第1節 消費税法の特例(第85条―第86条の6)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第1節 消費税法の特例

(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)
第85条  酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下この節において同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、第87条の7及び第88条の3において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。第87条の7及び第88条の3において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第11号から第13号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第87条の7及び第88条の3において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第12条第1項の積込みをいう。第87条の7及び第88条の3において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
 前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該指定物品の所持者が関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法を適用する。この場合において、当該指定物品に係る消費税の納税地は、当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第28条第3項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第1項に規定する対価の額とする。
 本邦において陸揚げ又は取卸し(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合 その陸揚げ又は取卸しがされる指定物品
 当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合 その現存する指定物品

(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税)
第86条  事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この条において「大使館等」という。)又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「大使等」という。)に対し、課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該外国の大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を免除する。ただし、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、相互条件による。
 前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等を行つた事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
 第1項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けた資産を譲り受け、又は借り受けた日から二年間は、当該資産を同項に規定する任務の遂行のための用途以外の用途(以下この項において「目的外の用途」という。)に供してはならない。ただし、当該資産を当該期間内に目的外の用途に供することにつきやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)
第86条の2  事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
 前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品の合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する消費税法第8条第3項本文若しくは第5項本文の規定の適用があつた場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
 消費税法第8条第3項の規定は第1項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項及び第5項並びに同法第27条第2項、第67条第1号及び第70条の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受けについてそれぞれ準用する。

(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)
第86条の3  保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第87条の5第1項又は第88条の2第1項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。

(普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例)
第86条の4  平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に国内(消費税法第2条第1項第1号に規定する国内をいう。)において行われる普通乗用自動車の譲渡又は保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る消費税の税額は、同法第29条の規定にかかわらず、当該普通乗用自動車の譲渡又は当該普通乗用自動車の引取りに係る消費税の課税標準である金額に百分の四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
 前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが三百三十センチメートルを超え、幅が百四十センチメートルを超え、又は気筒容積が六百六十立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く。)で、初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあつては、使用を開始した日)から一年以上経過した乗用自動車及び同法第13条の規定による移転登録を受けている乗用自動車(保税地域から引き取られる乗用自動車にあつては、引取り前に一年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。
 事業者が、第1項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車につき法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第24号)附則第27条の規定による改正前の消費税法第15条第1項に規定する割賦販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該割賦販売等に係る賦払金の額で、第1項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡に係る消費税の税額は、消費税法第29条の規定にかかわらず、当該部分の資産の譲渡に係る消費税の課税標準である金額に同項に規定する税率を乗じて計算した金額とする。
 第1項の規定の適用を受ける普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)に係る消費税法第30条第1項、第32条第1項、第36条第1項、第38条第1項及び第39条第1項の規定の適用については、同法第30条第1項、第32条第1項第1号及び第36条第1項中「百三分の三」とあるのは「百四・五分の四・五」と、同法第38条第1項中「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百三分の三」とあるのは「百四・五分の四・五」と、同法第39条第1項中「百三分の三」とあるのは「百四・五分の四・五」とする。
 普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の平成四年四月一日の属する課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。)から平成六年三月三十一日の属する課税期間までの各課税期間及び第1項に規定する税率が適用される第3項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る同法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書で同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第45条第1項の規定による申告書については、同法第43条第1項第1号及び第45条第1項第1号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、同法第43条第1項第2号及び第45条第1項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
 前2項に定めるもののほか、普通乗用自動車に対し消費税法を適用する場合における技術的読替えその他普通乗用自動車に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(小規模事業者等に係る限界控除の特例)
第86条の5  事業者の平成八年四月一日(以下この項において「指定日」という。)から平成九年三月三十一日までの間に終了する課税期間(消費税法第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間で当該届出書が提出されなかつたとした場合に同条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなるものその他政令で定める課税期間を除く。)について同法第40条第1項の規定の適用がある場合において、当該課税期間の同項に規定する限界控除税額が十万円(当該課税期間が一年未満である場合には、十万円を十二で除し、これに当該課税期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該課税期間の同法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除することができる同法第40条第1項に規定する限界控除税額に相当する消費税額は、同項の規定にかかわらず、十万円(当該課税期間が指定日前に開始する課税期間である場合には、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合計額)とする。
 当該課税期間の消費税法第40条第1項に規定する限界控除税額を当該課税期間の月数で除し、これに当該課税期間の初日から指定日の前日までの期間の月数(次号において「指定日前の月数」という。)を乗じて計算した金額
 十万円を当該課税期間の月数で除し、これに当該課税期間の月数から指定日前の月数を控除した月数を乗じて計算した金額
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第1項の規定の適用がある場合における消費税法第43条及び第45条の規定の適用については、同法第43条第1項第3号中「前章」とあるのは「前章及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第86条の5」と、同法第45条第1項第3号中「前章」とあるのは「前章及び租税特別措置法第86条の5」と、「第40条第1項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第86条の5第1項の規定による」とする。
 前項に定めるもののほか、相続があつた課税期間に係る第1項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等についての確定申告期限の特例)
第86条の6  消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)のその年の十二月三十一日の属する課税期間に係る同法第45条第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出すべき申告書を除く。)の提出期限は、同条第1項の規定にかかわらず、その年の翌年三月三十一日とする。
 前項の規定の適用がある場合における消費税法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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