除の特例)
第70条の2
平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第21条の5の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。この場合において、同法第21条の11の規定の適用については、同条中「第21条の7まで」とあるのは、「第21条の7まで及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第70条の2(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2
前項の規定により控除された額は、相続税法その他贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第21条の5の規定により控除されたものとみなす。
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
第70条の3
平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第21条の9の規定を準用する。
一
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地若しくは土地の上に存する権利の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2
前項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出した者については同条第3項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第5項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については同条第3項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第5項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、相続税法の規定を適用する。
3
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
一 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 相続税法第1条の4第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。
ロ 住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること。
ハ 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上の者であること。
二
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。
四
増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ 当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ その他政令で定める要件
五
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者から当該取得又は当該増改築等をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ 特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ロ 特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ハ 特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
4
住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同条第1項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。次項において同じ。)を提出し、かつ、当該期間内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一
当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
二
当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
三
当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
5
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
6
第4項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第4項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第4項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第70条の3第4項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」とする。
三
国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
7
第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8
第4項又は前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)
第70条の3の2
平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合において、前条第1項各号の規定に該当するときは、当該住宅取得等資金の贈与をした者(以下この条において「住宅資金贈与者」という。)からの贈与により当該住宅取得等資金の取得をした年における当該特定受贈者の当該住宅資金贈与者からの贈与により取得をした財産に対する贈与税については、当該財産に係る贈与税の課税価格から住宅資金特別控除額を控除する。この場合において、相続税法第21条の12第1項の規定の適用については、同項中「課税価格から」とあるのは、「課税価格(租税特別措置法第70条の3の2第1項(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する住宅資金贈与者に係る贈与税の課税価格にあつては、当該課税価格から同項に規定する住宅資金特別控除額を控除した残額。以下この項及び次条において同じ。)から」とする。
一
住宅資金贈与者に係る相続税法第21条の9第5項(前条第1項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
二
住宅資金贈与者からの贈与により取得をした住宅取得等資金について、相続税法第21条の9第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
2
前項に規定する住宅資金特別控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額をいう。
一
千万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、当該控除した金額の合計額を控除した残額)
二
当該住宅資金贈与者に係る贈与税の課税価格(住宅取得等資金に係る部分に相当するものに限る。)
3
住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、前条第4項各号に掲げる場合に該当するときは、第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に同項の規定の適用を受けた年分の贈与税について、修正申告書(国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該期間内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
4
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
5
第3項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第3項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第3項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第70条の3の2第3項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」とする。
三
国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四
国税通則法第2条第6号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「控除した残額」とあるのは、「控除した残額又は租税特別措置法第70条の3の2の規定により同条第2項の住宅資金特別控除額を計算する場合において、同条の規定の適用を受けて控除した金額があるときにおける当該金額の合計額を千万円から控除した残額」とする。
6
第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第28条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
8
第3項又は第6項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予)
第70条の4
農業を営む個人で政令で定める者(以下この条及び次条において「贈与者」という。)が、その農業の用に供している農地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。次項を除き、以下この条及び次条において同じ。)の全部及び当該用に供している採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。次項を除き、以下この条及び次条において同じ。)のうち政令で定める部分並びに当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)のうち政令で定める部分を当該贈与者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に贈与した場合(当該贈与者が既にこの条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の4若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定の適用に係る贈与をしている場合を除く。)には、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(以下この条及び次条において「農地等」という。)の贈与を受けた者(以下この条及び次条において「受贈者」という。)の当該贈与の日の属する年分の贈与税で相続税法第28条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該贈与税の額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。ただし、当該受贈者が、当該贈与者の死亡の日前において第1号から第3号までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合にはこれらの号に定める日から二月を経過する日(その該当することとなつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)まで、当該贈与者の死亡の日前において第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には同号に定める日まで、それぞれ当該納税を猶予する。
一
当該贈与により取得した農地等の譲渡、贈与若しくは転用(採草放牧地の農地への転用、準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、若しくは当該農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をし、又は当該取得に係るこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅(以下この条及び次条において「譲渡等」という。)があつた当該農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前に当該農地等につき譲渡等(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該受贈者のその時の直前における当該取得した農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該農地等のうち準農地については、当該準農地でこれらの権利の設定又は当該転用がされたもの以外のものに係る土地)の面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき。 その事実が生じた日
二
当該贈与により取得した農地等に係る農業経営を廃止した場合 その廃止の日
三
当該贈与者の推定相続人に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日
四
当該受贈者がこの項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、第29項第1号に規定する贈与税の額及び当該贈与税の額に係る同項に規定する利子税を納付してその旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。 当該届出書の提出があつた日
2
この条から第70条の6までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
農地 農地法第2条第1項に規定する農地(当該農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
二
採草放牧地 農地法第2条第1項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
三
特定市街化区域農地等 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。
イ 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
ロ 首都圏整備法第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項の市の区域
ハ ロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
四
都市営農農地等 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(生産緑地法第10条又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)で、平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。
3
次に掲げる者がその者に係る相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。
一
相続税法第21条の9第5項(第70条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
二
第1項の規定の適用を受ける農地等を贈与により取得した日の属する年中において、当該農地等の贈与をした者から贈与を受けた当該農地等以外の財産について、相続税法第21条の9第2項(第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
4
第1項の規定の適用を受ける農地等の一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第1号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡の日前における同項の贈与税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、同項に規定する贈与税の額のうち当該譲渡等があつた農地等又は当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5
第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項に規定する贈与税の額のうち当該各号に規定する買取りの申出又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一
当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について生産緑地法第10条又は第15条第1項の規定による買取りの申出があつたとき。 当該買取りの申出があつた日
二
当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合 同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日
6
第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)の規定に基づく特例付加年金(同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第39号)附則第8条第1項の経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため第1項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し政令で定める要件を満たしていることについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該設定は、なかつたものとみなす。
7
前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該受贈者が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
二
被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。
8
第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該受贈者が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
9
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。
一
当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該受贈者の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合 その事実が生じた日
二
当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には、当該農地保有合理化法人から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合 当該受贈者がその事実が生じたことを知つた日
11
第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項各号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第8項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第9項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
12
第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13
前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
14
第9項から前項までに定めるもののほか、第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第1項第1号又は第4項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。
二
当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
三
当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられた場合には、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第1項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
16
第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として当該事業に係る主務大臣が認定したもののために一時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして当該主務大臣が認定したものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(第18項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。
二
当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
三
当該一時的道路用地等の用に供されている農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第3項の規定の適用については、同項中「十年を経過する日において当該受贈者が有する同項」とあるのは「十年を経過する日(当該受贈者が有する準農地が第16項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同項に規定する貸付期限から二月を経過する日とする。以下この項において同じ。)において当該受贈者が有する第1項」と、「同日」とあるのは「当該十年を経過する日」とする。
17
前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18
前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
19
前2項に定めるもののほか、第16項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第16項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20
第5項の場合において、第1項の規定の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は第5項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項、第4項及び第5項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第1項ただし書及び第3項の規定の適用については、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合には、当該譲渡等は、なかつたものとみなす。
二
第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 当該承認に係る買取りの申出等は、なかつたものとみなす。
ロ 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに、当該承認に係る特定農地等の全部若しくは一部の譲渡等をしなかつた場合又は当該承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとならなかつた場合には、当該譲渡等をしなかつた特定農地等又は都市営農農地等に該当することとならなかつた特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
ハ 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において当該譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないときは、当該特定農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
三
当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該特定農地等の譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられたときは、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地とみなす。
21
第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び同項に規定する贈与税の額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添附しない場合には、適用しない。
22
第1項の規定の適用を受ける受贈者は、同項に規定する贈与税の全部につき同項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、同項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して毎三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
23
前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、次項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
24
第22項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第1項に規定する贈与税(既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。第28項及び第29項第1号において同じ。)については、第1項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
25
第1項の場合において、受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する贈与税(既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
26
第1項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第4項、第5項、第24項又は前項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
二
第1項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち同項の規定による納税の猶予を受けたものとその他のものとに区分し、更に当該納税の猶予を受けた贈与税の額を前号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
三
第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第64条第1項及び第73条第4項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第70条の4第1項の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
27
第1項ただし書、第4項、第5項(同項第1号に係る部分に限る。)、第24項又は第25項の規定に該当する贈与税については、相続税法第38条第3項の規定は、適用しない。
28
第1項の場合において、贈与者が死亡したとき又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき(当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第24項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第25項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、第1項に規定する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。
29
第1項の規定の適用を受けた受贈者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税の額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額(当該猶予に係る期限前に納付があつた場合には、当該計算した金額から、当該猶予に係る期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該猶予に係る期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税の額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一
第1項ただし書の規定の適用があつた場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税の額に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
二
第4項の規定の適用があつた場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三
第5項の規定の適用があつた場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
四
第24項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
五
第25項の規定の適用があつた場合 同項に規定する贈与税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
30
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数が生じたときは、十五日以下の端数は切り捨て、十五日を超える端数は一月とする。
31
農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、第1項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転、その転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用を除く。)又は買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転、当該転用又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨を、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
32
農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、第1項の規定の適用を受ける受贈者が第4項に規定する十年を経過する日において有する第1項の規定の適用を受けた準農地について、財務省令で定めるところにより、当該十年を経過する日におけるその利用の形態その他の現況を、同日から一月を経過する日までに、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
33
第1項の規定の適用を受ける受贈者で第6項の規定の適用を受けたものが同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合その他の場合における第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第70条の5
前条第1項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したとき(その死亡の日前に同項ただし書又は同条第24項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第25項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合及びその死亡の時以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合を除く。)は、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該農地等の受贈者が当該農地等(同条第16項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等を含むものとし、既に同条第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等を除くものとする。以下この項において同じ。)をその贈与者から相続(当該受贈者が当該死亡による相続の放棄をした場合には、遺贈。以下次項において同じ。)により取得したものとみなす。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、その死亡の日における価額(当該農地等が当該一時的道路用地等の用に供されている農地等で次条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとしたときにおける当該農地等としての価額)による。
2
受贈者が農地等の譲渡等につき前条第15項又は第20項の承認を受けた場合において、これらの規定に該当する譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて当該譲渡等があつた日以後一年以内(当該一年以内に当該農地等の贈与者が死亡した場合には、その死亡の日まで)に農地又は採草放牧地を取得しているときにおける前項の規定の適用については、その取得した農地又は採草放牧地は、当該贈与者から相続により取得した農地等とみなす。
(農地等についての相続税の納税猶予等)
第70条の6
農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「農業相続人」という。)が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。第5項を除き、以下この条において同じ。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。第5項を除き、以下この条において同じ。)の取得(前条の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。第19項及び第26項を除き、以下この条において同じ。)をした場合(当該被相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)の取得をした場合を含む。)には、当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該農地、採草放牧地及び準農地(政令で定めるものを除く。)で当該申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第9項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地については当該農地又は採草放牧地とともにこの項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「特例農地等」という。)に係る納税猶予分の相続税については、当該申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税の額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、納税猶予期限(当該納税猶予期限前に、その有する当該特例農地等の全部につき第70条の4の規定の適用に係る贈与があつた場合には、当該贈与があつた日とし、当該特例農地等の一部につき当該贈与があつた場合には、当該特例農地等のうち当該贈与があつたものに係る第35項第3号に定める相続税については当該贈与があつた日とし、当該特例農地等のうち当該贈与がなかつたものに係る第36項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については当該贈与があつた日から二月を経過する日(同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。以下この項において同じ。)とする。)まで、その納税を猶予する。ただし、当該農業相続人が、その納税猶予期限又は当該贈与があつた日のいずれか早い日(以下この条において「死亡等の日」という。)前において次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日まで、当該納税を猶予する。
一
当該相続又は遺贈により取得をした特例農地等の譲渡、贈与(第70条の4の規定の適用に係る贈与を除く。)若しくは転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、若しくは当該特例農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をし、又は当該取得に係るこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅(以下この条において「譲渡等」という。)があつた当該特例農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前に当該特例農地等につき譲渡等(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該農業相続人のその時の直前における当該取得をした特例農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該特例農地等のうち準農地については、当該準農地でこれらの権利の設定又は当該転用がされたもの以外のものに係る土地)の面積(その時前に当該特例農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき。 その事実が生じた日
二
当該相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を廃止した場合 その廃止の日
2
同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(その者が相続税法第18条から第20条の2までの規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第17条の規定により算出された金額であるものとしてこれらの規定を適用して算出した金額)とする。この場合において、第1号に掲げる者に係る同法第19条の2第1項の規定の適用については、同項第2号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第70条の6第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
一
前項の規定の適用を受けない者 当該相続又は遺贈により財産の取得をしたすべての者に係る相続税の課税価格(相続税法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例農地等の価額は、当該特例農地等につき農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、同法第11条から第17条までの規定を適用した場合において同条の規定により算出される金額
二
前項の規定の適用を受ける農業相続人 次に掲げる金額の合計額
イ 当該相続又は遺贈により財産の取得をしたすべての者に係る相続税法第16条に規定する相続税の総額から当該すべての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該すべての者に係る同号に掲げる金額の合計額を控除した金額(前項の規定の適用を受ける者が二人以上ある場合には、当該金額のうち当該農業相続人に係る特例農地等に係る第7項に規定する農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額)
ロ 当該農業相続人が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に掲げる金額
3
第1項に規定する納税猶予分の相続税は、同項の規定の適用を受ける農業相続人に係る前項第2号イに掲げる金額(当該農業相続人が相続税法第18条の規定の適用を受ける者である場合には、当該農業相続人に係る第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上前項の規定により適用される同条の規定により加算された金額のうち当該前項第2号イに掲げる金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算し、当該農業相続人が同法第19条から第20条の2までの規定の適用を受ける者である場合において、当該農業相続人に係る当該相続税の額の計算上同項の規定により適用されるこれらの規定により控除された金額の合計額が当該農業相続人に係る同項第2号ロに掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額)に相当する相続税とする。
4
第1項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした農地若しくは採草放牧地又は準農地の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項本文の規定の適用については、その分割されていない農地、採草放牧地及び準農地は、当該申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
5
第1項に規定する納税猶予期限とは、当該農業相続人の死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日(当該特例農地等のうちに都市営農農地等(相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものに限る。第35項において同じ。)がある農業相続人にあつては、その死亡の日)をいい、第2項第1号に規定する農業投資価格とは、特例農地等に該当する農地、採草放牧地又は準農地につき、それぞれ、その所在する地域において恒久的に耕作又は養畜の用に供されるべき農地若しくは採草放牧地又は農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格をいう。
6
国税局長は、前項の規定により同項の農業投資価格を決定する場合には、土地評価審議会の意見を聴かなければならない。
7
第1項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農業相続人による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第1号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡等の日前における同項の相続税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該農業相続人の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、同項に規定する納税猶予分の相続税の額のうち、当該譲渡等があつた特例農地等又は当該農業の用に供されていない準農地(以下この項において「譲渡特例農地等」という。)の価額から当該譲渡特例農地等につき当該譲渡特例農地等に係る第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額を控除した残額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「譲渡特例農地等に係る相続税」という。)については、第1項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
8
第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項に規定する納税猶予分の相続税の額のうち当該各号に規定する買取りの申出又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「特定農地等に係る相続税」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一
当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について生産緑地法第10条又は第15条第1項の規定による買取りの申出があつたとき。 当該買取りの申出があつた日
二
当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合 同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日
9
第70条の4第6項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第1項の贈与者が死亡し、当該農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が農業相続人として当該農地等につき第1項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該農業相続人が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
二
被設定者が当該農業相続人の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日に当該農業相続人が前号の農地等に係る農業経営の廃止をしたものとみなす。
10
第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該農業相続人が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該農業相続人に係る同項ただし書及び第7項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
11
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12
第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。
一
当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該農業相続人の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合 その事実が生じた日
二
当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には、当該農地保有合理化法人から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合 当該農業相続人がその事実が生じたことを知つた日
13
第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が同項各号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第10項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該農業相続人が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該農業相続人が、政令で定めるところにより、第11項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
14
第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第11項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15
前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
16
第10項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人を被相続人とする相続に係る相続税法第27条第1項の規定による相続税の申告書の提出期限までに貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅したときにおける当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、当該賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、同項の規定を適用する。
17
第11項から前項までに定めるもののほか、第10項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
第16項の規定は、第70条の4第8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第8項に規定する貸付特例適用農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
19
第70条の4第15項の規定は、第1項第1号又は第7項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同条第15項中「第1項及び第4項」とあるのは「第70条の6第1項又は第7項」と、同項第2号中「農地等」とあるのは「第70条の6第1項に規定する特例農地等」と、同項第3号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
20
第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第16項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(第22項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。
二
当該農業相続人が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等の全部又は一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
三
当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第7項の規定の適用については、同項中「十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項」とあるのは「十年を経過する日(当該農業相続人が有する準農地が第20項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同項に規定する貸付期限から二月を経過する日とする。以下この項において同じ。)において当該農業相続人が有する第1項」と、「同日」とあるのは「当該十年を経過する日」とする。
21
前項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
23
第20項の規定の適用を受けている農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等(政令で定めるものを除く。)は当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は第20項の承認を受けた特例農地等とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における当該特例農地等としての価額による。
24
前3項に定めるもののほか、第20項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第8項の規定の適用に関する事項その他第20項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
25
第23項の規定は、第70条の4第16項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第16項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第1項に規定する農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
26
第70条の4第20項の規定は、第8項の場合において、第1項の規定の適用を受ける農業相続人が、第8項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、第70条の4第20項中「第1項、第4項及び第5項」とあるのは「第70条の6第1項、第7項及び第8項」と、同項第1号中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「第70条の6第1項ただし書及び第7項」と、「特定農地等」とあるのは「都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)」と、同項第2号中「第5項」とあるのは「第70条の6第8項」と、同項第3号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と読み替えるものとする。
27
第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続若しくは遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に当該農地、採草放牧地及び準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該申告書に当該農地、採草放牧地及び準農地の明細並びに当該農地、採草放牧地及び準農地に係る同項に規定する納税猶予分の相続税の額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
28
第1項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項に規定する納税猶予分の相続税の全部につき同項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して毎三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨の届出書(同項の規定の適用を受ける特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人については、その適用を受けたい旨及び当該特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
29
前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、次項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
30
第28項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第1項に規定する納税猶予分の相続税(既に第7項又は第8項の規定の適用があつた場合には、譲渡特例農地等に係る相続税及び特定農地等に係る相続税を除く。第35項並びに第36項第1号及び第5号において同じ。)については、第1項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該納税猶予分の相続税に係る農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
31
第28項及び前項の規定は、第1項の規定の適用を受ける農業相続人(同項の規定の適用を受ける特例農地等のうちに都市営農農地等を有する者を除く。)が同項の規定の適用を受けるため、現にその適用を受ける特例農地等の全部を担保に提供した場合には、その提供している期間に限り、適用しない。
32
第1項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する納税猶予分の相続税(既に第7項又は第8項の規定の適用があつた場合において、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
33
第70条の4第26項の規定は、第1項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第26項第1号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「第4項、第5項、第24項又は前項」とあるのは「同条第7項、第8項、第30項又は第32項」と、同項第2号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「贈与税」とあるのは「相続税」と、同項第3号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「贈与税」とあるのは「相続税」と、「租税特別措置法第70条の4第1項」とあるのは「租税特別措置法第70条の6第1項」と読み替えるものとする。
34
第1項の規定による納税の猶予がされた場合における相続税法第38条、第41条及び第52条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第1項ただし書、第7項、第8項(同項第1号に係る部分に限る。)、第30項又は第32項の規定に該当する相続税及び第36項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、相続税法第38条第1項及び第41条第1項の規定は、適用しない。
二
相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例農地等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税で第1項に規定する納税猶予分の相続税以外のものについては、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、相続税法第38条第1項又は第52条第1項の規定を適用する。
三
第8項第2号の規定に該当する特定農地等に係る相続税については、相続税法第38条第1項の延納期間は、五年以内とし、同法第52条第1項の利子税の割合は、年六・六パーセントとして、これらの規定を適用し、同法第41条第1項の規定は、適用しない。
35
第1項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号(当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に第1項ただし書又は第30項の規定の適用があつた場合及び同日前に第32項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、政令で定めるところにより、免除する。
一
当該農業相続人が死亡した場合 第1項に規定する納税猶予分の相続税
二
当該農業相続人が第1項の規定の適用を受ける特例農地等の全部につき第70条の4の規定の適用に係る贈与をした場合 同項に規定する納税猶予分の相続税
三
当該農業相続人が第1項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第70条の4の規定の適用に係る贈与をした場合 同項に規定する納税猶予分の相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
四
当該農業相続人がその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした第1項の規定の適用を受ける特例農地等の当該取得に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過した場合 同項に規定する納税猶予分の相続税
36
第1項の規定の適用を受けた農業相続人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税の額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額(当該猶予に係る期限前に納付があつた場合には、当該計算した金額から、当該猶予に係る期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該猶予に係る期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)に相当する利子税を、当該各号に規定する相続税の額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一
第1項ただし書の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する納税猶予分の相続税の額に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
二
第7項の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 譲渡特例農地等に係る相続税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三
第8項の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 特定農地等に係る相続税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
四
第30項の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する納税猶予分の相続税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
五
第1項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第70条の4の規定の適用に係る贈与をした場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する納税猶予分の相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしなかつたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税の額に係る同項本文の規定による納税の猶予に係る期限
六
第32項の規定の適用があつた場合 同項に規定する納税猶予分の相続税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
37
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数が生じたときは、十五日以下の端数は切り捨て、十五日を超える端数は一月とする。
38
第70条の4第31項の規定は、第1項の規定の適用を受ける特例農地等について、農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が同条第31項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。この場合において、同項中「当該農地等」とあるのは、「第70条の6第1項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
39
第70条の4第32項の規定は、第7項に規定する準農地に係る農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)の通知について準用する。この場合において、第70条の4第32項中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第4項」とあるのは「同条第7項」と読み替えるものとする。
40
第3項から前項までに定めるもののほか、同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに第1項の規定の適用を受ける者がある場合における相続税法第20条の規定により控除される金額の計算の方法、同法第27条の規定による相続税の申告書の提出その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)
第70条の7
第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第33条の4第1項に規定する収用交換等(第3項において「収用交換等」という。)による譲渡をしたことにより、第70条の4第29項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該受贈者の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
2
前項の規定は、同項の受贈者が財務省令で定めるところにより同項の規定の適用を受けたい旨の届出書を第70条の4第1項ただし書又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
3
前条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第36項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該農業相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
4
第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)
第70条の8
税務署長(相続税法第44条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。)は、相続税法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額(当該財産のうちに第70条の6第1項に規定する特例農地等に該当するものがある場合には、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき同条第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして計算した価額)の合計額(以下この条において「課税相続財産の価額」という。)のうちに第69条の5第2項第7号に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木(同号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する立木を除く。以下この条において同じ。)の価額の占める割合が十分の二以上であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに同法第38条第1項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(以下この条において「森林計画立木部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、同項の規定にかかわらず、二十年以内(森林法第5条第2項第4号の3に規定する公益的機能別施業森林の区域のうち財務省令で定める区域内に存する立木に係る森林計画立木部分の税額(以下この項において「特定森林計画立木部分の税額」という。)にあつては、四十年以内)とすることができる。この場合において、相続税法第38条第1項に規定する延納税額が二百万円(当該延納税額が当該特定森林計画立木部分の税額である場合には、四百万円)未満であるときは、当該延納を許可することができる期間は、当該延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を超えることができない。
2
税務署長は、相続税法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、課税相続財産の価額のうちに前項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち森林計画立木部分の税額については、納税義務者の申請により、同条第2項の規定にかかわらず、当該立木の前項に規定する森林施業計画に基づく伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定めることができる。
3
課税相続財産の価額のうちに第1項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上である場合には、当該延納税額のうち森林計画立木部分の税額についての相続税法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「年五・四パーセント」とあるのは、「年一・二パーセント」とする。
4
相続税法第52条第4項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
5
第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする者は、相続税法第39条第1項に規定する申請書に、第1項に規定する立木に係る同項に規定する森林施業計画の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
第1項から第3項までの規定の適用を受けている者に係る第1項に規定する森林施業計画につき森林法第16条の規定による認定の取消しその他の政令で定める事由が生じたときは、その事由が生じた時として政令で定める時をもつて、その時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額のうち当該森林施業計画に係る森林計画立木部分の税額に係る部分(以下この項において「納付すべき分納税額」という。)の納期限とする。この場合において、その者の延納期間のうち既に適用があつた年数が十五年(延納の許可を受けた年数が十五年未満であるときは、当該年数)に満たないときは、税務署長は、当該納付すべき分納税額について、その者の申請により、当該満たない年数を延納期間として、相続税法第38条第1項及び第52条第1項の規定を適用することができる。
7
前項の森林施業計画の認定又はその取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前各項の規定は、相続税法第43条第5項の規定により物納の撤回の承認を受けた者で、その課税相続財産の価額のうちに第1項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上であるものが当該物納の撤回により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。
9
第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)
第70条の9
相続税法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地保全法第3条の規定による緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区その他これに準ずるものとして政令で定める地区内にある土地の価額がある場合には、当該延納の許可を受けた相続税額のうち当該土地の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項において「緑地保全地区等内土地部分の税額」という。)についての相続税法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「年六・六パーセント」とあるのは、「年四・二パーセント」とする。
2
相続税法第52条第4項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
3
第1項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第39条第1項に規定する申請書に、第1項に規定する地区内にある土地の明細書その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
前3項の規定は、相続税法第43条第5項の規定により物納の撤回の承認を受けた者で、第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する土地の価額があるものが当該物納の撤回により納付すべき相続税額に係る利子税について準用する。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例)
第70条の10
税務署長は、相続税法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、第70条の8第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の用に供されていたものその他政令で定める財産の価額の合計額(以下この条において「不動産等の価額」という。)の占める割合が四分の三以上であるときは、当該延納を許可する相続税額のうち当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項及び第3項において「不動産等部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、相続税法第38条第1項の規定にかかわらず、二十年以内(同項に規定する延納税額が二百万円未満であるときは、当該延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数以内)とすることができる。
2
前項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上である場合には、当該延納税額のうち不動産等部分の税額についての相続税法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「年五・四パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント」とする。
3
相続税法第52条第4項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
4
第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第39条第1項に規定する申請書に、第1項に規定する不動産、減価償却資産その他の財産の明細書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
前各項の規定は、相続税法第43条第5項の規定により物納の撤回の承認を受けた者で、第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるものが当該物納の撤回により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。
(相続税の延納に伴う利子税の特例)
第70条の11
相続税法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額(第70条の8第3項、第70条の9第1項又は前条第2項の規定の適用を受けた相続税額を除く。)についての同法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「年六・六パーセント」とあるのは「年六パーセント」と、同号イ中「年五・四パーセント」とあるのは「年三・六パーセント」と、「年六パーセント」とあるのは「年五・四パーセント」と、同号ロ中「年五・四パーセント」とあるのは「年四・八パーセント」とする。
(相続税の物納の特例)
第70条の12
税務署長は、相続税法第41条第1項に規定する納税義務者が同項の規定による物納の許可を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第99号)第2条第3号に規定する登録美術品(当該物納の許可の申請に係る相続の開始時において既に同法第3条第1項に規定する登録を受けているものに限る。以下この条において「特定登録美術品」という。)であるときは、当該特定登録美術品については、当該納税義務者の申請により、相続税法第41条第3項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による物納を許可することができる。
2
前項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第42条第1項に規定する申請書に、物納に充てようとする特定登録美術品の種類及び価額その他当該特定登録美術品に関する事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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第4章 相続税法の特例(第69条―第70条の12)/租税特別措置法