第5章 登録免許税法の特例(第72条―第84条の5)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


   第5章 登録免許税法の特例

(不動産の登記に係る登録免許税の税率の特例)
第72条  個人又は法人が、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、登録免許税法別表第一第1号に掲げる不動産について次の表の上欄に掲げる登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同法第9条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる割合とする。
所有権の保存の登記 千分の二
所有権の相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)又は法人の合併による移転の登記 千分の二
所有権の共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下この条において同じ。)の分割による移転の登記 千分の二
所有権のその他の原因による移転の登記 千分の十
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記 千分の五
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の登記 千分の一
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利(その共有に係る権利について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下この条において同じ。)の分割による移転の登記 千分の一
地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記 千分の五
所有権の信託の登記 千分の二
所有権以外の権利の信託の登記 千分の一
所有権である相続財産の分離の登記 千分の二
所有権以外の権利である相続財産の分離の登記 千分の一
所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記 千分の一
所有権の相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の一
所有権の共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の一
所有権のその他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の五
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記 千分の二・五
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の〇・五
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の〇・五
地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の二・五
所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 千分の一
所有権以外の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 千分の〇・五
所有権である相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の一
所有権以外の権利である相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の〇・五

 前項の場合において、登録免許税法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
所有権の保存の登記 千分の一
所有権の相続又は法人の合併による移転の登記 千分の一
所有権の共有物の分割による移転の登記 千分の一
所有権のその他の原因による移転の登記 千分の五
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記 千分の二・五
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の登記 千分の〇・五
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利の分割による移転の登記 千分の〇・五
地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記 千分の二・五
所有権の信託の登記 千分の一
所有権以外の権利の信託の登記 千分の〇・五
所有権である相続財産の分離の登記 千分の一
所有権以外の権利である相続財産の分離の登記 千分の〇・五

(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
第72条の2  個人が、昭和五十九年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第74条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第73条  個人が、昭和五十九年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の三とする。

(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)
第74条  個人が、昭和五十九年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下この条において同じ。)が行われるとき又は賦払の方法によりその対価の支払が行われるときは、その貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一とする。

(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)
第75条  マンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に、同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業に伴い受ける次の各号に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第3号又は第4号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する第3号の土地に関する権利の価額若しくは第4号の施行再建マンションに関する権利の価額のうち同法第85条の差額又は同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第55条第1項に規定する権利変換手続開始の登記
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第5条第1項に規定する組合が同法第15条第1項又は第64条第1項若しくは第3項の規定により取得する同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションの同項第8号に規定する区分所有権又は同項第13号に規定する敷地利用権の取得の登記
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第74条第1項に規定する権利変換後の土地に関する権利(同法第17条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第82条第1項に規定する施行再建マンションに関する権利(同法第17条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記

(国有農地等の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第76条  昭和五十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に農地法第36条の規定により国から土地の売渡しを受けた者が当該売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記を受ける場合には、その登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該売渡しを受けた日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の八とする。
 昭和五十七年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に農地法第80条第2項の規定により国から土地の売渡しを受けた者が当該売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該売渡しを受けた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、所有権の保存の登記にあつては千分の〇・五とし、所有権の移転の登記にあつては千分の一とする。
 前項の規定は、昭和五十七年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に農地法第80条第2項の規定により国から土地の売渡しを受けた者が同項に規定する一般承継人である場合には、適用しない。この場合において、前項に規定する所有権の移転の登記で財務省令で定めるところにより当該売渡しを受けた日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を相続若しくは法人の合併又は遺贈による所有権の移転の登記とみなして、登録免許税法の規定を適用する。

(農地保有合理化法人が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第77条  農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業を行う法人で政令で定めるものが、昭和四十六年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、当該事業の実施により、政令で定める区域内において、同条第1項第1号に規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地の買入れをした場合には、これらの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該買入れをした日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の八とする。

(農業振興地域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第77条の2  農業を営む者が、昭和五十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業により、農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地で政令で定めるものの取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該利用権設定等促進事業に係る農業経営基盤強化促進法第19条の規定による農用地利用集積計画の公告の日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の八とする。

(農林漁業金融公庫資金等の転貸の場合の抵当権の設定登記の税率の軽減)
第78条  農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は中小企業等協同組合が農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)第18条第1項各号に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)第19条第1項第4号に規定する資金(政令で定めるものに限る。)の貸付けを受け、昭和五十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にこれらの資金をその貸付けの目的に従い、かつ、その貸付けと同一の条件で農林漁業金融公庫法第18条第1項に規定する農林漁業者に対し貸付けをした場合には、その貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該農林漁業者に対する貸付けの日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

(農林中央金庫等が特定農業協同組合等から事業譲渡により土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第78条の2  農林中央金庫が、平成九年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この項及び第3項において「再編強化法」という。)第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会から再編強化法第27条において準用する再編強化法第15条第1項に規定する主務大臣の認可を受けた再編強化法第2条第4項第1号に規定する事業譲渡若しくは同条第1項第1号に規定する特定農業協同組合から当該主務大臣の認可を受けた再編強化法第25条第1項に規定する全部事業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合又は当該信用農業協同組合連合会が、平成十四年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、当該特定農業協同組合から農業協同組合法第50条の2第3項に規定する行政庁の認可を受けて同条第2項の規定により信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産に関する権利を取得した場合には、これらの不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 再編強化法第25条第1項に規定する全部事業譲渡を受けた場合又は農業協同組合法第50条の2第2項の規定により信用事業の全部を譲り受けた場合 次に掲げる登記の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
 所有権の移転の登記 千分の二
 地上権又は賃借権の移転の登記 千分の一
 質権又は抵当権の移転の登記 千分の一
 再編強化法第26条第1項に規定する事業譲渡のうち同項に規定する信用事業の一部の譲渡を受けたことにより質権又は抵当権の移転の登記を受ける場合 千分の一・五
 農業協同組合が、平成十一年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、農業協同組合法第70条第1項の規定により当該農業協同組合を会員とする農業協同組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 所有権の移転の登記 千分の二
 地上権又は賃借権の移転の登記 千分の一
 質権又は抵当権の移転の登記 千分の一
 農林中央金庫が、水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第75号)の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に、再編強化法第2条第4項第4号に規定する特定漁業協同組合等から再編強化法第27条において準用する再編強化法第15条第1項に規定する主務大臣の認可を受けた再編強化法第25条第1項に規定する全部事業譲渡により不動産若しくは船舶に関する権利を取得した場合又は再編強化法第2条第1項第4号に規定する信用漁業協同組合連合会若しくは同項第6号に規定する信用水産加工業協同組合連合会が、適用期間内に同項第3号に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第5号に規定する特定水産加工業協同組合から水産業協同組合法第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第54条の2第3項に規定する行政庁の認可を受けて同条第2項の規定により信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産若しくは船舶に関する権利を取得した場合には、これらの不動産又は船舶に関する権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 不動産の所有権の移転の登記 千分の二
 不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の一
 不動産の質権又は抵当権の移転の登記 千分の一
 船舶の抵当権の移転の登記 千分の一
 漁業協同組合が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、水産業協同組合法第91条の3第1項の規定により当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 不動産の所有権の移転の登記 千分の二
 不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の一
 不動産の質権又は抵当権の移転の登記 千分の一
 船舶の所有権の移転の登記 千分の四
 船舶の抵当権の移転の登記 千分の一
 漁業協同組合が、平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第13号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日から平成十八年三月三十一日までの間に、漁業協同組合合併促進法第4条第2項の都道府県知事の認定を受けて合併をした場合(当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が市町村のすべての区域以上の区域を地区とする漁業協同組合となる場合その他政令で定める場合に限る。)には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が、当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 不動産の所有権の移転の登記 千分の一
 不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の〇・五
 船舶の所有権の移転の登記 千分の二
 森林組合が、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、森林組合法第108条の3第1項の規定により当該森林組合を会員とする森林組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 所有権の移転の登記 千分の二
 地上権又は賃借権の移転の登記 千分の一
 質権又は抵当権の移転の登記 千分の一

(商工組合中央金庫等の抵当権の設定登記等の税率の軽減)
第78条の3  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第16号。以下この条において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成十七年三月三十一日までの間に商工組合中央金庫が商工組合中央金庫法第28条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。以下この条において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一とする。
 昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から平成十七年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(昭和二十八年法律第196号)第20条第1項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一とする。
 昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から平成十七年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一とする。
 農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第204号)第8条第1号に掲げる業務
 独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第128号)第12条第1項第5号に掲げる業務(同法附則第2条の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第6条第1項第3号に掲げる業務を含む。)
 漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第346号)第4条第1号に掲げる業務
 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第77号)第2条第3項に規定する中央会 同法第3条第1項第1号に掲げる事業

(特定の漁船等の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第79条  漁業を営む者が漁業に従事することを目的として漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第73号)の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に建造し、又は取得する漁船(財務省令で定めるものに限る。)で、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第4条第1項の認定を受けた同項に規定する改善計画に基づいて建造し、又は取得するものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、これらの登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、所有権の保存の登記にあつては千分の三とし、所有権の移転の登記にあつては千分の十四とする。
 前項に規定する期間内に同項に規定する者が建造する同項に規定する漁船の建造のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又は当該漁船の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の三とする。
 海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「海上運送事業者」という。)が平成十一年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に建造する海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第44条の2に規定する国際船舶(以下この項及び次項において「国際船舶」という。)で事業の用に供されたことのないもの又は海上運送事業者が当該期間内に第2条第1項第2号に規定する外国法人から取得する国際船舶で建造された日から五年を経過していないものの所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
 海上運送事業者が、前項に規定する期間内に、建造し、又は取得する同項に規定する国際船舶の建造又は取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

(勧告等によつてする登記の税率の軽減)
第80条  次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告若しくは指示によつてされたものであり、又は卸売市場法(昭和四十六年法律第35号)第73条第1項の規定による認定(昭和四十九年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にされたものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところにより当該勧告若しくは指示又は認定があつた日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
 合併による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)を超える資本の金額に対応する部分については、千分の三・五)
 分割による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は分割により増加した資本の金額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の三・五)
 法人の設立、資本若しくは出資の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) 千分の二十三
 合併による法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
 不動産の所有権の取得 千分の一
 船舶の所有権の取得 千分の三

(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第80条の2  次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業活力再生特別措置法第4条第2項に規定する認定事業再構築計画(同法第2条第2項第1号に規定する事業の構造の変更及び同項第2号に規定する事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第3条第1項若しくは第4条第1項の認定、同法第5条の2第2項に規定する認定共同事業再編計画に係る同法第5条第1項若しくは第5条の2第1項の認定又は同法第7条第2項に規定する認定経営資源再活用計画に係る同法第6条第1項若しくは第7条第1項の認定に係るものであつて産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第26号)の施行の日の翌日から平成二十年三月三十一日までの間に受けたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日(当該認定共同事業再編計画に係る次に掲げる事項にあつては、産業活力再生特別措置法第5条第2項第3号に規定する実施時期)から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 千分の二・五
 合併による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)を超える資本の金額に対応する部分については、千分の二・五)
 分割による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は分割により増加した資本の金額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の二・五)
 法人の設立、資本若しくは出資の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) 千分の二十三
 合併による法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
 不動産の所有権の取得 千分の一・五
 船舶の所有権の取得 千分の三
 前項の場合において、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日の翌日から平成十八年三月三十一日までの間にされた同項の認定に係る同項各号に掲げる事項に関する登記については、同項第1号から第3号までの規定中「千分の二・五」とあるのは「千分の一・五」と、同項第5号中「千分の一・五」とあるのは「千分の一」とする。
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)第2条第1項に規定する金融機関等(同法第5条第4号に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものに限る。)が同法第2条第2項第1号に規定する組織再編成に関して第1項の認定を受けた場合には、当該認定に係る同項各号に掲げる事項に関する登記については、前2項の規定は、適用しない。

(認定経営基盤強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)
第80条の3  次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第8条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第3条又は第7条第1項の認定(平成二十年三月三十一日までにこれらの規定に規定する金融機関等(同法第2条第1項第1号から第8号まで、第13号及び第14号に掲げるものに限る。)が受けたものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 株式会社の設立又は資本の増加(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 千分の二・五
 合併による株式会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の二・五)
 分割による株式会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は分割により増加した資本の金額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の二・五)
 合併による法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の一・五
 法人の設立、資本若しくは出資の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得 千分の一・五
 合併による法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における抵当権の取得 千分の〇・五
 前項の場合において、平成十八年三月三十一日までにされた同項の認定に係る同項各号に掲げる事項に関する登記については、同項第1号から第5号までの規定中「千分の二・五」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」とする。

(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第81条  株式会社又は有限会社が、平成十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割により次の表の各号の上欄に掲げる権利を取得し、当該権利に関する各号の中欄に掲げる事項について登記又は登録(以下この項において「登記等」という。)を受ける場合には、当該登記等に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記等を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる割合又は金額とする。
一 不動産に関する権利 所有権の移転 千分の二
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 千分の一
先取特権、質権又は抵当権の移転 千分の一
根抵当権の法人の分割による移転 千分の一
二 船舶に関する権利 所有権の移転 千分の四
抵当権の移転 千分の一
根抵当権の法人の分割による移転 千分の一
三 ダム使用権 ダム使用権の移転 千分の一
抵当権の移転 千分の一
根抵当権の法人の分割による移転 千分の一
四 特許権 特許権の移転 一件につき三千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転 一件につき千五百円
五 実用新案権 実用新案権の移転 一件につき三千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転 一件につき千五百円
六 意匠権 意匠権の移転 一件につき三千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転 一件につき千五百円
七 商標権 商標権の移転 一件につき三千円
専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転 一件につき三千円
八 回路配置利用権 回路配置利用権の移転 一件につき三千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転 一件につき千五百円
九 育成者権 育成者権の移転 一件につき三千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転 一件につき千五百円
十 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。) 試掘権の移転 一個につき九千円
採掘権の移転 一個につき一万八千円
租鉱権の移転 一個につき千八百円
抵当権の移転 一個につき四千五百円
十一 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。) 砂鉱権の移転 一個につき四千五百円
抵当権の移転 一個につき四千五百円
十二 特定鉱業権 探査権の移転 十万平方メートルにつき三十円
採掘権の移転 十万平方メートルにつき二百四十円
抵当権の移転 十万平方メートルにつき六十円
十三 漁業権又は入漁権 漁業権の移転 一件につき千八百円
漁業権の持分の移転 一件につき千五百円
入漁権の移転 一件につき千五百円
入漁権の持分の移転 一件につき千五百円
先取特権又は抵当権の移転 一件につき千五百円

 株式会社又は有限会社が、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合において、次の各号に掲げる仮登記を受けるときは、当該仮登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる仮登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の一
 当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の〇・五
 株式会社又は有限会社が、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第72条第2項の規定の適用については、同項中「合併」とあるのは、「合併若しくは分割」とする。
 株式会社又は有限会社が、平成十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第76条第3項の規定の適用については、同項中「合併」とあるのは「合併若しくは分割」と、「規定を」とあるのは「規定(第72条第1項及び第81条第1項の規定を含む。)を」とする。
 株式会社又は有限会社が、平成十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第80条(第1号から第4号までを除く。)、第80条の2第1項(第1号から第4号までを除く。)又は前条第1項(第1号から第3号まで及び第5号を除く。)の規定の適用については、第80条第1項第5号、第80条の2第1項第5号並びに前条第1項第4号及び第6号中「合併」とあるのは、「合併又は分割」とする。

(関西国際空港株式会社等の登記の免税)
第82条  関西国際空港株式会社が、関西国際空港株式会社法の施行の日の翌日から平成十八年三月三十一日までの間に次に掲げる事項について財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、その登記については、登録免許税を課さない。ただし、第1号に掲げる事項の登記に係る登録免許税にあつては、増加資本の金額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
 株式会社の資本の増加
 滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの用に供する土地(これに隣接する土地でこれらの施設と一体となつてその機能を補完するものを含む。)並びに関西国際空港株式会社法第6条第1項第2号に規定する航空保安施設の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定
 関西国際空港株式会社法第7条第1項に規定する特定用地造成事業を行うことを目的とする法人で政令で定めるものが、関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第36号)の施行の日の翌日から平成十八年三月三十一日までの間に、前項第2号に規定する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が、同法の施行の日の翌日から平成十七年三月三十一日までの間に次に掲げる事項について財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、その登記については、登録免許税を課さない。ただし、第1号に掲げる事項の登記に係る登録免許税にあつては、増加資本の金額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
 株式会社の資本の増加
 滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの用に供する土地(これに隣接する土地でこれらの施設と一体となつてその機能を補完するものを含む。)並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律第6条第1項第2号に規定する航空保安施設の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の保存

(特定の公共的建設事業の用に供する土地を取得した場合の所有権の保存登記の税率の軽減)
第83条  港湾法附則第27項の規定による貸付けに係る事業のうち補助相当事業(国が事業に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている事業に相当する事業をいう。)に該当するもので政令で定めるもの(以下この条において「特定の公共的建設事業」という。)を行う法人で政令で定めるものが、平成五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、当該特定の公共的建設事業の用に供する土地(当該土地に当該特定の公共的建設事業により整備される施設が国又は地方公共団体(同法の規定による港務局を含む。)に寄附されることを条件として、当該土地に係る埋立てについて公有水面埋立法第2条第1項の免許がされたものに限る。)の所有権の取得をした場合には、当該特定の公共的建設事業の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

(民間都市開発推進機構が取得する土地の所有権の移転登記の税率の軽減)
第83条の2  民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、同法附則第14条第2項第1号に規定する事業見込地である土地の所有権を取得した場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の二とする。

(認定民間都市再生事業計画に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第83条の3  都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者が、認定民間都市再生事業計画(平成十八年三月三十一日までに同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定を受けた同法第25条に規定する認定計画をいう。以下この条において同じ。)に基づき特定民間都市再生事業(同法第25条に規定する都市再生事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するため、当該認定の日から二年以内に当該特定民間都市再生事業の同法第20条第2項第1号に規定する事業区域内の土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の七とする。
 前項の場合において、平成十七年三月三十一日までに同項に規定する認定を受けた認定民間都市再生事業計画に基づき取得する土地の所有権の移転の登記については、同項中「千分の七」とあるのは、「千分の五」とする。
 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者が、認定民間都市再生事業計画に基づき特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
 認定民間都市再生事業計画に係る特定民間都市再生事業の都市再生特別措置法第20条第2項第1号に規定する事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、当該認定民間都市再生事業計画に基づき、当該認定民間都市再生事業計画の認定の日から二年以内に当該特定民間都市再生事業を実施する同法第23条に規定する認定事業者又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団(以下この項において「認定事業者等」という。)に当該土地に関する権利の譲渡をし、当該譲渡をした権利に代わるものとして当該認定事業者等から当該認定民間都市再生事業計画に従つて建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権を取得した場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の八とする。

(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第83条の4  特定目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第1号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に、同条第4項に規定する資産流動化計画に基づき特定不動産(特定目的会社が取得する同条第1項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)で第2号に掲げる要件を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合には、当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の六とし、質権又は抵当権の移転の登記にあつては千分の一とする。
 次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
 資産の流動化に関する法律第3条第1項の規定による届出を行つていること。
 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第2条第11項に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。
 資産流動化計画に特定不動産の価額(資産の流動化に関する法律第3条第3項第3号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する同法第2条第1項に規定する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れが当該特定目的会社に対して同条第6項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
 特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
 信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第4条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第2条第3項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第1号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、投資信託約款(投資法人法第25条第1項又は第49条の4第1項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第2号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の六とする。
 次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
 投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
 当該投資信託が投資法人法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第18項に規定する投資信託委託業者が宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、証券取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家からのものであること。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
 信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
 投資法人(投資法人法第2条第19項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第1号に掲げる要件を満たすものが、平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、投資法人法第67条第1項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第2号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の六とする。
 次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
 規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
 投資法人法第187条の登録を受けていること。
 投資法人から投資法人法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第2条第18項に規定する投資信託委託業者が、宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
 資金の借入れをする場合には、証券取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家からのものであること。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
 投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団から承継する土地の処分等に係る登記の免税)
第84条  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第25条の規定により同条に規定する承継法人(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第61号)附則第13条の規定により当該承継法人とみなされる同法附則第2条第1項に規定する新会社を含む。以下この条において同じ。)(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第61号)附則第13条の規定により当該承継法人とみなされる同法附則第2条第1項に規定する新会社を含む。以下この項において同じ。)に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供されている建物と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の有する建物との交換が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第13条第1項第3号の規定により行われた場合には、当該承継法人がその交換により取得した建物の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税)
第84条の2  鉄道事業法第13条第1項に規定する第一種鉄道事業者(地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。)が、平成九年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する新会社(以下この条において「旅客会社等」という。)から取得した鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権の移転又は建物の所有権若しくは賃借権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
 全国新幹線鉄道整備法第8条の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法第4条第1項に規定する建設線(同法附則第9項の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線の路線を含む。次号において同じ。)の全部又は一部の区間において旅客会社等の鉄道事業が開始されることに伴い廃止されることとなる旅客会社等の鉄道事業に係る路線(次号において「廃止路線」という。)に係るものであること。
 当該第一種鉄道事業者が前号の建設線の全部又は一部の区間に係る当該旅客会社等の鉄道事業が開始される日において前号の廃止路線の全部又は一部の区間で国土交通大臣が定める区間において鉄道事業を開始する場合における当該鉄道事業の用に供されるものであること。

(独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税)
第84条の3  次の表の上欄に掲げる法人が、同表の下欄に掲げる規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第161号)附則第9条第1項及び第10条第1項
独立行政法人海上災害防止センター 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第185号)附則第2条第1項
独立行政法人科学技術振興機構 独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第158号)附則第2条第1項
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第164号)附則第2条第1項
独立行政法人自動車事故対策機構 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第183号)附則第2条第1項
独立行政法人情報処理推進機構 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第144号)附則第2条第1項
独立行政法人情報通信研究機構 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第134号)附則第3条第1項
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第145号)附則第2条第1項
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第93号)附則第4条第1項及び第5条第1項
独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項、第4条第1項及び第5条第1項
独立行政法人通関情報処理センター 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第124号)附則第2条第1項
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第180号)附則第2条第1項及び第3条第1項
独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金法附則第4条第1項
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第129号)附則第4条第1項
独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法附則第3条第1項
独立行政法人北方領土問題対策協会 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第132号)附則第2条第1項
独立行政法人理化学研究所 独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第160号)附則第2条第1項
放送大学学園法(平成十四年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園 放送大学学園法附則第3条第1項

 東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第188号)附則第10条の規定により東京地下鉄株式会社が受ける設立の登記及び同法附則第7条の規定により帝都高速度交通営団が行う出資に係る財産の給付に伴い東京地下鉄株式会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項及び次項において「機構法」という。)附則第2条第1項の規定により承継する登記に係る登記権利者としての地位に基づき日本国有鉄道、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又は機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第45号)第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条において「保有機構」という。)が同法附則第19条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号)第22条の規定により日本国有鉄道から承継をした権利に係る当該承継に伴う登記であつて、機構法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第83号。以下この条において「事業団法」という。)附則第15条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第46号)附則第4条第1項の規定により事業団法附則第7条第1項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下この条において「基金」という。)が保有機構から承継をし、同項の規定により機構法附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下この条において「事業団」という。)が基金から承継をし、さらに、同項の規定により機構が事業団から承継をした当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき機構が保有機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。

第84条の4  削除

(産業再生委員会の委員の登記に係る課税の特例)
第84条の5  株式会社産業再生機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第19号(一)カ中「重要財産委員若しくは」とあるのは、「重要財産委員、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第27号)第18条第1項(登記)の委員若しくは」とする。

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第5章 登録免許税法の特例(第72条―第84条の5)/租税特別措置法