第2節 酒税法の特例(第87条―第87条の7)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
|
| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
|
| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
|
| | |
|
租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第2節 酒税法の特例
(清酒等に係る酒税の税率の特例)
第87条
酒税法第3条第3号に規定する清酒若しくは同条第4号に規定する合成清酒(第87条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「合成清酒」という。)又は同法第4条第1項に規定するしようちゆう甲類、しようちゆう乙類、果実酒若しくは発泡酒(同法第22条第1項第10号イ(1)に該当するものを除く。以下この条において「発泡酒」という。)(以下この条において「清酒等」という。)の製造者が、平成元年四月一日(合成清酒及び発泡酒にあつては、平成十五年四月一日)から平成二十年三月三十一日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における清酒等のそれぞれの酒類(同法第28条又は第29条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の種類又は品目と同じ種類又は品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第3章及び次条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に同表の下欄に定める割合を乗じて計算した金額とする。
|
酒類 |
期間 |
割合 |
|
清酒又はしようちゆう甲類 |
平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで |
百分の七十 |
|
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで |
百分の七十五 |
|
合成清酒、果実酒又は発泡酒 |
平成十五年四月一日から平成二十年三月三十一日まで |
百分の七十 |
|
しようちゆう乙類 |
平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日まで |
百分の七十 |
|
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで |
百分の七十五 |
(低アルコール分のしようちゆう等に係る酒税の税率の特例)
第87条の2
平成九年十月一日から平成十年四月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次の表の上欄に掲げる酒類(発泡性を有するものを除く。次項から第4項までにおいて同じ。)でアルコール分(酒税法第3条第1号に規定するアルコール分をいう。以下この条及び次条において同じ。)が十三度未満のもの(リキュール類については、アルコール分が十二度未満のものに限る。次項から第4項までにおいて同じ。)に対する酒税の税率は、同法第22条第1項並びに酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第21号)附則第4条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ同条第1項及び第2項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第22条第1項の規定にかかわらず、同表に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、第5項に掲げる算式により算出した金額とする。
|
酒類 |
基準アルコール分 |
基準税率 |
|
種類 |
品目 |
|
しようちゆう |
しようちゆう甲類 |
二十五度 |
二十万千九百円 |
|
しようちゆう乙類 |
二十五度 |
十五万七百円 |
|
ウイスキー類 |
|
四十度 |
五十五万千円 |
|
スピリッツ類 |
スピリッツ |
三十七度 |
三十六万七千百八十八円 |
|
リキュール類 |
|
十二度 |
十一万九千八十八円 |
2
平成十年五月一日から同年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次の表の上欄に掲げる酒類でアルコール分が十三度未満のものに対する酒税の税率は、酒税法第22条第1項及び酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第21号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第22条第1項の規定にかかわらず、同表に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、第5項に掲げる算式により算出した金額とする。
|
酒類 |
基準アルコール分 |
基準税率 |
|
種類 |
品目 |
|
しようちゆう |
しようちゆう甲類 |
二十五度 |
二十四万八千百円 |
|
しようちゆう乙類 |
二十五度 |
十五万七百円 |
|
ウイスキー類 |
|
四十度 |
四十万九千円 |
|
スピリッツ類 |
スピリッツ |
三十七度 |
三十六万七千百八十八円 |
|
リキュール類 |
|
十二度 |
十一万九千八十八円 |
3
平成十年十月一日から平成十二年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次の表の上欄に掲げる酒類でアルコール分が十三度未満のものに対する酒税の税率は、酒税法第22条第1項及び酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第21号)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第22条第1項の規定にかかわらず、同表に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、第5項に掲げる算式により算出した金額とする。
|
酒類 |
基準アルコール分 |
基準税率 |
|
種類 |
品目 |
|
しようちゆう |
しようちゆう甲類 |
二十五度 |
二十四万八千百円 |
|
しようちゆう乙類 |
二十五度 |
十九万九千四百円 |
|
ウイスキー類 |
|
四十度 |
四十万九千円 |
|
スピリッツ類 |
スピリッツ |
三十七度 |
三十六万七千百八十八円 |
|
リキュール類 |
|
十二度 |
十一万九千八十八円 |
4
平成十二年十月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次の表の上欄に掲げる酒類でアルコール分が十三度未満のものに対する酒税の税率は、酒税法第22条第1項の規定にかかわらず、同表に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、次項に掲げる算式により算出した金額とする。
|
酒類 |
基準アルコール分 |
基準税率 |
|
種類 |
品目 |
|
しようちゆう |
|
二十五度 |
二十四万八千百円 |
|
ウイスキー類 |
|
四十度 |
四十万九千円 |
|
スピリッツ類 |
スピリッツ |
三十七度 |
三十六万七千百八十八円 |
|
リキュール類 |
|
十二度 |
十一万九千八十八円 |
5
前各項に規定する算式は、次に掲げるものとし、当該算出の過程において生ずる一円未満の端数の金額及び当該酒類のアルコール分の度数の一度未満の端数は、切り捨てて計算するものとする。
6
第1項から第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
しようちゆう又はしようちゆう甲類若しくはしようちゆう乙類 酒税法第3条第5号に規定するしようちゆう又は同法第4条第1項に規定するしようちゆう甲類若しくはしようちゆう乙類をいう。
二
ウイスキー類 酒税法第3条第9号に規定するウイスキー類をいう。
三
スピリッツ類又はスピリッツ 酒税法第3条第10号に規定するスピリッツ類又は同法第4条第1項に規定するスピリッツをいう。
四
リキュール類 酒税法第3条第11号に規定するリキュール類をいう。
(合成清酒等に係る酒税の税率の特例)
第87条の3
酒税法第3条第4号に規定する合成清酒(次項において「合成清酒」という。)、同条第6号に規定するみりん(第3項において「みりん」という。)及び同法第4条第1項に規定するその他の雑酒(同法第22条第1項第10号ハ(1)に掲げるものに限る。第4項において「みりん類似雑酒」という。)に対する酒税の税率は、同法第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一
アルコール分が二十五度以上二十六度未満のもの 二十四万八千百円
二
アルコール分が二十六度以上のもの 二十四万八千百円にアルコール分が二十五度を超える一度ごとに九千九百二十四円を加えた金額
三
アルコール分が二十五度未満二十一度以上のもの 二十四万八千百円からアルコール分が二十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに九千九百二十四円を引いた金額
四
アルコール分が二十一度未満十三度以上のもの 十九万八千四百八十円
五
アルコール分が十三度未満八度以上のもの 十二万九千十二円からアルコール分が十三度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに九千九百二十四円を引いた金額
六
アルコール分が八度未満のもの 七万九千三百九十二円
2
次に掲げるすべての要件を満たす合成清酒については、前項の規定は、適用しない。
一
アルコール分が十六度未満で、エキス分(酒税法第3条第2号に規定するエキス分をいう。以下この条において同じ。)が五度以上であること。
二
財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が〇・五立方センチメートル以上であること。
三
財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有する酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が一立方センチメートル以上であること。
3
次に掲げるすべての要件を満たすみりんについては、第1項の規定は、適用しない。
一
アルコール分が十五度未満で、エキス分が四十度以上であること。
二
原料中ぶどう糖及び水あめ(酒税法第43条第1項第5号の規定に該当する場合において使用されたぶどう糖及び水あめを含む。次号において「原料ぶどう糖等」という。)の重量の合計が白米(玄米からその表層部を取り除いた米をいい、米こうじの製造に使用した白米を含む。)の重量の二・五倍以下であること。
三
温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料として使用された原料ぶどう糖等の固形分の重量が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十以下であること。
4
次に掲げるすべての要件を満たすみりん類似雑酒については、第1項の規定は、適用しない。
一
アルコール分が十五度未満で、エキス分が十六度以上であること。
二
財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合が〇・二以上であること。
第87条の4
削除
(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)
第87条の5
保税地域から引き取られる酒類のうち、平成十六年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第3章及び第87条の2の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。
一
関税定率法(明治四十三年法律第54号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類 二十万円
二
関税定率法別表第二二〇八・二〇号の二若しくは第二二〇八・九〇号の一の(一)のBに該当する酒類又は同表第二二〇八・三〇号に該当する酒類(同表第二二類の注2に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 五十万円
三
関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類 四十万円
四
関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類 三十万円
2
前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。
(ビールに係る酒税の税率の特例)
第87条の6
平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に初めて酒税法第7条第1項の規定によりビール(同法第3条第7号に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)の製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から三年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間におけるビール(同法第28条又は第29条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットル(政令で定める場合にあつては、政令で定める方法により計算した数量)までのものに係る酒税の税額は、同法第22条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額とする。
2
平成十五年三月三十一日以前に酒税法第7条第1項の規定によりビールの製造免許を受けた者が、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前一年間におけるビール(同法第28条又は第29条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第22条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額とする。
3
前2項に規定するビールの製造者が、相続(包括遺贈を含む。)により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。)又は合併により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した法人である場合における前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外航船等に積み込む酒類の免税)
第87条の7
酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、酒税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2
第85条第2項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた酒類のうち酒類の製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第2項中「消費税法」とあるのは「酒税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第28条第3項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第1項に規定する対価の額」とあるのは「当該酒類が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と読み替えるものとする。
租税特別措置法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 酒税法の特例(第87条―第87条の7)/租税特別措置法